逮捕されてもすぐには面会できない

逮捕されてもすぐには面会できない

逮捕された際の一般面会について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、妻と大学生の息子(21歳)と3人で暮らしていました。
あるとき、奈良県奈良西警察署から電話があり、「息子さんを振り込め詐欺の疑いで逮捕しました。」と言われました。
Aは、すぐにでも息子から話を聞きたいと思いましたが、警察からは「捜査中なので面会はできない」と言われてしまいました。
そこで、Aは刑事事件人強い弁護士の初回接見サービスを利用し、息子の様子を知ろうと考えました。
(この事例はフィクションです。)

振り込め詐欺事件

振り込め詐欺関連の事件は、組織的に行われていることがほとんどです。
そのため、いわゆる受け子や出し子と呼ばれるような末端の役割には、アルバイト感覚で未成年者や今回の事例のような大学生が犯行に加担してしまうことがあります。
実際にSNS等で高額バイトや闇バイトなどで募集されていることもあります。

一般面会は逮捕後すぐにはできない

ご家族が逮捕されてしまった場合、残された家族は一刻も早く面会したいと考えるかと思います。
しかし、逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間については、手続きに時間制限があることもあって、一般の方が面会できることはほとんどありません。
このようなときは、すぐに刑事事件に強い弁護士に接見を依頼するようにしましょう。
弁護士であればこの72時間のうちであっても接見することが可能なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、お電話でお手続きいただき、最短即日に弁護士を派遣することが可能です。
そして、この初回接見サービスでは、ご依頼いただいた方の伝言をお届けすることができます。
刑事事件は、ほとんどの方が初めての経験となりますので、逮捕されている方は非常に不安を感じておられます。
そんなときに、ご家族等が派遣してくれた弁護士から励ましの伝言などをもらうことができれば、励みになることは間違いないでしょう。

接見等禁止

勾留が決定してからは、一般の方でも面会が可能となりますが、勾留決定時に接見等禁止決定がだされてしまうと、ご家族でも面会できなくなってしまいます。
今回の事例の振り込め詐欺のように組織的な犯罪で、共犯者がいるような場合は、接見等禁止決定がなされてしまう可能性が高くなります。
これは、共犯者が多数いると思われる組織的な犯罪では、共犯者同士の口裏合わせが行われてしまう可能性があるからです。

接見等禁止決定については刑事訴訟法第81条に規定があります。

第81条
「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。」

上記のように、勾留された際に「第39条第1項に規定する者=弁護人又は弁護人になろうとする者」以外との接見等を禁止されてしまうことがあります。

これが接見等禁止決定です。

この接見等禁止決定がなされてしまうと、たとえ家族であっても面会することができなくなってしまうのです。

弁護士はこの接見等禁止決定に対して一部解除を申し立てることでなんとかご家族と勾留されている本人が面会できるように活動することができます。
弁護士が、両親は事件には関係ないということをしっかりと主張し、事件の話をしないことや証拠隠滅をしないことをしっかりと約束することで接見等禁止決定の一部が解除され、ご家族だけでも面会が認められる可能性があるのです。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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