電車内痴漢事件で示談解決

電車内痴漢事件で示談解決

痴漢事件の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、朝の満員電車内で、目の前に女性が立っていました。
電車が揺れた際その女性のお尻に手が触れてしまいました
その際に女性が何も反応しなかったことから、調子に乗ったAは手をどけずに女性のおしりを揉んでいたところ、次の駅で手を掴まれ、駅長室まで連れていかれました。
駅員はすぐに奈良県奈良警察署に連絡し、Aは迷惑防止条例違反の痴漢の疑いで、逮捕されることになってしまいました。
罪を認め、その日のうちに釈放されたAでしたが、取調べの際に警察官から「強制わいせつ」という単語を聞いたA、自分の罪が強制わいせつ罪に当たるのではないかと不安になり、今後の事件の見通しを聞くために刑事事件に強い弁護士無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

痴漢事件

痴漢行為は、その行為態様にもよりますが、その多くは、各都道府県の制定する迷惑防止条例違反としての刑事処罰の対象となります。
奈良県の迷惑防止条例の場合、その法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(奈良県)
第12条
「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない」
同条第1号 
「他人の胸部、臀部、下腹部、大腿部の身体に触れる行為(着衣その他の身に着ける物の上から触れる行為を含む)であって卑わいなもの」

そして、今回Aが気にしている強制わいせつ罪については、刑法第176条に規定されており13歳以上の男女に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすることを禁止しています。
強制わいせつで起訴されて有罪が確定すると「6月以上10年以下の懲役」が科されることになります。
強制わいせつと痴漢の大きな違いは暴行・脅迫があるかどうかですが、強制わいせつにおける暴行・脅迫については、わいせつ行為自体が暴行にあたる場合も含まれるとされているため、臀部や胸部を揉んだりした場合には強制わいせつとなることも考えられます。
しかし、今回の事例のように電車内での痴漢であれば、よほど強く揉んだり下着の中に手を入れた場合でなければ、基本的には迷惑防止条例違反の罪で処罰される可能性が高いでしょう。
なお、迷惑防止条例には、「公共の場所や公共の乗物」という文言が含まれているため、例えば自宅などの私的な場所におけるわいせつ行為は、少なくとも迷惑防止条例違反の処罰対象には含まれないことになります。

弁護活動

痴漢の迷惑防止条例違反の弁護依頼を受けた弁護士は、まずは事件の起訴・不起訴が決定される前の早い段階で、被害者との示談締結を目指した交渉を行っていきます。
被害者に示談金を受け取ってもらうことができ、示談を締結することができれば、その事実をもとに検察官と交渉し不起訴処分を獲得できるかもしれません。
そして、仮に示談が締結できずに事件が起訴されたとしても、弁護士は、被害者との示談交渉を続けるとともに、痴漢行為の程度が悪質でないことや、加害者に反省の意思があることなどを主張・立証することで、刑事処罰の軽減に向けて尽力いたします。
こういった刑事事件の見通しについては刑事事件に強い弁護士の無料法律相談や初回接見を利用し、弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。


電車内痴漢事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

 

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