殺人事件の自首に付き添う弁護士

殺人事件の自首に付き添う弁護士

殺人事件の自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県大和高田市に住む会社員のAは、介護のために実父と同居していました。
しかし、介護の疲れなどから精神的に弱ってしまい、楽になりたいと実父の首を絞めて殺してしまいました。
警察へ自首するかどうか悩んだAは、まず、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
相談後、弁護活動を依頼することに決め、弁護士が付き添って奈良県高田警察署に自首に行くことにしました。
弁護士は自首により、逮捕されることになったAに対する弁護活動を開始しました。
(この事例はフィクションです)

殺人事件

殺人罪は非常に重たい罪です。
殺人罪で起訴されて有罪が確定すれば、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が科せられます。
殺人罪は故意犯ですので、成立には殺人の故意(殺意)が必要です。
殺人の故意(殺意)がない場合は、殺人罪は成立せず、死亡という結果があったとしても、過失致死罪や、傷害致死罪等にとどまる可能性があります。
殺人の故意(殺意)は、確定的である必要はなく、未必の故意、条件付きの故意、あるいは包括的な故意であってもよいとされています。
殺人罪で起訴されてしまった場合、裁判員裁判となり通常であれば、執行猶予が付かない実刑判決が予想されます。
しかし、言い渡される刑が減軽され、執行猶予となる可能性がある3年以下の懲役の言い渡しであれば、殺人罪であっても執行猶予となる可能性があります。
今回の事例のAについては介護疲れからの犯行ということもあり、事情によっては情状酌量の可能性はありますし、自首したことによる減軽の可能性があります。

自首

自首は、刑法第42条に規定されており、犯人が捜査機関に対し、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その処分を求める事をいいます。
捜査機関が犯罪事実を認知していても、被疑者を割り出していない段階で出頭すれば自首となりますが、すでに被疑者が割り出されている状況では、自首として扱われない事があります。
自首は、基本的に犯人自らが警察等の捜査機関に出頭し、申告する事で成立しますが、直ちに捜査機関の支配下に入る状態で、電話や第三者を介する方法で申告しても、自首と認められる事があります。
刑事訴訟法上、自首は捜査の端緒に過ぎませんが、刑法上は、刑の任意的な軽減事由となります。
ただ、自首による刑の減軽については、必ずされるわけではないので、自首が成立するのか、自首することにメリットがあるのかなどについては専門家である弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。

裁判員裁判

裁判員裁判の対象となる事件については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められています。
1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件

今回の事例の殺人罪は死刑も規定されていますので、裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判は、国民がもつ常識や感覚を裁判に反映させるとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることを目的としています。
しかし、裁判のプロではない一般の方が参加するわけですから、先入観や偏見などによって、偏った事実認定をされたり、不当に重い量刑となるおそれがあるという弊害も指摘されています。
実際に、裁判員裁判で出された死刑判決が、高裁で無期懲役となった裁判例などもあったりします。
さらに、裁判員裁判では公判前整理手続きが必ず必要になるなど通常とは異なった流れで裁判が進んでいくことになりますので、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。

殺人事件、裁判員裁判対象事件に強い弁護士をお探しの方、自首に付き添う弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士が多数所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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