Archive for the ‘暴力事件’ Category

喧嘩で逮捕される?

2021-12-06

喧嘩で逮捕される?

いわゆる喧嘩をした場合に問題となる罪と、逮捕という刑事手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
奈良県吉野郡在住のAは、吉野郡内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは吉野郡内の飲食店で飲酒をしていたところ泥酔してしまいました。
そして、店の個室トイレに先に入っていた別の客Vに「オッサン、早く出ろよ」などと暴言を浴びせました。
トイレの個室から出てきたVとAとは口論になり、いわゆる殴り合いの喧嘩になりました。

店側からの通報を受けて臨場した吉野郡を管轄する吉野警察署の警察官は、AとVをなだめましたが、それでも暴れ回るAとVとを現行犯逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【いわゆる喧嘩で問題となる罪】

いわゆる喧嘩をした場合、以下のような罪に当たり刑事罰が科される可能性があります。

(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万年以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(殺人未遂罪)
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
刑法203条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

具体的にどのような罪に当たるのかについては、被害者の怪我の有無等により判断されます。
ちょっとした擦り傷、切り傷のようにすぐに治るような怪我であっても、実際に被害者が怪我をしていた場合には、傷害罪が適用されます。
被害者が怪我をしていなかった場合でも、相手に殴る蹴るの暴行を加えたり、当たらなかったとしても物を投げつけたり、胸倉を掴んだりした場合には、暴行罪が適用されます。
また、被害者が怪我をしている場合について、例えば加害者が被害者を一方的に殴打した場合や刃物・バットなどの凶器を用いて相手を傷付けた場合には、加害者が被害者を殺害する意図があるとして殺人未遂罪が適用されることもあります。

いわゆる喧嘩の場合、双方が加害者であり被害者であると言えますが、例えば両当事者が被害届を捜査機関に提出した場合、双方が加害者として捜査を受け、刑事罰が科せられることがあります。

また、ケースのように店の中で暴れ回った場合には器物損壊事件などに発展する可能性があるほか、止めに入った警察官に対して暴行を加えるなどした場合、公務執行妨害罪にあたることがあります。

【逮捕という手続きについて】

逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある者等に対して行われる手続きで、裁判所が発付する逮捕状に基づいて行う通常逮捕が原則ですが、現行犯人に対して行われる現行犯逮捕や緊急逮捕があります。
ケースのように、警察官が制止に入ってなお喧嘩を続けているような場合、現行犯逮捕される場合が多いです。
逮捕された場合、被疑者は手錠をかけられ、1~2日間(48時間未満)警察署等の留置施設に入ることになります。
その後、検察官・裁判官の判断で勾留するかどうかが決まります。
勾留期間は最大で20日間で、勾留の満期日までに起訴されるか、釈放されます。

逮捕はしばし刑事罰と同視されがちで、ともすれば両方が悪いとも言える「喧嘩」をしたことで逮捕される可能性があるということに驚く方がいるかもしれませんが、いわゆる喧嘩の場合、身柄拘束をしなければ喧嘩が再燃したり、片方がもう片方に接触して脅して被害届の取下げを求めたりや報復をしたりする可能性が否定できないような状況であれば、逮捕され、勾留される恐れがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、喧嘩のようなちょっとしたトラブルが発端となり起きる刑事事件にも対応しています。
刑事事件は、逮捕された直後から弁解録取や取調べといった手続きが行われ、その一つ一つで捜査官に伝えた内容が重要になってくる場合も少なくありません。
よって、すぐに弁護士に事件の弁護を依頼し、取調べ等でのアドバイスを受けることをお勧めします。

奈良県吉野郡にて、御家族が喧嘩により暴行罪や傷害罪などで逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
身柄拘束されている事件の場合、まずは弁護士が初回接見を行い、逮捕・勾留されている方に対してアドバイスを行います。

ただのケンカで弁護士が必要?

2021-06-11

ただのケンカで弁護士が必要?

いわゆるケンカが問題となる罪と、弁護士の必要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県五條市在住のAは、五條市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは酒を飲んでいる席で客Vから絡まれてしまい、口論に発展しました。
はじめの2分ほどは口論が続きましたが、そのうちAはVの胸倉を掴んでしまい、それを端緒にケンカに発展してしまいました。
AとVとは、店長が通報をして臨場した五條市を管轄する五条警察署の警察官によって任意同行を求められました。
その際、Aは暴行罪という罪名で取調べを受けましたが、後日警察官から連絡が来て、「Vは診断書を出して傷害罪での被害届が出されました。」と説明を受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ケンカで問題となる罪】

いわゆるケンカが刑事事件に発展する場合について検討していきます。

●口論に発展した場合
まず、口論について、例えば「ふざけるな」「お前が悪いんだろう」などと言う内容については、基本的に罪に当たりません。
但し、「謝れ」「土下座しろ」などと、相手に義務のないことをさせた場合には強要罪が成立します。
また、「お前は昔からバカなんだよな」などと侮辱的な発言の場合は侮辱罪の成立が、「お前はそんな性格だから前科があるんだ」などの具体的事実を告げた場合には名誉毀損罪の成立が、それぞれ検討されます。
侮辱罪と名誉毀損罪は、どちらも公然性が要件になっているので、他の客が少ない、あるいはいなかった場合には成立しません。

(強要罪)
刑法223条1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害者た者は、三年以下の懲役に処する。

(名誉毀損罪)
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(侮辱罪)
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

●暴力行為に発展した場合
次に、暴力行為に発展した場合について検討します。

相手に対して暴力を振るう行為は、暴行罪や傷害罪にあたります。
相手を平手打ちする、殴るといったわかりやすい暴力行為はもちろんのこと、ケースのAのように相手の胸倉を掴む行為自体、暴行罪にあたります。
暴行罪と傷害罪の違いは、相手が怪我をしているか否かです。
相手に対して暴力を振るう意思をもって暴行罪に当たる行為をした結果、相手が怪我をした場合、傷害罪が成立します。
但し、ケンカなどではなく偶然に、あるいは事故で、相手に接触した場合には、暴行罪や傷害罪は成立しません(過失により相手を怪我させた場合には過失傷害罪が成立する可能性はあります。)。

更に、加害者が被害者に対して殺意を抱いていた場合には、殺人未遂罪が成立します。
殺人未遂罪は、相手を殺害しようとして暴行を加えた結果、被害者が死に至らなかった場合に成立する罪です。
殺人未遂罪で起訴するためには加害者の被害者に対する殺意を立証する必要がありますが、これは本人の供述のほか、態様(予め武器などを用意していた、相手が倒れたり流血した後も執拗に殴打した等)などの客観的な事情をも考慮したうえで判断されます。

(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(殺人罪・未遂犯処罰規定)
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
刑法203条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

【ただのケンカと思わずに弁護士へ】

大小を問わず、些細な揉め事がケンカに発展したという話は少なからず聞いたことがあると思います。
当事者としては、ただのケンカだと楽観視している場合もあるようですが、ケンカの結果前科がつく・刑事罰が科せられることで、不利益が生じる方も少なくないでしょう。
単なるケンカだと楽観視せず、適切な対応・主張を行うため、まずは見通し等について弁護士に相談することをお勧めします。

奈良県五條市にて、些細な揉め事からケンカになり、暴行罪や傷害罪などの刑事事件に発展してしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

傷害致死事件で執行猶予

2021-05-20

傷害致死事件で執行猶予

傷害致死という罪と執行猶予判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県天理市在住のAは、天理市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは天理市内の路上を歩いていたところ、路上でタバコを吸っていた見知らぬ2人に因縁を付けられ、絡まれました。
Aは当時酒を飲んでいたこともあり、我慢ができずに2人に対し、凶器を用いずに殴る・蹴るの暴行を加えました。
2人のうち1人が倒れて動かなくなったことから、Aは消防局に通報をしました。
動かなくなった1人は、救急隊員により搬送されましたが、死亡が確認されました。
その後臨場した天理市を管轄する天理警察署の警察官は、Aを傷害致死罪で逮捕されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【傷害致死罪とは?】

他人に対して暴行を加えることで、結果として被害者が死亡してしまったという場合、殺人罪と傷害致死罪の成立が検討されます。
殺人罪は、人を殺した場合に成立する罪で、殺意を要件としています。
一方で傷害致死罪は、相手を怪我させたことで結果として被害者が死亡してしまったという場合に成立します。

どちらも相手が亡くなってしまう、という点では同じですが、殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」であり(刑法199条)、傷害致死罪は「三年以上(二十年以下)の有期懲役」ですので(刑法205条)、どちらの罪にあたるのかという点は極めて重要な要素です。

殺意を立証するためにはは、被疑者自身の取調べでの供述と、客観的な状況の両方が重要になります。
客観的な状況は、例えば以前からトラブルが起きていた、凶器などを準備していた、その凶器を使用した、といった点や、殴る蹴るの暴行の回数・程度が挙げられます。
ケースの場合、道端で絡んできた見知らぬ2人に対し、凶器を使わずに殴る蹴るの暴行を加えたという事案ですので、客観的に見ると殺意を立証することは難しいかと思われます。

【執行猶予判決について】

正式裁判になった場合、裁判官は最終的に有罪か無罪かの判断をした上で、被告人を有罪であると認めた場合には死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料及びそれに付随する没取という判決を言い渡します。
このうち罰金刑・科料を財産刑懲役刑・禁錮刑・拘留については自由刑と呼びます。
自由刑を言い渡された場合には刑事収容施設などに収容され、一定期間自由を失われることになります。
基本的に、判決を言い渡された場合にはその刑に服することになりますが、併せて執行猶予の判決が言い渡された場合にはすぐにその刑に服する必要が無くなります。

執行猶予は、刑法の第四章で各々定められていますが、簡単に申し上げると、3年以下の懲役・3年以下の禁錮・(五十万円以下)の罰金に処された者については、1年から5年の範囲で執行猶予を言い渡すことができます。
但し、執行猶予を言い渡されるためには被告人の情状の問題や前科の問題などが生じ、とりわけ前者については刑事弁護の経験が活きてくるということもございます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、比較的軽微な犯罪はもちろんのこと、事件や事故の結果、被害者が亡くなってしまったという重大事件についても取り扱っています。
起こした結果が重大であればあるほど、自由刑に処される可能性がたかくなりますので、執行猶予判決を受けられるかどうかは重要な関心事の一つではないでしょうか。
奈良県天理市にて、御家族が傷害致死罪などで逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されているご家族のもとに接見に行き、執行猶予が付く可能性や執行猶予を付けるために考えられる弁護活動等についてご説明致します。

暴力事件で正当防衛を主張

2021-03-31

暴力事件で正当防衛を主張

正当防衛について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県桜井市に住む会社員のAは、あるとき自宅近くの飲食店で、お酒を飲んでいました。
すると、Aの近くに座っていた若者のグループが大きな声で騒いでいました。
Aは「もう少し静かにしてくれ」と言いましたが、注意されたことに逆上したグループのうちの一人VがAに怒声を浴びせながら殴りかかってきました。
身の危険を感じたAは、Vを殴り返しVが気を失ったため、その場は収まりました。
その日はそのまま帰宅したAでしたが、後日、奈良県桜井尾鷲警察署より連絡があり、傷害罪で被害届が出ていると言われ、取調べに呼ばれました。
Aは正当防衛ではないかと考え、取調べに行く前に刑事事件に強い弁護士に無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

~傷害事件~

暴力事件となってしまい、相手にケガを負わせてしまうと、傷害罪となってしまいます。
傷害罪刑法第204条に規定されています。

刑法第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

今回のAは、傷害罪の容疑で警察署から呼び出しを受けていますが、正当防衛を主張できないかと考えています。

~正当防衛~

刑法第36条1項 正当防衛
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しない」

正当防衛という言葉はよく耳にしますが、単に相手が先に手を出したというだけでは正当防衛が成立しない可能性があります。
条文にあるように「急迫不正の侵害」がなければなりません。
急迫不正の侵害」について、「急迫」とは法益侵害の危険が切迫していることをいいます。
そのため、過去や将来の侵害に対しては、正当防衛は成立しません。
そして「不正」とは違法であることを指し、「侵害」は実害又は危険を与えることをいいます。
さらに、この「急迫不正の侵害」に対して「やむを得ずした行為」でなければなりません。
やむを得ずした行為」とは何らかの防衛行動に出る必要性と反撃行為が権利を防衛する手段として必要最低限のものであったとする相当性を有した行為であることが求められます。
このように正当防衛が成立するかどうかには、法律的知識による判断が必要となりますので、正当防衛が成立するのではないかと思われる場合には、取調べの前に刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

~法律相談で取調べのアドバイスを~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に特化した弁護士が無料法律相談を行っています。
無料法律相談では、今後の見通しだけではなく、取調べに対するアドバイスもお伝えしています。
ほとんどの人が刑事事件で取調べを受けるのは、初めての経験かと思います。
対して、取調官は何度も取調べを経験しているプロが担当しますので、取調べに対する準備として、刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
特に正当防衛を主張していきたい場合などは、最初の取調べの段階から弁護士のアドバイスを受けておいた方がよいでしょう。
また、弁護活動のご依頼をいただけば、正当防衛が認められない状況であったとしても被害者と示談をしていくなどの弁護活動によって不起訴処分を目指していくことができます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料法律相談、初回接見のご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
警察に呼ばれているという段階やまだ警察が介入しておらず、刑事事件化していないという場合でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

傷害事件で逮捕

2021-03-10

傷害事件で逮捕

傷害事件の逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県桜井市に住む会社員のAは、会社での飲み会の帰りに、駅から自宅に向けて歩いていると、すれ違った通行人Vと肩がぶつかり、口論となってしまいました。
頭にきたAは、Vを殴り倒しました。
二人の様子を見ていた通行人が奈良県桜井警察署に通報し、Aは、駆け付けた警察官に傷害の現行犯として逮捕されてしまいました。
警察から連絡を受けたAの妻は、このままではAが会社をクビになってしまうかもしれないと思い、なんとかしたいと、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

~傷害罪~

刑法第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以上の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

~逮捕されてしまうと~

もしも、ご家族が逮捕されてしまった場合、いつ釈放されるのか、元の生活に戻ることはできるのか、前科が付いてしまうのか、などさまざまなことが頭をめぐってしまうかもしれません。
今回の事例で登場したAの妻のように、仕事はどうなってしまうのか、といったことも非常に重要です。
無断欠勤の日数が増えてしまうと、職場に事件のことが発覚してしまう可能性は高くなります。
そうなれば、いずれは解雇されてしまうでしょう。

~身体拘束の期間~

身体拘束の期間については、過去の記事でもご紹介したように、起訴されるまでに最大で23日間となっています。
起訴されて刑事裁判となれば、保釈されるまでは身体拘束を受けるということになるのですが、どの段階でどのくらい身体拘束を受ける可能性があるのか、については事件や生活環境などさまざまなことから判断されます。
そのため、もしもご家族が逮捕された場合は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを利用し、弁護士の見解を聞くようにしましょう。
初回接見サービスでは、弁護士が身体拘束を受けている方の下へ出向き、事件の見通しや取調べのアドバイスをお伝えしたうえで、ご家族にもご報告させていただきます。
ご家族としても事件の見通しは大切になってきますので、逮捕の連絡を受けたらぜひ、ご利用ください。

~身柄解放を目指して~

逮捕されてしまった場合、その後、勾留が決定されるかどうかで引き続き身体拘束を受けるのか、釈放されるのか変わってきます。
そのため、逮捕された直後に依頼を受けた弁護士は勾留を阻止するために活動していきます。
逮捕されてしまったケースにおいて、絶対に勾留が決定するというわけではありません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定することになります。
そのため、弁護士は検察官、裁判官に対して働きかけを行うことで、勾留が決定しないように活動していくことになります。
勾留されてしまった場合や、勾留が決定されている状態から依頼を受けたという場合であっても、勾留決定に対する不服申し立てである「準抗告」や「勾留取消請求」などで、早期の身柄解放を実現できるように活動を行っていきます。
早期の釈放を実現することができれば、会社に発覚しないようにしてクビを回避できるなど、社会生活への影響を最小限に抑えることができます。


もしも、ご家族等が傷害事件やその他刑事事件で逮捕されてしまった場合には、一刻も早く刑事事件に強い弁護士を派遣するようにしましょう。
刑事事件では、早め早めの対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
奈良県桜井市でご家族が傷害事件を起こし、逮捕されてしまった方、その他刑事事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

放尿による器物損壊事件

2021-02-14

放尿による器物損壊事件

放尿による器物損壊事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
大学生のA(20歳)は、奈良県大和高田市にある同級生Vの家で飲み会をすることになりました。
テンションの上がってしまったAは、Vのいやがる姿が面白くなり、Vの布団に放尿しました。
Aは、本気で怒ったVに「テンション下がったわ」と言って帰りましたが、怒りの収まらないVは奈良県高田警察署に対して、A器物損壊罪で告訴することにしました。
奈良県高田警察署から呼び出しを受けたAは、このままでは、前科となってしまい就職活動などにも影響するのではないかと考え、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~器物損壊罪~

今回の事例のAは、Vの布団に対して放尿をし、器物損壊罪で告訴されてしまいました。
放尿した布団といってもきちんと洗濯すれば、その後も元通り使えると思われます。
このような状態でも、器物損壊罪は成立するのでしょうか。
まずは条文を確認しましょう。

刑法第261条
「(略)他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

条文上の「傷害」については、ペットなど動物に対する傷害を想定したものです。
そして、器物損壊罪のいう「損壊」とは物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も含まれると解されています。
そのため、他人の物に自身の尿をかけてしまう行為は、心理的に物を使用できなくする行為となり器物損壊罪となる可能性があります。
判例でも、料理店の食器に放尿した行為について、器物損壊罪の適用を認めています。
食器を入念に消毒すれば再使用はできるが、一度尿の付いた食器は誰も使いたがらないので器物損壊罪が適用されました(大判明治42年4月16日)。
このことから、今回のAについても器物損壊罪が成立する可能性は高いでしょう。

~器物損壊罪の弁護活動~

今回の事例のAは、大学生であり、警察からの呼び出しを受けたことで就職活動に不安を感じています。
たしかに、前科が付いてしまうと就職活動に不利となってしまうでしょう。
しかし、適切な弁護活動により不起訴処分を獲得することができれば、前科が付くことなく事件を解決できるかもしれません。
特に、器物損壊罪については、親告罪であると規定されています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴ができない、つまり起訴できない罪のことを指します。
今回の事例のように、すでに告訴されてしまっている場合であっても、被害者と示談を締結することができれば、告訴を取り消してもらえるかもしれません。
告訴は、一度取り消すと同じ事柄について再度告訴することはできませんので、告訴の取消しを内容とする示談の締結は非常に重要です。
しかし、そもそも告訴とは、被害に遭ったことを申告する被害届とは異なり、相手への処罰を求める意思も含まれています。
そのため、告訴している被害者との示談交渉は非常に困難となることが予想されます。
このように、困難が予想される示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
被害者のいる刑事事件では、被害者との示談交渉は重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士には、示談交渉の経験が豊富にあるので、示談交渉を安心してお任せいただくことができます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へと弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
ご予約は通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

奈良県香芝市で監禁致傷罪

2021-02-03

奈良県香芝市で監禁致傷罪

監禁致傷罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住むAは、SNSを通じて知り合ったVと実際に会うことになりました。
Aは実際に会ったVが好みであったことから、人気のないところへ連れて行って性交しようと考え、山奥へ車を走らせました。
様子がおかしいと感じたVは、「ここでいいから下ろして。」と言いましたが、Aは無視して車の走行を続けました。
このままでは殺されてしまうかもしれないと感じたVは、隙を見て車のドアを開き車外に脱出しました。
Vに逃げ切られてしまったAは、後日監禁致傷罪の疑いで奈良県香芝警察署に逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

~ 監禁致傷罪 ~

監禁致傷罪刑法221条に規定されています。
刑法221条
「前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」

「前条の罪」とは刑法220条の「逮捕・監禁」の罪を指しています。

刑法220条
「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」

つまり逮捕・監禁の罪によって人を死傷させた場合に、監禁致死傷罪が成立します。

~監禁とは~

まずは、今回のAの行為が監禁にあたるかどうか考えてみましょう。
監禁とは、人が一定の区域内から脱出することが不可能又は著しく困難にすることをいいます。
そして、監禁といえるためには、被監禁者の自由の拘束が完全なものであることを要しないとされています。
したがって、一応、脱出の方法がないわけではないけれども、生命・身体の危険を冒すか、又は常軌を脱した非常手段を講じなければ脱出できないような場合であれば監禁といえます。
今回の事例のように、走行中の車に乗せておくという行為も、飛び出すことは生命・身体に害を及ぼす危険な行為ですので、監禁にあたる可能性が高いです。

~因果関係~

監禁致傷罪の成立には、人の傷害という結果の発生と、その結果と監禁そのものやその手段としての行為との間に因果関係があることが必要です。
過去の裁判例では、監禁された被害者が監禁場所から脱出しようとして窓から8.4メートル下の地面に飛び降りたところ、死亡した事案において、監禁致死罪が認められています(東京高等裁判所判決昭和55年10月7日)。
他にも、自動車の後部トランクに人を監禁していた状態で、路上停車していたところ、たまたま後続の自動車が前方不注視で時速約60kmのまま追突したことが原因で、トランクに監禁されていた被害者が死亡した事案で、監禁致死罪の成立が認められています(最高裁決定平成18年3月27日)。
そのため、今回の事例のようにVが脱出のために走行中の車から飛び出してケガを負ったとすれば、監禁致傷罪が成立する可能性は高いでしょう。
ただ、具体的事件に対して因果関係を検討する場合、専門的な知識が必要となりますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

~監禁致傷罪の罰則~

過失致傷罪の罰則は条文を見ると、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」
とされています。
これは、傷害罪15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と監禁罪3月以上7年以下の懲役」とを比較するということです。
具体的には、上限は「15年以下の懲役」となっている傷害罪が重く、下限は「3月以上」と監禁罪の方が重いので、「3月以上15年以下の懲役」の範囲で処断されることになります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
監禁致傷事件・監禁致死事件などの刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスのお問合せを24時間受け付けております。

歩きスマホによる過失傷害事件

2021-01-17

歩きスマホによる過失傷害事件

歩きスマホによる過失傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAは、あるとき歩きスマホをしながら、歩道を歩いていました。
すると、前から来ていた男性Vに気付かず、ぶつかってしまい、転倒したVは腕を骨折する重傷を負ってしまいました。
Vが警察に連絡したことから、Aは奈良県香芝警察署で話を聞かれることになりました。
過失傷害罪の疑いでまた話を聞かせてもらうと言われたAは、今後どのようになってしまうのか不安に感じ、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

歩きスマホ

スマートフォンは、今や電話としての役割のみならず、地図やカメラの代わりにもなりますし、GPS機能と連動したゲームがあったりします。
そのため、家の外にいながらスマートフォンを使う機会は増えているといえるでしょう。
しかし、それに伴ってスマートフォンを操作していることによるトラブルも増えてきています。
その一つが「歩きスマホ」です。
歩きながらスマートフォンを操作することを指しますが、これは周囲への注意力が散漫になってしまうためたいへん危険です。
ぶつかって他人に怪我をさせてしまうこともありますし、自身が転倒、転落してしまうこともあります。
今回の事例のAも歩きスマホをしていたために、すれ違う人に気付かず、衝突して怪我をさせてしまいました。
このように、歩きスマホで人に怪我をさせてしまった場合、過失傷害罪として刑事事件になってしまう可能性があります。

過失傷害罪

過失傷害罪刑法第209条に規定されており、過失により人を傷害した者について「30万円以下の罰金」が法定されています。

過失傷害罪における過失とは、注意義務違反のことで、過失の要件については裁判所の決定があります。
「過失の要件は、結果の発生を予見するとことの可能性とその義務及び結果の発生を未然に防止することの可能性とその義務である」(最高裁決定 昭42年5.25)

また、過失傷害罪については、親告罪であるとの規定があります。
親告罪とは、告訴がなければ起訴できない罪のことを指します。
つまり、過失傷害罪で警察の捜査を受けていたとしても、被害者が告訴をしなかったり、告訴していたとしても取り消すことになれば起訴されることはありません。
そのため、過失傷害罪についての弁護活動では、被害者との示談交渉が非常に重要となります。

示談交渉は弁護士へ

前述のように、過失傷害罪を含む親告罪では、示談交渉は非常に重要です。
このように重要な示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼した方が良いでしょう。
示談交渉は、加害者本人やその家族ですることもできますが、事件当事者が話をする場合、感情的になってしまう可能性が高く、もしも被害者の怒りを買うようなことになれば、示談締結が不可能になってしまうことも考えられます。
そのため、最終的な処分に大きく影響するような重要な示談交渉には、示談交渉の経験が豊富な刑事事件に強い弁護士に依頼した方が良いのです。
刑事事件において示談交渉は、非常に重要な弁護活動の一つですので、刑事事件に強い事務所に所属する弁護士は示談交渉の経験も豊富にあります。
示談交渉には、何よりも経験が重要ですので、安心してお任せいただくことができます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、無料法律相談、初回接見を行っています。
過失傷害罪でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

精液をかけた男が逮捕

2020-11-22

精液をかけた男が逮捕

精液をかけた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
大学生のAは、アダルトビデオの影響から女性に対して精液をかけることに性的興奮を覚えるようになっていました。
あるとき、ついに自身の性癖を抑えられなくなったAは、奈良県天理市の路上で通行人の女性に対して、容器に入れてきた自身の精液をかけました。
精液をかけられていたことに気づいた女性がすぐに奈良県天理警察署に通報したことで、Aは逮捕されることになってしまいました。
奈良県天理警察署から連絡を受けたAの両親は、「Aが女性に精液をかけて逮捕された」ということだけを聞かされましたが、罪名などは教えてもらえませんでした。
今後どのようになってしまうのか不安になったAの両親は、刑事事件を専門に扱う弁護士に初回接見を依頼し、Aにどういった犯罪が成立しうるのかを含めて詳しく聞いてみることにしました。
(この事例はフィクションです。)

~精液をかける行為~

Aの両親は、Aが他人に精液をかけて逮捕されたことは知らされたようですが、Aに何罪の容疑がかかっているのかは教えてもらえませんでした。
実は、今回のAのように他人に精液をかける行為で該当する可能性のある犯罪は1つに限られません

暴行罪

まず、精液が人の体にかかってしまった場合、刑法上の暴行罪の成立が考えられます。
暴行罪はその名前の通り、人に暴行をしたときに成立しますが、この「暴行」は直接相手の体に触れて殴る蹴るといった力を加えるものだけでなく、例えば石を投げる、塩を振りかける、といった直接相手に触れない有形力の行使も含みます。
そのため、精液をにかけるという行為も、他人の身体に対して間接的に不法な力を加える行為だとして暴行と判断され、暴行罪となる可能性があるのです。
暴行罪で起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられることになります。

器物損壊

次に、精液が相手の衣服や持ち物にかかってしまった場合には、器物損壊罪が成立する可能性もあります。
精液がかかることによってその物自体が壊れた場合はもちろん、たとえ物が壊れていなくても器物損壊罪となる可能性があります。
器物損壊にいう「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいうと解されています。
精液がかかった物は、洗うことで元の状態に戻るかもしれませんが、他人の精液がかかった物は二度と使いたくはないでしょう。
過去には、食器に放尿した行為に器物損壊罪が成立した事例もありますから、今回の事例でもそうした判断がなされ、器物損壊罪が成立するおそれがあるのです。
器物損壊で起訴されて有罪が確定した場合には、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。

この他にも、各都道府県で定められている迷惑防止条例に違反することも考えられ、精液を他人にかけてしまったことによる刑事事件では、さまざまな犯罪が成立する可能性があります。
成立する犯罪に合わせて、適切な弁護活動を行っていくためには、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
適切な弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が対応しますから、どのような犯罪が成立するのか一見分かりづらい刑事事件のご相談も安心してお任せいただけます
奈良県天理市の刑事事件でお困りの方がおられましたら、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
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いじめではすまない恐喝罪

2020-11-01

いじめではすまない恐喝罪

恐喝罪の少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市の高校に通っている18歳のAは、友人たち3人と、中学校の頃からVをからかっていました。
そしてそれは、高校に進学してからどんどんエスカレートしていき、Aとその友人たちは頻繁にVを脅してお金を巻き上げるようになっていきました。
ある日、Vが黙って家のお金を持ち出したことでAと友人の恐喝行為が発覚し、Vの両親は奈良県奈良警察署に通報しました。
Aとその友人はすぐに通報を受けた奈良県奈良警察署の警察官に、恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
高校3年間で、被害総額は200万円にもなっていました。
奈良県奈良警察署の警察官からAが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

少年の恐喝罪について

恐喝罪は、刑法249条1項に規定されており、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」とされています。
上記の事例のAは、Vを脅して(=恐喝して)、Vのお金(=財物)を渡させていた(=交付させていた)ので、この恐喝罪に当たる行為をしていたことになります。
少年のいじめによる恐喝事件は、1994年に、いじめを受けて少なくとも110万円を恐喝された中学生が自殺したという事件がありました。
また、2000年には、名古屋市で中学生が約5000万円の恐喝事件を起こして逮捕され、注目を浴びました。
恐喝は、子どものいたずら、いじめという言葉でおさまるものではなく、立派な犯罪です。
もし継続的に行っており、被害額が膨らめば、被害弁償すら難しい金額になってしまいます。

いじめは刑事事件

いじめというと学校内での問題と捉えてしまいがちですが、学校内でのいじめであっても刑事事件となる可能性が十分にあります。
今回の事例のような恐喝罪やすぐに思いつくような暴行、傷害事件はもちろんのこと物を隠す行為器物損壊罪となる可能性がありますし、何かを命令する行為強要罪となる可能性があります。
このように、学校内で考えられるいじめについても刑事事件となってしまう可能性が高いといえるでしょう。
そのため、今回の事例のように逮捕されている場合はもちろん、逮捕されていない在宅事件であってもいじめが刑事事件になりそうという場合には、決して軽く考えるようなことはせず、少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼し、更生に向けた活動を行っていくようにしましょう。

少年の更生には専門の弁護士を

少年事件では、成人事件とは違い、少年の更生が最重要とされています。
この更生の度合いについては、家庭裁判所での最終的な処分にも大きく影響してきます。
少年の更生のためには、いじめや恐喝の被害者の方へ謝罪・賠償を行うのはもちろんのこと、少年自身の環境を調整することも重要になります。
少年自身の環境とは、交友関係や親子関係など少年を取り巻く環境のことをいいます。
たとえば今回の事例でいえば、一緒にいじめをしていた友人と連絡を取らないようにする、親子間のコミュニケーションを密にする、などが考えられます。
少年事件に強い弁護士は、こういった活動のサポートやアドバイスを適切に行い、少年一人一人に合わせたベストな方法での解決へ導いていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事・少年事件専門の弁護士事務所です。
少年事件、恐喝事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
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