喧嘩で逮捕される?

喧嘩で逮捕される?

いわゆる喧嘩をした場合に問題となる罪と、逮捕という刑事手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
奈良県吉野郡在住のAは、吉野郡内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは吉野郡内の飲食店で飲酒をしていたところ泥酔してしまいました。
そして、店の個室トイレに先に入っていた別の客Vに「オッサン、早く出ろよ」などと暴言を浴びせました。
トイレの個室から出てきたVとAとは口論になり、いわゆる殴り合いの喧嘩になりました。

店側からの通報を受けて臨場した吉野郡を管轄する吉野警察署の警察官は、AとVをなだめましたが、それでも暴れ回るAとVとを現行犯逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【いわゆる喧嘩で問題となる罪】

いわゆる喧嘩をした場合、以下のような罪に当たり刑事罰が科される可能性があります。

(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万年以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(殺人未遂罪)
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
刑法203条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

具体的にどのような罪に当たるのかについては、被害者の怪我の有無等により判断されます。
ちょっとした擦り傷、切り傷のようにすぐに治るような怪我であっても、実際に被害者が怪我をしていた場合には、傷害罪が適用されます。
被害者が怪我をしていなかった場合でも、相手に殴る蹴るの暴行を加えたり、当たらなかったとしても物を投げつけたり、胸倉を掴んだりした場合には、暴行罪が適用されます。
また、被害者が怪我をしている場合について、例えば加害者が被害者を一方的に殴打した場合や刃物・バットなどの凶器を用いて相手を傷付けた場合には、加害者が被害者を殺害する意図があるとして殺人未遂罪が適用されることもあります。

いわゆる喧嘩の場合、双方が加害者であり被害者であると言えますが、例えば両当事者が被害届を捜査機関に提出した場合、双方が加害者として捜査を受け、刑事罰が科せられることがあります。

また、ケースのように店の中で暴れ回った場合には器物損壊事件などに発展する可能性があるほか、止めに入った警察官に対して暴行を加えるなどした場合、公務執行妨害罪にあたることがあります。

【逮捕という手続きについて】

逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある者等に対して行われる手続きで、裁判所が発付する逮捕状に基づいて行う通常逮捕が原則ですが、現行犯人に対して行われる現行犯逮捕や緊急逮捕があります。
ケースのように、警察官が制止に入ってなお喧嘩を続けているような場合、現行犯逮捕される場合が多いです。
逮捕された場合、被疑者は手錠をかけられ、1~2日間(48時間未満)警察署等の留置施設に入ることになります。
その後、検察官・裁判官の判断で勾留するかどうかが決まります。
勾留期間は最大で20日間で、勾留の満期日までに起訴されるか、釈放されます。

逮捕はしばし刑事罰と同視されがちで、ともすれば両方が悪いとも言える「喧嘩」をしたことで逮捕される可能性があるということに驚く方がいるかもしれませんが、いわゆる喧嘩の場合、身柄拘束をしなければ喧嘩が再燃したり、片方がもう片方に接触して脅して被害届の取下げを求めたりや報復をしたりする可能性が否定できないような状況であれば、逮捕され、勾留される恐れがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、喧嘩のようなちょっとしたトラブルが発端となり起きる刑事事件にも対応しています。
刑事事件は、逮捕された直後から弁解録取や取調べといった手続きが行われ、その一つ一つで捜査官に伝えた内容が重要になってくる場合も少なくありません。
よって、すぐに弁護士に事件の弁護を依頼し、取調べ等でのアドバイスを受けることをお勧めします。

奈良県吉野郡にて、御家族が喧嘩により暴行罪や傷害罪などで逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
身柄拘束されている事件の場合、まずは弁護士が初回接見を行い、逮捕・勾留されている方に対してアドバイスを行います。

 

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