公然わいせつ事件で勾留前に弁護士へ

公然わいせつ事件で勾留前に弁護士へ

自分の陰部などを露出したことで成立する公然わいせつ罪と、早期釈放に向けた勾留前の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県橿原市在住のAは、橿原市内の会社に勤める会社員です。
Aは日頃のストレス発散をするべく、裸にコートを纏う姿で橿原市内の路上を歩き、通行人にコートをはだけさせて自分の裸体を見せては逃走するという趣味がありました。
目撃者の通報を受けて臨場した橿原市内を管轄する橿原警察署の警察官は、現場付近を捜して不審なAを見つけ、声掛けをしたところ犯行を認めたため、公然わいせつ罪で現行犯逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【公然わいせつ罪について】

ケースのAのように裸体でコートを着ていたうえで、その裸体を他人から見られるような状況にする行為は、公然わいせつ罪に当たる可能性があります。
条文は以下のとおりです。

刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

条文はシンプルで、「公然」と「わいせつな行為」をした場合に成立します。
公然性が認められる場合とは、「不特定又は多数の人が認識できる状態」を指します。
ケースの場合は路上で行われた事件であるため、公然性は認められるでしょう。
また、わいせつな性については「性欲を指摘、興奮又は満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」を指すと言われています。
例えば、全裸であってもコートを着ていて下腹部や乳房などが隠れていた場合、本人が性的に興奮を覚えていたとしても、すぐに性的羞恥心を害する、性的道義観念に反するということはできないと考えられます。
他方で、そのコートをはだけさせて裸体が見られるような状態にした場合には、性的羞恥心を害し性的道義観念に反すると考えられますので、公然わいせつに当たると言えます。

なお、公然わいせつ事件では被害者という概念は存在しません。
たとえ目撃者がいなかったとしても、公然わいせつ罪に当たることをしていた時点で罪に当たります。
公然わいせつ事件でそのわいせつな状態を目撃した者は、目撃者にあたります。
そのため、公然わいせつ事件の場合は目撃者に対して迷惑をかけたという趣旨で示談をすることはありますが、被害者との示談ということではなく、示談をしたからといって必ずしも不起訴等被疑者の方にとって良い結果に結びつくというわけではありません。

【勾留前に行う身柄解放活動】

・勾留に至るまでの手続き
捜査機関は、罪を犯したと疑われる者の捜査を行う上で必要な場合には、逮捕(通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕)をすることができます。
その多くは警察官による現行犯逮捕又は通常逮捕です。

捜査機関は、逮捕してから48時間以内に被疑者を検察官に送致する必要があります。
その後、送致を受けた検察官は送致から24時間以内に、被疑者に勾留が必要か否かを判断し、勾留が必要な場合には勾留請求を、勾留が必要でないと判断した場合には速やかに釈放する必要があります。

もっとも、実務では逮捕された翌日ないし翌々日には検察官に送致されます。
そして、地域や状況によって異なりますが、検察官が勾留請求をした場合にはその当日、あるいは翌日には裁判所で勾留質問が行われ、被疑者の勾留が決まります。
勾留は10日間ですが、1度に限り延長ができるため、最大で20日間行われることになります。

・勾留前に釈放を求める
勾留された場合、社会人の方は職場に、学生や生徒は学校に、行くことができません。
また、取調べや勾留による心身の不安は計り知れません。
逮捕された方自身も、その御家族の方としても、被疑者の早期に釈放できるかどうかは極めて重要事項と言えるでしょう。

早期の釈放を求めるためには、逮捕後すぐに弁護士に依頼し、勾留請求の判断を行う検察官や勾留の判断を行う裁判官に対して被疑者に逃亡や証拠隠滅の恐れがなく、身元引受人が出頭を確保する誓約をしていることなどを主張することで、勾留が不要であることを主張していくことが有効です。
もっとも、検察官や裁判官に対して釈放を求めるためには、逮捕されている被疑者の方と身元引受人の方の両方からしっかりとお話を聞く必要があります。

奈良県橿原市にて、ご家族が公然わいせつ事件などで逮捕されてしまい、勾留前の釈放を求める弁護活動を希望されている方は、土日祝日も対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡することをお勧めします。

 

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