銃刀法違反事件で逮捕

銃刀法違反事件で逮捕

銃刀法違反事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県天理市在住のAさんは、天理市内の路上にてVさんに肩をぶつけられたことで口論になりました。
AさんとVさんの様子を見た周りの通行人が、110番通報しました。
通報を受け駆け付けた天理市内を管轄する天理警察署の警察官に職務質問を受けていた際、Aさんのカバンに刃体7㎝のナイフが入っているのが発見されました。
Aさんは、このナイフはいつも持っているわけではなく、趣味であるキャンプで使用していた物が入っていたと説明をしましたが、天理警察署の警察官はAを逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、Aさんの今後が不安になり、刑事事件専門の弁護士事務所に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

~銃刀法について~

鉄砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」と言います。)では、その1条に「この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。」と定められています。
銃刀法1条にはこの法律が定められた目的が記載されております。
鉄砲刀剣類には、社会生活上で非常に便利なものではありますが、その一方で凶器として犯罪に使用された場合等には、危害の影響が大きいことを踏まえて、規制が必要だと判断され制定されました。
鉄砲刀剣類というと、身近なものには思えないかもしれませんが、この法律では日常的に使用する可能性のある物も含まれています。
それは同法22条に規定されています。

銃刀法二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

銃刀法22条では、刀剣類に該当しない刃物について記載されています。
まず「刀剣類」とは、銃刀法2条2項に規定されており以下のものが規定されています。
①刃渡り15㎝以上の刀
②刃渡り15㎝以上のやり
③刃渡り15㎝以上のなぎなた
④刃渡り5.5㎝以上の剣
⑤刃渡り5.5㎝以上のあいくち
⑥刃渡り5.5㎝以上の45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ
以上のものが銃刀法で刀剣類に該当するものになります。
銃刀法22条では、刃体が6㎝を超える「刃物」は業務その他正当な理由がなければ携帯してはならないとされています。
刃物には、ナイフ、包丁、カッターナイフ、十徳ナイフ等が含まれており、一般の人に馴染み深い物が多いです。
もし、携帯していた場合には以下の罰則が科せられる可能性があります。

銃刀法三十一条の十八 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
三 第二十二条の規定に違反した者

銃刀法32条の18の3には、銃刀法22条の罰則規定が記載されています。
内容は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。

~今回の事例について~

今回の事例では、Aさんが職務質問を受けていた際にたまたま発見されたナイフが銃刀法の定義する刃物に該当するかどうか、検討する必要があります。
重要になるポイントとしては①キャンプで使用していたもので家から持って来てしまっていたこと②刃体が何センチであるかが問題になってくると思われます。
まず、①については、銃刀法22条の部分である業務その他正当な理由に当たるのかどうか検討していきます。
業務その他正当な理由とは、業務上携帯が必要な場合や社会通念上必要な場合と判断された時になります。
職業上携帯が必要ということであれば正当な理由と判断される可能性が高いですが、①の理由では正当な理由とは判断されない可能性があります。
判断されない理由としては、刃物を外に持ち出すという行為にはある程度の責任が伴います。
外に一度持ち出した以上は、しっかりと管理しなければなりません。
また、②については銃刀法22条 に記載されている通り刃体6㎝を超えるものであるかどうかになります。
今回の事案には、ナイフの刃体は7㎝となっていますので、銃刀法22条のいう刃物に該当することになります。
以上を踏まえると、今回の事案では銃刀法違反にあたると評価されます。

~銃刀法違反の刑事弁護活動~

ケースのような銃刀法違反事件で考えられる弁護活動として、身柄の解放をするための活動があります。
逮捕され、勾留が付いてしまうと最長で20日間、留置施設で身柄拘束されるためいつも通りの生活を行うことができません。
弁護士は、そういった長期間の拘束を防ぐため、勾留の阻止、取消をするための活動を行っていきます。
裁判所や検察庁に、銃刀法違反事件を起こしてしまった反省や両親や婚約者などの監視監督や更生のためどのように行動するかを意見していきます。
そのような活動を行うことにより、勾留の必要性がないことを主張し、勾留されないようにしていきます。

今回のケースのような銃刀法違反の事件でお困りの方の方に対して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は初回接見や初回無料法律相談の受付を、365日24時間行っております。
ご家族が銃刀法違反で逮捕されてしまってお困りの方、刑事事件で釈放を目指したいという方は、弊所弁護士まで一度ご相談ください 。

 

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