奈良県香芝市で監禁致傷罪

奈良県香芝市で監禁致傷罪

監禁致傷罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住むAは、SNSを通じて知り合ったVと実際に会うことになりました。
Aは実際に会ったVが好みであったことから、人気のないところへ連れて行って性交しようと考え、山奥へ車を走らせました。
様子がおかしいと感じたVは、「ここでいいから下ろして。」と言いましたが、Aは無視して車の走行を続けました。
このままでは殺されてしまうかもしれないと感じたVは、隙を見て車のドアを開き車外に脱出しました。
Vに逃げ切られてしまったAは、後日監禁致傷罪の疑いで奈良県香芝警察署に逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

~ 監禁致傷罪 ~

監禁致傷罪刑法221条に規定されています。
刑法221条
「前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」

「前条の罪」とは刑法220条の「逮捕・監禁」の罪を指しています。

刑法220条
「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」

つまり逮捕・監禁の罪によって人を死傷させた場合に、監禁致死傷罪が成立します。

~監禁とは~

まずは、今回のAの行為が監禁にあたるかどうか考えてみましょう。
監禁とは、人が一定の区域内から脱出することが不可能又は著しく困難にすることをいいます。
そして、監禁といえるためには、被監禁者の自由の拘束が完全なものであることを要しないとされています。
したがって、一応、脱出の方法がないわけではないけれども、生命・身体の危険を冒すか、又は常軌を脱した非常手段を講じなければ脱出できないような場合であれば監禁といえます。
今回の事例のように、走行中の車に乗せておくという行為も、飛び出すことは生命・身体に害を及ぼす危険な行為ですので、監禁にあたる可能性が高いです。

~因果関係~

監禁致傷罪の成立には、人の傷害という結果の発生と、その結果と監禁そのものやその手段としての行為との間に因果関係があることが必要です。
過去の裁判例では、監禁された被害者が監禁場所から脱出しようとして窓から8.4メートル下の地面に飛び降りたところ、死亡した事案において、監禁致死罪が認められています(東京高等裁判所判決昭和55年10月7日)。
他にも、自動車の後部トランクに人を監禁していた状態で、路上停車していたところ、たまたま後続の自動車が前方不注視で時速約60kmのまま追突したことが原因で、トランクに監禁されていた被害者が死亡した事案で、監禁致死罪の成立が認められています(最高裁決定平成18年3月27日)。
そのため、今回の事例のようにVが脱出のために走行中の車から飛び出してケガを負ったとすれば、監禁致傷罪が成立する可能性は高いでしょう。
ただ、具体的事件に対して因果関係を検討する場合、専門的な知識が必要となりますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

~監禁致傷罪の罰則~

過失致傷罪の罰則は条文を見ると、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」
とされています。
これは、傷害罪15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と監禁罪3月以上7年以下の懲役」とを比較するということです。
具体的には、上限は「15年以下の懲役」となっている傷害罪が重く、下限は「3月以上」と監禁罪の方が重いので、「3月以上15年以下の懲役」の範囲で処断されることになります。


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