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お子さんの公然わいせつ事件
お子さんの公然わいせつ事件
20歳未満が起こした公然わいせつ事件を想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県奈良市学園南在住のAは、奈良県内の大学に通う18歳の大学生です。
Aは共通講義のレポートや部活などでストレスが溜まっていて、そのストレス発散を目的として、深夜に奈良市内学園南にある駅付近をうろつき、好みのタイプの通行人を見つけてその者に自分のズボンを下ろし、陰部を露出するという公然わいせつ事件を起こしてしまいました。
通報を受けて駆け付けた、奈良市学園南を管轄する奈良西警察署の警察官は、付近のパトロールをしていたところ目撃情報と一致するAに声掛けしたところ、Aが公然わいせつ行為を認めたため、緊急逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【公然わいせつ事件について】
自分の陰部を露出する行為は、迷惑防止条例違反や公然わいせつ罪に該当する行為です。
迷惑防止条例について、条文は以下のとおりです。
奈良県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例12条1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
同3号 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動
(罰条は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。)
条文に記載のとおり、公共の場所や乗物での事件であることを前提としています。
ちなみに、「卑猥な言動」というと言葉にして発したものを言うイメージを抱くかと思いますが、判例は、「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう。」としているため(札幌高裁平成19年9月25日)、陰部を露出するような行為は卑猥な言動にあたると言えるでしょう。
次に、公然わいせつ罪について、条文は以下のとおりです。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪の場合も条例違反同様に公然性が要件となっています。
ケースのAの行為は公然わいせつ罪にも条例違反にもあたる可能性があるため、いずれかの罪で刑事罰を科したり家庭裁判所に送致したりすることが可能です。
【少年事件について】
ケースのAは18歳の大学生を想定しています。
選挙権や民法改正により混同されがちですが、少年法は対象年齢を20歳未満としているので、20歳の誕生日を迎える前の方であれば、そのステイタス(高校生・大学生・社会人など)を問わず、少年事件として取り扱われます。
少年事件の場合でも、捜査段階では成人の刑事事件と同じく扱われるため、取調べや家宅捜索などが行われるほか、やむを得ない場合には被疑者を逮捕・勾留することができます。
検察官は、成人事件の場合は捜査が終了した時点で被疑者を起訴/不起訴の判断をすることになりますが、少年事件の場合は、家庭裁判所に送致しなければならないと定められています。
少年の送致を受けた裁判官は、家庭裁判所調査官に対して少年の調査を命じ、調査の結果審判が必要であると判断した場合には少年の審判を開きます。
少年の審判は、調査官の調査結果をもとに行われる非公開の審判廷ですので、関係者以外の傍聴は認められません。
成人の刑事事件で言い渡される刑事罰(死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料及び没収)ではなく、保護処分(少年院送致・保護観察処分・児童自立支援施設送致・各都道府県知事送致=児童相談所送致)や不処分が言い渡されます。
少年が罪を犯した場合、成人の刑事事件とは異なる手続きがとられるため、少年事件の経験が豊富な弁護士に弁護活動・付添人活動を依頼することをお勧めします。
奈良県奈良市学園南にて、お子さんが公然わいせつ罪などの事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
万引き事件で早期の身柄解放
万引き事件で早期の身柄解放
小売店などで商品を盗むいわゆる万引き事件と、逮捕された場合の早期の身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
奈良県奈良市大森町在住のAは、奈良市大森町内の会社に勤める会社員です。
Aは職場近くにある奈良市大森町のコンビニエンスストアに毎日のように通い、商品は購入するものの、それ以外に決まった菓子を1点、万引きしていました。
コンビニエンスストアのオーナーVは、棚卸しで菓子が盗まれていることに気付き、マークしていたところ、Aによる犯行であるとわかりました。
そして、前日までと同様に万引きに着手したAが店を出たところでAに声掛けすると同時に警察に通報しました。
通報を受けて駆け付けた、奈良市大森町を管轄する奈良警察署の警察官は、Aを窃盗罪で逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【万引きについて】
万引きは、窃盗事件になります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
【万引きの立証は容易ではない?】
Aのように、万引きを常習的に行っているという事件は少なからず見られます。
一度被疑者を逮捕した場合、すべての万引き事件が立証できるのかというと、そうではありません。
万引きが行われる店は、不特定多数の客が出入りします。
そのため、たとえAが窃取した商品が毎日のように盗まれていたからといって、Aが犯人だと決めつけることができるわけではなく、Aが盗んだという確固たる証拠がなければ、逮捕・起訴することはできません。
【早期の身柄解放を求める弁護活動】
軽い気持ちで万引きをしてしまったという方もおられるようですが、上述のとおり窃盗事件になり、被疑者は逮捕・勾留されることも十分に考えられます。
逮捕は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足る相当な理由がある場合や現行犯人に対して行う場合などがあります。
その後、被疑者は72時間以内に勾留請求を行われるか、釈放をされることになります。
勾留に至るまでには、まず検察官が被疑者の弁解を聞いた上で身柄拘束をする必要があるのかどうかを検討します。
そして検察官は必要と判断した場合には裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所の勾留裁判官は、勾留質問を行った上で、勾留が必要か否かを判断します。
弁護士は弁護士の立場から、身柄拘束が必要ないとして釈放を求める弁護活動を行います。
そのタイミングは、事件の内容や依頼を受けたタイミング、身元引受人の有無などによって異なります。
まず、検察官送致前や勾留請求前のタイミングであれば、検察官に対して逃亡の恐れがないことや証拠隠滅の恐れがないことを主張し、勾留請求をしないよう求めます。
次に、勾留請求された後であれば、裁判官に対して上記の主張を行い、勾留をしないよう求めます。
その後、勾留が認められた場合には、準抗告という形で勾留の取消しを求めるという方法がありますが、一度裁判官が認めた勾留の判断を(別の裁判官が判断するとはいえ)覆すことは容易ではありません。
よって、釈放を求める弁護活動を行う場合、逮捕後出来るだけ早く行うことが望ましいと言えるでしょう。
【早期釈放を求める場合は弁護士へ】
刑事事件は、事件の内容や被疑者の供述・態度により身柄拘束するか否か、身柄拘束された場合に釈放されるまでの期間はどれくらいか等、異なります。
捜査段階での身柄拘束について言うと、逮捕から2~3日程度で勾留がつき、(延長を含めて)勾留請求から最大20日の身柄拘束が認められます。
子育てをしている方や仕事をしている方にとっては、20日以上の身柄拘束は大きな負担と言わざるを得ないでしょう。
奈良県奈良市大森町にて、ご家族が万引き事件で逮捕された場合、身柄解放活動の経験が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
あおり運転で刑事事件に
あおり運転で刑事事件に
あおり運転をした場合に問題となる罪と、刑事事件・行政処分の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県吉野郡大淀町在住のAは、吉野郡大淀町内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aが吉野郡大淀町内の一般道を車で走行していたところ、コンビニエンスストアの駐車場から突然バイクに乗ったVが車道に出てきたため、Aは急ブレーキを踏まざるを得なくなりました。
Vは不注意に気付いて謝罪のためAにクラクションを鳴らしましたが、Aは頭に血がのぼり、Vのバイクを執拗に追いかけた上でVが恐怖を感じるほどに車間距離を詰めるなどしました。
結果として、Vが事故に巻き込まれたり運転操作ミスで転倒したりといったことはありませんでしたが、Vは恐怖を感じ吉野郡大淀町を管轄する吉野警察署の警察官に被害届を提出しました。
吉野警察署の警察官は、捜査の結果Aを、あおり運転の罪で逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【あおり運転について】
あおり運転という言葉を知らない方は少ないのではないでしょうか。
改めて説明すると、車両が他の車両の通行を妨害する行為を意味します。
最近では自家用車にもドライブレコーダーを搭載している場合が多く、加害者側・被害者側の車両や前後を走っていた車両などのドライブレコーダー映像がきっかけとなり得ます。
あおり運転も同様で、ドライブレコーダーの映像により事件の全貌が明らかになることがあるようです。
あおり運転は、その危険性から、令和2年6月10日に公布された改正道路交通法により、列挙され、厳罰化されました。
あおり運転にあたる行為は以下のとおりです。
・通行区分違反
・急ブレーキ禁止違反
・車間距離不保持
・進路変更禁止違反
・追い越し違反
・減光等義務違反(前方車両にハイビームなどを向ける行為)
・警報機使用制限違反(クラクションの多用)
・安全運転義務違反(幅寄せ等)
・最低速度違反(高速道路・渋滞などを除き、50km/h未満の速度で運転した場合)
・駐停車違反(高速道路・自車を停車させることで後続車両を停止させる等の行為)
以上の10項目のいずれかに違反した場合、
①交通の危険の恐れが認められる場合:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第11号)
②高速道路での著しい危険の恐れが認められる場合:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法117条の2第6号)
と定められています。
【刑事事件と行政処分】
上記で示した内容は、刑事事件での刑事罰です。
刑事事件とは、刑法をはじめとした法律に違反する罪を犯した嫌疑のある者(被疑者)に対し、警察官・検察官などの捜査機関が捜査を行い、証拠を収集したうえで、担当検察官が起訴するか否かの判断を下します。
起訴された場合、被疑者は被告人という立場に変わり、刑事裁判を受けます。
裁判官は証拠や被告人の供述などを踏まえ、有罪か無罪か、有罪の場合には懲役刑・罰金刑などの刑事罰を併せて、判決として言い渡します。
あおり運転などの道路交通法などに違反する事件の場合、刑事罰とは別に、行政処分を受ける可能性があります。
行政処分とは、端的に言うと運転免許証の問題です。
ご案内のとおり、車やバイクなどの運転をする場合には各都道府県に設置されている公安委員会が交付する運転免許証を必要とします。
運転免許証は運転免許試験を受けて合格した者全員に公布されるものですが、その後の交通違反などにより加点され、一定以上の点数に達した場合には運転免許の停止処分・取消処分を受けることがあります。
加点される点数は違反の内容により異なりますが、あおり運転の場合、①については違反点数25点、②については違反点数35点になります。
仮に違反歴がなかったとしても、
25点加点された場合には運転免許取消、その後2年間は再取得不可(欠格期間)
35点加点された場合には運転免許取消、その後3年間は再取得不可(同)
となります。
刑事事件と行政処分は別個の手続きで行われますので、行政処分を受けたら刑事事件にはならない、というわけではありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県吉野郡大淀町にて、あおり運転事件を起こして取調べを受けている方、ご家族があおり運転事件で逮捕されている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
※弊所では、行政処分についての対応はできません。刑事事件のみのご相談となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
ただのケンカで弁護士が必要?
ただのケンカで弁護士が必要?
いわゆるケンカが問題となる罪と、弁護士の必要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県五條市在住のAは、五條市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは酒を飲んでいる席で客Vから絡まれてしまい、口論に発展しました。
はじめの2分ほどは口論が続きましたが、そのうちAはVの胸倉を掴んでしまい、それを端緒にケンカに発展してしまいました。
AとVとは、店長が通報をして臨場した五條市を管轄する五条警察署の警察官によって任意同行を求められました。
その際、Aは暴行罪という罪名で取調べを受けましたが、後日警察官から連絡が来て、「Vは診断書を出して傷害罪での被害届が出されました。」と説明を受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【ケンカで問題となる罪】
いわゆるケンカが刑事事件に発展する場合について検討していきます。
●口論に発展した場合
まず、口論について、例えば「ふざけるな」「お前が悪いんだろう」などと言う内容については、基本的に罪に当たりません。
但し、「謝れ」「土下座しろ」などと、相手に義務のないことをさせた場合には強要罪が成立します。
また、「お前は昔からバカなんだよな」などと侮辱的な発言の場合は侮辱罪の成立が、「お前はそんな性格だから前科があるんだ」などの具体的事実を告げた場合には名誉毀損罪の成立が、それぞれ検討されます。
侮辱罪と名誉毀損罪は、どちらも公然性が要件になっているので、他の客が少ない、あるいはいなかった場合には成立しません。
(強要罪)
刑法223条1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害者た者は、三年以下の懲役に処する。
(名誉毀損罪)
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(侮辱罪)
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
●暴力行為に発展した場合
次に、暴力行為に発展した場合について検討します。
相手に対して暴力を振るう行為は、暴行罪や傷害罪にあたります。
相手を平手打ちする、殴るといったわかりやすい暴力行為はもちろんのこと、ケースのAのように相手の胸倉を掴む行為自体、暴行罪にあたります。
暴行罪と傷害罪の違いは、相手が怪我をしているか否かです。
相手に対して暴力を振るう意思をもって暴行罪に当たる行為をした結果、相手が怪我をした場合、傷害罪が成立します。
但し、ケンカなどではなく偶然に、あるいは事故で、相手に接触した場合には、暴行罪や傷害罪は成立しません(過失により相手を怪我させた場合には過失傷害罪が成立する可能性はあります。)。
更に、加害者が被害者に対して殺意を抱いていた場合には、殺人未遂罪が成立します。
殺人未遂罪は、相手を殺害しようとして暴行を加えた結果、被害者が死に至らなかった場合に成立する罪です。
殺人未遂罪で起訴するためには加害者の被害者に対する殺意を立証する必要がありますが、これは本人の供述のほか、態様(予め武器などを用意していた、相手が倒れたり流血した後も執拗に殴打した等)などの客観的な事情をも考慮したうえで判断されます。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(殺人罪・未遂犯処罰規定)
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
刑法203条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
【ただのケンカと思わずに弁護士へ】
大小を問わず、些細な揉め事がケンカに発展したという話は少なからず聞いたことがあると思います。
当事者としては、ただのケンカだと楽観視している場合もあるようですが、ケンカの結果前科がつく・刑事罰が科せられることで、不利益が生じる方も少なくないでしょう。
単なるケンカだと楽観視せず、適切な対応・主張を行うため、まずは見通し等について弁護士に相談することをお勧めします。
奈良県五條市にて、些細な揉め事からケンカになり、暴行罪や傷害罪などの刑事事件に発展してしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
怨恨がなくてもリベンジポルノに?
怨恨がなくてもリベンジポルノ防止法違反?
リベンジポルノ防止法に違反する行為と、その捜査過程で行われる家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県大和高田市在住のAは、大和高田市内の会社に勤める会社員です。
Aは知人Vと大和高田市内のホテルで肉体関係を持ちましたが、その際に性交中の状況をVの同意のもとで動画撮影していました。
しかし、その後AはVには内緒で、アダルトビデオ投稿サイトにその動画をアップロードし、ユーザーに有料でダウンロードさせていました。
自身の動画がアップロードされていることに気づいたVは、大和高田市を管轄する高田警察署の警察官に相談の上、リベンジポルノ防止法違反であるとして刑事告訴しました。
後日、高田警察署の警察官は、Aの自宅に行って家宅捜索を行いました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【リベンジポルノ防止法】
リベンジポルノ防止法は、正式名称を私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律と言います。
リベンジポルノという言葉自体は、交際していたものの破局したカップルなどが、交際中に撮影したわいせつな動画・画像を第三者が閲覧できるようにする行為を指します。
もっとも、リベンジポルノ防止法では、その目的や関係性などを一切要件としていません。
条文を見ると、法3条1項は「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
(指示性的画像記録とは、①性交・性交類似行為、②性器等を触ったり触られたりする行為、③全裸・半裸などで性的な部分が露出されたり強調されたりしているもの、を撮影したものです。)
よって、Aのようにリベンジポルノと言われる目的がない場合でも、Vが特定される可能性がある性交中の動画をアップロードした場合には、上記①にあたる恐れがあることから、リベンジポルノ防止法に違反する可能性があります。
また、リベンジポルノ防止法の要件の一つに「不特定又は多数の者に提供」というものがありますが、Aのように不特定の者に販売する行為のほか、SNSで公開する行為も対象となります。
なお、リベンジポルノ防止法は親告罪ですので、被害者からの告訴がなければ公訴を提起することが出来ません。(リベンジポルノ防止法3条4項)
【家宅捜索について】
捜査機関が被疑者を特定した場合、早々に家宅捜索を行うことが一般的です。
家宅捜索は、被疑者が事件を起こしたという証拠を収集することを目的としています。
たとえ捜査機関といえども、怪しい人の家にいきなり押し入って証拠を探すということはできません。
まずは書類を揃えて、裁判所に対して「捜索差押許可状」などの令状を請求し、その令状が発付されたときにはじめて家宅捜索を執り行うことができます。
家宅捜索では、事件当日防犯カメラに写っていた着衣や靴跡として残っていた靴、犯行に使われた工具や凶器、盗品など、事件によって異なります。
もっとも、最近ではスマートフォンをはじめとする情報機器に証拠が残っていることが少なくないことから、スマートフォンやパソコン、タブレット端末、Wi-Fiのルーターは押収される可能性が高いと言えます。
【家宅捜索が来たら弁護士に相談】
家宅捜索を経て、捜査機関は被疑者をすぐに逮捕する場合もありますが、押収した証拠品を検討・鑑定したうえで逮捕するという場合もあります。
また、証拠が揃っていて逃亡や証拠隠滅の恐れがない場合には、逮捕はせずに在宅で捜査を進めることもあります。
とはいえ、家宅捜索を受けるということは被疑者とされていることを意味するため、家宅捜索を受けたらすぐに弁護士に相談することが望ましいといえるでしょう。
奈良県大和高田市にて、怨恨はなかったもののリベンジポルノ防止法にあたる行為をしてしまい、家宅捜索を受けたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談ができます。

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初犯と余罪
初犯と余罪
初犯と余罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住んでいる会社員のAは、ある日の会社帰りに、電車内で痴漢事件を起こしてしまいました。
自宅の最寄り駅に駆け付けた奈良県奈良警察署の警察官に連行されたAでしたが、逮捕されず取調べを受けました。
実は、Aは今回の痴漢が初めてではなく、数カ月前に別の女性に対して痴漢行為をしており、取調べの中でそのことについても自白していました。
その後、Aは家族を身元引受人として釈放されましたが、初めて被疑者として取り調べられるという状況になったAは、自身がどうなってしまうのかと不安になり、インターネットで痴漢事件の手続きを調べてみました。
すると、「初犯であれば」や「余罪がある場合は」などという文章が並んでいたのですが、具体的にどうなるか知るため、刑事事件に強い弁護士の初回無料法律相談を利用してみることにしました。
(この事例はフィクションです。)
今回の事例のAは、警察の捜査を受けるのは初めてですが、数か月前に別の被害者に対して痴漢事件を起こしています。
この場合、「初犯」といえるのでしょうか。
初犯
「初犯」という言葉は、文字通り受け取れば、「初めて犯罪をした」ということであり、実際にそういった意味で使われることも多いです。
しかし、今回の事例のAは、痴漢行為を数か月前にも行っていますので、厳密にいえば痴漢行為は初めてではありません。
ただ、刑事事件において「初犯」と使われる際には、「今までに前科・前歴がない」という意味で使われることが多いです。
そのため、今回のAも「初犯」であると考えられます。
なお、前科・前歴があったとしても、犯罪の種類が違う場合には、その犯罪については「初犯」であると表現されることもあります。
数か月前にも痴漢行為をしてしまっているAは再犯ではなく、「余罪」と表現されます。
余罪
「余罪」とは、本件以外にしてしまった犯罪のことを言います。
今回のAで考えてみると、発覚した痴漢事件が「本件」となり、数か月前に起こしている痴漢事件が「余罪」となります。
痴漢事件に限らず、刑事事件では本件以外の余罪についても捜査が及ぶことも多いです。
余罪が刑事事件として立件され、複数の刑事事件の被疑者となることもあります。
その場合、複数の犯罪をしているということですから、1つの刑事事件を起こしてしまった時よりもより重い処分が見込まれることとなります。
また、余罪が正式に立件されなかったとしても、「余罪がある」ということは分かっている状態であれば、悪質性が高いと判断され、余罪がない状態と比べて重く処分されることも考えられます。
初犯ではない、余罪があるという場合には、最終的な処分が重くなってしまうことが予想されます。
しかし、だからといって不起訴処分の可能性がないということではありません。
今回の事例のような痴漢事件においては、被害者との示談交渉をしていくことで、不起訴処分の獲得も考えられますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う弁護士の事務所です。
初回無料法律相談や逮捕されている方への初回接見も行っておりますので、「刑事事件について不安だ」「痴漢事件について分からないことがある」とお悩みの方にお気軽にご利用いただけます。
特に今回の事例のように痴漢事件で余罪があり、複数件の示談交渉が必要だという場合には、示談交渉の経験豊富な刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
フリーダイヤル0120-631-881でいつでも予約を受け付けておりますので、まずは遠慮なくお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
МDМA事件で一部執行猶予
МDМA事件で一部執行猶予
МDМAと呼ばれる麻薬を所持していた場合に問題となる罪と、一部執行猶予制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県橿原市在住のAは、橿原市内の会社に勤める会社員です。
Aは10年前に、覚醒剤取締法違反で執行猶予付き有罪判決を受けた前科があります。
しかし、判決の数年後からМDМAと呼ばれる麻薬を使用するようになりました。
ある日、Aが橿原市内を歩いていたところ、パトロール中の警ら隊から職務質問を受け、МDМAを所持していたことが発覚しました。
橿原市内にある橿原警察署に連行されたAに対し、警察官は、鑑定結果を踏まえてまた連絡すると伝えました。
Aは、前科との兼ね合いから執行猶予は難しいのか、一部執行猶予ではどうか、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【МDМAとは?】
МDМAとは、3,4-メチレンジオキシメタンフェタミンの略称です。
日本では、エクスタシー、バツ、タマなどとも呼ばれているМDМAは、一見すると可愛く思えるような形状をしたカラフルな錠剤である場合も多いです。
摂取後少ししてから、気分の高揚が数時間みられるそうです。
しかし、厚生労働省のホームページによると、МDМAを使用・濫用した場合の症状として
錯乱・憂鬱・睡眠障害
高血圧、心臓の機能不全
悪性の高体温による筋肉の著しい障害
腎臓と心臓血管の損傷
脳卒中、けいれん
記憶障害
などが見られるようです。
このように、МDМAは濫用者の心身に悪影響を与えるのみならず、幻覚等の症状によって自傷他害(暴れまわる等して自分や他人を傷つける行為)の恐れがある極めて危険な薬物です。
また、МDМAを購入する費用が反社会的勢力の資金源になっている可能性があります。
МDМAは、麻薬及び向精神薬取締法の定める「麻薬」(麻薬及び向精神薬取締法2条1号)にあたる、いわゆる合成麻薬です。
同法では、МDМAを含む麻薬等の薬物について、免許を持たない者の輸入、輸出、製造、所持、譲渡、譲受、医療目的以外の使用、栽培を禁じています。
ケースについて見てみると、МDМAを医療目的以外で使用しているため、麻薬及び向精神薬取締法に違反します。
また、МDМAを使用するために所持している場合にも麻薬及び向精神薬取締法に違反します。
なお、МDМAの使用やМDМAの自己使用目的での所持の法定刑は7年以下の懲役です。
【一部執行猶予制度とは?】
刑法には以前から刑罰の全部執行猶予の規定はありましたが、一部執行猶予と呼ばれる制度は平成28年6月1日施行の改正刑法で新設されたものです。
たとえば裁判官が主文を言い渡しで「懲役2年の刑に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間、保護観察付きの猶予とする。」などと示した場合、裁判から1年6月の間刑事収容施設(刑務所)に服役したのち、本来は更に服役する必要がある6ヶ月間については2年間猶予され、その間は保護観察官と保護司の指導を受けるということになります。
ただし、猶予期間中である出所後2年の間に刑事事件を起こしてしまった場合には、執行猶予は取り消されることになります。
この制度は、施設内処遇と社会内処遇との連携による、再犯防止と改善更生のために新設されました。
施設内処遇というのは刑事収容施設で更生をはかることであり、社会処遇というのは一般社会に出た後での生活を通じての更生を意味します。
薬物事件の場合、ただ刑事収容施設に身柄拘束して反省を促せばよいというわけではなく、専門家による依存症治療などが必要不可欠です。
そのため、施設内処遇に偏重するのではなく、社会内で治療を受けると同時に薬物なしに生活する訓練が必要不可欠です。
その点で、一部執行猶予は有効であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県橿原市にて、職務質問でМDМAの所持が発覚してしまった、一部執行猶予判決について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
児童ポルノが問題となる罪
児童ポルノが問題となる罪
いわゆる児童ポルノが問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県桜井市在住のXは、成人したAと一緒に同居しています。
ある日、Xの自宅に桜井市を管轄する桜井警察署の警察官が来て、「捜索差押許可状」という書類を提示した上で「Aさんによる児童ポルノ禁止法違反の件で来ました」と言い、XがAが不在であることを説明したところ代わりにXが立会人になって、家宅捜索が行われました。
Xは、児童ポルノが問題となる罪とはどのようなものか、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談をしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【児童ポルノとは】
児童ポルノという言葉は既に多くの方がご存知かもしれませんが、改めて法律を確認します。
まず、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童買春・児童ポルノ禁止法)によると、「児童」の定義は同法2条1項で「十八歳に満たない者」と定められています。
そして、児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物(要するに、写真などの紙媒体だけでなく電子データも含まれるということです。)であって、
①児童を相手とする性交又は性交類似行為を撮影したもの
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為を撮影したもので、性欲を興奮させるか刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿を撮影したもので、児童の性的な部分が露出又は強調されていて、性欲を興奮させるか刺激するもの、
のいずれかを満たす場合と定められています。
性欲を興奮させるか刺激するものに限定されているため、例えば医師が患部の状況確認のために児童ポルノに該当する写真を撮った場合には、児童ポルノ製造や所持といった罪には当たらないと考えられます。
【児童ポルノに関して問題となる行為】
児童ポルノが問題となる行為と法定刑は下記のとおりです。
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した⇒一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
・児童ポルノを提供した⇒三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金
・提供する目的で児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出した⇒三年以下の懲役又は三百円以下の罰金
・児童ポルノを不特定・多数の者に提供した、あるいは公然と陳列した⇒五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金
・児童ポルノを不特定・多数の者に提供、あるいは公然と陳列する目的で児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出した⇒五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金
【ケースについて】
ケースの場合、ご家族が児童ポルノ関連の罪に違反したという嫌疑をかけられたことで、桜井市を管轄する桜井警察署の警察官が自宅に家宅捜索のために来ています。
このように、自分には心当たりがないものの、家人が起こした事件で突然警察官が来て家宅捜索を行うというケースは珍しくありません。
児童ポルノ事案の場合、別の事件で押収されたスマートフォンから児童ポルノ画像が発覚した、などの事例もありますが、例えば未成年者に児童ポルノ画像・動画を送信させた、あるいは違法サイトなどで児童ポルノ画像・動画をダウンロードしたことで、IPアドレスなどをもとに捜査を行い、家宅捜索に至るという事案も少なくありません。
警察官が家宅捜索時に提示する「捜索差押許可状」には児童買春・児童ポルノ禁止法違反としか書かれていないため、具体的にどのような嫌疑をかけられているのかについては、警察官が説明しない限り分かりません。
警察官は、捜査に支障を来す恐れがあるとして、説明しないという場合が考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、児童ポルノが問題となる事件について、数多くの経験がございます。
ご家族が児童ポルノに関する事件を起こしてしまい逮捕された、あるいは自宅の家宅捜索が行われたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
傷害致死事件で執行猶予
傷害致死事件で執行猶予
傷害致死という罪と執行猶予判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県天理市在住のAは、天理市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは天理市内の路上を歩いていたところ、路上でタバコを吸っていた見知らぬ2人に因縁を付けられ、絡まれました。
Aは当時酒を飲んでいたこともあり、我慢ができずに2人に対し、凶器を用いずに殴る・蹴るの暴行を加えました。
2人のうち1人が倒れて動かなくなったことから、Aは消防局に通報をしました。
動かなくなった1人は、救急隊員により搬送されましたが、死亡が確認されました。
その後臨場した天理市を管轄する天理警察署の警察官は、Aを傷害致死罪で逮捕されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【傷害致死罪とは?】
他人に対して暴行を加えることで、結果として被害者が死亡してしまったという場合、殺人罪と傷害致死罪の成立が検討されます。
殺人罪は、人を殺した場合に成立する罪で、殺意を要件としています。
一方で傷害致死罪は、相手を怪我させたことで結果として被害者が死亡してしまったという場合に成立します。
どちらも相手が亡くなってしまう、という点では同じですが、殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」であり(刑法199条)、傷害致死罪は「三年以上(二十年以下)の有期懲役」ですので(刑法205条)、どちらの罪にあたるのかという点は極めて重要な要素です。
殺意を立証するためにはは、被疑者自身の取調べでの供述と、客観的な状況の両方が重要になります。
客観的な状況は、例えば以前からトラブルが起きていた、凶器などを準備していた、その凶器を使用した、といった点や、殴る蹴るの暴行の回数・程度が挙げられます。
ケースの場合、道端で絡んできた見知らぬ2人に対し、凶器を使わずに殴る蹴るの暴行を加えたという事案ですので、客観的に見ると殺意を立証することは難しいかと思われます。
【執行猶予判決について】
正式裁判になった場合、裁判官は最終的に有罪か無罪かの判断をした上で、被告人を有罪であると認めた場合には死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料及びそれに付随する没取という判決を言い渡します。
このうち罰金刑・科料を財産刑、懲役刑・禁錮刑・拘留については自由刑と呼びます。
自由刑を言い渡された場合には刑事収容施設などに収容され、一定期間自由を失われることになります。
基本的に、判決を言い渡された場合にはその刑に服することになりますが、併せて執行猶予の判決が言い渡された場合にはすぐにその刑に服する必要が無くなります。
執行猶予は、刑法の第四章で各々定められていますが、簡単に申し上げると、3年以下の懲役・3年以下の禁錮・(五十万円以下)の罰金に処された者については、1年から5年の範囲で執行猶予を言い渡すことができます。
但し、執行猶予を言い渡されるためには被告人の情状の問題や前科の問題などが生じ、とりわけ前者については刑事弁護の経験が活きてくるということもございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、比較的軽微な犯罪はもちろんのこと、事件や事故の結果、被害者が亡くなってしまったという重大事件についても取り扱っています。
起こした結果が重大であればあるほど、自由刑に処される可能性がたかくなりますので、執行猶予判決を受けられるかどうかは重要な関心事の一つではないでしょうか。
奈良県天理市にて、御家族が傷害致死罪などで逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されているご家族のもとに接見に行き、執行猶予が付く可能性や執行猶予を付けるために考えられる弁護活動等についてご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
名誉棄損事件で略式起訴
名誉棄損事件で略式起訴
名誉棄損事件と、略式起訴という手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県北葛城郡王寺町在住のAは、葛城郡王寺町の会社に勤める会社員です。
Aは会社内に嫌いな同僚Vがいて、そのVの会社内での評判を落とそうと考えていました。
そこで、AはSNS上で、Vの実名や会社名を出してVが不倫をしていることや過去に刑事事件で有罪判決を受けたことがある等の虚実織り交ぜた内容を掲載しました。
SNSを閲覧したユーザーからの抗議の連絡を受けてこの件が発覚したため、会社は北葛城郡王寺町を管轄する西和警察署に被害届を提出しました。
数ヶ月後、Aの自宅に奈良県警察署員が来て、名誉毀損被疑事件での家宅捜索が行われました。
Aは自身の行為を認め、公開の法廷で裁判を受けることは精神的負担が大きいため、略式起訴にならないか、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【名誉棄損事件について】
他人の名誉を傷つけるような言動を不特定多数の人に対して行なった場合、名誉棄損罪又は侮辱罪が適用される可能性があります。
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
名誉棄損罪と侮辱罪の大きな違いは、名誉棄損罪が事実を摘示している場合に適用され、侮辱罪は事実を摘示しなくても適用されます。
名誉棄損罪の事実とはある程度具体的な内容を含む必要があるため、例えば「Xには前科がある」「X事務所は詐欺集団で構成されている」などといった場合には事実を摘示しているため名誉棄損罪に問われ、「Xはバカだ」「Xはスケベだ」などといった抽象的な内容であれば侮辱罪に問われることになります。
公然性については、不特定又は多数人が認識できる状態をいうとされています。
近年ではSNSが普及していますが、SNSは設定によって不特定又は多数の人が見られる状態にすることができるため、書き込みには注意を払う必要があります。
SNSでの名誉毀損事件が発生した場合、捜査機関はSNSの運営会社に対して任意でその投稿者の情報(IPアドレスや電話番号など)を開示するよう求めます。
任意での情報開示に応じない運営会社に対しては、裁判所の発付する捜査令状によって上記情報を取得することもあります。
IPアドレスとは、パソコンやスマートフォン、ルーターなどの通信端末に振られている番号ですが、IPアドレスだけでは投稿者の情報は掴めないため、契約しているプロバイダを特定し、プロバイダに対して氏名や住所などの情報を開示請求します。
上記の手続きには一定の時間が必要となるため、投稿してからしばらく経った後に捜査機関から連絡が来る、という事例は少なくありません。
【略式起訴について】
略式起訴とは、明白でかつ簡易な事件であり、100万円以下の罰金(1万円以上)又は科料(1000円以上1万円未満)に相当する事件で採られる簡易な手続きです。
略式起訴となるためには、被疑者本人が事件を起こしたことを認めていて、略式罰金を納付する手続きが行われることに納得している場合にとられる手続きです。
略式罰金は、正式裁判に比べて迅速に判断が下される点や、書類の上だけで行われる非公開の手続きであるため被告人にとって負担が小さいという点でメリットがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所では、SNS上の名誉毀損等の刑事事件にも対応しています。
奈良県北葛城郡王寺町にて、会社の同僚に対する名誉毀損事件を起こしてしまい略式起訴について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。