飲食店経営者の監禁事件

飲食店経営者の監禁事件

監禁事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県奈良市で飲食店を経営するAは、常連客の一人がここ3カ月間ツケで飲食していることに悩んでいました。
あるとき、これ以上はツケにできないと思ったAは飲食代を請求しましたが、支払いを拒まれてしまいました。
我慢の限界が来たAはこの常連客を翌朝まで閉店後の店に監禁し、これまでの飲食代をまとめて払うように迫りました。
後日、常連客が奈良県奈良警察署監禁の被害届を出したとAに報告に来ました。
このままでは逮捕されてしまうかもしれないと思ったAは、刑事事件専門弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

監禁罪

監禁とは、人の行動の自由を場所的に拘束することです。
刑法第220条には「逮捕及び監禁」として監禁罪が定められています。
法定刑は「3月以上7年以下の懲役」が規定されており、罰金刑のない厳しいものとなっています。
監禁罪は、不法に人を監禁する事で成立しますが、「不法に」とは、具体的にどのような行為を言うのでしょうか。

監禁の方法

監禁と聞くと縛って身動きができない状態など暴行脅迫を用いての方法を想像するかと思いますが、必ずしもそうではありません。
学説的には、その手段、方法を制限しておらず、有形的方法であるのと無形的方法であるのとを問わないのです。
暴行、脅迫を用いる方法は当然のこと、お風呂に入っていた人の服を隠すなど人の羞恥心を利用する方法や虫や動物などその人の苦手なものを配置して動けなくさせるなど恐怖心を利用する方法偽計によって被害者を錯誤に陥らせる方法などによっても、監禁罪が成立する可能性があります。
また、不作為による監禁事件も存在します。
例えば、被害者がオートロック式のドアから誤って倉庫内に入り、室内に閉じ込められたのを知りながら、倉庫の管理人がドアを開けなかったような場合です。
この管理者は何もしていませんが、このように何もしなかったことが不作為による監禁罪に問われる可能性もあるのです。

示談交渉

監禁罪の法定刑は罰金刑の規定がない厳しいものとなっています。
罰金刑が規定されていないということは、略式手続きによる罰金もないので、起訴されてしまうと正式裁判が開かれることになり、無罪判決を獲得しなければ、執行猶予を付けられるかどうかの問題になってきます。
このように厳しい法定刑が規定されている場合でも、しっかりと被害者と示談を締結し、検察官と交渉をしていくことで不起訴処分が獲得できる可能性もあります。

示談交渉は、処分が決定されるうえで非常に重要な要素の一つとなりますが、一般的に加害者本人からの示談交渉は受け入れてもらえないことが多いです。
これは、被害者が加害者とはもう関わりたくない、許せないなど理由はさまざまですが、弁護士が付くことにより示談締結の可能性は高くなるといえるでしょう。
それは、弁護士が間にたつことになれば、被害者は加害者本人とは直接やりとりをすることなく、示談交渉をすることができるからです。
さらに、法的知識の豊富な弁護士により被害者の方にもしっかりとした説明をすることができます。
また、もしも示談を締結できなかった場合についても弁護士は示談の経過などから起訴しないようにと検察官と交渉していくことによって不起訴処分を目指していきます。
不起訴処分を目指せるかどうかなど、処分の見通しに関しては一度、専門家である弁護士に相談に行きましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約をお取りください。
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