Author Archive
接見禁止~家族であっても面会できない?~
接見禁止~家族であっても面会できない?~
特殊詐欺事件に加担してしまった場合の罪と、家族であっても面会ができなくなってしまう接見禁止という手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県北葛城郡在住のAは、アルバイト生活を送っていました。
しかし、生活苦に陥っていたため高額バイトを探していたところ、SNS上で日当3万円と書かれている投稿を見つけて応募しました。
すると、指示役の者からダイレクトメッセージが届き、指定したチャットアプリをダウンロードするよう指示されました。
そして、指示に従って北葛城郡にある家を訪ね、住人から紙袋を受け取るという算段になっていたのですが、現場に着いたところ北葛城郡を管轄する西和警察署の警察官が張り込みしていて、Aは現行犯逮捕されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【特殊詐欺事件について】
オレオレ詐欺、振り込め詐欺、お母さん助けて詐欺などと呼ばれている特殊詐欺事件は、認知件数については平成29年を、被害金額については平成26年を境に減少傾向にありますが、今なお多数の被害が生じています。
近年はSNSで「高額バイト」「闇バイト」などと称して募集をかけ、応募してきた者に対して「これまで逮捕された人はいない」「誰でもできる簡単な仕事」等の甘言で誘惑したり、「バレたら貴方が捕まるだけだ」等と脅すことにより、特殊詐欺に加担させるという手口が多いようです。
主犯格である指示役は、本名などを伝えず違法に入手した電子端末を使って連絡して指示を出します。
下記受け子や出し子が逮捕された場合には、その連絡先を断つなどして、自身は検挙のリスクを負わないようにします。
「架け子」は違法に入手した電子端末で被害者に連絡して金を準備させる役割であり、検挙されるリスクが低いという性質があり、指示役が掛け持ちしている場合があります。
一方で、Aのように自ら応募してきた者については、「受け子」・「出し子」などと呼ばれる仕事を任されます。
「受け子」とは、被害者の家に行って現金やキャッシュカードを受け取ったり、交換する等の手口で盗み取る役割を担います。
受け取った現金やキャッシュカードは駅などにあるコインロッカーに入れたり、郵送にて送るなどして、指示役や出し子とは直接接触することなく犯行が進められます。
ケースのように騙されたフリ作戦や事件後の捜査・職務質問等で検挙される可能性が高いという性質があります。
「出し子」は、受け子が取得したキャッシュカードを使ってATMで現金を引き出す役割を担っています。
受け子同様にコインロッカーや郵送により引き出した現金を渡す場合が多いです。
御案内のとおり、ATMには多くの防犯カメラが設置されていることから、出し子についても検挙される可能性が高い役割と言えます。
なお、受け子が引き続き出し子の役割を果たす場合もあります。
各役割を担った者は、その手段により詐欺罪や窃盗罪のほか、電子計算機使用詐欺などの罪に問われる場合があります。
【接見禁止とは】
被疑者が逮捕された場合、72時間以内に10日間(1度延長ができるため最大20日間)の身柄拘束が行われるか、釈放されることになります。
まず、逮捕後すぐの期間は、弁護士以外の方は原則として面会をすることができません。
一方で、勾留が付いた場合には、家族に限らず誰しもが面会をすることができます。
(但し、1日1度限り、時間は15分、警察官の立会あり等様々な制約があります。)
しかし、ケースのAが起こした特殊詐欺事件のように共犯者が複数人いるような事件の場合や薬物事件のように入手経路の特定を要するような事件については、勾留と併せて「接見禁止」の決定が付く場合があります。
接見禁止決定は、裁判官の裁量により行われます。
接見禁止が決定された場合、たとえ家族の方であっても面会することができません。
接見禁止決定を受けた被疑者と面会をしたいと考えた場合、接見禁止の全部を解除するよう求めるか、特定の者(家族など)の接見禁止のみ解除を求める必要があります。
接見禁止の解除・一部解除を申立てるためには、事件の詳細な情報を把握し、面会を求めている者が事件関係者ではないこと、面会による証拠隠滅の恐れがないことを的確に主張する必要があります。
奈良県北葛城郡にて、特殊詐欺事件に加担してしまい、勾留と併せて接見禁止の決定が付いた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
まずは刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が接見に行き、事件の内容を把握したうえで、接見禁止の解除が可能な事案かどうか、確認致します(初回接見は有料です。)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
冤罪事件でポリグラフ検査を受けることに
冤罪事件でポリグラフ検査を受けることに
実際には起こしていない刑事事件の被疑者として扱われているいわゆる冤罪事件と、ポリグラフ検査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県生駒市在住のAは、生駒市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aの自宅に生駒市内を管轄する生駒警察署の警察官が自宅に来て、お話が聞きたいから警察署まで来てくれないかと言われました。
Aは仕事があるからすぐにはいけないと回答し、警察官に連絡先を伝えて後日出頭することになりました。
心当たりがないままに出頭したところ、Aは「奈良市内のコンビニエンスストアで忘れ物の財布が無くなった」という事件の捜査対象になっていることを伝えられ、Aは否認したところ「防犯カメラにはあなたしか映っていないんですよ。」「そこまで頑なに否認するのであれば、次回はポリグラフ検査を行います。」と言われました。
不安と憤りを覚えたAは、刑事事件専門の弁護士に、無料相談を依頼しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【冤罪事件とは】
冤罪は、実際には起こしていない事件に於て被疑者として捜査を受ける場合を指します。
過去には死刑判決を受けたて47年にも亘り収監されたのち、再審請求で釈放を言い渡されたという事件などもある重要な課題です。
冤罪事件の多くは、客観証拠に乏しく証拠収集が容易ではない事件です。
今日では科学技術の発展や防犯カメラ設置台数の増加により客観的な証拠の正確性が高くなっているため、冤罪事件そのものは少なくなっている可能性が高いですが、2004年に殺人罪で有罪判決を受けた看護助手の方が12年もの間服役し、その後に無罪判決が言い渡されるなど、冤罪は今日でも、誰でも、起こり得ることなのです。
【ポリグラフ検査とは?】
ポリグラフ検査とは、睡眠時無呼吸症候群などで用いられる検査手法の一環で、刑事事件で被疑者が否認している場合の取調べにも用いられることがあります。
捜査で用いられるポリグラフ検査では、被疑者の取調べに際し、質問ごとの心拍数や呼吸回数、発汗などのデータを取得します。
まず、ポリグラフ検査は供述拒否権(黙秘権)に関わる内容でもあることから、捜査をする場合には被疑者の同意を要します。
ポリグラフ検査の捜査そのものは科学捜査研究所の技師など専門家が行い、汗や呼吸数、心拍数などの生理学データを収集することが目的です。
なお、ウソ発見器という言葉は正確ではなく、被疑者の記憶を確認するものであり、●●の質問に於て、被疑者は自分の記憶と異なった回答をしている、ということを証明するものです。
【ポリグラフ検査の証拠能力】
ポリグラフ検査の証拠能力について、判例は「同意のあつたポリグラフ検査結果回答書は、その検査結果が検査者の技術経験、検査器具の性能に徴して信頼できるものであり、かつ、検査の経過および結果を忠実に記載したものであるとき(原判文参照)は、証拠能力がある。」と判示しています。(昭和42年(あ)2188号 最高裁決定)
【冤罪事件での弁護活動】
被疑者側が冤罪を主張した場合、捜査機関は圧迫感を覚える取調べを行ったり、嘘の説明をするなどして被疑者から事件について認める旨の供述を引き出そうとします。
弁護士としては、違法な取調べが行われた場合には厳重に抗議したり、状況に応じた黙秘権のアドバイスをするなどして、被疑者の意に反した供述調書の作成を回避するよう努めます。
また、供述調書などが既に作成されている場合については、裁判でその信用性を争うなどの対応が必要です。
冤罪事件で捜査対象になっている、ポリグラフ検査を受けることになっている方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
盗撮で逮捕されたら?
盗撮で逮捕されたら?
いわゆる盗撮をしてしまった場合の罪と、逮捕という手続き、釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県奈良市在住のAは、奈良市内の会社に勤める会社員です。
Aは盗撮行為に興味を抱き、動画アプリを起動させたスマートフォンを手持ちの鞄に入れ、奈良市内の駅構内で好みのタイプの女性を探しては、その女性がエスカレーターに立った際にすぐ後ろに立ち、スカートの中にカメラを指し向けて盗撮をしました。
しかし、後ろに立っていた通勤客がAの盗撮行為に気づいたため、Aに声掛けして駅員室に連れて行きました。
その後、Aは臨場した奈良県奈良市を管轄する奈良西警察署の警察官は、Aを盗撮により逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【盗撮はどのような罪になる?】
ケースのような公共の場所や公共交通機関での盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例が問題となります。
ケースは奈良県奈良市を想定していますので、奈良県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(12条1項2号)に違反することになります。
罰条は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
【逮捕されたらどうなる?】
事件を起こしたとされる被疑者に対し、捜査機関は必要に応じて逮捕を行います。
逮捕は私人の権利を侵害する行為ですので、令状主義といって、原則として裁判所が発布した令状に従って逮捕するということになります(通常逮捕)。
一方で、ケースのように事件を起こした直後に逮捕される場合を現行犯逮捕と呼びます。
これは令状主義の例外規定ではありますが憲法もこれを認めていて、実務では全逮捕者のうち約40%が現行犯逮捕によるものとされています。
現行犯逮捕の場合は司法警察職員だけでなく私人にも行うことができますが、私人逮捕をした場合は直ちに司法検察職員に引き渡さなければならないと定められています。
現行犯逮捕については、逮捕時には令状は必要ありませんが、逮捕後に「現行犯人逮捕手続書」という書類を作成します。
また、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致する必要があり、検察官は逮捕から72時間以内に勾留請求を行わなければ被疑者を釈放しなければなりません。
【弁護士が行う身柄解放活動】
逮捕されて勾留された場合、捜査段階で最大20日間勾留され、起訴された場合には起訴後勾留というかたちで勾留期間は更に伸びることになります。
逮捕された場合には仕事に行けず、電話などの通信もできず、家族等との面会についても制限されています。
逮捕あるいは勾留された場合、弁護人は、身柄解放のための弁護活動を行うことでの釈放を目指します。
≪逮捕前≫
一先ず在宅で捜査が開始されているという場合、警察官などの捜査機関に対して逮捕をしないよう求める弁護活動を行います。
被疑者には監視・監督ができる身元引受人がいて、出頭を誓約していることを捜査機関に主張することで、逮捕を回避できるという場合があります。
≪逮捕後・勾留前≫
逮捕された場合、警察官の判断で釈放するという場合はほとんどなく、原則としてすべての事件で検察官に送致され、まずは検察官が勾留の必要性について検討します。
弁護士は、検察官に対して「被疑者には定まった住居があり、監督者がいて証拠隠滅や逃亡の恐れがない」ことを主張します。
検察官が勾留を請求した場合、次は裁判所に対して勾留の必要がないこと・勾留の要件を満たさないことを主張します。
≪勾留後≫
裁判官が勾留を決めた場合には、以下の2通りの弁護活動が求められます。
・勾留決定に対する準抗告申立
勾留は、裁判官1人でその判断を下します。
その判断に対して弁護人や検察官が不服を申立てる手段として、勾留決定に対する準抗告の申立があります。
準抗告は、勾留の判断をした裁判官とは別の裁判官3人による合議体で、勾留の判断が正しかったのかどうかを検討します。
合議体とはいえ、一度裁判官が下した判断を別の裁判官が覆すという場合は、そう多くありません。
・勾留取消
勾留後の身柄解放活動については、準抗告のほかに勾留取消を求める弁護活動があります。
勾留取消は、事後的に勾留の理由や必要性がなくなった場合に認められるものです。
ケースの場合は被害者がいる事件ですので、示談交渉により被害者に対する謝罪や賠償のほか、接触の禁止などの約定ができた場合などが考えられます。
奈良県奈良市にて、ご家族が盗撮などの嫌疑で逮捕されたため、釈放を求める弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
「大丈夫」と言われても、通報の義務が
「大丈夫」と言われても、通報の義務が
車やバイクを運転していて事故を起こしてしまい、被害者が「大丈夫」と言ったため通報せずにその場を離れたという場合に問題となる罪と、自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県吉野郡大淀町在住のAは、奈良県内の会社に勤める会社員です。
Aは有効な運転免許証を有していて、通勤で車を運転していました。
事件当日も通勤のため夜明け前の公道を走行していたところ、横断歩道ではない場所から自転車に乗ったVが突然飛び出してきて、Aの車と接触してしまいました。
AはすぐさまVに駆け寄りましたが、Vは転倒はしたものの立ち上がり、Aに向かって「急いでいるので大丈夫です」と言い、走り去りました。
Aは、実は別の事件で有罪判決を受けて執行猶予期間中だったこともあり、通報しようか悩んだ末、通報せずにその場を離れました。
しかし、数日後に事故現場に「この付近で車と自転車による接触事故が発生しました。目撃した方がおられましたら吉野警察署まで。」という立て看板が立っていることに気づきました。
Aは刑事事件専門の弁護士に相談をしたうえで、吉野郡大淀町を管轄する吉野警察署に自首することを検討しています。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【報告義務について】
自動車を運転する際、運転手には免許証を常に携帯しておくことや法定速度等を遵守することなど、様々な義務が課せられています。
その中の一つに、救護義務と報告義務があります。
条文は以下のとおりです。
道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
前段は救護義務、後段は報告義務を明らかにしています。
救護義務とは、人身事故を起こしてしまった場合に、倒れた人の容態を確認したり119番通報して救急車を要請したりといった義務があるということです。
報告義務は、人身事故であると否とにかかわらず、事故が発生した場合には「直ちに(ただちに)」、警察官に届け出る義務があることを示しています。
ケースのように、接触事故を起こしてしまったが大丈夫ですと立ち去ってしまうという事例はあるようですが、そのような場合でも、運転手に対しての報告義務がなくなるわけではありません。
相手が大丈夫といったからと言って、通報することなく立ち去った場合に、後々刑事事件に発展してしまう可能性があります。
なお、報告義務違反の罰条は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」です。(道路交通法119条1項10号)
【自首する前に弁護士に相談】
自首は、捜査機関が被疑者を特定する前に被疑者が警察官に名乗り出た場合に成立します。
報告義務違反や救護義務違反などの事件の場合、付近の防犯カメラから被疑者の車種や車体の色、ナンバーが特定された場合には捜査機関は被疑者の特定が間もなくと言えることから、自首が成立しないという場合もあります。
そのため、自首を決意した場合には早期に対応する必要があります。
一方で、自首した場合にはその場で自首調書の作成などが行われるため、そこでの発言は非常に重要です。
自首に際して不安がある方については、事前に弁護士に無料相談したうえで、アドバイスを受けることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県吉野郡大淀町にて、車の運転中に接触事故を起こしてしまい、被害者が大丈夫と言ったので報告義務を全うせずに立ち去ってしまったものの刑事事件化する恐れがあるため自首したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
特殊詐欺事件では面会ができない?
特殊詐欺事件では面会ができない?
特殊詐欺と呼ばれる事件を起こした場合の罪と、弁護士以外の方の面会について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県五條市在住のAは、五條市内に住む会社員です。
Aは昨今の情勢から収入が激減し、生活苦に陥りました。
そこで休みの日に金を稼ごうと考え、SNSで「裏バイト」と検索してダイレクトメッセージを送り、接触しました。
やり取りをした指示役からは五條市内の指定された個人宅に私服警察官を装って訪問し、キャッシュカードを受け取って帰るというものでした。
そのうえで、キャッシュカードを持って五條市内のATMに行って現金をすべて引き出し、その現金を指定された住所に郵送するという指示を受けました。
事件当日、Aは指示に従い五條市内の被害者宅を訪れましたが、特殊詐欺に気づき騙されたフリ作戦を敷いていた五条市内を管轄する五条警察署の警察官により逮捕されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【特殊詐欺事件について】
ケースのAは、特殊詐欺事件で受け子と出し子と呼ばれる役割を担当していました。
受け子とは、被害者宅に行って現金やキャッシュカードなどを受け取る役割で、出し子とは、キャッシュカードで現金を引き出す役割です。
Aが失敗したキャッシュカードの受け子については、特殊詐欺の方法によって罪名が異なります。
「キャッシュカードが不正に使用されているので、回収する必要がある」などと噓をついてキャッシュカードを受け取る
⇒被害者を欺罔して財物の交付を受けていることから、詐欺罪(又はその未遂)が成立
「キャシュカードが不正に使用されているので、担当者が来るまでに使わないようにしてくれ」などと嘘をついてキャッシュカードを封筒などに入れ、被害者の注意を逸らして封筒をすり替え、キャッシュカードを盗る
⇒被害者を欺罔することなく隙をついてキャッシュカードを窃取しているため窃盗罪が成立
【一般の方の面会について】
まず、ここでいう一般の方とは弁護士及び捜査機関(警察官/検察官)以外の者を指します。
家族の方についても、一般の方の面会の対象になります。
一般の方の面会について、運用は都道府県などによって若干異なりますが、おおよそのルールは以下のとおりです。
・逮捕後ではなく勾留後から面会が可能
・平日の日中の時間帯のみ
・一般面会は1日に1回・1組限り
・1回の面会時間は最大15分
・面会の人数は最大3名
・必ず警察官等の立ち合いがある
但し、勾留と併せて「接見等禁止決定」が下される場合があります。
接見等禁止決定は検察官が請求を行い、裁判官が事案を検討して職権でつけるという流れが一般的です。
接見等禁止決定が下された場合、事件関係者はもとより、(除外規定がある場合を除き)ご家族の方であっても面会をすることが許されず、手紙の差入もできません。
【弁護士については接見可能】
上記のルールはあくまで一般の方の面会についてであり、弁護士(弁護人又は弁護人となろうとする者)については逮捕後から、時間や回数の制限がなく接見(面会)をすることができます。
※検察庁や裁判所での接見については時間制限があります。
【家族が面会するためには?】
家族の方が面会を希望する場合、「接見禁止の一部解除」を求める必要があります。
これは裁判官の職権発動を促すもので、面会を求めている家族が事件には関わっておらず、勾留されている者の体調の心配や日常生活での確認事項などのために面会を求めているということをしっかりと主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、特殊詐欺事件の弁護活動の経験が多数あります。
奈良県五條市にて、ご家族が特殊詐欺事件で逮捕され、勾留されてしまい、接見等禁止決定が付いてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
まずは弁護士に初回接見に行き、逮捕・勾留されている方からお話を伺ったうえで、接見禁止一部解除の可能性などについてご説明致します。(初回接見は有料です。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
個人間での融資は問題になる?
個人間での融資は問題になる?
個人間で融資をして問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県香芝市在住のAは、香芝市内で小売店を経営しています。
Aは友人から「金に困っているから金を貸してくれないか」と言われました。
そこで、Aは友人に100万円を融資し、1年後に融資金の100万円と利息として100万円を支払うよう、言いました。
すると、その友人は実際にそれを履行しました。
それで味を占めたAは、知人やSNSで知り合った多数の者に金を貸し、中には100万円で1年後に利息として120万円を支払うように告げていた相手もいました。
ある日、香芝市を管轄する香芝警察署の警察官がAの自宅に来て、Aに対して「出資法違反、及び貸金業法違反で家宅捜索するから」と言い、令状を提示して家宅捜索を行いました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【融資をすることで問題となる罪】
融資とは、金を借りたいという人の申し出を受けて、金を貸すことを意味します。
本来であれば金の貸し借りは自由に行うことができる行為のはずですが、多重債務(金を借りたものの返しきれなくなり、別の金融業者に借りて更に借金が膨らむなどの状況)が社会問題となったことから、貸金業法という法律が作られ、平成22年に施行されています。
貸金業法では、貸金業者を届出制にするなどして、違法な融資を行う業者などを取り締まることができます。
融資を行う金融業を営む場合、事業所が一か所あるいは二か所以上ある場合は一つの都道府県に事業所を設置する場合には所在地の都道府県知事の、二か所以上の事業所を二つ以上の都道府県に設置する場合には内閣総理大臣の、登録を受けなければいけません。(貸金業法2条2項、同3条1項)
では、個人間での融資についてはどうでしょう。
例えば、融資などに携わっていないイチ個人が、友人や家族などに金を貸すことについて、すぐに違法となるわけではありません。(利息の問題は次章へ)
しかし、たとえ個人間であっても、「業として」貸金業を行う際には、登録が必要です。
「業として」行うというのは、それを商売として行うという意味では必ずしもなく、反復・継続して行うという意思があるかどうかによって判断されます。
Aについて見てみると、知人のほかSNSで知り合った知人に対しても融資を行っていることから、たとえ本職としてやっていたわけではないにしろ、業として融資をしていたと評価される可能性があります。
【融資の利息が問題となる罪】
更に、融資をする際に刑事事件に発展する場合として、利息の問題が生じます。
利息は、融資を受けた(お金を借りた)人が、融資した側(お金を貸した人)に対して支払う、融資金以上の上乗せ金額を意味します。
通常、サービス期間などの場合を除き、消費者金融から融資を受ける場合には、融資金に加えて利息を支払うことが通常です。
そして法律は、この利息について制限を設けています。
具体的には、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(通称:出資法)」で、利息が制限されていて、
個人間の融資 ⇒109.5%を超える利息は違法
融資業者の融資⇒20%を超える利息は違法
条文は以下のとおりです。
出資法5条1項 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント…を超える割合による利息…の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
2項 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
なお、この法律とは別に利息制限法という法律で利息の制限(融資金10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%)が設けられていて、利息制限法には違反するが出資法には違反しない、という状況に陥ります。
民法上、この場合には息制限法に違反した部分の利息は無効となり、支払う必要がないということになりますが、刑事事件にはなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、貸金業法違反や出資法違反などの刑事事件について取り扱っています。
奈良県香芝市にて、無登録での融資や高利息での融資により家宅捜索を受けた、取調べを受ける予定だ、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました
則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました
密漁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の代表弁護士則竹理宇が取材を受け、コメントが7月15日発行の東京新聞に掲載されました。
潮干狩り感覚の密漁で摘発されるケースが多発
これからの季節、海でのレジャーに出かける方も多いかと思いますが、海に生息する魚介類をむやみに採って持ち帰ると「密漁」となり、漁業法や、各都道府県が定める漁業調整規則に違反する可能性があるので注意が必要です。
中には、潮干狩り感覚で罪の意識がないままに禁止場所で貝類を採ってしまい、密漁として摘発を受けている方もいるようなので十分にお気をつけください。
また実際に各地でこういった事件の摘発が多発しており、海上保安庁等に検挙されると、管轄の検察庁に書類送検されて、刑事罰が科せられる可能性もあります
新聞記事には、こういった「密漁」に関して、漁業協同組合への取材内容や、専門家の意見を掲載し注意を呼び掛けています。
則竹弁護士のコメント
こういった密漁事件に巻き込まれないためにどうすればいいのかについて、則竹弁護士は「管轄の漁協に確認を取ってもらうのが確実だが、それが難しければ、人がいない場所では特に採取や立ち入りを禁止した看板などがないかチェックする。潮干狩り場以外では採ることを避けるのが賢明だ。」とコメントしています。
東京新聞(7月15日発行)の記事

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
相手が死亡した場合の示談交渉②
相手が死亡した場合の示談交渉②
仕事中、加害者の不注意により被害者が死亡してしまったという場合に問題となる罪と、示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県橿原市在住のAは、橿原市内の会社に勤める会社員です。
Aは仕事で荷物を運ぶ仕事をしていたところ、Aは一度に大量の荷物を運んでしまい、前が見えない状況で歩いていました。
その際、通行人Vの方にAが接触してしまい、バランスを崩したVは階段から転落してしまい、頭部を強く打ち、数時間後に死亡してしまいました。
救急隊員の通報を受けて駆け付けた橿原市を管轄する橿原警察署の警察官は、Aに対する捜査を在宅で開始しました。
Aやその家族は、示談交渉をしたいと考えましたがどうすれば良いか分からず、弁護士に無料相談をしました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【被害者が死亡した場合の罪】
≪前回のブログを御参照ください。≫
【Aはどのような罪に?】
ケースのAについては、故意に相手を転倒させ死亡させたわけではないので、故意犯処罰の原則に基づき殺人罪などの適用は認められません。
しかし、自ら前が見えなくなるほどの荷物を持つなどした不注意により、過失は認められると考えられます。
Aの場合は仕事中での事故です。
もしAが「仕事」として、「反復、継続して」この仕事を続けていた場合、業務上過失致死罪が適用される可能性があります。
業務上過失致死罪は、「社会生活上の地位に基づき反復、継続して行う行為であり、他人の生命・身体等に危害を加える恐れがあるものをいう」とされていて、そのような者が事故を起こした場合には、過失致死罪に比べて厳しい刑事処罰が科せられる可能性があります。
【示談交渉について】
示談交渉は、弁護士に限らず当事者同士で行うことができる民事上の合意です。
その示談交渉を、あえて刑事事件専門の弁護士に依頼する意味について、以下で検討します。
・被害者との接触が容易ではない
被疑者、すなわち加害者が被害者の連絡先を取得することが容易ではないという場合が考えられます。
例えば、人身事故などの場合は事故発生直後に連絡先を任意で交換するなどして接触することができることもありますが、ケースのように被害者が死亡してしまった場合や性犯罪などの場合には、連絡先を取得できず被害者との接触すら難しいという場合も少なくありません。
その理由は、被害者の処罰感情が強かったり、連絡先を教えることでの報復が怖かったりと様々です。
弁護士は、捜査機関(主として検察官)を通じて被害者に対して「弁護士限り」で連絡先の開示を依頼し、加害者側の心情や示談の意向などを丁寧に説明したうえで、示談交渉を進めていきます。
弊所でご依頼いただいた事件の中には、最初は自分で示談をしようとしたが連絡先を開示していただけなかった、接触を試みたがかたくなに拒絶されたが、弁護士が入って粘り強い交渉を行うことで態度が軟化し示談に至ったという事例も少なくありません。
・示談書類の作成が容易ではない
そもそも示談書には決まったフォーマットがあるわけではありません。
刑事事件の場合、被害者に寄り添い被害者の心配や懸念事項を払拭するための約定を書面に落とし込む必要があります。
これが、刑事事件の示談交渉の経験がある弁護士に依頼をした方が良いと言える理由の一つです。
・示談金のやり取りについての経験がない
インターネット上では示談金の相場という言葉が多く書かれているようです。
しかし、示談交渉というのは加害者側と被害者側、双方の合意によって行われるものであり、相場どおりの金額を支払えばよい、というわけではありません。
ともすれば低い金額での示談締結により検察官や裁判官の心証に影響を与えたり、法外ともいえるほどの高い示談金を請求されたりする可能性も否定できません。
よって、示談交渉の経験が豊富であれば、経験則に基づいた金額の提示等ができるでしょう。
奈良県橿原市にて、仕事中、不注意な行動により被害者を死亡させてしまい、示談交渉について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
相手が死亡した場合の示談交渉①
相手が死亡した場合の示談交渉①
仕事中、加害者の不注意により被害者が死亡してしまったという場合に問題となる罪と、示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県橿原市在住のAは、橿原市内の会社に勤める会社員です。
Aは仕事で荷物を運ぶ仕事をしていたところ、Aは一度に大量の荷物を運んでしまい、前が見えない状況で歩いていました。
その際、通行人Vの方にAが接触してしまい、バランスを崩したVは階段から転落してしまい、頭部を強く打ち、数時間後に死亡してしまいました。
救急隊員の通報を受けて駆け付けた橿原市を管轄する橿原警察署の警察官は、Aに対する捜査を在宅で開始しました。
Aやその家族は、示談交渉をしたいと考えましたがどうすれば良いか分からず、弁護士に無料相談をしました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【被害者が死亡した場合の罪】
車やバイクの運転中に人を殺めてしまった場合を除き、加害者の行為により被害者が死亡してしまったという場合には、以下のような罪に問われる可能性があります。
①故意に相手を死亡させたケース
刑事事件で最も重要となるルールの一つに、故意犯処罰の原則というものが挙げられます。
これは、故意に行ったこと、つまり、意識して起こした行為以外は、原則として罰しないというものです。
例えば、道を歩いていて転倒してしまい、その弾みで飲食店の看板を壊してしまったとして、看板を故意に壊したわけではないので、器物損壊罪は適用されず、刑事上の責任を負うことはありません。
故意の犯罪により相手を死亡させた場合に適用される罪は、以下のようなものがあります。
・傷害致死罪
一方的な暴力行為や喧嘩などで相手が死亡した場合、傷害致死罪の適用が考えられます。
傷害致死罪の条文は以下のとおりです。
なお法定刑について、有期懲役は20年以下と定められているため、傷害致死罪で言い渡される判決は3年以上20年以下の懲役ということになります。
刑法205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
・殺人罪
相手を殺す意思を以って殺害した場合には、殺人罪の適用が検討されます。
また、例えば「相手が死ぬかもしれない」ということを認識してい乍ら行為に及んだ結果相手が死亡した場合にも、殺人罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
・強盗殺人罪
他人の財産や物を暴行や脅迫により奪う強盗が、被害者を殺害して物を奪うなどした場合、強盗殺人という罪になります。
また、強盗・窃盗をした際に抵抗した被害者を振りほどくなどした結果、被害者が転倒して打ち所が悪く死亡した場合、強盗致死罪にあたります。
条文は以下のとおりで、強盗殺人罪も強盗致死罪も同じ条文ではありますが、裁判では両者犯情の部分で区別されます。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期または六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑または無期懲役に処する。
②過失によって相手を死亡させた場合
①では故意犯処罰の原則について確認しましたが、過失(=不注意)による行為で処罰される過失犯処罰というものがあります。
過失犯処罰は、法律に過失犯処罰規定がなければ処罰することができません。
相手を傷つける意図はなかったものの、注意不測の行動により相手が死亡してしまった場合について、過失犯処罰規定が設けられている者には、過失致死罪・業務上過失致死罪、重過失致死罪があります。
条文は以下のとおりです。
(過失致死罪)
刑法210条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死罪・重過失致死罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
【Aはどのような罪に?】
≪次回のブログに続きます。≫
【示談交渉について】
≪次回のブログに続きます。≫
奈良県橿原市にて、仕事中、不注意な行動により被害者を死亡させてしまい、示談交渉について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
NHK総合おはよう日本で則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演
2021 年 7 月 17 日(土) 午前 7 時~放送のNHK総合おはよう日本「特集けさのクロース゛アッフ゜」で、児童ポルノ事件に詳しい弁護士として弊所代表の則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演を致しました。
【番組 URL】https://www.nhk.jp/p/ohayou/ts/QLP4RZ8ZY3/blog/bl/pzvl7wDPqn/
番組では、「児童ポルノ被害 拡散背景に違法サイト」という特集の中で、コロナ禍て゛拡大する児童ポルノビジネスの様相、犯罪摘発の現場、そして被害者救済の現場から長期化する被害の実態や被害をなくすために社会は何か゛出来るのか考える内容となっております。
弊所代表の則竹理宇弁護士は、児童ポルノ事件を多数取り扱ってきた刑事弁護士としての立場から、一般人でも気軽に参入できる児童ポルノの売買の実態や、児童ポルノ及び自撮り被害の現状について取材協力及びコメント映像の提供をしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。