ペットの殺害事件

ペットの殺人事件

ペットの殺人事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
奈良県生駒市住むAは、隣人と犬の鳴き声や散歩のときに糞を始末しないなどのマナーについてたびたびトラブルになっていました。
ついに我慢できなくなってしまったAは犬を殺してしまおうと決意しました。
Aは夜中に大量の農薬を混ぜたドッグフードを用意し、犬に食べさせました。
翌日、犬は死んでおり、それを見つけた隣人は様子がおかしいと感じ、奈良県生駒警察署に通報しました。
使用された農薬や隣人宅に設置されている防犯カメラの映像などからAの犯行であることが特定され、Aは器物損壊の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
その後、報告を受けたAの妻は被害者との示談交渉を含めた弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

今回の事件は器物損壊についてです。
まずは条文を見てみましょう。

刑法第261条 器物損壊
「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」

今回注目していただきたいのは「傷害した者」の部分です。
器物損壊の客体については他人の物であるとされていますが、この他人の物には動物が客体となることも予想されているので、傷害という文言が使用されているのです。
つまり、今回の事例のように他人の飼い犬などのペットを殺害すれば、器物損壊罪が適用されることになります。
法律でいう「物」とは、財物と同義で、広く財産権の目的となり得る一切の物ですので、動産、不動産はもちろんのこと、動物や植物も含まれることになるのです。

親告罪

器物損壊は親告罪であると規定されています。
親告罪とは、検察官は、被害者等の告訴権者の告訴がなければ、公訴を提起することができません。
公訴を提起できないとはつまり起訴することができないということです。
つまり、親告罪では、告訴されてしまったとしても示談を締結するなどして告訴を取り下げることができれば、起訴されることはないのです。
示談ができなかった場合、犯行に及んだ動機や、損壊した物の価値、謝罪、弁済の有無にもよりますが、初犯であれば、略式罰金になる場合が多いです。
しかし、略式罰金といっても罰金刑を受けることになるので、前科は付くことになってしまいますし、もしも再犯であれば、正式起訴されて刑事裁判となる可能性もあります。
そのため、器物損壊事件を起こしてしまった場合は刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば示談交渉の経験も豊富にありますので、示談を締結できる可能性も高くなります。

弁護士による身体解放

今回の事例のAも逮捕されることになってしまいましたが、隣人トラブルから起こった器物損壊事件では、被害者との接触可能性が高いなどの事情から逮捕されてしまう可能性も低くありません
さらには、身体拘束が継続される勾留が決定されてしまう可能性もあります。
勾留期間は10日~20日ですが、弁護士の活動によって、勾留を阻止したり、勾留期間を短くして釈放を早めることができるかもしれません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定しますので、弁護士はそれぞれのタイミングで意見書を提出するなど、勾留が決定されないように活動していきます。
また勾留が決定してしまった場合にも不服申し立てや、延長された場合にはその期間の短縮なども行っていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では器物損壊、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
法律相談に関しては初回無料でのご案内となりますので、お悩みの方は一度お電話ください。

 

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