下着泥棒で通常逮捕

下着泥棒で通常逮捕

下着泥棒をした場合に問題となる罪と、通常逮捕の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県大和郡山市在住のAは、大和郡山市内の会社に勤める会社員です。
Aは自宅近くのコインランドリーに異性の下着が落ちていることに気付き、持ち去りました。
それ以来、異性様の下着に興味を抱いたAは、忘れ物だけでなく、洗浄が終わった直後で持ち主がまだ受け取りに来ていない洗濯物を物色しては、自分の家に持ち帰っていました。
ある日、Aの自宅に大和郡山市内を管轄する郡山警察署の警察官がやってきて、Aを下着泥棒の嫌疑で通常逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【下着泥棒について】

他人の下着を盗む行為は俗に下着泥棒などと呼ばれ、以下のような罪に当たります。

①窃盗罪
他人の衣服を盗む行為は、窃盗罪に当たります。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
財物とは、財産だけでなく有体物全般を指すと考える説が通説的見解ですので、下着などの衣服についても財物と判断されることになります。
なお、Aが初めて窃取した異性の下着はいわゆる忘れ物ですので占有離脱物横領罪(刑法254条)の適用が検討されますが、コインランドリーの忘れ物はコインランドリーを運営する会社が占有しているものと解されるため、回収前の洗濯物であっても忘れ物の洗濯物であっても、窃盗罪が適用される可能性が高いです。

②建造物侵入罪
ケースについて見ると、Aは一回目こそ洗濯を目的にコインランドリーに入店していますが、以降は色情盗を目的としてコインランドリーの店内に入店しています。
これは、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

ただし、建造物侵入罪は下着泥棒の目的で行ったとして窃盗の罪についての立証が出来た場合には、建造物侵入罪では刑罰を受けないことになります。

【逮捕の種類と通常逮捕の特徴】

刑事事件を起こしたとされる「被疑者」について、捜査機関は在宅のまま捜査を行うこともできますが、必要に応じて身柄を拘束して捜査を行う逮捕をすることもできます。
この逮捕の手続きには、通常逮捕と緊急逮捕、現行犯逮捕の三種類があります。
簡単に説明すると、以下のようなものになります。
通常逮捕は、捜査機関が予め証拠を集めて裁判所に令状(逮捕状)を請求し、交付を受けた令状に従って逮捕する。
緊急逮捕は、一定以上の重大な罪を犯した疑いが濃厚な被疑者に対し、すぐに裁判官の令状の交付を受けることができない場合にのみ行うことができる逮捕です。緊急逮捕した場合、直ちに裁判所に令状を請求する必要があり、令状が交付されなかった場合には被疑者は釈放されます。
現行犯逮捕は、現に罪を犯している者や罪を犯した直後と疑われる者に対して逮捕することができるというもので、令状によらない例外的な逮捕です。

通常逮捕の特徴のひとつに、いつ逮捕されるか分からないという点が挙げられます。
捜査機関は、被害者などの通報や被害届を端緒に、防犯カメラの映像や指紋・靴型・髪の毛などの微物の鑑定、行動調査などを入念に行ったのちに令状請求を行います。
そのため、事件から数か月、あるいは数年経った後に突然警察官が自宅に来て、通常逮捕されるという場合も少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県大和郡山市にて、下着泥棒などの刑事事件を起こしてしまった嫌疑で家族が通常逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。

 

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