傷害罪で警察から呼び出し

傷害罪で警察から呼び出し

警察からの呼び出しについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県山陵町に住む会社員のAは、同僚と口論になり、ついつい殴って怪我を負わせてしまいました。
友人が奈良県奈良西警察署に被害届を提出したことから、Aは、呼出しを受けることになりました。
Aは警察に出頭したほうがよいか迷ったので、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

傷害罪
刑法第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

今回のAは警察からの呼び出しを受けていますが、もしも警察からの呼び出しに応じない場合はどうなってしまうのでしょうか。

逮捕

逮捕には、現行犯逮捕、緊急逮捕、通常逮捕の3種類が存在します。
今回の事例では、被害者である同僚は後日に警察への届け出を行っているため、逮捕される場合には通常逮捕であることが予想されます。

※今回の傷害事件で通常逮捕される場合の流れ(一例)
①事件発生⇒②被害者が警察に届け出る(被害届を提出)⇒③警察が事件を捜査⇒④警察が犯人を割り出す⇒⑤警察が裁判官に逮捕状を請求⇒⑥裁判官が逮捕状を発付⇒⑦警察が犯人を逮捕

逮捕の必要性

警察が犯人を割り出せば、そこで犯人を逮捕する必要があるかどうかが判断されます。
これを法律用語で逮捕の必要性といいますが
逃亡するおそれ
●罪証を隠滅するおそれ
の何れかがあれば、逮捕の必要性が認められます。
つまり警察が割り出した犯人に、逃亡するおそれがあったり、証拠隠滅の可能性が認められた場合は逮捕されるリスクが非常に高くなるのです。
そしてこの罪証を隠滅するおそれについては、被害者との接触可能性も含まれることになります。
これは、被害者の証言等も重要な証拠となってくるからです。
そのため、今回の事例のように被害者が近い存在であり、接触する可能性が高くなると逮捕の可能性は高くなってしまうことになるのです。
ただ、逆にこれらの必要性が認められなければ逮捕される可能性が低くなり、その後は身体拘束を受けることなく警察の呼出しに応じて取調べを受けることとなる、いわゆる在宅事件として事件は進行していきます。

警察の呼出しに応じないと

今回の事例のAのように傷害事件を起こして、警察の呼出しに応じなかった場合、逮捕のリスクが生じてしまいます。
警察が犯人を呼び出す場合、不拘束で取調べることを前提に犯人を呼び出すことがほとんどですが、この呼出しに応じないとなれば、警察は逃走するおそれがあると判断する可能性が高いです。
そうなった場合、警察は「呼び出しましたが出頭しません。」ということを疎明して、裁判官に逮捕状を請求し、最終的には逮捕されることとなってしまいます。
そのため、基本的には警察から呼び出しを受けた場合には日程の調整等はするにしても応じたほうがよいと言えるでしょう。
ただ、状況によっては呼び出しに応じたらそのまま逮捕されるということも考えられますので、逮捕の可能性などに関しては一度弁護士の見解を聞くようにしましょう


傷害事件やその他の刑事事件を起こして警察から呼出しを受けている方、警察の呼出しに応じて出頭しようか迷っている方は、刑事事件専門の弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っている経験豊富な弁護士が、皆様が警察に逮捕されるリスクを解説いたします。
もちろん、弁護活動をご依頼いただけば、逮捕されないように、また、逮捕されてもできるだけ早く身体解放されるように活動していきます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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