恐喝罪における弁護活動

恐喝罪における弁護活動

恐喝罪における弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県葛城市に住むAは、会社から帰宅している途中に、同僚が道に落ちている財布をネコババしている姿を目撃しました。
これは何かに使えるかもしれないと考えたAはその様子を動画に撮りました。
翌日、Aは同僚に対して「こんな動画があるけど、会社や警察にばらされたくなければ口止め料をよこせ」と言って金銭を要求しました。
同僚は大人しく金銭を払いましたが、Aはその後何回も金銭の要求をしました。
遂に耐えられなくなった同僚は奈良県高田警察署恐喝の被害を訴えました。
後日、Aの自宅に奈良県高田警察署の警察官が訪れ、Aは恐喝の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

恐喝罪

恐喝罪刑法第249条に規定されており、第1項では「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」としています。
恐喝とは、財物の交付をさせる目的のために行われる脅迫行為(害悪の告知のことを指します。
この害悪の告知の害悪の内容については、生命、身体、自由、財産に対する危害だけでなく、名誉を毀損し、社会的地位を失墜させたり、家庭の平和を破壊するような内容も含まれるとされています。
そのため、今回の事例のように「警察に言うぞ」といった内容も恐喝罪となる可能性があるのです。
告知の手段や方法については、今回の事例のように言葉によって行われる場合はもちろん、文書や動作であってもかまいません
そして、恐喝罪は財物を交付させる目的で脅迫が行われるので、脅迫行為の他に財物交付の要求行為が必要となります。
この要求は今回の事例のような明示的なものに限らず、暗に財物の提供を求めるなど暗示的、黙示的要求でもよいとされています。

弁護活動

恐喝罪で逮捕された場合、重要になってくるのが、被害者との示談交渉です。
弁護活動の中でも、示談をまとめることは、不起訴処分を目指していくためにも重要になってきます。
被害者との示談を締結できれば、逮捕されてしまった場合であっても、最終的に不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
しかし、被害者の立場にたつと恐喝をしていた本人やその家族との直接の示談交渉は恐怖心もあり避けたいことでしょう。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば被害者との示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
そして、示談を締結することができ、不起訴処分を獲得することができれば、前科がつかないことになります
ただ、恐喝罪の罰則は「10年以下の懲役」と罰金刑が規定されておりませんので、起訴されてしまうと略式手続きで終了することはなく、正式裁判を受けることになってしまいます。
そのため、不起訴処分を目指した活動は非常に重要であるといえます。


刑事事件の解決に多数の経験を有する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、事件解決に最善を尽くし、事案に応じたベストな解決策をご提案することはもちろん、人として熱い心で依頼者の皆様に対応いたします。
奈良県で、恐喝で逮捕されたまたは、刑事事件に経験豊富で、人として熱い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで電話ください。
特にご家族が逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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