放尿による器物損壊事件

放尿による器物損壊事件

放尿による器物損壊事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
大学生のA(20歳)は、奈良県大和高田市にある同級生Vの家で飲み会をすることになりました。
テンションの上がってしまったAは、Vのいやがる姿が面白くなり、Vの布団に放尿しました。
Aは、本気で怒ったVに「テンション下がったわ」と言って帰りましたが、怒りの収まらないVは奈良県高田警察署に対して、A器物損壊罪で告訴することにしました。
奈良県高田警察署から呼び出しを受けたAは、このままでは、前科となってしまい就職活動などにも影響するのではないかと考え、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~器物損壊罪~

今回の事例のAは、Vの布団に対して放尿をし、器物損壊罪で告訴されてしまいました。
放尿した布団といってもきちんと洗濯すれば、その後も元通り使えると思われます。
このような状態でも、器物損壊罪は成立するのでしょうか。
まずは条文を確認しましょう。

刑法第261条
「(略)他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

条文上の「傷害」については、ペットなど動物に対する傷害を想定したものです。
そして、器物損壊罪のいう「損壊」とは物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も含まれると解されています。
そのため、他人の物に自身の尿をかけてしまう行為は、心理的に物を使用できなくする行為となり器物損壊罪となる可能性があります。
判例でも、料理店の食器に放尿した行為について、器物損壊罪の適用を認めています。
食器を入念に消毒すれば再使用はできるが、一度尿の付いた食器は誰も使いたがらないので器物損壊罪が適用されました(大判明治42年4月16日)。
このことから、今回のAについても器物損壊罪が成立する可能性は高いでしょう。

~器物損壊罪の弁護活動~

今回の事例のAは、大学生であり、警察からの呼び出しを受けたことで就職活動に不安を感じています。
たしかに、前科が付いてしまうと就職活動に不利となってしまうでしょう。
しかし、適切な弁護活動により不起訴処分を獲得することができれば、前科が付くことなく事件を解決できるかもしれません。
特に、器物損壊罪については、親告罪であると規定されています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴ができない、つまり起訴できない罪のことを指します。
今回の事例のように、すでに告訴されてしまっている場合であっても、被害者と示談を締結することができれば、告訴を取り消してもらえるかもしれません。
告訴は、一度取り消すと同じ事柄について再度告訴することはできませんので、告訴の取消しを内容とする示談の締結は非常に重要です。
しかし、そもそも告訴とは、被害に遭ったことを申告する被害届とは異なり、相手への処罰を求める意思も含まれています。
そのため、告訴している被害者との示談交渉は非常に困難となることが予想されます。
このように、困難が予想される示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
被害者のいる刑事事件では、被害者との示談交渉は重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士には、示談交渉の経験が豊富にあるので、示談交渉を安心してお任せいただくことができます。


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