暴力事件で正当防衛を主張

暴力事件で正当防衛を主張

正当防衛について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県桜井市に住む会社員のAは、あるとき自宅近くの飲食店で、お酒を飲んでいました。
すると、Aの近くに座っていた若者のグループが大きな声で騒いでいました。
Aは「もう少し静かにしてくれ」と言いましたが、注意されたことに逆上したグループのうちの一人VがAに怒声を浴びせながら殴りかかってきました。
身の危険を感じたAは、Vを殴り返しVが気を失ったため、その場は収まりました。
その日はそのまま帰宅したAでしたが、後日、奈良県桜井尾鷲警察署より連絡があり、傷害罪で被害届が出ていると言われ、取調べに呼ばれました。
Aは正当防衛ではないかと考え、取調べに行く前に刑事事件に強い弁護士に無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

~傷害事件~

暴力事件となってしまい、相手にケガを負わせてしまうと、傷害罪となってしまいます。
傷害罪刑法第204条に規定されています。

刑法第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

今回のAは、傷害罪の容疑で警察署から呼び出しを受けていますが、正当防衛を主張できないかと考えています。

~正当防衛~

刑法第36条1項 正当防衛
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しない」

正当防衛という言葉はよく耳にしますが、単に相手が先に手を出したというだけでは正当防衛が成立しない可能性があります。
条文にあるように「急迫不正の侵害」がなければなりません。
急迫不正の侵害」について、「急迫」とは法益侵害の危険が切迫していることをいいます。
そのため、過去や将来の侵害に対しては、正当防衛は成立しません。
そして「不正」とは違法であることを指し、「侵害」は実害又は危険を与えることをいいます。
さらに、この「急迫不正の侵害」に対して「やむを得ずした行為」でなければなりません。
やむを得ずした行為」とは何らかの防衛行動に出る必要性と反撃行為が権利を防衛する手段として必要最低限のものであったとする相当性を有した行為であることが求められます。
このように正当防衛が成立するかどうかには、法律的知識による判断が必要となりますので、正当防衛が成立するのではないかと思われる場合には、取調べの前に刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

~法律相談で取調べのアドバイスを~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に特化した弁護士が無料法律相談を行っています。
無料法律相談では、今後の見通しだけではなく、取調べに対するアドバイスもお伝えしています。
ほとんどの人が刑事事件で取調べを受けるのは、初めての経験かと思います。
対して、取調官は何度も取調べを経験しているプロが担当しますので、取調べに対する準備として、刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
特に正当防衛を主張していきたい場合などは、最初の取調べの段階から弁護士のアドバイスを受けておいた方がよいでしょう。
また、弁護活動のご依頼をいただけば、正当防衛が認められない状況であったとしても被害者と示談をしていくなどの弁護活動によって不起訴処分を目指していくことができます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料法律相談、初回接見のご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
警察に呼ばれているという段階やまだ警察が介入しておらず、刑事事件化していないという場合でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

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