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奈良県立医科大学付属病院の男性医師が盗撮容疑で逮捕

2022-01-14

奈良県立医科大学付属病院の男性医師が盗撮容疑で逮捕

奈良県立医科大学付属病院の男性医師が盗撮容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にインタビューしました。

男性医師が盗撮容疑で逮捕

先週土曜日(1月8日)報道各社より、奈良県立医科大学付属病院の男性医師が盗撮容疑で逮捕された事件が報道されました。
報道によりますと、38歳の男性医師は、1月7日午後7時ころに、奈良県橿原市の大手私鉄の駅構内のエスカレーターにおいて、17歳の女子高生のスカート内にスマートホンを入れて下着を盗撮した容疑で逮捕されています。
今回の事件は、被害に気付いた女子高生にその場で男性医師を捕まえて発覚したようですが、逮捕された男性医師はその後の取調べで「若い女の子が好きで、高校生くらいの女の子が身に付けているパンツに興味があった」と容疑を認めているようです。
(1月8日配信の関テレニュースより抜粋)

本日は、この事件を盗撮事件等の刑事事件を専門に扱っている弁護士にインタビューしました。

Q.先生、奈良県立医科大学附属病院に勤務する男性医師が盗撮で逮捕された事件を知っていますか?
A.もちろんです。
職業柄、ネットニュース等をこまめにチェックするのですが、今回の事件は、県立医大の附属病院に勤める現役の医師が起こした盗撮事件ということで、盗撮事件のわりには大々的に報道されていましたね。

Q.盗撮事件で実名報道されるのも珍しいと思いますが、やはり逮捕されたのがお医者さんだからですか?
A.確かに盗撮事件の犯人が警察に逮捕されても、ここまで大きく報道されることはあまりありません。
今回は、逮捕されたのが医師であるのと、奈良県立医科大学附属病院の勤務医なので公務員としての身分があるからでしょう。
同じレベルの刑事事件を起こして警察に逮捕されても、社会的地位のある職業についている人は報道されやすく、実名報道されるリスクも高くなります。
医者の他にも、議員さんや、公務員、公務員の中でも教師や警察官、自衛官は特に、そして裁判所や検察庁の職員も実名報道されるリスクが高いです。
また芸能人やスポーツ選手等の世間に名前の知れている人も実名報道される可能性が高いでしょう。

Q.盗撮行為はどんな犯罪になるのですか?
A.盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例違反になります。
奈良県にも「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という条例があり、この条例の中で、公共の場所での盗撮行為が禁止されています。
違反して有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
他の都道府県の迷惑防止条例では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が規定されている都道府県が多いので、この罰則規定は意外ですね。
盗撮事件に関してはこのホームページの
https://nara-keijibengosi.com/tosatu_nozoki/
で詳しく解説しているので確認してみてください。

Q.今回逮捕された医師は今ごろどうなっているのですか?
A.罰則をみていただいても分かるように盗撮は、他の刑事事件に比べるとそれほど重たい罪ではありません。
特に今回の事件に限ると、逮捕された医師は犯行を認めているようですし、犯行に使用したスマートホンは警察に押収されていると思われます。また、職業がしっかりしていることを考えると、証拠隠滅や逃亡の可能性も少ないと思われるので、逮捕後48時間以内には釈放されているのではないでようか。
釈放されると不拘束で警察署や検察庁に呼び出されて取調べを受けることになります。

Q.すでに釈放されているということですか?
A.はい。その可能性が高いと思いますよ。
ただ仮に、警察に押収されているスマートホンに余罪の画像がたくさん残っていたりすれば、勾留されている可能性もあるでしょう。

Q.先生が盗撮事件を起こした医師の弁護活動をするとすれば何を優先しますか?
A.こうやって実名報道されている以上、職場に事件が知れてしまっているので、職場での処分を回避するのは困難でしょうが、今後の刑事処分によっては医師免許にまで影響が及ばない可能性も出てきます。
医師法では、罰金以上の刑に処せられると医師免許を取消される可能性があることが明記されているので、そうならないために、不起訴処分を目指す弁護活動が最優先になります。
今回のような盗撮事件で不起訴処分を目指すのであれば、被害者との示談が必要不可欠となるので、まずは被害者との示談を優先した弁護活動になるのは間違いありません。

Q.最後に、一言。
A.刑事事件を専門に扱っている弊所では、毎年多くの弁護活動を行っていますが、その中でも盗撮事件の弁護活動というのは増加傾向にあります。
そんな中で絶対に言えることは、逮捕された方の早期釈放や刑事処分の軽減を目指すのであれば、早い段階で弁護士に相談するのが一番です。
盗撮事件に不安のある方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

下着泥棒で通常逮捕

2021-12-27

下着泥棒で通常逮捕

下着泥棒をした場合に問題となる罪と、通常逮捕の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県大和郡山市在住のAは、大和郡山市内の会社に勤める会社員です。
Aは自宅近くのコインランドリーに異性の下着が落ちていることに気付き、持ち去りました。
それ以来、異性様の下着に興味を抱いたAは、忘れ物だけでなく、洗浄が終わった直後で持ち主がまだ受け取りに来ていない洗濯物を物色しては、自分の家に持ち帰っていました。
ある日、Aの自宅に大和郡山市内を管轄する郡山警察署の警察官がやってきて、Aを下着泥棒の嫌疑で通常逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【下着泥棒について】

他人の下着を盗む行為は俗に下着泥棒などと呼ばれ、以下のような罪に当たります。

①窃盗罪
他人の衣服を盗む行為は、窃盗罪に当たります。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
財物とは、財産だけでなく有体物全般を指すと考える説が通説的見解ですので、下着などの衣服についても財物と判断されることになります。
なお、Aが初めて窃取した異性の下着はいわゆる忘れ物ですので占有離脱物横領罪(刑法254条)の適用が検討されますが、コインランドリーの忘れ物はコインランドリーを運営する会社が占有しているものと解されるため、回収前の洗濯物であっても忘れ物の洗濯物であっても、窃盗罪が適用される可能性が高いです。

②建造物侵入罪
ケースについて見ると、Aは一回目こそ洗濯を目的にコインランドリーに入店していますが、以降は色情盗を目的としてコインランドリーの店内に入店しています。
これは、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

ただし、建造物侵入罪は下着泥棒の目的で行ったとして窃盗の罪についての立証が出来た場合には、建造物侵入罪では刑罰を受けないことになります。

【逮捕の種類と通常逮捕の特徴】

刑事事件を起こしたとされる「被疑者」について、捜査機関は在宅のまま捜査を行うこともできますが、必要に応じて身柄を拘束して捜査を行う逮捕をすることもできます。
この逮捕の手続きには、通常逮捕と緊急逮捕、現行犯逮捕の三種類があります。
簡単に説明すると、以下のようなものになります。
通常逮捕は、捜査機関が予め証拠を集めて裁判所に令状(逮捕状)を請求し、交付を受けた令状に従って逮捕する。
緊急逮捕は、一定以上の重大な罪を犯した疑いが濃厚な被疑者に対し、すぐに裁判官の令状の交付を受けることができない場合にのみ行うことができる逮捕です。緊急逮捕した場合、直ちに裁判所に令状を請求する必要があり、令状が交付されなかった場合には被疑者は釈放されます。
現行犯逮捕は、現に罪を犯している者や罪を犯した直後と疑われる者に対して逮捕することができるというもので、令状によらない例外的な逮捕です。

通常逮捕の特徴のひとつに、いつ逮捕されるか分からないという点が挙げられます。
捜査機関は、被害者などの通報や被害届を端緒に、防犯カメラの映像や指紋・靴型・髪の毛などの微物の鑑定、行動調査などを入念に行ったのちに令状請求を行います。
そのため、事件から数か月、あるいは数年経った後に突然警察官が自宅に来て、通常逮捕されるという場合も少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県大和郡山市にて、下着泥棒などの刑事事件を起こしてしまった嫌疑で家族が通常逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。

キャッシュカードを送ると犯罪に?

2021-12-23

キャッシュカードを送ると犯罪に?

キャッシュカードを送った場合に問題となる罪とその後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県生駒市在住のAは、生駒市内の会社に勤める会社員です。
AはSNSで「株で大儲けしたので、税金対策のためお金を配ります。」という投稿を目撃し、応募しました。
すると、投稿主からダイレクトメッセージが届き、残高がない金融機関のキャッシュカードとパスワードを送ってくれたら、入金をして返送すると説明を受けました。
Aは給与振込用の口座しか持っていなかったため、近くの金融機関に行って口座の新規開設を行い、数日後に自宅に届いたキャッシュカードを投稿主が指定した住所地に郵送しました。
数ヶ月経った後、Aが口座を開設した生駒市内の銀行から連絡が来て、キャッシュカードを他人に渡さなかったかと問われました。
Aは顛末を金融機関に伝えたところ、最寄りである生駒警察署に出頭するよう言われました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【キャッシュカードを送る行為は犯罪に?】

都市銀行・信託銀行・地方銀行・第二地方銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫といった各種金融機関に口座を開設した場合、通帳やキャッシュカードが交付・郵送されます。
口座開設の際、必ず身分証明書を確認され、他人に通帳やキャッシュカードを渡すことは固く禁じられています。
しかし、以下のような説明を受けるなどして、安易にキャッシュカードを郵送するという事案が見受けられます。
・闇金などに連絡したところ、融資を受けたい場合にはキャッシュカードを送るよう指示される。
・闇金などに金を借りたが返金できないという場合に、キャッシュカードを郵送するよう指示される。
・ブラックリストに載ってしまったので口座が開設できない。キャッシュカードを送ってくれたら謝礼を渡す。
・当選した人に金を配る等と言われ、キャッシュカードを送れば入金すると言われる。

しかし、このような行為は犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称:犯収法)の定める下記条文に違反します。

犯収法28条1項 他人になりすまして…預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報…を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
同2項 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。(略)

【送付の目的で口座を開設したら詐欺罪に】

ケースについて見ると、Aは給与振込用の銀行口座1つしか持っていなかったため、新たに譲り渡すための銀行口座を開設しています。
しかし、先述のとおり、銀行口座は自ら利用することを前提としています。
他人に譲り渡す意思を隠して口座を開設したことで、キャッシュカードや通帳を受け取った場合、詐欺罪に問われます。
条文は以下のとおりで、「財物」はキャッシュカード・通帳となります。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

【口座が凍結される】

ここまではキャッシュカードを送った、あるいは口座を開設した場合に問題となる罪について説明しました。
この章では、刑事事件とは別の手続きである口座の凍結について触れます。

先述のとおり、各々が送ったキャッシュカードは、特殊詐欺などで用いられる可能性が高いです。
具体的には、詐欺グループが被害者に対して「この口座に振込むように」と指示するなどして送金先として利用されたり、金の流れを分からなくするため被害者の口座からすぐに現金を引き出すのではなく、いくつもの銀行口座に送金を繰り返すなどして錯乱したりするための口座として利用されたりする可能性があります。

被害者からの相談等で特殊詐欺事件が発覚した場合、捜査機関は金融機関に通知します。
金融機関は、口座情報をもとに口座の名義人に連絡をして、確認作業を行います。
そこで口座名義人が不正に第三者にキャッシュカード等を渡した場合や連絡が取れなかった場合などについては、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律3条1項、及び同2項により、取引停止の措置を講じます。

また、金融機関が口座凍結を行った場合、預金保険機構に公告というかたちで情報が公開されるため、他の金融機関の口座についても凍結されたり、新規口座開設を拒否されたりする恐れがあります。
そうすると、給与の振込が出来なくなったり、ローンが組めなくなったりするなどの不利益が多く生じます。

奈良県生駒市にて、金融機関のキャッシュカードを送付してしまったことにより、銀行等から連絡が来て捜査機関から連絡が来たという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

銃刀法違反事件で逮捕

2021-12-20

銃刀法違反事件で逮捕

銃刀法違反事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県天理市在住のAさんは、天理市内の路上にてVさんに肩をぶつけられたことで口論になりました。
AさんとVさんの様子を見た周りの通行人が、110番通報しました。
通報を受け駆け付けた天理市内を管轄する天理警察署の警察官に職務質問を受けていた際、Aさんのカバンに刃体7㎝のナイフが入っているのが発見されました。
Aさんは、このナイフはいつも持っているわけではなく、趣味であるキャンプで使用していた物が入っていたと説明をしましたが、天理警察署の警察官はAを逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、Aさんの今後が不安になり、刑事事件専門の弁護士事務所に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

~銃刀法について~

鉄砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」と言います。)では、その1条に「この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。」と定められています。
銃刀法1条にはこの法律が定められた目的が記載されております。
鉄砲刀剣類には、社会生活上で非常に便利なものではありますが、その一方で凶器として犯罪に使用された場合等には、危害の影響が大きいことを踏まえて、規制が必要だと判断され制定されました。
鉄砲刀剣類というと、身近なものには思えないかもしれませんが、この法律では日常的に使用する可能性のある物も含まれています。
それは同法22条に規定されています。

銃刀法二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

銃刀法22条では、刀剣類に該当しない刃物について記載されています。
まず「刀剣類」とは、銃刀法2条2項に規定されており以下のものが規定されています。
①刃渡り15㎝以上の刀
②刃渡り15㎝以上のやり
③刃渡り15㎝以上のなぎなた
④刃渡り5.5㎝以上の剣
⑤刃渡り5.5㎝以上のあいくち
⑥刃渡り5.5㎝以上の45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ
以上のものが銃刀法で刀剣類に該当するものになります。
銃刀法22条では、刃体が6㎝を超える「刃物」は業務その他正当な理由がなければ携帯してはならないとされています。
刃物には、ナイフ、包丁、カッターナイフ、十徳ナイフ等が含まれており、一般の人に馴染み深い物が多いです。
もし、携帯していた場合には以下の罰則が科せられる可能性があります。

銃刀法三十一条の十八 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
三 第二十二条の規定に違反した者

銃刀法32条の18の3には、銃刀法22条の罰則規定が記載されています。
内容は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。

~今回の事例について~

今回の事例では、Aさんが職務質問を受けていた際にたまたま発見されたナイフが銃刀法の定義する刃物に該当するかどうか、検討する必要があります。
重要になるポイントとしては①キャンプで使用していたもので家から持って来てしまっていたこと②刃体が何センチであるかが問題になってくると思われます。
まず、①については、銃刀法22条の部分である業務その他正当な理由に当たるのかどうか検討していきます。
業務その他正当な理由とは、業務上携帯が必要な場合や社会通念上必要な場合と判断された時になります。
職業上携帯が必要ということであれば正当な理由と判断される可能性が高いですが、①の理由では正当な理由とは判断されない可能性があります。
判断されない理由としては、刃物を外に持ち出すという行為にはある程度の責任が伴います。
外に一度持ち出した以上は、しっかりと管理しなければなりません。
また、②については銃刀法22条 に記載されている通り刃体6㎝を超えるものであるかどうかになります。
今回の事案には、ナイフの刃体は7㎝となっていますので、銃刀法22条のいう刃物に該当することになります。
以上を踏まえると、今回の事案では銃刀法違反にあたると評価されます。

~銃刀法違反の刑事弁護活動~

ケースのような銃刀法違反事件で考えられる弁護活動として、身柄の解放をするための活動があります。
逮捕され、勾留が付いてしまうと最長で20日間、留置施設で身柄拘束されるためいつも通りの生活を行うことができません。
弁護士は、そういった長期間の拘束を防ぐため、勾留の阻止、取消をするための活動を行っていきます。
裁判所や検察庁に、銃刀法違反事件を起こしてしまった反省や両親や婚約者などの監視監督や更生のためどのように行動するかを意見していきます。
そのような活動を行うことにより、勾留の必要性がないことを主張し、勾留されないようにしていきます。

今回のケースのような銃刀法違反の事件でお困りの方の方に対して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は初回接見や初回無料法律相談の受付を、365日24時間行っております。
ご家族が銃刀法違反で逮捕されてしまってお困りの方、刑事事件で釈放を目指したいという方は、弊所弁護士まで一度ご相談ください 。

公然わいせつ事件で勾留前に弁護士へ

2021-12-16

公然わいせつ事件で勾留前に弁護士へ

自分の陰部などを露出したことで成立する公然わいせつ罪と、早期釈放に向けた勾留前の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県橿原市在住のAは、橿原市内の会社に勤める会社員です。
Aは日頃のストレス発散をするべく、裸にコートを纏う姿で橿原市内の路上を歩き、通行人にコートをはだけさせて自分の裸体を見せては逃走するという趣味がありました。
目撃者の通報を受けて臨場した橿原市内を管轄する橿原警察署の警察官は、現場付近を捜して不審なAを見つけ、声掛けをしたところ犯行を認めたため、公然わいせつ罪で現行犯逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【公然わいせつ罪について】

ケースのAのように裸体でコートを着ていたうえで、その裸体を他人から見られるような状況にする行為は、公然わいせつ罪に当たる可能性があります。
条文は以下のとおりです。

刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

条文はシンプルで、「公然」と「わいせつな行為」をした場合に成立します。
公然性が認められる場合とは、「不特定又は多数の人が認識できる状態」を指します。
ケースの場合は路上で行われた事件であるため、公然性は認められるでしょう。
また、わいせつな性については「性欲を指摘、興奮又は満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」を指すと言われています。
例えば、全裸であってもコートを着ていて下腹部や乳房などが隠れていた場合、本人が性的に興奮を覚えていたとしても、すぐに性的羞恥心を害する、性的道義観念に反するということはできないと考えられます。
他方で、そのコートをはだけさせて裸体が見られるような状態にした場合には、性的羞恥心を害し性的道義観念に反すると考えられますので、公然わいせつに当たると言えます。

なお、公然わいせつ事件では被害者という概念は存在しません。
たとえ目撃者がいなかったとしても、公然わいせつ罪に当たることをしていた時点で罪に当たります。
公然わいせつ事件でそのわいせつな状態を目撃した者は、目撃者にあたります。
そのため、公然わいせつ事件の場合は目撃者に対して迷惑をかけたという趣旨で示談をすることはありますが、被害者との示談ということではなく、示談をしたからといって必ずしも不起訴等被疑者の方にとって良い結果に結びつくというわけではありません。

【勾留前に行う身柄解放活動】

・勾留に至るまでの手続き
捜査機関は、罪を犯したと疑われる者の捜査を行う上で必要な場合には、逮捕(通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕)をすることができます。
その多くは警察官による現行犯逮捕又は通常逮捕です。

捜査機関は、逮捕してから48時間以内に被疑者を検察官に送致する必要があります。
その後、送致を受けた検察官は送致から24時間以内に、被疑者に勾留が必要か否かを判断し、勾留が必要な場合には勾留請求を、勾留が必要でないと判断した場合には速やかに釈放する必要があります。

もっとも、実務では逮捕された翌日ないし翌々日には検察官に送致されます。
そして、地域や状況によって異なりますが、検察官が勾留請求をした場合にはその当日、あるいは翌日には裁判所で勾留質問が行われ、被疑者の勾留が決まります。
勾留は10日間ですが、1度に限り延長ができるため、最大で20日間行われることになります。

・勾留前に釈放を求める
勾留された場合、社会人の方は職場に、学生や生徒は学校に、行くことができません。
また、取調べや勾留による心身の不安は計り知れません。
逮捕された方自身も、その御家族の方としても、被疑者の早期に釈放できるかどうかは極めて重要事項と言えるでしょう。

早期の釈放を求めるためには、逮捕後すぐに弁護士に依頼し、勾留請求の判断を行う検察官や勾留の判断を行う裁判官に対して被疑者に逃亡や証拠隠滅の恐れがなく、身元引受人が出頭を確保する誓約をしていることなどを主張することで、勾留が不要であることを主張していくことが有効です。
もっとも、検察官や裁判官に対して釈放を求めるためには、逮捕されている被疑者の方と身元引受人の方の両方からしっかりとお話を聞く必要があります。

奈良県橿原市にて、ご家族が公然わいせつ事件などで逮捕されてしまい、勾留前の釈放を求める弁護活動を希望されている方は、土日祝日も対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡することをお勧めします。

覚醒剤事件で控訴

2021-12-13

覚醒剤事件で控訴

覚醒剤により問題となる罪と、控訴審について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県奈良市在住のAは、奈良市内にある会社に勤める会社員です。
Aには交際相手Xがいて、Aの家で同棲をさせていました。
Xは覚醒剤を購入するルートを見つけ、それを転売することで月100万円ほどを稼いでいました。
Aは、家庭内でXからDVをうけるなど指示に従わざるを得ない状況下にあり、Xが行っていた覚醒剤の転売行為に加担せざるを得ませんでした。
事件当日、AはXからの指示で覚醒剤が入っているビニール袋を奈良市内のコインロッカーに受け取りに行ったところ、捜査をしていた奈良市内を管轄する奈良警察署の警察官に声掛けされ、覚醒剤取締法違反で逮捕されました。
その後、Aの刑事裁判が行われましたが、Xとの支配関係に触れられないまま実刑判決を受けてしまいました。
Aの家族は、控訴審について刑事事件専門の弁護士に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚醒剤を転売する行為】

御案内のとおり、覚醒剤は法禁物であり、我が国では所持や使用を禁止されている薬物です。
ケースの場合、まずは覚醒剤を譲り受け、次に所持し、そのうえで第三者に譲り渡しています。
これらは、覚醒剤取締法の定める覚醒剤の譲り受け罪・所持罪・譲渡し罪がそれぞれ適用される行為です。
更に、Xは譲渡しをする際、買値より高い金額で売却(転売)し、月100万円ほどの利益を得ています。
これは、営利目的の譲り受けと評価され、より厳しい刑事罰が科されます。

譲り受け罪・所持罪・譲渡し罪は、営利目的がない場合には「十年以下の懲役」、営利目的の場合には「一年以上の有期懲役」「情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金」と定められています。
譲り受けの罪、所持の罪、譲渡しの罪について、それぞれを捜査して起訴するに足りる証拠が集められた場合には複数の罪名で起訴されることになりますが、その場合には併合罪として処理されるため、最も重い罪の定める刑の長期に2分の1を加えることになります。
営利目的の譲り受け・所持・譲渡しは、全て1年以上の有期懲役と定められていて、有期の懲役刑の上限は20年ですので、2分の1を加えると、30年以下の懲役刑が言い渡される可能性があります。

覚醒剤取締法41条の2第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
 2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

【控訴審について】

前章で紹介した覚醒剤の営利目的での譲り受け・所持・譲渡しは、非常に厳しい刑事罰が用意されているため、刑事裁判では厳しい刑事処罰が科せられる可能性が高いです。
他方で、ケースの場合について言うと、AはXから日常的にDVを受けていて、支配関係にあるところで覚醒剤の営利目的譲渡し等に加担せざるを得ない状況であったという点については、情状面において非常に重要な証拠と言えます。
その点を評価することなく一審で厳しい刑事罰が科せられたということであれば、不服申立ての必要があると言えるでしょう。

我が国では、三審制が採られていて、一審判決に不服がある場合には二審(控訴審)が、控訴審についての不服申立ては三審(上告審)が、それぞれ用意されています。
但し、どのような場合でも控訴できるわけではなく、原則として手続等に誤りがあった場合のほか、事実を誤認した、証拠能力のない証拠を採用した場合など、控訴理由がある場合に控訴ができます。
もっとも、実務では、この事件に対してこの刑罰は重すぎるのではないか、という「量刑不当」と呼ばれる理由での控訴が大多数を占めていて、控訴審で一審判決を破棄して、より軽い刑事罰が言い渡されるというケースもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、一審判決はもとより、上訴(控訴審・上告審)での弁護活動についても対応しています。
奈良県奈良市にて、ご家族が覚醒剤営利目的譲渡しなどの刑事事件で実刑判決を受け、控訴を検討している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。

喧嘩で逮捕される?

2021-12-06

喧嘩で逮捕される?

いわゆる喧嘩をした場合に問題となる罪と、逮捕という刑事手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
奈良県吉野郡在住のAは、吉野郡内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは吉野郡内の飲食店で飲酒をしていたところ泥酔してしまいました。
そして、店の個室トイレに先に入っていた別の客Vに「オッサン、早く出ろよ」などと暴言を浴びせました。
トイレの個室から出てきたVとAとは口論になり、いわゆる殴り合いの喧嘩になりました。

店側からの通報を受けて臨場した吉野郡を管轄する吉野警察署の警察官は、AとVをなだめましたが、それでも暴れ回るAとVとを現行犯逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【いわゆる喧嘩で問題となる罪】

いわゆる喧嘩をした場合、以下のような罪に当たり刑事罰が科される可能性があります。

(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万年以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(殺人未遂罪)
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
刑法203条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

具体的にどのような罪に当たるのかについては、被害者の怪我の有無等により判断されます。
ちょっとした擦り傷、切り傷のようにすぐに治るような怪我であっても、実際に被害者が怪我をしていた場合には、傷害罪が適用されます。
被害者が怪我をしていなかった場合でも、相手に殴る蹴るの暴行を加えたり、当たらなかったとしても物を投げつけたり、胸倉を掴んだりした場合には、暴行罪が適用されます。
また、被害者が怪我をしている場合について、例えば加害者が被害者を一方的に殴打した場合や刃物・バットなどの凶器を用いて相手を傷付けた場合には、加害者が被害者を殺害する意図があるとして殺人未遂罪が適用されることもあります。

いわゆる喧嘩の場合、双方が加害者であり被害者であると言えますが、例えば両当事者が被害届を捜査機関に提出した場合、双方が加害者として捜査を受け、刑事罰が科せられることがあります。

また、ケースのように店の中で暴れ回った場合には器物損壊事件などに発展する可能性があるほか、止めに入った警察官に対して暴行を加えるなどした場合、公務執行妨害罪にあたることがあります。

【逮捕という手続きについて】

逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある者等に対して行われる手続きで、裁判所が発付する逮捕状に基づいて行う通常逮捕が原則ですが、現行犯人に対して行われる現行犯逮捕や緊急逮捕があります。
ケースのように、警察官が制止に入ってなお喧嘩を続けているような場合、現行犯逮捕される場合が多いです。
逮捕された場合、被疑者は手錠をかけられ、1~2日間(48時間未満)警察署等の留置施設に入ることになります。
その後、検察官・裁判官の判断で勾留するかどうかが決まります。
勾留期間は最大で20日間で、勾留の満期日までに起訴されるか、釈放されます。

逮捕はしばし刑事罰と同視されがちで、ともすれば両方が悪いとも言える「喧嘩」をしたことで逮捕される可能性があるということに驚く方がいるかもしれませんが、いわゆる喧嘩の場合、身柄拘束をしなければ喧嘩が再燃したり、片方がもう片方に接触して脅して被害届の取下げを求めたりや報復をしたりする可能性が否定できないような状況であれば、逮捕され、勾留される恐れがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、喧嘩のようなちょっとしたトラブルが発端となり起きる刑事事件にも対応しています。
刑事事件は、逮捕された直後から弁解録取や取調べといった手続きが行われ、その一つ一つで捜査官に伝えた内容が重要になってくる場合も少なくありません。
よって、すぐに弁護士に事件の弁護を依頼し、取調べ等でのアドバイスを受けることをお勧めします。

奈良県吉野郡にて、御家族が喧嘩により暴行罪や傷害罪などで逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
身柄拘束されている事件の場合、まずは弁護士が初回接見を行い、逮捕・勾留されている方に対してアドバイスを行います。

ワンクリック詐欺で接見禁止一部解除

2021-11-25

ワンクリック詐欺で接見禁止一部解除

ワンクリック詐欺という罪についての解説と接見禁止一部解除について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県香芝市在住のAは,香芝市内の会社に勤める会社員です。
Aは多額の借金を抱えていたことから,手っ取り早く金を手に入れようと考えました。
そこで,自身のIT技術を活用し,アダルトサイトに似せたサイトを立ち上げ,「あなたは18歳以上ですか」というボタンをクリックした人に対して,「会員登録ありがとうございます。7日以内に振り込んでいただかなければ法的手段に訴えます。」とともに,受け手側のIPアドレスを表示し,振込先口座を併せて載せるサイトに飛ぶサイトを開設しました。
そして,実際にクリックしてしまった8人のうち5人が,それぞれ10万円をAの口座に送金しました。

送金後,被害者の1人が被害届を提出し,捜査機関が捜査を行った結果,Aによる犯行であることが分かりAは逮捕されました。
Aが逮捕されたという知らせを受けたAの家族は,Aに面会しようとしましたが,警察官からは「接見禁止がついているから面会できません」と説明されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ワンクリック詐欺について】

ワンクリック詐欺は架空請求と呼ばれる詐欺の手口の一種です。
架空請求詐欺には,法務省を謳ったハガキ・封筒を送りつけてきたり,ケースのようにアダルトサイトに登録したと見せかけて支払わなければ法的措置を講ずるといった脅しをかけてきたりといった手法で,ありもしない契約をあるかのように見せて,契約する意思がない人に金を振り込ませる手法の詐欺です。
最近では現金を振り込ませるのではなく,ウェブマネーカードに振り込みをさせたり通販サイトのギフト券等を購入させ送らせたりして,利益を得る場合もあります。

これらの行為は詐欺罪に当たります。
詐欺罪は刑法246条1項と同2項があり,条文は以下のとおりです。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処する。
同2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。

【家族であっても面会できない―接見禁止】

被疑者が逮捕された場合,検察官は逮捕後72時間以内に被疑者を釈放するか,それ以降も身柄を拘束する勾留のための請求を行う必要があります。
その際,検察官は勾留請求と併せて接見禁止の請求を行うことができます。
接見禁止は,共犯者がいる事件などで下される決定で,裁判官が接見禁止決定を下した場合には弁護士を除き被疑者との面会が出来ないことになります。
これは,被疑者が面会に来た人に依頼して証拠の隠滅を図ったり口裏合わせをしたりする可能性などを危惧して行なわれます。
しかし,接見禁止決定が付いた場合にはご家族であっても面会が出来ないため,被疑者のみならず被疑者のご家族などにも精神的な負担をかけてしまいます。
そのため,接見禁止決定が付いた場合,弁護人は接見禁止の解除,あるいはご家族だけでも面会が出来るよう接見禁止一部解除を求める弁護活動を行う必要があります。
接見禁止一部解除を求めるためには,弁護士が裁判官や検察官に対して,ご家族の方が「犯罪にかかわっているわけではないため証拠隠しや口裏合わせができるわけでもなく,また,面会を行う必要がある」ということを主張する必要があります。
これは,刑事事件を専門とする弁護士の経験が生かされる場面です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,詐欺罪などの刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県香芝市にて,ワンクリック詐欺などの刑事事件を起こしてしまい,接見禁止の一部解除のための弁護活動をお求めの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

交際相手のSNSやメールにログインした

2021-11-18

交際相手のSNSやメールにログインした

交際相手など、自分以外のSNSやメール等のアカウントに無断でログインしてしまった場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県橿原市在住のAは、橿原市内の会社に勤める会社員です。
Aには交際相手Vがいて、半同棲のような状態で生活をしていました。
しかし、次第にAはVの浮気を疑うようになり、Vの身辺調査を行おうとしました。
そこで、AとVとが共有しているAが購入したパソコンの履歴を検索していたところ、VがSNSやメールにログインをした際にブラウザにパスワードが記憶されているということに気付き、そのパスワードを用いてログインすることに成功し、以降AはVのSNSやメールの内奥を監視していました。
数ヶ月後に不正ログインに気付いたVは、橿原市内を管轄する橿原警察署に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【不正アクセス禁止法】

通常、SNSやメールアドレス、通販サイトなど、各人が利用するアカウントにログインするためにはパスワードを必要とします。
所有者でなければログインできないアカウントに、不正に入手したパスワードなどを用いてログインする行為は、不正アクセスと呼ばれる行為であり、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(通称、不正アクセス禁止法)により禁止されています。
条文は以下のとおりです。

不正アクセス禁止法3条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
同法11条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

不正アクセスをする場合、アカウントのパスワードを知る必要がありますが、その方法は様々です。
例えば、フィッシング詐欺と呼ばれる、メールやショートメッセージを利用し偽のホームページに誘導してパスワード等を入力させる方法でパスワードを得る方法があります。
それだけでなく、アカウント所有者の生年月日などから推測してパスワードを当てられる場合もあり、過去には芸能人がこのようなかたちでSNSの不正アクセス被害に遭ったという報道もありました。

【身近な人が不正アクセスの加害者/被害者に】

上記では、赤の他人が不正にパスワードを得る等の方法により不正アクセスを行う、という事例を主として説明しました。
しかし、ケースのように交際相手や友人など、身近な人が不正アクセスの加害者・被害者になるという場合もあります。

ケースの場合、パソコンを共用していたところ、パソコン内に自動保存されていたSNSのパスワードがきっかけで不正アクセスに至ったという事例を想定しています。
このほかにも、同棲している者が寝ているすきにスマートフォンを指紋認証などで解除して解除し、ログインしたままのアプリなどから情報を閲覧したり、自宅内に小型カメラを設置してパスワード入力時の映像を撮影することでパスワードを得るなどの方法も想定されます。

被疑者が不正な方法でパスワード情報を入手して不正アクセスをした場合は勿論のこと、被害者の不注意で共用の端末にパスワードが保存されていた等の場合であっても、被害者に無断でアカウントにログインをした場合には不正アクセスに当たります。

不正アクセスにより、他人のクレジットカード等を用いて買い物をした等の場合は電子計算機使用詐欺罪に、元交際相手等に対して「あなたの居場所を知っている」等の脅し文句を言った場合にはストーカー規制法違反に、アカウントを乗っ取り持ち主等の名誉を貶めるような投稿をした場合には名誉毀損罪に当たるなど、不正アクセスが別の事件の手段となる場合もあります。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、不正アクセス禁止法違反などのデジタル犯罪に対応しています。
奈良県橿原市にて、不正アクセス禁止法違反で取調べを受ける予定がある、被害届を出されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

大麻事件で執行猶予へ

2021-11-08

大麻事件で執行猶予へ

大麻リキッドなどの大麻を所持していたことで問題となる罪と、執行猶予付有罪判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県桜井市在住のAは、桜井市内の会社に勤める会社員です。
Aは仕事のストレス発散のため、インターネットで大麻リキッドを購入し、電子タバコで吸引していました。
ある日、Aが桜井市内を歩いていたところ、桜井市内を管轄する桜井警察署の警察官から職務質問を受け、その際に大麻リキッドが見つかってしまいました。
Aは、警察官から「科学捜査研究所に送って本鑑定をしてもらうから、結果が出るまで待っていて。」と言われ、自分がどのような罪に問われるのか、起訴された場合に執行猶予が付く事案なのか、刑事事件を専門とする弁護士による無料相談を受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【大麻の処罰規定について】

現在、厚生労働省が現行の大麻取締法を改正して「大麻使用罪新設」と「医療用大麻合法化」を進めていることから、大麻取締法に注目が集まっています。

そもそも大麻が取り締まりの対象となっている理由は、大麻に含まれるTHC(テトラ・ヒドロ・カンナビノール)と呼ばれる成分が中枢神経に影響することで、依存症に陥ったり幻覚・幻聴などを引き起こして自傷他害(自分を傷つけたり暴れるなどして他人を傷つけたりする行為。)の恐れが生じる可能性があるため、と言われています。
そこで、大麻取締法では、大麻を「大麻草及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と定義し、大麻栽培者等一部を除き、その所持・栽培・譲り受け・譲り渡し・研究や輸入・輸出することを禁止しています。

ケースの場合、Aは大麻リキッドと呼ばれる液体タイプの大麻を所持していたことにより、大麻所持の嫌疑で逮捕されました。
大麻取締法は、その24条の2第1項で「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」と規定します。
罰金刑がないため、検察官は証拠が揃った場合には被疑者を起訴し、起訴された被疑者は被告人という立場になって正式裁判に処せられることになります。

【執行猶予】

正式裁判になった場合、裁判官は最終的に死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料及びそれに付随する没取という判決を言い渡します。
このうち罰金刑・科料については財産刑ですが、懲役刑・禁錮刑・拘留については自由刑と呼ばれ、その判決を言い渡された場合には刑事収容施設などに収容され、一定期間自由を失われることになります。
基本的に、判決を言い渡された場合にはその刑に服することになりますが、併せて執行猶予の判決が言い渡された場合にはすぐにその刑に服する必要が無くなります。

執行猶予は、刑法の第四章で各々定められていますが、簡単にいうと3年以下の懲役/3年以下の禁錮/(五十万円以下)の罰金に処された者については、1年から5年の範囲で執行猶予を言い渡すことができます。

執行猶予付有罪判決になるか、実刑判決になるかについては、前科の有無や事件の性質、程度、被告人に有利な情状(被告人の反省の程度、被害者がいる事件での弁済の有無、家族の監督体制など)といった点が問題となります。
言い換えれば、弁護側は被告人にとって有利な事情を積極的に主張し、執行猶予付有罪判決に近づける必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件を担当してきており、執行猶予付有罪判決の経験は数多くございます。
執行猶予付有罪判決を言い渡されるためには、供述調書は慎重に作成する、家族とも調整したうえで起訴後に保釈されたらすぐに依存症カウンセリングを受ける等、捜査段階からの準備が必要不可欠です。

奈良県桜井市にて、大麻リキッドを所持していたことにより捜査を受けている、あるいは大麻取締法違反で家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
どのような罪に問われるのか、あるいは執行猶予の可能性があるのか等について、御説明します。

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