夜行バスで準強制わいせつ

夜行バスで準強制わいせつ

夜行バスでの準強制わいせつについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

奈良県に住む会社員のAは東京に行くのに奈良駅発着の夜行バスを利用することにしました。
Aは一人で利用していたため、帰りのバスで若い女性と席が隣になりました。
深夜、眠っていたAでしたが、たまたま目を覚ましてしまいました。
ふと、隣の女性を見てみると完全に熟睡しており、今なら触ってもばれないのではないかと思ったAは女性の胸を触ってしまいました。
女性に気付かれなかったことをいいことに今度は強く胸を揉んでしまったところ、女性は目を覚ましました。
女性はその場でバスの運転手に報告し、運転手は警察に報告しました。
奈良駅に着くと奈良県奈良警察署の警察官が待ち構えており、Aは準強制わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事時事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

準強制わいせつ

準強制わいせつ刑法第178条第1項に規定されており、心神喪失又は抗拒不能に乗じたり、心神喪失や抗拒不能にさせたりしてわいせつな行為をした者について強制わいせつと同じ「6月以上10年以下の懲役」の罰則を規定しています。
心神喪失とは、基本的に精神の障害によって正常な判断力を喪失している状態をいい、今回の事例のような熟睡状態や泥酔、高度の精神病や精神薄弱を上げることができます。
そして抗拒不能とは、心神喪失以外で心理的、物理的に抵抗することができなかったり、極めて困難な状態をいいます。
抗拒不能の具体例としては医師が治療と称してわいせつ好意を行った場合などですが、心神喪失との区別は必ずしも明確ではありません。

今回のようにバスや電車内で眠っている人に対してわいせつ行為を行った場合、状況によっては痴漢行為として各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例違反となる可能もありますが、今回の事例のように準強制わいせつとなる可能性もあります。
詳細については専門家である弁護士の見解が必要であると言えるでしょう。

被害者との示談交渉

刑事事件を起こしてしまったときに被害者がいた場合の重要な弁護活動として示談交渉が挙げられます。
わいせつ系の事件は特に被害者の処罰感情は処分にも大きく影響してきます。
今回の事例のような準強制わいせつ事件であっても被害者と処罰を求めないという内容を含めた示談を締結することができれば、身体拘束からも解放され、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
しかし、特にわいせつ系の事件で今回の事例のように顔見知りではない、知らない相手が被害者となってしまった場合については被害者と示談交渉を始めること自体が難しくなります。
被害者のことを全く知らない場合、連絡先等は基本的に警察や検察など捜査機関から教えてもらうことになります。
ただ、捜査機関から示談を希望していると聞かされても加害者本人やその家族に連絡先を教えることは、恐怖心もあることから、ほとんどありません。
そんなときは刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますし、弁護士を間に立てることで、被害者も加害者本人やその家族に直接連絡先を知られてしまうわけではなくなるので、安心して示談交渉をすることができます。
さらに、弁護士は示談を締結したことをもって検察官と処分の交渉も行っていくことができますので、弁護士に依頼したほうが不起訴処分を獲得できる可能性は上がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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