貸金業法違反無登録営業で取調べ

貸金業法違反無登録営業で取調べ

貸金業法違反無登録営業について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県橿原市で会社を経営しているAは、知人などにお金を貸して、利子を取って利益を上げていました。
Aから借りていたお金を返せなくなってしまった知人の一人は、奈良県橿原警察署に相談に行くことにしました。
すると、Aが無登録で貸金業を営んでいるのではないか、ということになりAは貸金業法違反の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

貸金業法

貸金業法では、貸金業を営むことについて、登録を要することを規定しています。
登録を受けないで貸金業を営んだ場合、貸金業法における「無登録営業」となり、起訴されれば「10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。
さらに、懲役刑と罰金刑の両方を科せられることもあるので注意しなければなりません。
「貸金業を営む」というのは、金銭の貸付け又は金銭の賃借の媒介を仕事として営むことです。
Aのようにお金を貸す相手方が、たとえ知人であったとしても、貸し付けている人数が多かったり、額が大きかったりして、反復継続的に利息を回収している場合には「貸金業を営んでいる」と判断される可能性が極めて高いと言えます。
今回の事例のAのように、知人にお金を貸しているような個人間のお金の貸し借りと思われるような場合でも、刑事事件に発展してしまう可能性がありますので、貸金業法違反かもしれないと不安になったならば、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

貸金業法違反の見通し

貸金業法における無登録営業で起訴されてしまった場合、たとえ初犯であったとしても、その犯行の形態及び内容などによっては、実刑判決を受けて刑務所に服役するとともに、併せて高額な罰金の処分を受ける可能性があります。
実際に、無登録で貸金業を行い、法定利息を膨大に超える利息を受領していたということで、初犯にもかかわらず、実刑判決を受けるとともに数百万円という高額な罰金が科せられたという例もあります。
このような量刑の判断については、さまざまな要素から判断されていくことになりますので、単なる知識だけではなく、経験も必要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に扱う経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、ぜひ一度初回無料法律相談へお越しください。
また、もしも家族などが逮捕されてしまったという連絡を受けた場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスも行っています。

身体解放

今回のAは逮捕されてしまいましたが、逮捕されている場合に何よりも大切なことは、一日でも早く釈放されることです。
身体拘束を受けることになると、会社や学校等を休まなければならず、周囲に知られてしまう可能性が高まったり精神的に大きなストレスがかかったりなど非常に大きな不利益を被ることになってしまいます。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
依頼を受けた弁護士はすぐに身体解放に向けて活動していきます。
逮捕後の身体拘束である勾留については、検察官が請求し、裁判官が決定します。
そこで弁護士は検察官や裁判官に対して、意見書を提出するなどして身体解放に向けた活動をしていきます。


貸金業法違反で逮捕されたり、取調べを受けているなどしてお困りの方は、早急に、刑事事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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