電気窃盗事件に強い刑事事件専門弁護士

電気窃盗事件に強い刑事事件専門弁護士

電気窃盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住むAは隣にコンビニエンスストアがあるアパートで一人暮らしをしていました。
Aの部屋からは店舗の屋外コンセントが見える位置にあり、Aは電気代を浮かすためにコードをつなげ日常的に電気を盗んでいました
あるとき、コンビニエンスストアの従業員がAのコードを発見し、店に報告したことでAの電気窃盗発覚し、店側は奈良県香芝警察署に通報しました。
後日、警察から連絡があり、呼び出しを受けたAは今後どうなってしまうのか不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

窃盗罪

窃盗罪は、刑法第235条に規定されており、他人の物を窃取した場合に「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を規定しています。
他人の財物を窃取する事で成立する窃盗罪ですが、窃盗罪でいう財物とは個体、液体、気体を問わず、管理可能な財産的価値を有する有体物とされています。
今回のAの電気窃盗ついては、刑法第245条に規定があり、「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」とされており、窃盗罪や強盗罪などについては、電気が客体となり得ます。
最近では、コンピューター等の情報機器の発達やインターネットの普及などを背景として、電子情報(データ)が、窃盗罪の客体として認められるか否かが問題となるケースも少なくありません。
例えば、会社の顧客情報を盗んだ場合などがこれに当たります。
この場合、顧客情報が入力された電子的記録媒体や、印字された紙面を窃取すれば当然、窃盗罪が成立しますが、情報を自らのパソコンに入力する等して情報だけを盗んだ場合には、情報は無形物なので、窃盗罪は成立せず、別罪に問われる事となります。
また、不動産についても、窃盗罪の客体しては考えられず、不動産侵奪罪(刑法第235条の2)の対象となります。

窃盗罪はすぐに相談を

窃盗罪には今回の事例の電気窃盗を含めて様々な種類があり、犯行態様やその被害金額によって当然見通しも異なってきます。
そのため、窃盗罪の罰則は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と非常に幅広く設定されているのです。
このことから、窃盗罪という罪名だけでは、一般人がその処分の見通しをたてることは非常に難しいといえるでしょう。
しかし、刑事事件に強い弁護士ならば前科の有無や被害品、被害額などからかなり詳しい見通しをたてることが可能です
窃盗罪で逮捕、捜査されているという場合には弁護士の見解を聞くために無料法律相談や初回接見サービスを利用するようにしましょう。

なお、窃盗罪を罰する規定があるのは刑法だけではありません。
「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」には、常習累犯窃盗罪が定められており、これは常習的に窃盗罪を犯した者を、刑法の窃盗罪の罰則よりも重く罰する法律で、過去10年間に過去に3回以上窃盗罪で懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと「3年以上の有期懲役」に処せられるとされています。


電気窃盗に強い弁護士をお探しの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
窃盗罪などの刑法犯事件から、各都道府県条例違反や薬物事件やその他の特別法など、様々な刑事事件を扱っております。
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