Archive for the ‘性犯罪’ Category
公然わいせつで現行犯逮捕
公然わいせつで現行犯逮捕
公然わいせつでの現行犯逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県宇陀市に住むAは、週に一度、近くの路上で性器を露出し、自慰行為を行っていました。
いつものように自慰行為を行っていたAでしたが、その日は近くの学校の生徒に見つかってしまいました。
Aは見つかったことに気付いていませんでしたが、生徒はすぐに奈良県桜井警察署に通報しました。
すぐに近くの警察官が駆け付け、Aは公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されることになってしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を利用しました。
(この事例はフィクションです)
公然わいせつ
第174条
「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
公然わいせつは刑法第174条に規定されており、「公然」と「わいせつな行為」をすることを禁止しています。
公然わいせつにおける公然性は、不特定又は多数人が認識し得る状態をいい、不特定であれば少人数でもよく、多数人であれば特定人であっても公然わいせつとなる可能性があります。
また、実際に誰かが認識する必要もなく、その可能性があればよいとされています。
わいせつな行為については、公然にする性器の露出や自慰行為、性行為などがこれにあたります。
今回のAは路上での自慰行為でしたので、不特定の人に見られる可能性があったため公然わいせつとなってしまいました。
現行犯逮捕
現行犯逮捕は刑事訴訟法第213条に規定されており、現行犯については、何人も逮捕状なく逮捕することができるとされています。
現行犯人については、刑事訴訟法212条に規定されています。
現行犯人とされるのは、まさに犯罪を行っている最中、又は犯罪を行ない終わった直後の者です。
しかし、このほかにも、犯罪が行われてから間がないと判断された場合に現行犯人とみなされる場合もあります。
1.犯人として追呼されているとき
2.盗んだ物や明らかに犯罪のために使ったと思われる凶器などを所持しているとき
3.身体や衣服に血痕など犯罪の顕著な証拠があるとき
4.誰何されて逃走しようとするとき
上記4つが刑事訴訟法212条第2項に規定されている現行犯人とみなされる可能性のあるパターンです。
現行犯逮捕は「何人も」とされているとおり、警察官や検察官など逮捕権を持つ人だけでなく一般人であっても現行犯逮捕することができます。
もし、一般人が現行犯逮捕した場合には検察官や警察官などに引き渡す必要があります。
また、現行犯逮捕にも通常逮捕と同じような規定があり、刑事訴訟法第217条に規定されています。
刑事訴訟法第217条
「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。」
そして、逮捕後については、通常逮捕された場合と同じ手続きで事件が進んでいくことになります。
逮捕されると一定期間の身体拘束を受けることになってしまいますので、その不利益は大変大きなものとなります。
一刻も早い身体解放のためには、弁護士の選任を含めて、刑事事件に強い弁護士の活動が必要となる場面があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
SNSでの児童ポルノの製造事件
SNSでの児童ポルノの製造事件
児童ポルノ製造について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住む大学生のAは、SNS上で近くに住む女子高生V(17歳)とやり取りをするようになりました。
やり取りのなかで、AはVに対して「胸を見せてほしい」「いやらしい画像を送って」などと自撮り画像を要求し、Vは要求に応えて、画像を送りました。
数日後、奈良県天理警察署の警察官がAの自宅を訪れ、携帯電話を押収し、Aは警察署で取調べを受けることになりました。
逮捕されることはありませんでしたが、今後どのようになってしまうのか不安に感じたAとAの両親は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
児童ポルノ製造
SNSの普及により、さまざまな年代、地域の人とコミュニケーションを取れるようになりました。
そこで、注意しなければならないのが、未成年者、特に18歳未満とのやり取りです。
18歳未満の者とのやり取りは、その内容によっては、今回のAのように児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下児童買春、児童ポルノ法)や各都道府県に規定されているいわゆる淫行条例違反となる可能性があります。
特に、画像のやり取りには注意が必要で、今回のAのようにわいせつな画像を送らせたような場合には、児童ポルノの製造にあたってしまう可能性が高いです。
児童ポルノの製造で児童買春、児童ポルノ法違反となってしまった場合、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科されることになります。
児童ポルノ
今回のAは児童ポルノの製造にあたるとされましたが、児童ポルノにも定義があります。
児童買春、児童ポルノ法第3条第3項に規定されています。
1.児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2.他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3.衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの
発覚経緯
被害者のいる犯罪行為は基本的に被害者が被害申告して、事件となりますが、児童買春、児童ポルノ法のように18歳未満の者が被害者となる事件では、さまざまな発覚経緯が考えられます。
児童本人からの被害申告はもちろんのこと、児童本人に被害意識がなかったとしても保護者に発覚して事件化することもあります。
また、児童が補導された場合にやり取りの履歴から発覚することも考えられますので、18歳未満と何らかのやり取りをする場合は、犯罪行為に当たらないかどうか慎重に行動する必要があるでしょう。
弁護活動
児童ポルノ製造が事件化してしまった場合、初犯であっても処罰を受ける可能性は高いといえるでしょう。
しかし、不起訴処分の獲得も不可能というわけではなく、被害者との示談を締結し、検察官と処分の交渉をおこなっていくことでその可能性は高くなっていくでしょう。
このような事件の見通しに関しては、被害者の人数や製造枚数はもちろんのことその時のやりとりや関係性など細かな事情も考慮されることになりますので、まずは専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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風俗本番トラブルが刑事事件に
風俗本番トラブルが刑事事件に
風俗本番トラブルについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、あるときデリヘルを利用しようと考えました。
お店に電話し、提携しているラブホテルに入室して女性を待ちました。
数十分後に女性が来て、プレイを始めたAでしたが、禁止されている本番行為をしたくなってしまいました。
そこで、Aは流れのままに挿入しようとしましたが、女性は抵抗しました。
しかし、Aは強引に行けばできるかもしれない、と考え女性の制止を振り切り挿入してしまいました。
プレイ終了後、女性はすぐに店に連絡し、店員がホテルに駆け付けました。
事情を聞いた店員はすぐに奈良県奈良警察署に連絡し、Aは警察署で取調べを受けることになってしまいました。
その日は家に帰されたAでしたが、今後どのようになってしまうのか不安になり、風俗トラブルに強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
風俗本番トラブル
今回Aが利用した風俗はデリバリ―ヘルスいわゆるデリヘルと呼ばれる業種で、女性がラブホテルや自宅などに派遣され、性サービスを提供しています。
性風俗店では、性交いわゆる本番行為は基本的に禁止されています。
それでも、追加料金を払うなど女性の同意があったうえでの本番行為ならば事件にはならないかもしれません。
しかし、今回の事例のように女性の抵抗を押しのけたり、明確な同意のないまま流れで本番行為をしてしまった場合にはトラブルになってしまう可能性が高いです。
風俗店でトラブルになってしまった場合、よく聞くのが店側から罰金や慰謝料の名目で金銭を要求されるというものです。
しかし、今回の事例のように風俗トラブルであっても店側が警察を呼んで、刑事事件化することも珍しくはありません。
すなわち、本番行為は店の禁止行為というだけでなく、刑事事件となってしまう可能性もあるのです。
強制性交等罪
性風俗店を利用したとしても、お金を払っているからといって何をしてもよいというわけではありません。
その行為態様によっては、性犯罪である強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立し刑事事件となってしまう可能性があるのです。
今回の事例のように本番行為が女性の同意なく行われた場合、強制性交等罪となってしまう可能性があります。
強制性交等罪となってしまい、起訴されて有罪が確定すると「5年以上有期懲役」が科せられることになります。
罰金刑の規定がないため、起訴されてしまうと無罪を獲得することができなければ、刑の減軽を目指し、執行猶予判決を狙っていくことになります。※刑の全部の執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けたとき
そのため、検察官が起訴不起訴の判断をするまでに示談を締結し、不起訴処分を目指していきます。
示談交渉
強制性交等罪は強姦罪から変わった際に親告罪から非親告罪となりましたので、告訴がなくても起訴できるようになりました。
しかし、示談が有効な弁護活動であることには変わりなく、検察官が起訴不起訴の判断を行うまでに示談を締結することができれば、不起訴処分となる可能性もおおいにあります。
また、風俗トラブルの場合は、警察への申告前に示談することで、事件化自体を防いでいくことも有効でしょう。
ただ、こういった示談について本当に有効なものにしようとお考えであれば、相手の用意した念書などの書面よりも弁護士の作成した書類にした方がよいといえますので、示談交渉が必要な場合は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、風俗トラブルに強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県の風俗トラブルでお困りの方はすぐにご連絡ください。
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電車内での痴漢も強制わいせつに
電車内での痴漢も強制わいせつに
痴漢と強制わいせつについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAは年始の休暇を利用して、実家である奈良県天理市に帰省していました。
電車で移動していましたが、電車は満員電車になっていました。
そこで、Aは前に立っていた女性の胸を触りたい衝動が抑えられなくなり、ゆっくりと触ってしまいました。
女性に嫌がる素振りがないと感じたAは、さらに行為をエスカレートし、女性のスカートの中に手を入れて、下着までずらして女性の性器を弄んでいました。
女性の異変に気付いた周りの乗客が痴漢行為に気付き、Aは取り押さえられてしまいました。
Aは駅員からの通報で駆け付けた奈良県天理警察署の警察官に強制わいせつの疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)
痴漢
奈良県の公共の場所において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせる方法で直接人の身体に触れる痴漢行為については、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となります。
痴漢の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。(常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」)
代表的な電車など公共の乗り物内で行われた痴漢については、基本的に条例違反となるのです。
強制わいせつ罪
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をしたり、13未満の者に対してわいせつな行為をすれば刑法第176条に定められている強制わいせつ罪となります。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。
今回のAは、電車内での痴漢をしてしまいましたが、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
「痴漢」と「強制わいせつ罪」の違い
強制わいせつ罪でいう、わいせつな行為とは「性欲の刺激を目的とする行為であって、他人に羞恥の感情を抱かせる行為」だと定義されています。
痴漢行為における人の身体に触れる行為も、犯行現場の状況や、犯行形態によっては強制わいせつ罪に問われる場合があります。
それでは人の身体に触れるという行為で、「痴漢」と「強制わいせつ罪」の境界はどの程度のものでしょうか。
明確な境界はありませんが、過去に起こった事件を参考にすると、今回の事例のように下着の中に手を入れて直接性器や臀部に触れると「強制わいせつ罪」が適用される可能性が高くなります。
また、痴漢容疑で取調べを受けていた場合でも、容疑を否認した場合は「強制わいせつ罪」で調べられていくといったこともあります。
「痴漢」と「強制わいせつ罪」では法定刑が大きく異なり、初犯の場合、痴漢ですと、起訴されても略式罰金の可能性が高いですが、強制わいせつ罪には罰金刑の規定がありませんので、起訴されてしまうと正式裁判をうけることになり、実刑の可能性のある非常に厳しいものです。
奈良県天理市の刑事事件でお困りの方、痴漢行為が強制わいせつ罪に問われている方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族等が逮捕された場合に弁護士を派遣する初回接見も受け付けております。
刑事事件ではお早めの対応が後悔のない事件解決へとつながっていくので、特にご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するようにしましょう。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間365日対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
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準強制性交等罪で逮捕
準強制性交等罪で逮捕
準強制性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事件~
奈良県に住む会社員のAさんは、飲み会の帰りに奈良市内の路上で泥酔した女性Vが座っているのを見つけました。
このままでは風邪をひいてしまうと考えたAはVに話しかけ、とりあえず近くの居酒屋に入ることにしました。
Aは、Vにもっと飲ませれば、記憶もないだろうし性交渉できるかもしれないと考え、Vにもっとお酒を飲ませました。
その後、近くのホテルにVを連れ込み、性交渉をすることにしました。
性交渉時、Vは泥酔して寝込んでいたので、行為後Aは、ホテルにVを残して帰宅しました。
朝気が付いたVは、泥酔で意識がない時に暴行されたとして、奈良県奈良警察署に訴えました。
後日、防犯カメラなどの映像からAの犯行が特定され、Aは準強制性交等罪の疑いで、自宅を訪れた奈良県奈良警察署の警察官に逮捕されることになりました。
Aが連れていかれてしまったAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
準強制性交等罪
お酒を飲ませて泥酔させるなどして心神喪失に陥らせたり、心神喪失に陥っていることに乗じて、抗拒不能な人と性交渉すれば「準強制性交等罪」に該当する可能性があります。
準強制性交等罪は、刑法第178条に定められている法律で、有罪が確定すれば、強制性交等罪と同じ「5年以上の有期懲役」が科せられます。
準強制性交等罪で逮捕されると
準強制性交等罪は、性犯罪の中でも重要事件と位置付けられていることから、徹底した警察の捜査が予想され、犯人として特定された場合、逮捕、勾留される可能性が非常に高いでしょう。
準強制性交等罪で逮捕、勾留された場合、逮捕された事件についての取調べを受けるだけでなく、余罪についても捜査されることになります。
警察は、犯人から採取したDNAを過去の性犯罪の現場から採取されたDNAと照合したり、携帯電話に保存されたメールやSNSの履歴、画像データ等を解析するなどして余罪の捜査を行います。
そうした捜査によって余罪が明らかになれば再逮捕されることもあります。
再逮捕は、一件目の事件で勾留の満期が来たり、起訴されたりした段階でされることが多く、再び勾留が決定することになると。再び10日~20日間の身体拘束を受けることになってしまいます。
準強制性交等罪の量刑
前述のように、準強制性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。
準強制性交等罪は刑法改正によって親告罪から非親告罪となりましたが、起訴前に示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
余罪が複数件あったり、共犯事件の場合は、示談があっても起訴されてしまう可能性が高いでしょう。
ちなみに起訴されて有罪が確定した場合の量刑は、事件の内容や、被害者の感情、反省の情、更生への意欲や、生活環境など様々な事情が考慮されて言い渡されます。
事件によっては執行猶予付の判決が言い渡されることもありますが、初犯であっても長期懲役刑が言い渡されることもあるので、事件についての詳しい見通しを知るには、刑事事件に強い弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。
ご家族、ご友人が、奈良県の準強制性交等事件、その他の刑事事件で逮捕された方、準強制性交等罪で不起訴を望んでいる方がおられましたら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見、初回無料でのご案内となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
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当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
共用トイレにカメラを設置
共用トイレにカメラを設置
盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良市山陵町に住むAは、近所にあるスーパーを利用した際、男女共同トイレがあることに気が付きました。
男女共用のトイレならば事由に出入りすることができる、と思ったAはトイレに盗撮用のカメラを設置することにしました。
Aは、午前中にカメラを仕掛けて、夕方にカメラを回収に行きましたが、自分が仕掛けたはずの場所にカメラはありませんでした。
Aは警察に逮捕されるのではないかと不安で、この様な盗撮事件に強い弁護士に相談しました。
(この事例はフィクションです。)
今回のAのようにどっこかの施設のトイレにカメラを仕掛けたというような場合には、複数の犯罪が成立する可能性があります。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
盗撮は基本的には、各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例違反となることが多いです。
奈良県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする。)で盗撮行為を禁止しています。
この条例の第3条の2第3項で、トイレのような他人が通常衣類の一部又は全部を付けない状態でいる場所での盗撮行為及び盗撮目的でのカメラの設置を禁止しているので、Aさんの行為は、この条例に違反することとなります。
男女共同トイレに、盗撮目的でカメラを設置する行為に対しては「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
建造物侵入罪
男女共同トイレに盗撮目的のカメラを設置するために、スーパーへ入店すれば、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪とは、刑法第130条に定められた法律で、正当な理由なく、人の看守する建造物に、看守者の許可なく立ち入ることです。
建造物侵入罪には「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
※もし設置したカメラに、児童のわいせつな画像が撮影されていれば、児童ポルノを製造したとして「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に抵触する可能性もあります。
警察の捜査
Aのような事件で警察が捜査をする場合、まず考えられるのはトイレに残されていたカメラの捜査です。
指紋を採取することは当然のこと、最近ではDNAを採取したり、カメラの製造番号等から販売元を割り出して購入者を特定したり、録画されているデータ等から犯人を割り出す可能性があります。
録画のために設置していますので、設置する様子が映っていることも珍しくありません。
また過去には、同様の事件で、コンビニ店内に設置されている防犯カメラ映像から犯人を割り出したこともあり、Aに警察の捜査が及ぶ可能性は極めて高いと考えられます。
自首も含めてご相談を
今回のAは警察から連絡が来る前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談をご利用いただいています。
このように、警察が介入する前であってもご相談を受け付けることが可能です。
さらに、自首をお考えの場合も、今後の見通しを含めて一度ご相談いただいてから自首した方が良いでしょう。
奈良県の盗撮事件でお悩みの方、男女共同トイレに盗撮用のカメラを設置した事件でお困りの方は、警察の取調べを受ける前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することをお勧めします。
また、ご家族が盗撮等刑事事件で逮捕されてしまったという連絡を受けましたら、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見サービスも行っております。
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24時間、予約を受け付けております。

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セクハラが刑事事件に
セクハラが刑事事件に
セクハラが刑事事件になる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事件~
奈良県桜井市に住む会社員Aのもとに、以前同じ会社で部下として働いていた女性社員の代理人から「慰謝料を払わなければ、セクハラで警察に訴える。」旨の内容証明が届きました。
自分のセクハラ行為が刑事事件になるのか分からないAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
近年、セクハラやパワハラだけでなく、モラハラ、アルハラなどさまざまなハラスメントが社会問題になっています。
本日は、セクハラ(セクシャルハラスメント)と刑事事件について刑事事件に強い弁護士が解説します。
セクシャルハラスメント(セクハラ)
セクハラを簡単に表現すると「性的嫌がらせ」と言えるでしょう。
その範囲は非常に広いもので、発言の内容や、行動に制限はなく、性的な言動に対して、相手が「不快に感じた。」と言えば、それだけでセクハラに該当すると判断されるおそれがあります。
セクハラ問題は、あくまで慰謝料の請求など、民事事件の範囲で処理されるケースが多いですが、中には単なるセクハラと思っていたことが刑事事件にまで発展し、刑事罰を受けることもあるので注意しなければなりません。
セクハラが刑事事件になる場合
セクハラであるか否かは、被害を受けた方の感情によって大きく左右されます。
そんなセクハラ行為の中でも、女性の身体に触れるといった類の行為については、行為者に罪の意識がなくても、各都道府県の迷惑防止条例違反や、強制わいせつとなる可能性が高く、刑事事件に発展するおそれがあります。
スキンシップは、相手の同意があって初めて認められるもので、相手の同意なきスキンシップは犯罪行為に当たる可能性が高いのです。
強制わいせつの罰則は、「6月以上10年以下の懲役」と罰金刑が規定されていませんので、起訴されてしまうと無罪を獲得できなければ、執行猶予を目指していくことになります。
このようにセクハラはたんに刑事事件化するかもしれないというだけでなく、重い罪となってしまう可能性があるのです。
また、身体に触っていない場合でも、発言の内容や状況によっては侮辱罪や名誉毀損罪となる可能性もありますので、相手が警察に行くと言い出すなどセクハラ行為が刑事事件に発展しそうな場合には、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
弁護活動
前述のとおり、セクハラはさまざまな刑事事件に発展する可能性があります。
いずれの場合であっても弁護活動としては、被害者との示談を目指していくことになるでしょう。
刑事事件化する前であれば、示談締結によって刑事事件化せずに事件を終結できるかもしれません。
また、相手が警察に行ったりして刑事事件となってしまった場合でも、示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
示談交渉は、経験がとても重要となりますので、示談交渉の経験も豊富な刑事事件専門弁護士に依頼するようにしましょう。
さらに、今回の事例のように被害者側に弁護士が付いている場合には、弁護士に依頼して交渉していった方がよいでしょう。
専門知識を持つ弁護士との示談交渉では、自身が明らかに不利な条件が付いてしまったりすることも考えられます。
しかし、弁護士同士であれば対等に交渉を行っていくことができるのです。
奈良県の刑事事件でお困りの方、同僚、部下へのセクハラが刑事事件に発展する可能性のある方、刑事弁護人の法律相談をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見、無料法律相談のご予約は、通話料無料フリーダイヤル0120-631-881にてお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
児童ポルノ製造事件で逮捕
児童ポルノ製造事件で逮捕
児童ポルノ製造事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県五條市に住む会社員のAは近所の小学校に忍び込み、女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けていました。
小学校から出ようとしていたところを巡回していた奈良県五條警察署の警察官に見つかり、Aは建造物侵入で現行犯逮捕されることになりました。
その後、Aが盗撮をしていたことも発覚し、小学校での盗撮ということで、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いでも捜査されることになりました。
Aが逮捕されたと聞いたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
児童ポルノ禁止法で処罰される行為とは
児童ポルノとは、「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」であって、性交に係るものや衣服を着けない、18歳未満の児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの、をいいます。
児童ポルノの単純所持や提供などの行為は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)によって、刑事処罰の対象とされています。
児童ポルノ禁止法で処罰される行為と、刑罰の法定刑は、以下の通りとなります。
①児童ポルノ単純所持
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②児童ポルノ提供、製造、提供目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・電磁的記録の保管
→3年以下の懲役または300万円以下の罰金
③児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供、公然陳列、左の目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・外国への輸入・外国からの輸出
→5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科
今回のAは児童ポルノの製造にあたる可能性が高いので「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」ということになります。
盗撮と児童ポルノ
盗撮は、各都道府県で規定されている迷惑防止条例違反で処罰されることになります。
盗撮の被害者が18歳未満であった場合には、児童ポルノの製造にあたる可能性はありますが、駅など公共の場所での盗撮行為に適用されることはまれです。
これは、児童ポルノ製造に対する故意が立証できなかったり、そもそも製造された画像や映像が児童ポルノとはいえない場合が多いからです。
しかし、今回のAのように小学校のトイレを盗撮した場合には、児童買春、児童ポルノ法違反となってしまう可能性が高いです。
家族が逮捕されたと聞いたら
Aは小学校から出てくるところを巡回中の警察官に見つかり、建造物侵入で現行犯逮捕されています。
今回の事例では、Aの両親にAが逮捕されたという連絡があり、両親はすぐに弁護士を派遣させるという対処をしています。
刑事事件では、スピードが命となりますので、A両親の対応は最善であるといえます。
やはり、身体解放に向けた活動にしても、示談交渉にしても、一般的に早く動き出した方がその成功の可能性が高くなるのです。
そのため、刑事事件の弁護士には迅速さが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門に取り扱っておりますので、そのスピードにも定評があります。
後悔のない事件解決をお望みの方はお早めに弁護士の見解をお聞きください。
特にご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間専門のスタッフが対応しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
児童福祉法違反の「淫行をさせる罪」
児童福祉法違反の「淫行をさせる罪」
児童福祉法の「淫行させる罪」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
奈良県香芝市に住む担任教師のAさん(25歳)は、女子生徒Vさん(17歳)とホテルへ行き、Vさんと性行した件で、奈良県香芝警察署に児童福祉法違反、奈良県青少年健全育成条例違反で逮捕されてしまいました。Aさんの両親は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)
~ 児童福祉法における禁止行為 ~
児童福祉法は、戦後まもない頃、児童(18歳に満たない者)の健やかな成長と最低限度の生活を保障するために制定された法律です。児童福祉法には第1章から第8章まで設けられており、児童を保護するための様々な手続や措置等が定められています。
そして、児童福祉法34条では、
①身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
②児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
③公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
④満15歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
⑤児童に午後10時から午前3時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
⑥戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満15歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項の接待飲食等営業、同条第6項の店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
⑦満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
⑧児童に淫行をさせる行為
⑨これらの行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
⑩成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為
⑪児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
を禁止行為として規定しています。
これらのうち、上の事案のAさんの行為は⑧児童に淫行をさせる行為に当たる可能性があります。
~ 児童に淫行をさせる行為 ~
このうち、もっとも目にするのが⑧の「児童に淫行をさせる行為」です。
児童福祉法60条1項
第34条1項6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
「淫行」とは、
児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ず性交類似行為をいうと解するのが相当であり、児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為は、淫行に含まれる
と解されています。
また、「させる行為」とは、
直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいい、そのような行為に当たるか否かは①行為者と児童との関係、助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、児童の年齢、その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当である
と解されています。
児童福祉法60条1項が適用される例としては、
・親と子
・教師と生徒、児童
・児童養護施設職員と児童
のケースなどがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の予約を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。

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当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
監護者わいせつ罪にも迅速に対応する弁護士
監護者わいせつ罪にも迅速に対応する弁護士
監護者わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和高田市に住むAは、15歳の娘Vがいる女性と結婚することになりました。
Aは連れ子であるそのVに対してわいせつな行為を行うようになり、遂には、日常的にわいせつ行為を行うようになっていきました。
Vが母親に相談したことにより、事件が発覚し、母親はすぐに奈良県高田警察署に通報しました。
奈良県高田警察署の警察官はすぐに捜査に乗り出し、Aは、監護者わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
後日、Aの逮捕を知ったAの両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)
監護者わいせつ罪
今回の事件で、Aは暴行や脅迫を用いていない為に、強制わいせつ罪ではなく、平成29年の刑法改正で新設された刑法第179条第1項の、監護者わいせつ罪が成立しています。
新設された刑法第179条第1項では「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。」と条文を定めているので、監護者わいせつ罪で、起訴された場合は、「6月以上10年以下の懲役刑」が科せられるおそれがあります。
また、条文にある「現に監護する者」とは、「現にその者の生活全般にわたって、衣食住などの経済的な観点、このようなものから依存、被依存ないし、保護、被保護の関係が認められ、かつその関係に継続性が認められることが必要である」と衆議院法務委員会で解説されています。今回の事件の被害者は、妻の連れ子でAと血のつながりはありませんが、Aは同居をしている義理の父親ですので、「現に監護する者」にあたると考えられます。
そのため、義理の父親としての影響力があることに乗じて未成年者にわいせつな行為を行ったとして、監護者わいせつ罪が成立することとなります。
また、監護者わいせつ罪は、親告罪ではありませんので、起訴にあたって被害者の告訴は必要ありません。
なお、今回の事例でAがVと性交をしていたとすれば、監護者性交罪となり、「5年以上の有期懲役」の罰則が規定されています。
身体拘束
今回の事例のように監護者わいせつ罪の疑いで警察の捜査が入ってしまった場合、身体拘束を受ける可能性は高いと言えるでしょう。
身体拘束を受けるかどうかに関係してくる要素として、逃亡や罪証隠滅のおそれなどがあります。
被害者の供述なども重要な証拠の一つとなりますので、接触することにより隠滅のおそれがあると判断されれば、身体拘束の可能性は高くなってしまいます。
特に監護者わいせつや監護者性交の場合は、現に監護する者であることの影響力を利用しての犯行ということになりますので、特に被害者との接触には注意がされることでしょう。
しかし、もちろん必ず身体拘束を受けるわけではありませんし、もし、逮捕されてしまったとしても検察官や裁判所に意見書を出すなどして、勾留が決定されないように活動を行っていきます。
さらに勾留が決定されたとしても準抗告等の不服申し立てを行っていき、起訴されてからは保釈の申請を行うなどそれぞれの場面で身体拘束が解かれるための活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件や少年事件を専門に取り扱っており、これまでにも多数の事件で成果を収めてまいりました。
ご家族、知人が逮捕された方、監護者わいせつ罪に対応する弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
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