Archive for the ‘刑事事件’ Category
ひき逃げ事件で自首する前に相談
ひき逃げ事件で自首する前に相談
ひき逃げ事件の自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAは、出勤する途中に車で歩行者に接触する事故を起こしてしまいました。
事故を起こしてしまったことに動揺したAは、歩行者を救護することなく、事故現場から走り去り、そのままとりあえず会社に出社しました。
会社から帰宅した後、立ち去ってしまったことを後悔したAは最寄りの奈良県香芝警察署に自首することを決意しました。
しかし、自首した後、すぐに逮捕されてしまうのではないかと不安になったAは自首する前に、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
自首
自首とは、警察等の捜査機関が犯罪行為を認知する前や、警察等の捜査機関が犯人を特定していない段階で、自ら罪を犯したことを捜査機関に申告し処罰を求めることです。
刑法第42条では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる」と規定されています。
つまり自首することで、その後の刑事罰が軽減される可能性があるのです。
自首は、犯罪事実が捜査機関に発覚していない段階ですと間違いなく成立するでしょうが、捜査機関が犯罪事実を認知している場合は、捜査機関が事件の犯人を特定しているかによって自首が成立するか否かが決まるので注意しなければなりません。
今回の事例のようなひき逃げ事件の場合、日本では車両は登録する必要があるため、ナンバープレートなどの情報があれば、すぐに犯人が特定されてしまいます。
捜査機関がすでに犯人を特定している場合は自首ではなく出頭となります。
自首をした場合の具体的な効果や事件の見通し、発覚している可能性などは専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士に相談するメリット
多くの人は警察から取調べを受けるという状況は初めてであり、緊張や不安から取調官の言いなりになってしまうということも珍しくありません。
そして取調官は何度も取り調べをしているいわばプロが対応することになりますので、何の知識も情報も持たずに取調べを受けてしまうと最悪の場合、事実と異なる調書ができてしまうという可能性すらあります。
このような事態を防ぐためにも、あらかじめ、刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
今回のAのように自首する前や、身体拘束を受けないいわゆる在宅事件で取調べを受けていくような場合には無料法律相談をご利用ください。
今後の見通しや取調べのアドバイスをさせていただき、刑事手続きについても分かりやすくお伝えします。
知識と前情報があることにより、余裕が生まれると少しでも不安が解消された状態で取調べを受けることができるかもしれません。
また、ご家族が逮捕されたという場合にはお早めに初回接見をご依頼いただき、身体拘束を受けているご本人のもとへ弁護士を派遣するようにしましょう。
逮捕され、身体拘束を受けているときも同じように取調べは行われていくことになりますし、身体拘束を受けているということで不安は大きくなってしまいます。
ご家族のサポートの初めの一歩として弊所の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首する方に同行して出頭するサービスもありますので、自首を考えておられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の同行サービスをご利用ください。
刑事事件を起こし自首を考えている方、刑事事件を起こした方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスには刑事事件に強い弁護士が迅速に対応しますので、0120-631-881までお早めのお電話を。
盗品等譲受けの罪による逮捕
盗品等譲受けの罪による逮捕
盗品等譲受けの罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県生駒郡三郷町に住むAは、そろそろバイクでも買おうかと考えていたところ、友人が「使っていない原付バイクがあるからタダであげるよ」と言ってきました。
友人は免許を持っておらず、盗んできたものかもしれないと思っていましたが、タダだからとバイクを貰うことにしました。
数日後、友人が窃盗で逮捕され、その供述からAも盗品等無償譲受けの罪で、奈良県西和警察署に逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたと知ったAの両親は刑事事件に強い弁護士の初回接見を利用し、弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
盗品等の罪
盗品等に関する罪は多数あり、「無償譲受け」「運搬」「保管」「有償譲受け」「有償処分あっせん」などが刑法第256条に規定されています。
今回の事例にもあるような無償譲受けとは、贈与を受ける場合に限られず、無利息の消費貸借に基づいて交付を受けることも含みます。
「盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」をそれが財産犯罪によって取得された物であると認識しながら、無償譲受けをした者は「3年以下の懲役」、運搬、保管、有償譲受け、有償処分あっせんをした者は「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」が規定されています。
及び、とされているため懲役刑と罰金刑が併科されてしまうことになりますので、比較的重い罪であると言えます。
「盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とは財産犯罪により不法に領得された財物で、被害者が法律上追及できるもののことを指します。
つまり、窃盗や詐欺、恐喝などの財産犯罪によって取得された物ですが、これは財産罪の構成要件に該当する違法な行為によって取得された物であれば有責である必要はありません。
責任能力がないとされる場合や、親族相盗例による盗品であっても盗品等の罪は成立することになります。
また、盗んだ金銭を両替した場合や、金を溶かして金塊にした、という場合であってもこれは盗品等に含まれることになります。
発覚経緯
盗品等の罪に関して、よくあるのが今回の事例のように、窃盗の本犯が逮捕されてしまい、そこから盗品等の罪に関与した者に捜査の手が伸びるというケースです。
このほかにも、職務質問からの所持品検査などによるものも考えられます。
例えば、所持品検査で他人名義のキャッシュカードやクレジットカードなどを発見した場合、警察官としては当然に、何故そのカードを所持しているのかを確認します。
もちろんほとんどの人は「友人からもらっただけ」と答えますが、そのカードを照会してみると、被害届が出ている盗品だったりすることが多々あります。
職務質問を継続すると、そのカードを貰った理由が曖昧で、盗まれたものであると認識しながら貰ったといったことがよくあるので、盗品等無償譲受けでの検挙に繋がる訳です。
どのような刑事事件にも迅速に対応することで有名な、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、盗品等に関する罪で逮捕された方に対しても、依頼を受ければ迅速に対応し、事件に応じたベストの解決策を提示していきます。
盗品等の罪で逮捕された、刑事事件に強いプロの弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
特に、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、迅速な対応が求められますので、すぐに初回接見をご依頼ください。
刑事事件い強い弁護士がすぐにご本人様の下へ向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しをお伝えし、ご家族にもご報告させていただきます。
住居侵入で大学生が逮捕
住居侵入で大学生が逮捕
住居侵入について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む大学生のAはアパートの隣に住む女性の生活に興味を持つようになっていきました。
我慢ができなくなったAは隣人が出て行った時を見計らい、ドアノブを回しに行っていました。
あるとき、たまたまドアが開いており、思わずAはドアを開けて、中に侵入してしまいました。
すると隣人は忘れ物を取りに帰ってきてしまい、部屋の中にいたAと鉢合わせてしまいました。
Aはすぐに部屋を飛び出して逃走しようとしましたが、一緒にいた隣人の彼氏に取り押さえられてしまい、通報を受けて駆け付けた奈良県奈良警察署に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたという連絡を受けた他県に住むAの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
住居侵入
住居侵入は刑法第130条の前段に規定されており、正当な理由なく、人の住居、人の看守する邸宅、建造物、艦船に侵入した場合に成立し、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられることになります。
今回のAは「人の住居」に「正当な理由なく」侵入しているので、住居侵入で逮捕されることになってしまいました。
「人の住居」に関して、人とは、当該住居に対して住居権を持つ者のことを指し、共同生活を送っている人などは住居侵入の主体とはなりません。
しかし、以前は同居していたが、その住居から現在離脱している者については住居侵入となる可能性があります。
なお、住居として建てられたが、現在は人が住んでいないような空き家、別荘のような場合には、邸宅となります。
そして、住居、邸宅以外の建物一般については建造物となります。
「正当な理由なく侵入」とは、管理権者の意思に反して立ち入ることを指します。
不退去罪
住居侵入について、刑法第130条の前段に規定されていますが、後段には何が規定されているのでしょうか。
それは、不退去罪です。
不退去罪は要求を受けたにもかかわらず、住居侵入で規定されている場所から退去しなかった場合に成立し、罰則は住居侵入と同じ「3年以下の懲役又は10万円以下」が規定されています。
退去の要求については権利者、つまり住居者、看守者またはこれらの者に代わって住居権を行使することを認容されたと推測される者によってなされる必要があります。
弁護活動
住居侵入や不退去の弁護活動の一つとして被害者との示談交渉が挙げられます。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
また、今回の事例のように他人の部屋の中に侵入してしまったという住居侵入では、他の犯罪についても疑われてしまう可能性が高いです。
取調べでも窃盗やわいせつ行為の目的があったという方向で話が進んでしまうことがあります。
もし、そういった目的があり、何らかの着手行為が行われていれば、窃盗未遂や強制わいせつ未遂となってしまう可能性があります。
また、そういった目的はなかったにもかかわらず、取調官の誘導に乗ってしまい、事実とは違う罪となってしまうことを防ぐためにも、弁護士から取調べのアドバイスを受ける必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回のAのように逮捕されてしまった場合はご家族が初回接見をご依頼いただき、弁護士を向かわせるようにしましょう。
取調べのアドバイスや今後の見通しをお伝えし、ご家族にもご報告いたします。
そして、逮捕されていない場合には事務所にご来所いただいての無料相談をお待ちしております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
車内検査から刑事事件に
車内検査から刑事事件に
車内検査について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和郡山市に住むAがある日の休日に車を運転していたところ、奈良県郡山警察署のパトカーに停止を求められました。
Aは特に交通違反をしたわけではありませんでしたが、数日前に起こした事故で車両がへこんでおり、まだ修理をしていなかったため、不審車両であると判断されました。
車内検査を受けているとマイナスドライバ―が出てきてAはいわゆるピッキング防止法違反で捜査されていくことになってしまいました。
今後どのようになってしまうのか不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けることになりました。
(この事例はフィクションです)
ピッキング防止法違反
正式には特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律といい、建物に侵入する犯罪の防止を目的として正当な理由なくピッキング用具を所持、携帯することを規制しています。
「業務その他の正当な理由がある場合を除いて」第3条では特殊開錠用具を所持すること、第4条では指定侵入工具を隠して携帯することを禁止しています。
罰則は第3条、第4条ともに「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
第3条にいう特殊開錠用具とはピックガンなど業者が使うような器具のことを指しているので、一般の方にはあまり関係ないかと思います。
しかし、第4条の指定侵入工具についてはマイナスドライバ―やバールを含む工具のことを指します。
これはホームセンターなどにも売っており日曜大工にも使用するような工具が含まれているので、一般の方が普通に持っている場合があります。
ドライバーに関する規定
・先端部が平らでその幅が0.5センチメートル以上
・長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が15センチメートル以上
バールに関する規定
・作用するいずれかの幅が2センチメートル以上
・長さが24センチメートル以上
このように第4条は一般的にも使用する工具が規制の対象となっていることから「隠して携帯」した場合に罰則があります。
隠して携帯するとは人目に触れにくい状態で携帯することを指し、車両内に持っていた場合は隠して携帯していたとされてしまうことがあります。
もちろん、ホームセンターなどで購入したものを持ちかえっている途中や仕事で使用するためなど正当な理由があれば処罰されることはありません。
不審車両に対する車内検査
今回、Aがピッキング防止法違反で捜査されることになってしまったのは、不審車両として職務質問され車内検査を受けたことがきっかけでした。
不審車両に対する職務質問は通常の職務質問と同じ警察官職務執行法を根拠としています。
警察官職務執行法第2条第1項
「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又はすでに行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる」
Aの車両は車にへこみがあったことで何らかの事故を起こしたり、巻き込まれたりした可能性があることから職務質問されることになってしまい、車内検査でマイナスドライバーが発見されてしまいました。
このように、思わぬ場面で刑事事件に巻き込まれてしまう可能性があります。
そんなときには、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では違法捜査を許さない刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
酒を飲ませての性交
酒を飲ませての性交
酒を飲ませての性交について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは飲み会の帰りに電車を利用しようとしていました。
そこで、トイレを利用しようとした際にトイレの前で女性が酔いつぶれて眠っていました。
そこでAは女性をトイレに連れ込み、女性に「咥えてください」とたずね、女性がうなずいたので、Aは自身の陰茎を女性の口に挿入しました。
女性は吐き気を催し、吐いたことで正気を取り戻しました。
状況を把握した女性が叫んだことにより、Aはすぐに走って逃走しました。
後日、奈良県奈良警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは準強制性交等罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
準強制性交等
今回のAは酔いつぶれて眠っている女性に対して口腔性交を行っています。
このように意識のない者に対して性交等をおこなった場合、準強制性交等となる可能性があります。
準強制性交等は刑法第178条後段に規定されており、罰則は強制性交等と同じ「5年以上の有期懲役」が規定されています。
心神喪失、抗拒不能の者に対して性交、口腔性交、肛門性交(性交等)を行った場合に成立します。
心神喪失、抗拒不能とは、今回の事例のように寝ている場合や、酒に酔っていたり、精神病や薬物の影響などにより正常な判断ができないような状況を指します。
今回のAは女性に対して話しかけ、同意を得ているように見えますが、今回のような状況でその同意が有効であると認められる可能性は低いでしょう。
逃走と逮捕
逮捕されるかどうかの判断については罪障隠滅、逃亡のおそれろいったものが関係してきます。
今回のAは女性が正気に戻り、叫ばれたことで逃走しているので、逃亡のおそれが高いと判断され、逮捕の可能性が高くなります。
近年では町中に防犯カメラがあり、駅などの主要部に関しては逃走した場合でも映り込んでしまっている可能性が高いでしょう。
もしも、逃走してしまい、現在警察が捜査しているかどうかわからないという状況でも発覚可能性や発覚した場合の見通しを含めて無料法律相談することが可能です。
また、発覚した場合に向けた活動や、自首に付き添うといった活動もございますので、現段階でどのような活動ができるのかといったことを含め、一度刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
そして、自首や警察の介入により事件化してしまった場合についても被害者との示談や、逮捕された場合には身体開放に向けた活動を行っていきます。
特に、今回の事例でもある準強制性交等罪を含めた性犯罪関連では被害者との示談はとても重要となります。
しかし、被害者は加害者本人やその家族と接触することは、連絡先を知られてしまうという恐怖や事件のことを思い出してしまうという理由から拒否されてしまうことが多いです。
また、今回のAのように逮捕されていては本人が示談することもできず、家族が示談していくことなると、まず被害者と接触することすらできないという状況になってしまうことが考えられます。
そんなとき、弁護士であれば被害者も加害者と直接連絡を取ることなく、示談交渉を進められることから、連絡先を知ることができる可能性は高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
そして、弁護活動をご依頼いただければ、示談交渉を含めたさまざま弁護活動を行っていくことになります。
今後どのようになっていくのかという見通しや弁護活動の具体例について知りたいという方はまず無料法律相談へお越しください。
また、ご家族が逮捕されているという場合には弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
介護殺人で執行猶予を目指す
介護殺人で執行猶予を目指す
介護殺人での執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県吉野郡吉野町に住むAは母親の介護をしながら、二人で暮らしていました。
あるとき、Aは将来への不安や介護疲れから母親の首を絞めて殺害してしまいました。
Aは自ら奈良県吉野警察署に連絡し、駆けつけた警察官に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの姉は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
話を聞いた弁護士は執行猶予を目指して活動していくことにしました。
(この事例はフィクションです)
介護殺人
日本は現在、高齢化社会と呼ばれ、高齢者の割合が増えていっています。
この高齢化社会で問題となってくるのが、介護についてです。
子が親と暮らしながら、介護していくという状況や配偶者の介護をしていく老々介護という状況も多く見られています。
こういった現状の中で介護のストレスなどから介護している相手を殺害してしまうという介護殺人と呼ばれるケースの殺人事件も多く見られるようになってきました。
このような介護殺人の場合、状況によっては情状による減軽が認められることもあります。
そして殺人事件を起こしてしまった場合については減軽が認められなければ、執行猶予を得ることもできないのです。
執行猶予
執行猶予については刑法の25条、27条の2に規定されており、執行猶予にすることの条件についても規定されています。
1.以前に禁錮以上の刑に処せられたことがないか、あるいは禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行の終了又はその執行の免除(執行猶予の場合はそれを受けた時)を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていない者が言い渡された刑が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金であるとき
2.前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されている者(保護観察に付されている場合はその保護観察期間内に更に罪を犯していない者であること)が言い渡された刑が1年以下の懲役または禁錮であるとき
いわゆる「再度の執行猶予」
ここで殺人罪についてみてみると、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が法定されています。
懲役刑の言い渡しであったとしても5年以上とされているため、刑が減軽されなければ、執行猶予はつかないことになってしまいます。
そこで、重要となってくるのが、情状による刑の減軽です。
情状による刑の減軽
一般に情状酌量といわれる酌量減軽については刑法の第66条に規定されており、「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる」とされています。
そして、減軽が認められた場合は刑の長期と短期の2分の1を減ずると刑法第68条に規定されているのです。
殺人罪は5年以上の懲役が規定されているので、懲役刑の場合の法定刑の範囲は5年以上20年以下の懲役となります。
ここで減軽が認められ半減されることになれば、2年6月以上10年以下の範囲で言い渡されることになり、執行猶予が認められる可能性が出てきます。
また今回の状況であれば、Aに自首が認められる可能性もあります。
自首によっても減軽される可能性があります。
こういった量刑に関する見通しについては、専門的な知識が必要となってきますので、無料法律相談や初回接見を利用して専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に、ご家族が逮捕されてしまった場合にはすぐに初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士がご本様の下まで向かいます。
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物を持ち去っても器物損壊罪
物を持ち去っても器物損壊罪
器物損壊について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和高田市に住むAは居酒屋でお酒を飲んでいた際に、隣で飲んでいたVとトラブルになってしまいました。
その場は収まったのですが、Aの腹の虫は収まらず、Vがトイレに席を立っているときにVのバッグを持ち去り、店の近くに隠してしまいました。
後日、奈良県高田警察署の警察官から電話があり、Aは器物損壊の疑いで取調べを受けることになりました。
初めての取調べに不安を感じたAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
嫌がらせ目的で他人の物を隠す
今回のAは被害者のバッグを持ち去っているため、一見すると窃盗罪のように思われるかもしれません。
もちろん、同じような事例であっても状況等によっては窃盗罪となる可能性もありますが、今回のAのように完全に嫌がらせ目的で他人の持ち物を隠したりすると器物損壊となる可能性が高いです。
そもそも、窃盗罪が成立するためには、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、これを利用又は処分する意思」、不法領得の意思が必要であると言われています。
しかし、嫌がらせ目的の場合はこの不法領得の意思がないと判断されることがあり、その結果、窃盗罪が成立しない可能性があるのです。
ただ、窃盗罪にあたらないからといって何の犯罪にもならないかというとそうではありません。
今回の事例のように嫌がらせ目的で人の物を隠し、不法領得の意思が認められないような場合、器物損壊となる可能性が高いです。
器物損壊
器物損壊は刑法第261条に規定されており、他人の物を損壊、傷害することで成立します。
損壊については割ったり、傷つけたりといった物理的な損壊をイメージしてしまうかと思いますが、器物損壊における損壊は「物の本来の効用を失わせる行為」をいい、物理的な損壊に限定されているわけではありません。
そのため、物理的に破壊したわけではない、食器などに排泄する行為や服に精液をかけるといった行為、今回の事例のような隠匿行為についても損壊にあたるとされています。
なお、傷害は動物を客体とする場合を想定しています。
そして、器物損壊は親告罪であると規定されています。
親告罪
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない罪のことを指します。
公訴を提起できない、とはつまり起訴されることはないということです。
そこで、親告罪の場合の弁護活動としては、示談交渉が非常に重要となってきます。
すでに告訴されていたとしても示談交渉の結果、示談を締結し、告訴を取り消すことができれば、不起訴となりますので、示談交渉の専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件全般に言えることですが、親告罪の場合は特に、早めに弁護士に依頼することが重要となります。
特に、身体拘束を受けていない、いわゆる在宅事件の場合は起訴されるまでの間に国選弁護人は付かないことになります。
しかし、この起訴されるまでの期間に示談できるかどうかが、処分に大きく関わってくることになるので、まずは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くようにしましょう。
弁護人がいない状態で示談交渉を進めていくことは、とても難しく、示談が決裂してしまった場合に前科が付いてしまうかもしれないというリスクを考えると私選で弁護人を選任することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
年齢切迫少年の弁護活動
年齢切迫少年の弁護活動
年齢切迫少年について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県橿原市に住む大学生のAはある日、繁華街で遊んでいた際に人とぶつかってしまい、ケンカに発展してしまいました。
被害者が奈良県橿原警察署に通報したことにより、捜査が開始されることになりましたが、Aの事件は逮捕されていない在宅事件ということもあり、最初の取調べ以降、半年ほど動きのない状態でした。
Aは19歳でありこのまま、20歳を迎えてしまうとどうなってしまうのかと考えたAは両親と共に少年事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
少年審判
20歳未満の者が刑事事件を起こしてしまった場合、少年事件として成人とは異なった流れで事件は進行していき、家庭裁判所で審判を受けることになります。
そして、少年審判で受ける保護観察や少年院送致といった処分については前歴にはなりますが、前科とはなりません。
しかし、いわゆる逆送という制度があり、一定の場合には事件が検察官へと戻され、成人と同じ手続で裁判を受けなければならない場合が存在します。
逆送
いわゆる逆送については少年法に規定されており、一定の重大事件や審判の終了までに成人を迎えてしまった場合などがあります。
一定の重大事件とは、原則的に「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件」で犯行時に少年が16歳以上である場合、また、例外的に「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件」で家庭裁判所が刑事処分相当と判断した事件を指します。
逆送されてしまった場合、検察庁へ事件が戻され、成人と同じ刑事手続きが進んでいくことになります。
そして今回の事例にもある年齢超過による逆送については以下のように規定されています。
少年法第19条第2項
「家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、決定をもって、事件を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない」
少年法第23条第3項
「第19条第2項の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が20歳以上であることが判明した場合に準用する」
すなわち、少年審判の審決を受けるまでに20歳を迎えた場合、成人と同じ手続きで処理されることになります。
原則として逆送された事件については起訴されてしまうことになります。(少年法第45条5号)が、年齢超過で逆送された場合はこの規定は準用されておらず、不起訴となる可能性があります。(少年法第45条の2)
年齢切迫の場合の弁護活動
今回の事例のAのようにもうすぐに成人してしまうという年齢切迫の状況で刑事事件を起こしてしまった場合、弁護士は少年審判による事件解決を目指します。
まず、刑事事件では事件の進行については事件毎に大きく異なってきます。
逮捕されてしまい、身体拘束を受けた状態で捜査が進んでいく事件では、拘束期間などに規定があるため、一般的に事件の進行は早くなります。
しかし、今回の事例のように身体拘束を受けずに事件が進行していくいわゆる在宅事件では一般的に身体拘束を受けている事件よりも事件の進行は遅くなります。
年齢切迫の場合、弁護士は警察や検察といった捜査機関に対して確認や交渉を行ったり、必要な手続きを素早く行っていくことで少年審判での事件解決に向けて活動していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に年齢切迫の状況では弁護士の活動が重要となりますので、無料法律相談や初回接見で弁護士の見解を聞くようにしましょう。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
元交際相手へのストーカー事件
元交際相手へのストーカー事件
ストーカー事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市に住むA子は同じ職場に勤めているVと交際をしていました。
しかし、Vの気持ちが冷めてしまったことにより、別れを切り出され、二人の交際は解消されることになってしまいました。
しかし、A子はVに対する気持ちを抑えることができず、復縁を求めて毎日のようにメールや電話をし、休日にはVの家の前まで行くようになっていました。
Vはついに恐怖を感じるようになり、奈良県桜井警察署にストーカーの被害で相談にいきました。
その後、A子は警察から呼び出され、禁止命令を受けることになりました。
A子はそれでもあきらめきれず、Vに対する連絡や、待ち伏せといった行為を繰り返してしまい、ついにA子は逮捕されることになってしまいました。
A子が逮捕されてしまったという連絡を受けた両親は刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです)
ストーカー規制法
上記事例のA子は、ストーカー行為によって、逮捕されています。
ストーカー規正法違反では、
1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
2.監視していると告げる行為
3.面会や交際など義務のないことの要求
4.粗野又は乱暴な言動
5.無言電話・連続した電話、メールなど
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける事項の告知
8.性的羞恥心の侵害
上記の行為が「つきまとい等」として列挙されており、「つきまとい等」を反復して行った場合が「ストーカー行為」であるとされています。
「ストーカー行為」によるストーカー規正法違反で起訴されて有罪が確定すると、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。
もっとも、現行犯や悪質な場合などでなければ、警察は被害者の申し出を受けて加害者に対してまず、「警告」や「禁止命令」を出し、つきまとい等の反復の禁止や、こうした行為を防止するために必要な事項を命じます。
この禁止命令に違反して「ストーカー行為」をした場合は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」となり、ストーカー行為には当たらないが、禁止命令に違反した場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。
今回のAさんは禁止命令に違反してストーカー行為を行った場合となってしまいましたので、起訴されて有罪が確定してしまうと「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」が科されてしまうことになります。
身体拘束
ストーカー規制法違反の場合、逮捕され、身体拘束を受けて捜査されていく可能性が高くなります。
これは身体拘束をするかどうかの判断において、被害者と接触する可能性も判断の一つの要素とされるからです。
この点から考えると、禁止命令を出していたにもかかわらず、接触していた事実から逮捕されてしまう可能性が高くなるのです。
逮捕されてしまっている場合、弁護士はまず身体解放に向けて活動していくことになります。
その第一歩目として身体拘束を受けている方のもとへ弁護士を向かわせる初回接見サービスをご利用ください。
初回接見
もしも、ストーカー規制法違反で逮捕されている方や疑いをかけられている方、そのご家族の方がおられましたらまずは、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
今回の事例の様に逮捕されている場合は、弁護士が初回接見に向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しなどをご本人様、ご家族にお伝えします。
特に逮捕されてから勾留が付くまでは警察の判断で面会の許可不許可が決定されることになりますので、一般の方は面会できないことが多いです。
しかし、弁護士ならば特別な事情のない限り、立会いなしで接見を行うことができます。
交際が解消してしまった相手に復縁を迫る場合でも行き過ぎてしまうとストーカー行為になってしまう可能性があります。
もしも、ストーカ―規正法違反で逮捕されていたり、お困りの方がおられましたら弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回無料相談、初回接見のご予約をフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
パワハラが刑事事件になる可能性
パワハラが刑事事件になる可能性
パワハラが刑事事件になる可能性について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住むAは部下に対して、毎日のように叱責を行っていました。
遂に耐えきれなくなった部下は会社へ報告し、奈良県奈良警察署に名誉毀損で被害届を提出することにしました。
Aは会社から処分が出され、会社を退職することになり、警察からの捜査も受けていくことになりました。
警察の取調べも受けていくことになったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
パワハラが刑事事件化するか
パワハラとは、パワーハラスメントの略であり、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または、職場環境を悪化させる行為をいいます。
パワハラによって受けた被害について、会社や行為者を相手に損害賠償の訴訟をする事案は増えており、裁判所においてパワハラを不法行為として扱う判決も多く存在します。
パワハラの類型として代表的なものとしては以下のものが挙げられます。
1.暴行・傷害(身体的な攻撃)
2.脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
3.隔離・仲間はずし・無視(人間関係からの切り離し)
4.業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
5.業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
6.私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
もちろん、上記以外の行為についてもパワハラとなる可能性はありますが、これらは代表的なものとなります。
そして、この中で1や2に該当する場合には刑事事件に発展する可能性が高いといえます。
特に1の暴行、傷害はそのまま、暴行罪、傷害罪となる可能性が高く、これは一般的にも、刑事事件となることは分かりやすいかと思います。
次に2に関しては脅迫罪、強要罪、名誉毀損罪、侮辱罪となる可能性があるのですが、こちらはどのような場合でしょうか。
脅迫・強要
最初に、脅迫罪についてですが、相手方若しくはその親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して脅迫した場合に成立します。
罰則については「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が規定されています。
さらに脅迫や暴行を用いて人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者については強要罪となる可能性があります。
強要罪の罰則は「3年以下の懲役」と罰金刑の規定されていない比較的重い罪となっています。
名誉毀損・侮辱
次に考えられる罪名としては、名誉毀損罪や侮辱罪です。
この二つは公然とされる必要がありますが、事実を適示して名誉を毀損すれば名誉毀損罪、事実の適示がなく、単に侮辱した場合には侮辱罪となります。
名誉毀損罪は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が、侮辱罪は「拘留又は科料」が罰則として規定されています。
「公然」について、不特定又は多数が知ることのできる状態を指しますので、叱責した内容や状況によっては名誉毀損罪、侮辱罪となってしまう可能性があります。
同僚や他の人が見ている前での叱責は注意が必要です。
パワハラは言葉の暴力の場合でも刑事事件になってしまう可能性がないわけではありません。
もしもパワハラで刑事告訴されそうといった方がおられましたら、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631―881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。