取調べでの黙秘権

取調べでの黙秘権

取調べでの黙秘権について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市の不動産会社に勤務している会社員のAは、会社が管理するマンションの駐輪場に長期間放置されていた鍵の壊れた自転車を修理して、自分の通勤に使用していました。
先日、通勤途中に、奈良県香芝警察署の警察官に職務質問された時に、自転車が盗難車であることが発覚し、Aは奈良県香芝警察署に任意同行されて、占有離脱物横領罪で取調べを受けることになりました。
警察の取調べに納得ができないAは黙秘しましたが、今後の処分が不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事例はフィクションです)

占有離脱物横領罪

占有離脱物横領罪は、刑法第254条に定められており、起訴されて有罪が確定すると「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」が科せられることになります。
占有離脱物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する事によって成立する罪で、未遂の規定はなく、占有離脱物である事を知りながら、不法領得の意思をもってこれを拾得する事によって成立します。
自転車の占有離脱物横領事件は非常に軽微な犯罪です。
自転車の価値が2万円以下で、犯行を認めている場合、初犯であれば微罪処分となって検察庁に送致すらされないケースもあります。
しかし短期間に複数回、占有離脱物横領罪を犯してしまったり、自転車の価値が高いといった場合は、微罪処分では終了とならず、前科が付く可能性があるので注意しなければなりません。
たとえ微罪処分とはならない場合でも、弁護士は被害者との示談交渉を行うなどして、残価が付かないよう、不起訴処分を目指して活動していきますので、ぜひ一度ご相談ください。

黙秘

警察官や検察官の取調べを受ける方には黙秘権が認められています。
黙秘権とは、話したくない事は話さなくてもよい、話したくなければ黙っていてもよいという、取調べを受ける方全員に認められている権利です。
黙秘権を行使する事は、メリットもありますが、状況によってはデメリットも存在します。
黙秘権を行使するか否かは、取調べを受ける方の判断ですが、事前に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が取調べのアドバイスを含めた初回接見、初回無料の法律相談を行っています。
刑事事件で取調べを受けることになった場合、ほとんどの方がはじめての体験であると思います。
しかし、相手の警察官や検察官は一日に何件も取調べを行ったりする、いわばその道のプロです。
そんなプロ相手の取調べに何の知識も持たずに挑んでしまうと、不利な状況になってしまう可能性もありますので、取調べを受けることになったら専門家である刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っておりますので、ご家族が身体拘束されて取調べを受けることになってしまった場合にもご連絡ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、事件の内容や、取り調べ状況、処分の見通し等を含めて総合的に判断して、的確にアドバイスいたします。
奈良県香芝市占有離脱物横領罪に強い弁護士をお探しの方、警察の取調べで黙秘しようかどうか悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
身体拘束を受けている方へ弁護士を派遣させる初回接見、初回無料の法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて専門のスタッフが24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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