キセル乗車をして詐欺で逮捕

キセル乗車をして詐欺で逮捕

キセル乗車について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県大和高田市に住む会社員のAは、勤務する会社で交通費が至急されないことを不満に思っていました。
Aは、取引先に直行するなど毎日会社に行くとは限らなかったので、電車に乗る際に毎回キップを購入していたのですが、あるときキップを失くしてしまいました。
そのことを駅員に告げると、「次から気を付けてください」と駅員の好意で改札を通してもらうことができたのです。
これは利用できると考えたAは、月に数回一番安い入場券を購入して改札を通り、出る際には駅員にキップを失くしたと言って出してもらっていました。
あるとき、いつものようにキップを失くしたと店員に告げると、駅長室に呼ばれ、駅員は奈良県高田警察署の警察官を呼びました。
今までの不正乗車が発覚してしまったAは詐欺の疑いで奈良県高田警察署に逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです)

不正乗車 キセル乗車

電車の不正乗車は一般に「キセル乗車」と呼ばれます。
最低区間や入場の切符を購入して改札を通り、出る際には定期券を使ったり、無人駅で退場するというのがキセル乗車の典型的な手口でしょう。
昨今では、自動改札の普及により上記の典型的な手口によるキセル乗車は少なくなりましたが、小さい無人駅であったりローカル鉄道など自動改札がない場合ですと時折検挙されることはあります。
また、ICカードや乗車カードなど様々な乗車券があることから、新たな手口でキセル乗車が行われることもあります。
キセル乗車は犯罪行為となってしまいますが、今回の事例のように駅員のいる改札で、駅員に嘘を言ってだまして改札を通り抜けたような場合には詐欺罪となってしまう可能性が高いです。
駅員を騙して不正乗車を行った場合、何らかの財物の交付を受けたわけではありませんが、刑法246条2項は「前項の方法(詐欺行為)により、財産上不法の利益を得た者も、同項と同様とする」と財産上の利益についても詐欺罪となることを規定しています。
その為、駅員を騙して正規の運賃の支払いを免れたような場合には詐欺罪となってしまうのです。
詐欺罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」となります。
一方、欺く対象のいない、自動改札のない無人駅で降車する場合はどうなるのでしょうか。
この場合,詐欺罪における欺罔行為(騙す行為)の対象がいないので詐欺罪を成立させることは難しいといえるでしょう。
しかし、詐欺罪にあたらないような場合でも不正乗車には鉄道営業法29条が適用されるでしょう。

鉄道営業法29条
「鉄道係員の許諾を受けずして左の所為を為したる者は50円以下の罰金又は科料に処す
一 有効な乗車券なくして乗車したるとき」

50円以下の罰金とは制定時(明治33年)の規定で,このような古い法令は罰金等臨時措置法という法律で「~円以下」など罰金の多額が2万円未満の場合は2万円、「~円以上」など寡額が1万円未満の場合は1万円に引き上げられるとされています。
つまり、現在の不正乗車に対する罰則は「2万円以下の罰金」ということになるのです。
なお、制定当時の50円は現在の価値に換算すると約20万円となります。

このように、不正乗車に関しては刑法だけでなく、特別法が適用される可能性もあります。
不正に利益を得てしまった、という場合、何らかの法令に違反している可能性は極めて高いといえますので、警察や被害者に発覚する前であっても一度専門家である弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう


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