Archive for the ‘暴力事件’ Category
タクシーでのトラブル
タクシーでのトラブル
タクシーでのトラブルについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住むAは、会社の飲み会の帰りに終電がなくなってしまい、タクシーを利用して帰宅することにしました。
しかし、そのタクシー運転手は、信号待ちでスマートフォンを使用したり、急ブレーキを踏んだりと、安全運転とはいえない状況でした。
あまりにひどい運転にさすがに頭にきたAは、自宅に着いた際に運転手に対して、料金を払わない、とごね制止してきた運転手を殴りました。
そのまま、料金を払わずに帰宅したAでしたが、後日、奈良県奈良警察署の警察官が自宅を訪れることになり、Aは逮捕されてしまいました。
Aが連れていかれてしまったAの妻はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
本日は、このようなタクシードライバーとのトラブルについて、刑事事件に強い弁護士が解説します。
タクシー強盗になってしまう可能性も
まず、タクシートラブルを含めたもめ事から他人に暴行してしまい、傷害を負わせたら傷害罪に問われることとなります。
傷害罪で起訴されて有罪が確定すれば、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
傷害罪の量刑は、犯行動機、犯行形態(素手での暴行か、凶器を使用した暴行か等)、被害者の傷害の程度、反省の程度等によって左右されますが、被害者と示談したり、被害弁済することによって、処分が軽くなる可能性が高くなります。
素手で暴行し、被害者が軽傷であれば、初犯の場合は略式起訴されて罰金刑になる可能性が大ですが、謝罪し、示談、被害弁償を被害者に受け入れてもらうことができれば、不起訴処分になることも十分に考えられます。
しかし、今回のAのようにタクシーの料金を支払うことなくタクシー運転手に傷害を負わせてしまった場合には、強盗致傷罪となってしまう可能性があります。
強盗罪は、刑法第236条に規定されており、第2項では、財産上の利益に対する強盗について規定されています。
そのため、タクシー料金の支払いを免れるために暴行脅迫を用いたような場合にも強盗罪が成立する可能性があり、相手が傷害を負っていると強盗致傷となる可能性があるのです。
もしも強盗致傷となってしまうと「無期又は6年以上の懲役」の罰則が規定されていますので、裁判員裁判となってしまいます。
タクシー運転手とのトラブルと聞くと軽く感じるかもしれませんが、強盗致傷罪など思っているよりも重い罪名となってしまう可能性もありますので、逮捕されたという連絡を受けたら専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護活動
今回のような、強盗事件を含む刑事事件で逮捕されている場合、刑事事件に強い弁護士は、まず身体拘束を解くための活動を行います。
勾留が決定する前であれば、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に、意見書や家族の上申書を提出し、勾留しないように折衝します。
また、勾留が決定した後は、裁判官に勾留決定を取り消すように申し立てる等して一日でも身体拘束期間が短くなるような活動を行うのです。
また最終的な刑事処分が軽くなるように、被害者に対する、示談交渉も進めます。
何れにしても、傷害事件のような被害者が存在する事件では、被害者の処罰感情が、その後の刑事手続きを大きく左右するので、少しでも早く、刑事事件に強い弁護士が被害者と交渉を始めることが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに初回接見サービスをご依頼ください。
初回接見サービスでは、刑事事件に強い弁護士が逮捕されているご本様の下へ弁護士を派遣します。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
奈良県生駒市の美人局事件で逮捕
美人局事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇美人局(つつもたせ)事件で逮捕◇
奈良県生駒市に住む無職のAは、妻であるB子と共謀し、美人局をすることにしました。
まず、B子が出会い系アプリで知り合った男性Vを誘惑し、ホテルに行く約束を取り付けました。
そして、B子とVがホテルの部屋に入った後にAが部屋に向かい、「俺の嫁に何してくれとるんや。殺すぞ。」などといい、解決金の名目で20万円を男性に要求し、ATMで現金を下ろさせて受け取りました。
数日後、Vが奈良県生駒警察署に相談したことにより事件が発覚し、AとB子は自宅を訪れた奈良県生駒警察署の警察官に恐喝の容疑で逮捕されてしまいました。
警察からAが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、事件の詳細を知るために、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
◇美人局で成立する犯罪~恐喝罪~◇
美人局(つつもたせ)とは、一般的に、男女が共謀し、ターゲットとなる男性を女性が誘惑し、金銭をゆすり取る行為をいいます。
出会い系サイトで出会った女性と性的関係を持った直後に、夫や両親と名乗る男性から因縁をつけられ、示談金などの名目で金銭を要求する今回のようなケースが典型的な例です。
未成年者がかかわる場合もあり、18歳未満の少女と性的関係を持つことで、児童買春となったり、各都道府県に規定されている青少年健全育成条例となることから、警察沙汰にしないことを条件に多額の金銭を要求するといったケースもみられます。
美人局は、恐喝罪・詐欺罪などに該当する可能性が高いです。
恐喝罪
第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
「恐喝」とは、脅迫・暴行を手段として、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。
この恐喝行為の結果、畏怖した相手の処分行為に基づく交付によって、財物を取得した場合に、恐喝罪は成立します。
強盗罪との違いは、暴力・脅迫の程度、そして相手の処分行為の有無です。
相手の反抗を抑圧するに足りる脅迫・暴行であれば強盗罪となる可能性もあります。
今回の事例のような典型的な美人局事件では、多くの場合この恐喝罪となるでしょう。
詐欺罪
第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
人を欺いて財物を交付させる犯罪です。
詐欺罪は、①欺く行為をして、②それに基づき相手方が錯誤に陥り、③その錯誤によって相手が処分行為をし、④それによって財物の占有が移転し、⑤財産的損害が生じる、一連の相当因因果関係にあることが必要となります。
美人局事件の場合、恐喝罪との違いは、「錯誤に基づく財産的処分行為」であるか「畏怖に基づく財産的処分行為」であるかという点です。
例えば、妊娠したと嘘を言って中絶費用という名目で金銭をだまし取ったりするような場合が考えられます。
◇美人局に強い弁護士◇
美人局事件では、このように実際の状況によって成立する罪名は異なります。
今回ご紹介した恐喝罪、詐欺罪以外にも、脅迫罪や強要罪となる可能性もありますし、その犯行態様によってはさらに重い強盗罪となる可能性もあります。
もしも、美人局事件を起こしてしまったという方は一度刑事事件に強い弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご家族が美人局事件を含む刑事事件で逮捕など身体拘束を受けている場合に、刑事事件専門弁護士が接見を行う初回接見サービスを行っています。
初回無料での対応となる法律相談もありますので、一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
睡眠薬を飲ませてた傷害事件
睡眠薬を飲ませた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
奈良県香芝市に住む主婦のA子は、夫の母親と同居していました。
しかし、義母とA子の関係は良好ではなく、義母はことあるごとにA子に対して嫌味を言ってきていました。
このまま一日中嫌味を言われ続けるのには耐えられないと考えたA子は、義母を眠らせてしまおうと考え、食事の中に睡眠薬を混ぜて出しました。
これで母親が日中に眠っていてくれれば、顔を合わせる機会も減るだろうと思っていましたが、食事を終えた母親は意識を失い、昏睡状態に陥ってしまいました。
様子がおかしいと思ったA子は救急車を呼び、義母は一命をとりとめましたが、A子は傷害の疑いで奈良県香芝警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
いきなり母が入院しA子が逮捕されてしまい、なぜこんなことになってしまったのか分からないA子の夫は、A子から一刻も早く話を聞くために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用しました。
(この事例はフィクションです。)
傷害罪における「傷害」
「傷害」とは通常暴力行為のような有形的方法によってなされるものを想像しますが、「傷害」の結果が生じれば有形的方法か無形的方法かは問われません。
「傷害」とは「他人の生理的機能に障害を与えること」を指しますので、無形的方法による「傷害」も考えられるのです。
例えば、ノイローゼにさせてやろうといたずら電話をかけ続けたり、性病を移す目的で性交をしたり、今回のケースのように睡眠薬を他人に飲ませるといったような行為です。
このように相手に直接的な暴力(有形力)を使わなくても相手に「傷害」という結果が生ずれば傷害罪となるのです。
罰則と見通し
傷害罪で起訴されて有罪が確定すると「15年以下の懲役又は50万以下の罰金」が科せられます。
平成17年の刑法改正により懲役が10年以下から15年以下に、罰金が30万円以下から50万円以下に引き上げられました。
しかし、事例によっては不起訴になったり罰金刑になったりすることがあるので迅速に弁護士に相談することが大切です。
特に今回の事例のようにご家族が傷害罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐに弁護士を派遣するようにしましょう。
一般面会は逮捕後すぐにはできない
ご家族が逮捕されてしまった場合、残された家族は一刻も早く面会したいと考えるかと思います。
しかし、逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間については、手続きに時間制限があることもあって、一般の方が面会できることはほとんどありません。
ただ、弁護士であればこの72時間のうちでも接見することが可能です。
特に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、お電話でお手続きいただき、最短即日に弁護士を派遣することが可能です。
そして、この初回接見サービスでは、ご依頼いただいた方の伝言をお届けすることができます。
刑事事件は、ほとんどの方が初めての経験となりますので、逮捕されている方は非常に不安を感じておられます。
そんなときに、ご家族等が派遣してくれた弁護士から励ましの伝言などをもらうことができれば、励みになることは間違いないでしょう。
奈良県香芝市の傷害罪で逮捕された方や取り調べを受けておられる方、またそのご家族の方はお早めに刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
今回の事例は家族間のトラブルです。
しかし、被害者である家族が処罰を望んでおらず、許していたとしても、警察が介入し刑事事件化してしまった場合はすぐに解決するというわけではありませんので、家族間トラブルでも、刑事事件化してしまった場合は、すぐに弁護士に依頼するようにしましょう。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。お気軽にお電話ください。
傷害事件の被害者が死亡
傷害事件の被害者が死亡
傷害事件の被害者が死亡した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和高田市に住むAはあるとき、街で通行人とトラブルになり、傷害事件を起こして相手を殴り倒してしまいました。
すると相手は動かなくなり、慌てたAは救急車を呼びましたが、相手は搬送先の病院で死亡してしまいました。
実は相手はもともと心臓に病気を持っており、Aが行った加害行為は一般人が命を落とすようなものではありませんでしたが、その心臓の病気があったために死亡してしまい、Aは傷害致死の疑いで奈良県高田警察署に逮捕されることになりました。
Aの家族はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
傷害致死
刑法第205条
「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する」
傷害の結果、相手が死亡してしまった場合は、傷害致死罪となります。
傷害致死罪となるには、少なくとも暴行の故意は必要であり、暴行の故意もなかったような場合には過失致死罪となります。
また、相手を殺すという殺意をもって人を殺した場合には殺人罪となってしまいます。
今回のAは、殺意はもっていませんでしたが、故意の暴行による傷害の結果、相手が死亡してしまっているので傷害致死罪となりました。
しかし、Aは死亡した被害者に持病があるとは知らず、自分の暴行によってまさか死んでしまうとは思っていませんでした。
傷害の故意があれば、このような場合でも傷害致死罪は成立してしまうのでしょうか。
その判断にはAの暴行と被害者の死亡という結果について因果関係があるかどうかが問題となります。
因果関係
今回の事例のように被害者に特別な事情があったために死亡してしまったような場合には因果関係の問題となります。
もし、Aの傷害と被害者の死亡という結果に因果関係が認められないことになれば、Aは傷害の罪のみで、傷害致死とはなりません。
このように、原因となる行為と結果に因果関係があるかどうかで成立する罪が変わることがあるのです。
さて、今回の場合、傷害事件を起こしてしまったAですが、一般人であれば死なない程度の
傷害でした。
しかし、被害者に持病があったことで、死亡という結果になってしまいました。
このような場合であっても因果関係が認められる場合はあります。
過去の裁判例を見ても、「犯行当時に被害者に異常な状態があったとしても、致死の原因である暴行は、必ずしもそれが唯一の原因であることを要するものではなく、たまたま被害者の身体に一般人や行為者が認識し得なかった特殊な事情が存在したため、これとあいまって死亡の結果を生じても、暴行による致死の罪が成立する」としています。
ただ、その当時の状況やその後の医師の対応など様々な要素によって判断されていくことになりますので、一度専門家である弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。
傷害致死の弁護活動
傷害致死の弁護活動の一つとしては遺族との示談交渉が挙げられます。
被害者が死亡している場合の被害者遺族との示談交渉は被害感情の大きさを考えると、とても困難になることが予想されます。
加害者本人からではまったく取り合ってもらえない可能性もありますし、民事で裁判を起こされてしまう可能性もあります。
そんなときは刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、被害者との示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただけます。
また、前述のように傷害と被害者の死亡という結果について因果関係がないと主張していく可能性もあります。
あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談を行っています。
0120-631-881にてご予約をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
傷害罪・傷害致死罪
傷害罪・傷害致死罪
傷害罪で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員Aさんは、奈良県天理市のスナック店内でカラオケ中、たまたま居合わせた男性と体がぶつかるなどしてトラブルとなりました。
そしてトラブルとなった男性とケンカになってしまいそうだったところに店員が仲裁に入ってきました。すると、Aさんの怒りの矛先はその店員に向いてしまい、Aさんはカラオケのリモコンで店員を殴りつけました。
別の店員の通報で店に奈良県天理警察署の警察官が駆け付け、Aさんは傷害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
後日、店員は容態が急変し、死亡したようです。
(この事例はフィクションです。)
◇傷害罪について◇
傷害罪とは、相手に暴行を加えた結果、怪我をさせた場合をいいます。
ここで暴行とは、人の身体に対して不法な有形力を行使することとされています。
被害者に怪我をさせるつもりがなくても、意識的に暴行を加えた結果、相手に怪我をさせた場合には、傷害罪が成立するとされています。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
◇傷害致死罪について◇
傷害致死罪とは、身体を傷害し、よって人を死亡させた者に成立する犯罪です。
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役(20年以下)です。
傷害致死罪は、傷害罪を犯した結果、被害者が死亡した場合に成立する犯罪です。
殺人罪は、殺意がある場合に成立するのに対し、傷害致死罪は、殺意まではなく暴行または傷害の故意がある場合に成立します。
例えば、被害者に命中させずに脅すことを目的にして石を人に向かって投げた場合、暴行の故意までしか認められませんが、結果として石が被害者の頭に命中して、それによって死亡させた場合には、傷害致死罪が成立することになるのです。
傷害致死罪のように、行為者が認識していた結果より重い結果が生じた場合に、より重い刑罰が科せられる犯罪を結果的加重犯といいます。
傷害致死罪は、結果的加重犯の典型です。
傷害致死罪は、人が死ぬという点では殺人罪と同じですが、殺人罪は殺意をもって行為に出て、それによって人を死亡させるものです。
これに対して、傷害致死罪は、殺人の故意はなく、暴行または傷害の故意だけをもって犯行に及び、傷害を負わせ、それによって人を死亡させるものです。
今回の事件でAさんは、リモコンで頭を殴打した傷害罪で逮捕されたわけですが、その後、被害者は死亡しており、傷害の結果と被害者の死亡に因果関係が認められれば、傷害致死罪が適用されるでしょう。
◇傷害罪・傷害致死罪の弁護活動◇
被害者のいる刑事事件ではいずれもいえることですが、示談はできるだけ早い段階で進めましょう。
逮捕前に示談ができれば、被害者に被害届を取り下げてもらえる可能性がありますし、傷害罪の場合、示談が成立すれば、起訴される可能性も非常に低くなり、逮捕されない可能性も出てきます。
また、起訴されてしまっても、判決までに示談ができれば刑罰を軽くしてもらえる可能性が高くなります。
傷害罪や傷害致死罪で逮捕されると、場合によっては、自分の認識よりも重い犯罪が成立する可能性があります。
そのため、逮捕直後から刑事事件の経験豊富な弁護士に対応を相談することをおすすめします。
奈良県天理市で傷害罪や傷害致死罪など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
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生徒に対する暴行事件
生徒に対する暴行事件
生徒に対する暴行事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市の私立高校に勤務している男性教員Aさん(50歳)は生徒指導を担当しており、日ごろから生徒の服装や、髪型を厳しく指導しています。
そんな中、1年生の男子学生数名が髪の毛を茶色に染めており、Aさんはこれまで何度も指導していますが、学生等は一向に黒く染め直す気配はありません。
注意を聞かない学生の態度に腹を立てたAさんは、ついに髪の毛を染めている学生の一人を生徒指導室に呼び出し、生徒の顔面をビンタした上、無理矢理、髪の毛をバリカンで剃り上げ、学生を丸坊主にしました。
学生の両親が高校に苦情を入れたことからAさんの行為は問題視され、学生は、奈良県天理警察署に被害届を提出しました。
(この事例はフィクションです)
昔から、学校内における、教師から生徒に対する体罰には様々な意見があります。最近は、いかなる指導の場においても、有形力を行使する暴行行為は、体罰であるとされており、そのような体罰行為に対して、暴行罪や傷害罪等で刑事事件化されることも珍しくありません。
本日は、この様な体罰事件を刑事事件専門の弁護士が解説します。
~暴行罪~
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
暴行罪における「暴行」とは「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされています。
他人を殴る蹴ったり、他人の衣服を引っ張ったりする行為だけでなく、大太鼓を叩くなど、音を鳴らし続けるといった行為も「暴行」に含まれます。
今回の事件の「髪を剃る(切る)」という行為も、「暴行」にあたるとされており、昔の裁判で同じように判断しているものもあります。
「髪を切る」という行為が傷害罪に該当するという判断をした裁判もありますが、最近では「傷害」とは「人の生理的機能に障害を加えること」とされています。
「生理的機能に障害を加える」とは、傷を負わせる、失神させるなど健康状態や生活状態に変更をもたらすような行為のことをいいます。
「髪を切る」ことは「生理的機能に障害を加える」ことに当てはまらないので、傷害罪には該当せず暴行罪が適用される可能性が高いでしょう。
暴行罪で起訴されて有罪が確定すれば「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。
~傷害罪~
今回の事件で、Aさんは学生の顔面をビンタしています。この暴行行為によって、学生が怪我をした場合は、傷害罪が適用されます。
怪我をしているかどうかによって、傷害罪がてきようされるかどうかが判断されますが、怪我をしているかどうかは、医師の診断によって判断されます。
なお、傷害罪の法定刑は、暴行罪よりも厳しく「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
~弁護活動~
暴行罪や傷害罪の弁護活動については、被害者との示談交渉がメインとなるでしょう。
治療等でかかった費用を弁償するだけでは減軽が約束されるものではなく、確実に不起訴処分等の減軽を求める場合は、被害者と示談を交わし、その中に宥恕の条項を加える必要があります。
被害者と宥恕の条項のある示談を締結することができれば、暴行事件や、軽傷の傷害事件であれば不起訴処分も期待できるでしょう。(同種の前科、前歴がない場合)
こういった詳しい見通しについてはさまざまな要素によって変わってきますので、詳しくは刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では暴行事件などの刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良の暴行事件、傷害事件、その他刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
少年事件の国選付添人
少年事件の国選付添人
少年事件の国選付添人について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市に住む高校生のA君は同級生とけんかになり、殴り倒してしまいました。
被害者が被害届を提出したことにより、奈良県桜井警察署が捜査することになりました。
ある日、自宅に奈良県桜井警察署の警察官が訪れ、Aは傷害の疑いで逮捕されてしまい、その後勾留されてしまいました。
勾留されたことにより、A君には、国選弁護人が付くことになりました。
そして20日間の勾留の後、事件は検察から家庭裁判所に送致されることになり、家庭裁判所では観護措置の決定が出て,A君は奈良少年鑑別所に収容されることになりました。
A君の両親は,引き続き国選弁護人が弁護を担当してくれるだろうと思っていましたが,どうやら国選では付添人が選任されていないようでした。
そこで,A君の両親は,私選で弁護人を付けようと少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクション)
刑法第204条
傷害罪「人の身体を傷害した者は、15年以上の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
【家庭裁判所送致前後の国選付添人】
少年事件は成人事件とは異なった流れで事件が進行していくことになりますので、その規定は少年法で定められています。
まず、特に家庭裁判所に送致されるまでの被疑者の段階では刑事訴訟法の規定が準用されることになり、概ね成人と同じ流れで進行していくことになります。
そのため、国選弁護人の規定については成人と変わらず、勾留状が発せられ、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき、国選弁護人が選任されることになります。(刑事訴訟法37条の2)
そして、少年事件の場合、弁護士は、事件が検察から家庭裁判所に送致されると弁護人としての活動は終了し、付添人という立場で活動していくことになります。
もっとも、この付添人についても国選付添人という制度がありますが、国選弁護人とは要件が異なってきます。
少年法では、以下の場合に国選付添人を必要的又は任意的に選任することができると定めています。
1 必要的に国選付添人が付く場合
・検察官関与決定がなされた事件(少年法22条の3第1項)
・被害者等による少年審判の傍聴を許そうとする場合(少年法22条の5第2項)
2 任意的に国選付添人が付く場合
犯罪少年又は触法少年のうち、「死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪」に該当する非行に及んだものについて、観護措置(この場合は通常、少年鑑別所で身体拘束されることになります)がとられており、かつ、弁護士の付添人がいない場合に、事案の内容、保護者の有無等を考慮し、審判の手続に弁護士で付添人が関与する必要があると家庭裁判所が認める場合
このように国選弁護人と国選付添人では選任される要件が異なっていますので、国選弁護人が付いていたからといって当然に国選付添人が選任されるわけではありませんし、選任されたとしても、被疑者段階での弁護士と同じ弁護士が付添人に選任されるとも限りません。
A君の場合、傷害罪の「15年以下の懲役」は「長期3年を超える懲役の罪」に該当しますが、家庭裁判所が付添人が関与する必要がないと判断され、国選付添人が選任されませんでした。
しかし、弁護士の付添人は、少年審判時はもちろん、少年審判開始前における示談交渉、少年の更生に向けた環境調整等に重要な役割を果たし、その結果が、少年審判の処分に影響します。
国選で付添人が選任されなかった場合は、私選で弁護士に依頼しなければ、弁護士が付かずに審判を受けることもありますので、特に少年事件では私選の弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、奈良県の少年事件、傷害事件でお困りの方はお気軽にお電話ください。
落書きで器物損壊
落書きで器物損壊
落書きでの器物損壊について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
奈良県橿原市に住む会社員Aは、隣に住むVとゴミの出し方や騒音の件でトラブルになっていました。
ついに我慢の限界が来てしまったAは隣家の外壁にペンキで落書きをしてしまいました。
落書きを発見した隣人はすぐに、奈良県橿原警察署に行き、Aを器物損壊罪で告訴することにしました。
大事になってしまったと思ったAは親告罪に強い弁護士の無料法律相談へ妻と一緒に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
器物損壊罪
器物損壊罪は、刑法第261条に規定されており、他人の物を損壊した場合に成立します。
ただ、器物損壊罪は親告罪ですので、被害者の告訴がなければ起訴を提起する事はできません。
器物損壊罪には、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」の罰則が定められています。
器物損壊罪における「損壊」とは、物そのものの形を変更又は滅失させる場合だけでなく、その物の効用を害する一切の行為が「損壊」にあたるとされています。
ちなみに動物を殺した場合にも器物損壊罪が成立する場合があります。
器物損壊罪で起訴された場合、初犯であれば罰金刑となるケースもありますが、2回目、3回目となれば懲役刑となり、刑務所に服役する可能性もあるので注意しなければなりません。
親告罪
親告罪は、被害者等の告訴がなければ起訴する事はできません。
一度告訴を取り下げると、同じ犯罪事実で再び告訴する事はできないので、器物損壊罪のような親告罪で逮捕された場合は、起訴されるまでに示談し、被害者等に告訴を取り下げてもらう事で、確実に不起訴処分となります。
しかし、近隣トラブルの場合、長年の確執があるなど、顔見知りであることが災いし、お互いに感情的になってしまうこともあります。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件で、被害者との示談を締結してきた実績があります。
近隣トラブルでの被害者との示談交渉は、刑事事件を専門にしている弊所の、経験豊富な弁護士に相談する事をお勧めします。
落書きが刑事事件化する場合
今回のAは近隣トラブルから隣家の外壁に落書きしたということで、器物損壊となりましたが、今回の事例の場合、状況によっては他の罪名に当たる可能性も出てきます。
例えば、落書きの内容が隣人Vを侮辱したり、名誉を傷つけるような内容であれば、侮辱罪や名誉毀損罪となる可能性があります。
侮辱罪は刑法第231条、名誉毀損罪は刑法第230条に規定されており、罰則については侮辱罪が「拘留又は科料」、名誉毀損罪は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が規定されています。
また、最悪の場合、建造物損壊罪となってしまう可能性もあります。
建造物損壊罪は刑法第260条に規定されており、「5年以下の懲役」が規定されています。
これは罰金刑の規定されていない重い刑罰となっていますので、注意が必要です。
建造物損壊罪についても物理的な毀損だけでなく、その外観ないし、美観を著しく汚損した場合についても建造物の効用を実質的に滅却、減損させたと認められると建造物損壊罪となるので、落書きであっても建造物損壊罪となる可能性はあります。
落書きが刑事事件に発展してしまうとこのような可能性があるため、専門家である弁護士の見解を聞くことが必要です。
近隣トラブルが刑事事件にまで発展してしまうことは何も珍しいことではありません。
もしも近隣トラブルが刑事事件になってしまうかもしれないと感じたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事時事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
介護疲れから妻を殺害~殺人罪?同意殺人罪?
介護疲れから妻を殺害~殺人罪?同意殺人罪?
介護疲れから殺害に及んだ夫に問われた殺人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
奈良県香芝市に住むAさんは、4、5年ほど前から「老年期精神病」と診断された妻を自分一人の力で介護していました。
Aさんは、それまで妻を施設に預けるなどしていたのですが、妻の言動が激しく、周囲の入所者に迷惑がかかるなどとの理由で施設に預けることができなくなったのです。
そんなある日、Aさんは自宅で転倒し、腕の骨を折る骨折の怪我を負ってしまいました。ケガをしたことで悲観的になったAさんは、「この状態では妻を介護することはできない。」「いっそのこと死んでしまおう。」と考え、まず妻を殺してから自分も自殺することを思いつきました。
Aさんは自宅に置いてあった延長コードを妻の首に巻いて締め付け、妻を窒息死させました。
その後、Aさんは近くの高所の橋げたに足をかけ飛び降り自殺を試みようとしていたところ、通行人に制止されました。
そしてAさんは、110番通報によって駆け付けた警察官に自殺しようとするに至った事情を聴かれるうち、妻を殺害したことが発覚し、殺人罪で逮捕されてしまいました。
Aさんは逮捕後接見した弁護士に「妻が死にたいと言っていたので殺した。」などと話しています。
(この事例はフィクションです)
◇殺人の罪◇
殺人の罪については刑法199条で殺人罪、刑法201条で殺人予備罪、刑法202条で自殺関与罪、同意殺人罪が規定されています。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法201条
第199条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
刑法202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人の嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
◇自殺関与罪、同意殺人罪◇
刑法202条の「~自殺させ」までが自殺関与罪、それ以降が同意殺人罪に関する規定です。
同意殺人罪は、嘱託殺人(罪)、承諾殺人(罪)とも呼ばれています。
自殺は本来不可罰とされています。
しかし、自分の命をどうするのかは他人の手に委ねられるべきものではなく、自分自身で決めるものです。
また、命の断絶について他人の手に委ねることをよしとする世の中としてしまうと、他に生きる選択肢があるにもかかわらず、容易に死を選択してしまう世の中になってしまうとも限りません。
そこで、他人の命を絶つことはやはり違法とし、処罰することとしているのです。
「教唆した自殺させる」とは、自殺の意思のない者に自殺を決意させて、自殺を遂行させることをいいます。
「幇助して自殺させる」とは、既に自殺の決意のある者の自殺行為に援助を与え、自殺を遂行させることをいいます。
「嘱託を受け」とは、被害者から積極的に殺害を依頼されること、「承諾を得て」とは、被害者から殺害されることについての同意を得ること、をいいます。
嘱託・承諾があったといえるためには、
①被害者自身が行ったものであること
②事理弁別能力(ある物事の実態やその考えられる結果などについて理解でき、自ら有効な意思表示ができる能力で、責任能力とは意味を異にします。)のある被害者の自由かつ真実の意思に出たものであること
③被害者の殺害に着手する前になされたものであること
が必要です。
この点、本事例では、妻はすでに「老年期精神病」に罹患していたというのですから、妻が殺害されることについて、妻の自由かつ真実の意思があったかに疑問符が残ります(上記②の点)。
また、被害者が「死にたいなど」と言って死を受け入れる覚悟はできていたとしても、死を受け入れることと他者から殺害されることに同意することは次元の異なる話ではないでしょうか?
◇介護疲れからの殺害では執行猶予付き判決も望める◇
上記のとおり、殺人罪の刑が非常に重たく、裁判で有罪とされれば実刑が原則です。
ところが、介護疲れからの殺人であれば、執行猶予付き判決を受けることも多くあります。
裁判所は、被告人に酌量すべき情状がある場合は殺人罪の刑を減軽することができます(殺人罪の懲役刑(5年以上の懲役)を減軽したときは、5年以上の懲役が10年以下2年6月以上の懲役となります)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
奈良県香芝市の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。
殴り合いを強要
殴り合いを強要
強要罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事件~
奈良県に住むAは、香芝市で従業員十数人の会社を経営していました。
あるとき、Aの前で従業員のうち二人が口論を始めました。
Aは、お互いに気持ちをぶつけあうことで仲も深まるだろうと「二人とも思う存分殴り合え。やらないなら二人ともクビだ。」と言い出しました。
その言葉に触発された二人は殴り合いの喧嘩を始めてしまい、二人は傷害を負うことになってしまいました。
この話を聞いた従業員の家族が激怒し、Aに対する被害届を奈良県香芝警察署に提出しました。
後日、奈良県香芝警察署から連絡があり、Aは取調べに呼ばれることとなってしまいました。
取調べ前にアドバイスをしてほしいと考えたAは。刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
強要罪
今回のAは刑法第223条の強要罪に当たる可能性が高いです。
強要罪は暴行、脅迫を用いて他人に義務のないことを強要することで成立します。
Aの「やらないなら二人ともクビだ。」という発言は、脅迫に当たると考えられます。
そして、この脅迫を用いて、従業員の二人に殴り合いというなんの義務もないことをさせているので、強要罪が成立する可能性は非常に高いでしょう。
強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」と罰金刑の規定がない、比較的重い罪となっています。
間接正犯と教唆犯
間接正犯と教唆犯は、他人を利用して犯罪を実行させるという点では似ています。
しかし、間接正犯は、人を道具として犯罪を実行させていることから、原則的に実際に犯行を行った者は刑事責任を負わず、刑事責任を問われるのは利用者だけです。
その反面、教唆犯は、責任能力のある他人を教唆して、特定の犯罪の実行を決意させ、かつ実行させるもので、その刑事責任は、行為者と利用者の両方に科せられる、いわゆる共犯の一形態です。
では、強要罪が成立する場合に、その強要した行為が犯罪行為であった場合、強要した者にどのような刑事責任が及ぶのかを検討します。
①強要に至る脅迫が、相手方の意思決定の自由を失わせるものであるときは、実行された犯罪(今回の事例では傷害罪)の間接正犯と強要罪の刑責を負う可能性があります。
②強要に至る脅迫が、意思決定の自由を抑圧するに至らないときは、実行された犯罪の教唆犯と強要罪の刑責を負うでしょう。
今回の事件でAさんは、「やらないなら二人ともクビだ。」と言って従業員を脅迫しています。
この脅迫が、二人の従業員の意思決定にどの程度影響したのかによりますが、この程度の脅迫で、二人が意思決定の自由を失ったとは考えるのは難しいでしょう。
実際にこのような形態の間接正犯の成立を認めた判例は少なく、例えば殺傷能力の高い凶器を突き付けられて脅迫された場合や、実際に暴行されて、従わななければ更にひどい危害を加えられるかもしれないときなどのように、意思決定の自由を強度に抑圧する場合において、間接正犯が認められるものと解されています。
つまり今回の事件を考えると、Aに強要されて殴り合いをした二人の従業員は、傷害罪の刑責を免れることは難しく、お互いに傷害罪の刑責を負うことになってしまいます。
今回の事例のように、何らかの犯罪行為にあたることは容易に想像できるような場合でも、実際に誰にどのような刑罰が科される可能性があるのか、と言われると少し複雑になってきます。
特に警察が介入する前ですと、自分が何罪で疑われているのかも分からない状況となってしまいます。
このようなときには、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士は、あらゆる可能性を考慮したうえで、見通しをお伝えさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っておりますので、その見通しはより正確なものとなるでしょう。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。