通貨偽造事件で裁判員裁判

通貨偽造事件で裁判員裁判

通貨偽造事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む大学生のAは、どうしてもお金が必要になってしまい、何とかなるかもしれないと自宅のカラープリンターで偽1万円札を作成しました。
思いのほかうまくできたので試してみようと自宅近くのスーパーで使用しました。
しかし、偽札であることは判明してしまい、Aは通貨偽造・同行使の罪奈良県天理警察署逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
弁護士からの報告を受けたAの両親は、起訴されてしまうと裁判員裁判になると聞かされそのまま刑事事件専門弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

通貨偽造

偽造した偽一万円札を使用すると、通貨偽造・同行使の罪にあたります。
通貨偽造については、刑法第148条に定められており、行使つまり使用する目的で、貨幣、紙幣又は銀行券を偽造、又は変造することです。
通貨偽造の対象となるのは、日本銀行において製造、発行されている紙幣、硬貨の他、政府の認許によって特定の銀行が発行する紙幣の代用物としての証券(銀行券)です。
また、これら貨幣、紙幣又は銀行券は、日本国において法律による強制通用力があるものでなければならず、古銭や廃貨のように強制通用力を失っているものは対象となりません。
通貨偽造における「偽造」とは、通貨の発行権を持たない者が、真貨と誤信させるような外観の物を作成することをいい、その程度は、一般人が誤信する程度で足ります。
また「変造」とは、真貨を用いて他の通貨と誤信させる外観の物を作成することをいいます。
例えば、1枚の千円札を2枚に見えるように加工したりするなどです。
変造にあたるとされる程度については偽造と同じく、一般人が誤信する程度で足りるとされています。
そして「行使」についてですが、これは直接流通に置くこと、とされています。
両替したり、保険金として提供したり、公衆電話や自動販売機等で使用することも行使に含まれます。

通貨偽造で起訴されると

通貨偽造(同行使)の罪は、通貨に対する公共の信用と、取引の安全といった社会的法益を保護法益としている傍ら、国家の通貨発行権という国家法益に対する罪としても捉えられています。
そのため法定刑は私文書偽造や公文書偽造よりも重く、「無期又は3年以上の懲役」と非常に厳しく設定されています。
「無期又は3年以上の懲役」という法定刑が規定されていますので、通貨偽造で起訴されてしまった場合は、裁判員裁判によって裁判が行われることになります。
裁判員裁判は、国民がもつ常識や感覚を裁判に反映させるとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることを目的として、一般の方も裁判に参加するという制度です。
裁判員裁判となってしまうと、裁判の期間が通常よりも長くなってしまいますし、手続きも複雑になります。
また、法律の専門家ではない方に対して主張していくことになりますので、分かりやすくなるように工夫する必要があるでしょう。
このように、裁判員裁判は通常の刑事裁判とは違ってきますので、裁判員裁判の経験もある刑事事件専門の事務所に弁護活動を依頼したほうがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、通貨偽造・同行使のような裁判員裁判対象事件も扱っています。
奈良県で起こした刑事事件でお困りの方、通貨偽造・同行使の罪でお困りの方、裁判員裁判に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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