値札の貼り替えが詐欺事件に

値札の貼り替えが詐欺事件に

値札の貼り替えによる詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む大学生のAは、近所のスーパーで買い物する際に、他の商品からはがした半額シールを、自分の欲しい商品に貼り付けてそのままレジに向かいました。
一度目に発覚しなかったことに味を占め、そのスーパーを訪れた際には毎回同じ方法で商品を購入していました。
あるとき、いつものようにレジに向かうと店員に止められてしまうことになり、別室に連れていかれました。
その場で奈良県奈良警察署に通報され、Aは連行されて取調べを受けることになってしまいました。
今後逮捕されたり、前科が付くことになってしまうのではないかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

値札の貼り替え

お店で商品を万引きすれば窃盗罪になりますが、今回の事例のAのように、半額シールを貼り替えて正規の値段より安く商品を購入した場合は、店員を騙して商品を手に入れたとして詐欺罪に問われる可能性があります。
詐欺罪刑法第246条に規定されており、他人を欺いて財物の交付を受ける事で成立します。
詐欺罪は、「人を騙す(欺罔行為)→相手方が騙される(錯誤)→財産的処分行為→財物の交付」の構成要件から成り立ち、これらには因果関係が必要となります。
今回の事例では、値札を貼り替えること(欺罔行為)店員が騙され(錯誤)安い金額での売買財産的処分行為、財物の交付)が成立していますので、詐欺罪となってしまう可能性があるのです。
また、詐欺罪は財物の交付だけでなく、欺罔行為によって、錯誤に陥った人から財産上不法の利益を得た場合にも成立し、これは刑法第246条第2項に規定されています。
飲食店で食事をした時を例にしますと、最初からお金がない事を知っていて、料理を注文し食事をした場合は、定員を騙して料理の提供を受けたとして第一項詐欺が成立する可能性が大ですが、お金がない事に気付かず、料理を注文し食べたものの、支払う時点でお金がない事に気付き、「外に止めてある車に財布を取りに行く」と店員を騙して逃走する行為は、第二項詐欺が成立する可能性が高いのです。
詐欺罪で起訴されて有罪が確定した場合、「10年以下の懲役」に処せられる可能性があります。
しかし、詐欺事件に強い、刑事事件を専門に扱う弁護士を早期に選任する事で、その処分を軽減する事も可能ですし、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
詐欺罪は罰金刑も規定のない比較的重い罪になっていますが、被害者との示談、被害の弁償など適切な弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
こういった詳しい見通しに関しては刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、警察で取調べを受ける方へのアドバイスに始まり、警察の捜査対応、更には被害者様に対する謝罪や示談交渉に至るまで、少しでもご依頼者様が希望する結果に近づけるよう、あらゆる刑事弁護活動を行っていきます。
弊社は、開業からこれまで刑事事件を専門に扱い、数多くのご依頼者様からお喜びの声を頂戴すると共に、様々な方々の社会復帰を見届けてまいりました。
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