Archive for the ‘財産犯’ Category

看護師の窃盗

2020-01-04

看護師の窃盗

窃盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事件~
奈良県奈良市の病院に勤める看護師のA子は、勤務先近くの銭湯に行った際、脱衣所で鍵のかかっていないロッカーを発見しました。
興味本位から中を見てみると財布があるのを見つけました。
中まで確認すると5万円が入っており、A子は中身を盗みました。
後日、奈良県奈良警察署の警察官がA子自宅を訪れ、A子は窃盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
A子が逮捕されたと聞いたA子の夫はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

窃盗罪

刑法第235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、窃盗罪が定められています。
窃盗罪で逮捕された場合、48時間以内に勾留する必要がないと認められれば釈放されますが、勾留の必要が認められて、裁判官が勾留を許可すれば、最長で20日間まで勾留される事となりますので、逮捕から3週間以上にわたって拘束されてしまうことがあるのです。
そして勾留最終日に、検察官が起訴(裁判を起こす事)するかどうかを判断し、起訴されれば、裁判官が保釈を許可する若しくは、裁判が終了するまで拘束が続くのです。
 
拘束期間が長くなればなるほど、事件を起こした事が、第三者に知れてしまうリスクが高くなり、結果的に仕事を辞めざるを得なくなったり、人間関係が崩れてしまったりすることがあります。
そんな逮捕された方のリスクを最小限に抑え、逮捕された方の権利を守るのが弁護士です。
一日でも早く釈放できるように、弁護士は全力を尽くしていきます。
また今回のA子のように看護師など資格が必要となる職業については、刑事罰の結果次第では、資格を失ってしまう可能性もあります。
資格を失ってしまうという最悪の結果を避けるためにも、弁護士は不起訴処分の獲得に向けて弁護活動を行っています。
資格を失ってしまう欠格事由については、資格ごとに定められていますので、資格がどのようになってしまうのか不安という方は一度、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。

弁護活動の一例

A子の夫から初回接見のご依頼を受けた弁護士あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、すぐさまA子の下へ接見に向かいました。
そこで、取調べのアドバイスや事件の経緯を詳しく聞いたうえでの今後の見通しをお伝えし、夫に報告を行いました。
すぐに、弁護活動についてもご依頼いただくことになり、弁護士は早速、捜査機関に被害者情報の開示を求めました。
すると、すぐに被害者と接触することに成功し、示談交渉の結果、示談を締結することに成功しました。
そして、示談書を奈良県奈良警察署に提出することで、A子は勾留されずに逮捕の翌日には釈放してもらうことができたのです。
さらに示談締結をもって警察官とも処分交渉を行ったことで、A子は最終的に不起訴処分を獲得することができ、前科を付けることなく事件を終了させることができたのです。

このように弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士はご依頼いただいた方が少しでも良い結果を得ることができるように全力で活動していきます。


奈良県奈良市窃盗事件を起こしてお悩みの方、被害者と示談してくれる弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
当事務所の弁護士が、示談書の作成から、被害者との交渉、示談締結まで、お客様の希望に沿った活動をお約束します。
また、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けましたら、すぐに初回接見をご依頼ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

少年の強盗事件

2019-12-19

少年の強盗事件

少年の強盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
無職の少年A(18歳)は、仲間とともにひったくりでお金を手に入れようと計画していました。
Aは、ついに計画を実行に移すことになり歩道を歩いていた女性のバッグをひったくろうとしました。
しかし、女性はバッグをすぐには離さず、抵抗してきたので、Aは思わず女性の顔面を殴り、よろけた女性を蹴とばして、バッグを奪い逃走しました。
被害を受けた女性はすぐに奈良県郡山警察署に被害届を提出しました。
翌日、Aの自宅に奈良県郡山警察署の警察官が訪れ、Aは強盗致傷の疑いで逮捕されることになりました。
Aが連れていかれてしまい、どうしてよいか分からなくなったAの母親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

ひったくりが強盗事件に

ひったくりといわれると、一般的には窃盗罪の種類の一つで、重罪ではないかのような印象を受けますが、今回のAのように抵抗する相手に対して暴行や脅迫を加えてしまった場合には、強盗罪となる可能性があり、被害者にケガをさせてしまうと強盗致傷罪となってしまう可能性もあります。
そのため、ご家族等がひったくりで逮捕されたという場合でも軽い犯罪だとは決して考えず、すぐに刑事事件に強い弁護士を派遣するようにしましょう。

少年の強盗事件

強盗罪刑法第236条に規定されており、「5年以上の有期懲役」と非常に重い罰則が定められた法律です。
さらに、今回のAのように相手にケガを負わせてしまったような場合には強盗致傷罪となり、更に重い「無期又は6年以上の懲役」が規定されています。
ただ、Aの様な少年の場合は、家庭裁判所から検察庁に送致(逆送)されない限り、この処分を受ける事はありません。
一般的な少年事件は、検察庁から家庭裁判所に事件が送致された後、一定期間の調査を経て行われる少年審判で処分が決定しますが、16歳以上の少年が故意行為によって被害者を死亡させた事件や、刑事処分が相当と認められる事件は、家庭裁判所から再び検察庁に事件が送致されます。
これを逆送と言い、逆送された事件は成人事件と同様の手続きが進み、原則として検察官は起訴しなければならないとされています。
強盗致傷罪で逮捕されたAも、犯行形態などを考慮されて逆送される事が十分に考えられますが、少年事件に強い弁護士が付添人として活動する事で、逆送を回避することができるかもしれません。

少年審判

少年事件特有の身体拘束の種類として、家庭裁判所に送致された際の観護措置があります。
この観護措置が決定した少年は、約4週間、少年鑑別所で生活する事となり、この間に、家庭裁判所の調査官が、少年本人だけでなく、保護者や、必要に応じて少年の通っている学校等を対象に調査を行い、この調査結果を踏まえて審判で少年の処分が決定する事となります。
このような調査が行われることからも分かるとおり、少年事件では犯罪事実だけでなくこういった周囲の関係についても処分に影響することになるのです。
このように少年事件は、一般の刑事事件とも違ってきますので、少年本人の将来のため、後悔のない事件解決を目指すならば、少年事件に強い弁護士を選任した方がよいでしょう。


奈良県の強盗致傷事件、その他刑事事件、少年事件でお困りの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

取調べでの黙秘権

2019-12-15

取調べでの黙秘権

取調べでの黙秘権について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市の不動産会社に勤務している会社員のAは、会社が管理するマンションの駐輪場に長期間放置されていた鍵の壊れた自転車を修理して、自分の通勤に使用していました。
先日、通勤途中に、奈良県香芝警察署の警察官に職務質問された時に、自転車が盗難車であることが発覚し、Aは奈良県香芝警察署に任意同行されて、占有離脱物横領罪で取調べを受けることになりました。
警察の取調べに納得ができないAは黙秘しましたが、今後の処分が不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事例はフィクションです)

占有離脱物横領罪

占有離脱物横領罪は、刑法第254条に定められており、起訴されて有罪が確定すると「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」が科せられることになります。
占有離脱物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する事によって成立する罪で、未遂の規定はなく、占有離脱物である事を知りながら、不法領得の意思をもってこれを拾得する事によって成立します。
自転車の占有離脱物横領事件は非常に軽微な犯罪です。
自転車の価値が2万円以下で、犯行を認めている場合、初犯であれば微罪処分となって検察庁に送致すらされないケースもあります。
しかし短期間に複数回、占有離脱物横領罪を犯してしまったり、自転車の価値が高いといった場合は、微罪処分では終了とならず、前科が付く可能性があるので注意しなければなりません。
たとえ微罪処分とはならない場合でも、弁護士は被害者との示談交渉を行うなどして、残価が付かないよう、不起訴処分を目指して活動していきますので、ぜひ一度ご相談ください。

黙秘

警察官や検察官の取調べを受ける方には黙秘権が認められています。
黙秘権とは、話したくない事は話さなくてもよい、話したくなければ黙っていてもよいという、取調べを受ける方全員に認められている権利です。
黙秘権を行使する事は、メリットもありますが、状況によってはデメリットも存在します。
黙秘権を行使するか否かは、取調べを受ける方の判断ですが、事前に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が取調べのアドバイスを含めた初回接見、初回無料の法律相談を行っています。
刑事事件で取調べを受けることになった場合、ほとんどの方がはじめての体験であると思います。
しかし、相手の警察官や検察官は一日に何件も取調べを行ったりする、いわばその道のプロです。
そんなプロ相手の取調べに何の知識も持たずに挑んでしまうと、不利な状況になってしまう可能性もありますので、取調べを受けることになったら専門家である刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っておりますので、ご家族が身体拘束されて取調べを受けることになってしまった場合にもご連絡ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、事件の内容や、取り調べ状況、処分の見通し等を含めて総合的に判断して、的確にアドバイスいたします。
奈良県香芝市占有離脱物横領罪に強い弁護士をお探しの方、警察の取調べで黙秘しようかどうか悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
身体拘束を受けている方へ弁護士を派遣させる初回接見、初回無料の法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて専門のスタッフが24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

業務上横領罪で逮捕

2019-12-01

業務上横領罪で逮捕

業務上横領罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市の会社に勤めるAは、会社の経理を担当していました。
Aは1年ほど前から、業者にお金を支払ったことになるよう帳簿を改ざんし、自身の口座にお金を送金していました。
その合計額が1000万円を超えたころに会社から調査が入ることになり、Aの横領事件が発覚することになりました。
会社は奈良県香芝警察署に通報し、Aは業務上横領罪奈良県香芝警察署に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたことを知ったAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

横領罪

横領罪とは、「自己の占有する他人の財物を、不法に取得する犯罪」です。他人の財物を奪うという点では、窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪等と同じですが、自己の占有するという点で窃盗罪等と区別されます。
横領罪の中でも、物の占有が、占有者の業務遂行にともなうものである時は、業務上横領罪が成立します。
刑法第252条に定められている単純な横領罪の法定刑が「5年以下の懲役」であるのに対して、業務上横領罪は、「10年以下の懲役」と厳しくなっています。
業務上横領罪の「業務」とは、人の社会生活上の地位に基づいて反復、継続して行われる事務の事を意味し、必ずしも職業、職務として行われたり、報酬、利益を目的として行われるものとはかぎりません。
業務上横領罪の対象となるのは、業務上占有する他人の物とされています。
例えば、お店で会計、経理を担当している従業員が、レジや金庫からお店のお金を盗む行為は、業務上横領罪となる可能性が高いですが、それ以外の従業員が同じ行為を行った場合は窃盗罪となる可能性もあります。

不法領得の意思

横領罪の成立には、行為者の不法領得の意思が必要となりますが、一般的に、横領罪での不法領得の意思は「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」と定義されており、窃盗罪における不法領得の意思のように「経済的用法に従い」という限定が付されていない事から、単に遺棄、隠匿するだけの意思でも、横領罪における不法領得の意思」が認められる場合があります。
具体的には、お店のレジからお金を抜き取る行為において、窃盗罪の成立には、そのお金を消費するという事後行為の意思が必要となりますが、横領罪の成立には、お店を困らせるために隠すという事後行為の意思で足りるという事です。
ちなみに横領罪には未遂罪の規定がありませんので、不法領得の意思が客観化された時点で既遂に達するとされています。
横領罪の中でも、刑法第253条業務上横領罪は、罰則規定が厳しく、起訴された場合は最長で10年間の懲役となっています。
そのため、横領事件を起こしてしまったときは早期に刑事事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士が早期に活動することによって、事件化を防いだり、不起訴処分を獲得したり、起訴されても執行猶予付きの判決となって刑務所の服役を免れるなど、ご本人様、ご家族様にとってよい結果を得る可能性が高まります


業務上横領罪に強い弁護士をお探しの方、刑事事件を専門に扱う弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
また、弊社においては、逮捕、勾留中の方への初回接見も受け付けております。
刑事事件にお困りの方は0120-631-881にお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。

電気窃盗事件に強い刑事事件専門弁護士

2019-11-23

電気窃盗事件に強い刑事事件専門弁護士

電気窃盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住むAは隣にコンビニエンスストアがあるアパートで一人暮らしをしていました。
Aの部屋からは店舗の屋外コンセントが見える位置にあり、Aは電気代を浮かすためにコードをつなげ日常的に電気を盗んでいました
あるとき、コンビニエンスストアの従業員がAのコードを発見し、店に報告したことでAの電気窃盗発覚し、店側は奈良県香芝警察署に通報しました。
後日、警察から連絡があり、呼び出しを受けたAは今後どうなってしまうのか不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

窃盗罪

窃盗罪は、刑法第235条に規定されており、他人の物を窃取した場合に「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を規定しています。
他人の財物を窃取する事で成立する窃盗罪ですが、窃盗罪でいう財物とは個体、液体、気体を問わず、管理可能な財産的価値を有する有体物とされています。
今回のAの電気窃盗ついては、刑法第245条に規定があり、「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」とされており、窃盗罪や強盗罪などについては、電気が客体となり得ます。
最近では、コンピューター等の情報機器の発達やインターネットの普及などを背景として、電子情報(データ)が、窃盗罪の客体として認められるか否かが問題となるケースも少なくありません。
例えば、会社の顧客情報を盗んだ場合などがこれに当たります。
この場合、顧客情報が入力された電子的記録媒体や、印字された紙面を窃取すれば当然、窃盗罪が成立しますが、情報を自らのパソコンに入力する等して情報だけを盗んだ場合には、情報は無形物なので、窃盗罪は成立せず、別罪に問われる事となります。
また、不動産についても、窃盗罪の客体しては考えられず、不動産侵奪罪(刑法第235条の2)の対象となります。

窃盗罪はすぐに相談を

窃盗罪には今回の事例の電気窃盗を含めて様々な種類があり、犯行態様やその被害金額によって当然見通しも異なってきます。
そのため、窃盗罪の罰則は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と非常に幅広く設定されているのです。
このことから、窃盗罪という罪名だけでは、一般人がその処分の見通しをたてることは非常に難しいといえるでしょう。
しかし、刑事事件に強い弁護士ならば前科の有無や被害品、被害額などからかなり詳しい見通しをたてることが可能です
窃盗罪で逮捕、捜査されているという場合には弁護士の見解を聞くために無料法律相談や初回接見サービスを利用するようにしましょう。

なお、窃盗罪を罰する規定があるのは刑法だけではありません。
「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」には、常習累犯窃盗罪が定められており、これは常習的に窃盗罪を犯した者を、刑法の窃盗罪の罰則よりも重く罰する法律で、過去10年間に過去に3回以上窃盗罪で懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと「3年以上の有期懲役」に処せられるとされています。


電気窃盗に強い弁護士をお探しの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
窃盗罪などの刑法犯事件から、各都道府県条例違反や薬物事件やその他の特別法など、様々な刑事事件を扱っております。
初回無料での対応となる法律相談、身体拘束を受けているご家族等の下へ弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

貸金業法違反無登録営業で取調べ

2019-10-28

貸金業法違反無登録営業で取調べ

貸金業法違反無登録営業について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県橿原市で会社を経営しているAは、知人などにお金を貸して、利子を取って利益を上げていました。
Aから借りていたお金を返せなくなってしまった知人の一人は、奈良県橿原警察署に相談に行くことにしました。
すると、Aが無登録で貸金業を営んでいるのではないか、ということになりAは貸金業法違反の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

貸金業法

貸金業法では、貸金業を営むことについて、登録を要することを規定しています。
登録を受けないで貸金業を営んだ場合、貸金業法における「無登録営業」となり、起訴されれば「10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。
さらに、懲役刑と罰金刑の両方を科せられることもあるので注意しなければなりません。
「貸金業を営む」というのは、金銭の貸付け又は金銭の賃借の媒介を仕事として営むことです。
Aのようにお金を貸す相手方が、たとえ知人であったとしても、貸し付けている人数が多かったり、額が大きかったりして、反復継続的に利息を回収している場合には「貸金業を営んでいる」と判断される可能性が極めて高いと言えます。
今回の事例のAのように、知人にお金を貸しているような個人間のお金の貸し借りと思われるような場合でも、刑事事件に発展してしまう可能性がありますので、貸金業法違反かもしれないと不安になったならば、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

貸金業法違反の見通し

貸金業法における無登録営業で起訴されてしまった場合、たとえ初犯であったとしても、その犯行の形態及び内容などによっては、実刑判決を受けて刑務所に服役するとともに、併せて高額な罰金の処分を受ける可能性があります。
実際に、無登録で貸金業を行い、法定利息を膨大に超える利息を受領していたということで、初犯にもかかわらず、実刑判決を受けるとともに数百万円という高額な罰金が科せられたという例もあります。
このような量刑の判断については、さまざまな要素から判断されていくことになりますので、単なる知識だけではなく、経験も必要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に扱う経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、ぜひ一度初回無料法律相談へお越しください。
また、もしも家族などが逮捕されてしまったという連絡を受けた場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスも行っています。

身体解放

今回のAは逮捕されてしまいましたが、逮捕されている場合に何よりも大切なことは、一日でも早く釈放されることです。
身体拘束を受けることになると、会社や学校等を休まなければならず、周囲に知られてしまう可能性が高まったり精神的に大きなストレスがかかったりなど非常に大きな不利益を被ることになってしまいます。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
依頼を受けた弁護士はすぐに身体解放に向けて活動していきます。
逮捕後の身体拘束である勾留については、検察官が請求し、裁判官が決定します。
そこで弁護士は検察官や裁判官に対して、意見書を提出するなどして身体解放に向けた活動をしていきます。


貸金業法違反で逮捕されたり、取調べを受けているなどしてお困りの方は、早急に、刑事事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

窃盗事件で親族相盗例が適用されるか

2019-10-26

窃盗事件で親族相盗例が適用されるか

親族相盗例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAは、急にお金が必要になり、同居する母親の部屋に何か金目の物がないか物色していたところ、金庫を見つけました。
金庫は暗証番号付きでしたが、母親の誕生日で簡単に開くことができ、Aは中にあった現金を盗みました。
しかし、実はAが盗んだ現金は、母親が友人から預かっていたもので、事実を知った友人は、奈良県香芝警察署窃盗事件として被害を届け出ました。
AもAの母親も困ってしまい、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

親族相盗例

まず、今回の事例の窃盗罪についてですが、窃盗罪は刑法235条に規定されており、起訴されて有罪が確定した場合には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
そして、親族間の窃盗に関しては、刑法第244条に親族間に関する特例として親族相盗例が定められています。
親族相盗例とは、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で、窃盗罪、不動産侵奪罪またはこれらの未遂を犯した者については、刑を免除するという規定です。
なお、上記の親族以外の親族との間で犯した窃盗罪、不動産侵奪罪については、親告罪となります。
親族相盗例「法は家庭に入らず」という思想に基づき設けられている特例ですので、提要されるのは、親族関係にある本人のみで、共犯者には適用されません。
つまり、親族の財産を盗もうと親族以外の者と共謀して窃盗を行った場合、親族相盗例の適用のない共犯者のみ罰せられる可能性があります。
ちなみに、親族とは、民法上の親族と同じで、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族です。

親族関係の錯誤

親族相盗例は「一身的刑罰阻却事由」に過ぎません。
そのため、親族関係の錯誤は犯罪の成否に影響を及ぼさないという考えが一般的です。
つまりAのように「母親のお金と思って盗んだ」が、実は「母親の友人のお金だった」というように、Aが親族関係を錯誤していたとしても、窃盗罪が成立する可能性は高いでしょう。

無料法律相談

窃盗罪は起こりやすい犯罪の一つでもあり、盗んだ状況、金額、相手との関係性、前科の有無などその最終的な処分については、さまざまな要素が関係してくることになります。
そのため、罰則も「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と非常に幅のあるものとなっていますので、専門的な知識がなくては、見通しを立てることは難しくなります。
そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用するようにしましょう。
弊所では、刑事事件を専門に扱い、刑事事件の経験豊富な弁護士が初回無料で法律相談を行っています。
事件の詳しい見通しやアドバイスなどをさせていただき、弁護活動をご依頼いただいた際の活動やメリットについてもお伝えさせていただきます。
そのうえで、弁護活動をご依頼いただけば、被害者との示談交渉や検察官との処分交渉などさまざまな活動を行っていきます。


奈良県で親族間の窃盗事件でお困りの方、親族相盗例に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回は無料法律相談となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
また、ご家族が逮捕など身体拘束を受けている場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

自転車盗の刑事処分

2019-10-24

自転車盗の刑事処分

自転車盗の刑事処分について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県五條市に住む会社員のAは、営業で出入りしている同市内のマンションで、駐輪場に数ヶ月前から放置されている自転車を発見しました。
ちょうど自転車が欲しいと考えていたAは、その自転車を修理して通勤に使用しようと考え、持って帰ってしまいました。
後日、その自転車で帰宅していた途中に警察官に職務質問を受け、防犯登録を調べることになりました。
すると、その自転車は盗難(被害)届が出されていることが判明し、Aは窃盗罪の容疑で奈良県五條警察署で取調べを受けることになりました。
警察官から「また呼びます」と言われて帰されたAが今後どのようになってしまうのか不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

自転車盗

普段自転車を利用している方であれば、一度は、警察官に職務質問を受け、自転車の車台番号や、防犯登録番号を調べられた事があるかと思います。
自分で購入したものを使用していれば、何の問題もありませんが、家族や友人から借りているものだと警察官が確認するのに時間がかかってしまうこともあります。
警察官は、車台番号や、防犯登録番号を照会して、盗難(被害)届が出ていないかどうかや、自転車の所有者などを調べているのです。
そして、盗難(被害)届が出ていたり、他人名義の自転車に乗っていたりしたら自転車盗の容疑をかけられて取調べを受けることとなる可能性があります。
盗難(被害)届が出ている自転車や、他人名義の自転車に乗っていた場合に、疑われる可能性のある罪名と、その罰則についてですが、
相手の占有があるものを盗んだ場合には
窃盗罪
刑法第235条(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

占有がすでにないと判断されれば、
占有離脱物横領罪
刑法第254条(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料)

盗まれたものだと知って人から譲り受けた場合には
盗品等無償(有償)譲受
刑法第256条(無償「3年以下の懲役」有償「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」)

上記のような可能性があります。これらは、犯行当時の状況等によっても変わってきますので、

自転車盗の刑事処分

自転車盗は、被害額が少額で、被害者が強固な処罰意思を有しておらず、比較的犯情が軽微でありさらに初犯であれば、通常の刑事手続きをふむことなく微罪処分の手付きとなる可能性があります。
微罪処分の手続きは、通常の刑事手続きとは全く異なり、非常に捜査が簡略化されているために捜査書類もほとんど作成されず、後日、警察署や検察庁に呼び出されることもなく、前科にもなりません
しかし、警察署において被疑者指紋を採取され、警察庁のデータベースに登録される事となり犯罪歴、いわゆる前歴としては残ってしまいます。
自転車盗は、他の犯罪に比べて非常に発生件数の多い刑事事件であり、警察が検挙する件数も非常に多い犯罪です。
初犯ではない場合や、初犯であっても持ち去った自転車が高価なものであったり、被害者の処罰感情が強かったりた場合には、通常の刑事事件と同じ手続きとなることも十分考えられるため、事件を起こしてしまって、警察の捜査を受けることになった際には刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談では、初回無料で刑事事件に関するその後の見通しや弁護活動のご紹介、取調べのアドバイスなどをさせていただきます。
また、家族が逮捕されてしまったという場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください

電子計算機使用詐欺で事情聴取

2019-10-20

電子計算機使用詐欺で事情聴取

電子計算機使用詐欺について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住むA子は自宅近くのスーパーでパートとして勤務していました。
A子の勤めるスーパーでは、ポイントカードを持っていると買い物するたびにポイントが貯まっていくようになっていました。
そこでA子はポイントカードを利用しない客のレジを担当した際にレジを不正に操作をして、自分名義のポイントカードに不正にポイントを付与していました。
データを確認された際にスーパーにこの事実が発覚し、A子はデパートで事情聴取を受けることになってしまいました。
A子は、スーパーが警察に届け出て刑事事件に発展することをおそれ、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

電子計算機使用詐欺罪 刑法第246条の2

人を騙して財物の交付を受けると刑法第246条詐欺罪が成立しますが、今回の事例のように、電子機器を不正に操作し、誤った指令を与えて財産上不法の利益を得る刑法第246条の2に規定された電子計算機使用詐欺罪に抵触する可能性があります。
そのため、今回の事例で警察が介入することになれば、A子は電子計算機使用詐欺で捜査を受けていくことになるでしょう。
この法律は、電子計算機(コンピュータ)が普及して、多くの取引分野において人が介入することなくコンピューターが自動的に電磁処理する取引形態が増加したために、詐欺罪の補充類型として昭和62年に新設されました。
電子計算機使用詐欺罪には、詐欺罪と同じく「10年以下の懲役」の罰則が規定されています。
電子計算機使用詐欺罪で起訴された場合、刑事裁判でどの程度の刑事罰を受けるかは、過去の犯罪歴や、事件で詐取した金額によって異なります。
一般的に初犯であっても、被害額が100万円を超えた場合は実刑判決になるケースが多いようですが、被害者に対して弁償したり、裁判官に反省の情を認めてもらうことができれば、執行猶予となる可能性もあります。
このような具体的な見通しに関しては、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

刑事事件化の回避

今回のA子のように、職場で刑事事件を起こした場合、内部調査が行われた後に、職場が警察に届け出るというケースがほとんどです。
警察が事件を認知すれば、警察による捜査が行われることになり、その結果次第では逮捕されてしまうこともあります。
そして、警察の捜査を終えると事件が検察庁に送致されて、そこで検察官の取調べを受けることとなり、その後、起訴されるかどうかが決定します。
特に、今回の事例の電子計算機使用詐欺で起訴されてしまうと、罰金刑が規定されていないこともあり、略式手続きで終了することはなく、刑事裁判が始まることになってしまうので、最終的に事件が終結するまでに相当な時間と労力を費やす事となり、大きな不利益を被ることとなります。
ただ警察が事件を認知するまでに、被害者と示談することができれば、このような最悪の事態を回避することができるかもしれません。
もちろん、警察が介入してしまった場合でも状況によっては不起訴処分を獲得することができるかもしれませんので、刑事事件を起こしてしまった場合にはできるだけ早く弁護士を利用するようにしましょう。

奈良県香芝市電子計算機使用詐欺、その他刑事事件でお困りの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談のご予約は【0120-631-881】にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

値札の貼り替えが詐欺事件に

2019-10-16

値札の貼り替えが詐欺事件に

値札の貼り替えによる詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む大学生のAは、近所のスーパーで買い物する際に、他の商品からはがした半額シールを、自分の欲しい商品に貼り付けてそのままレジに向かいました。
一度目に発覚しなかったことに味を占め、そのスーパーを訪れた際には毎回同じ方法で商品を購入していました。
あるとき、いつものようにレジに向かうと店員に止められてしまうことになり、別室に連れていかれました。
その場で奈良県奈良警察署に通報され、Aは連行されて取調べを受けることになってしまいました。
今後逮捕されたり、前科が付くことになってしまうのではないかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

値札の貼り替え

お店で商品を万引きすれば窃盗罪になりますが、今回の事例のAのように、半額シールを貼り替えて正規の値段より安く商品を購入した場合は、店員を騙して商品を手に入れたとして詐欺罪に問われる可能性があります。
詐欺罪刑法第246条に規定されており、他人を欺いて財物の交付を受ける事で成立します。
詐欺罪は、「人を騙す(欺罔行為)→相手方が騙される(錯誤)→財産的処分行為→財物の交付」の構成要件から成り立ち、これらには因果関係が必要となります。
今回の事例では、値札を貼り替えること(欺罔行為)店員が騙され(錯誤)安い金額での売買財産的処分行為、財物の交付)が成立していますので、詐欺罪となってしまう可能性があるのです。
また、詐欺罪は財物の交付だけでなく、欺罔行為によって、錯誤に陥った人から財産上不法の利益を得た場合にも成立し、これは刑法第246条第2項に規定されています。
飲食店で食事をした時を例にしますと、最初からお金がない事を知っていて、料理を注文し食事をした場合は、定員を騙して料理の提供を受けたとして第一項詐欺が成立する可能性が大ですが、お金がない事に気付かず、料理を注文し食べたものの、支払う時点でお金がない事に気付き、「外に止めてある車に財布を取りに行く」と店員を騙して逃走する行為は、第二項詐欺が成立する可能性が高いのです。
詐欺罪で起訴されて有罪が確定した場合、「10年以下の懲役」に処せられる可能性があります。
しかし、詐欺事件に強い、刑事事件を専門に扱う弁護士を早期に選任する事で、その処分を軽減する事も可能ですし、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
詐欺罪は罰金刑も規定のない比較的重い罪になっていますが、被害者との示談、被害の弁償など適切な弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
こういった詳しい見通しに関しては刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、警察で取調べを受ける方へのアドバイスに始まり、警察の捜査対応、更には被害者様に対する謝罪や示談交渉に至るまで、少しでもご依頼者様が希望する結果に近づけるよう、あらゆる刑事弁護活動を行っていきます。
弊社は、開業からこれまで刑事事件を専門に扱い、数多くのご依頼者様からお喜びの声を頂戴すると共に、様々な方々の社会復帰を見届けてまいりました。
詐欺事件に強い弁護士、刑事事件を専門に扱う弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
24時間専門の係員が対応いたしておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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