Archive for the ‘刑事事件’ Category
ガソリンの入れ逃げ 2項強盗罪で逮捕
店員に暴行してガソリンを入れ逃げした事件を参考に、2項強盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
奈良県天理市に住んでいる自営業のAさんは、車に給油するために立ち寄ったガソリンスタンドにおいて、店員からガソリン代を請求された際に、「払う気はない」と言って店員に掴みかかって殴りとばし、そのまま逃走したとして、後日、宮城県仙台南警察署に強盗罪で逮捕されました。
ガソリンスタンドの店員から被害届を受理した警察が、監視カメラの映像などからAさんの割り出して逮捕に至ったようですが、警察の取調べに対してAさんは「店員の態度が気に入らなかったので殴っただけで、強盗したつもりはない。」と供述しています。
(フィクションです。)
2項強盗
上記の参考事件で、Aさんは強盗罪で逮捕されています。
強盗罪と聞くと、人から金品を強取することによって成立する犯罪だと思っておられる方がほとんどではないでしょうか。
そのとおり、刑法236条1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と、強盗罪について規定されています。
ここでいう「強取」とは、占有者(物を管理、または支配している人物)の財物をその意思に反して、暴行や脅迫を用いて奪取することで、暴行や脅迫の程度は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があります。
ところで強盗罪が規定されている、刑法236条には、2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と、いわゆる2項強盗についての定めがあります。
財産上の利益とは財物を除いた全ての財産を指しており、例として企業の機密情報や債権の取得が財産上の利益に当たります。
対価が予定された役務やサービスの提供を受けることもこれに含まれますが、無償で提供されるものも財産的な価値があるのであれば財産上の利益にあたります。
参考事件のAさんは、ガソリンスタンドの店員から給油という対価が予定された役務を提供されましたが、店員に暴行を加えて代金の支払いを免れています。
そのためAさんは刑法236条2項に定められた強盗罪が成立すると考えられます。
強盗事件に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
強盗事件は逮捕されやすい刑事事件ですが、弊所では逮捕された方に弁護士が直接会いに行く 初回接見サービス を提供しております。
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偽注文でお店に嫌がらせ 偽計業務妨害罪で取調べ
偽注文を繰り返してお店に嫌がらせしたとして、偽計業務妨害罪で取調べを受けている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
アルバイトを探しているAさんは、生駒市の飲食店のアルバイトに応募しましたが、書類選考の段階で不採用が決まり、面接すら受けることができませんでした。
そのことに不満を抱いたAさんは、この飲食店に嫌がらせをする目的で、客を装ってお店に電話し、出前やテイクアウトの偽注文を繰り返しました。
この事で飲食店が被害届を提出したらしく、事件を起こして2カ月ほど経過して、奈良県生駒警察署の警察官がAさんの自宅を訪ねてきました。
自宅の捜索を受けたAさんは、スマートフォンやパソコンを警察に押収され、その後、警察署に任意同行されて取調べを受ける事となりました。
(フィクションです)
偽計業務妨害罪
偽計を用いて他人の業務を妨害すれば「偽計業務妨害罪」となり、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
今回の事件で、飲食店に対して虚偽の注文をする事は、明らかに飲食店の店員を騙す、つまり偽計行為に当たるので、Aの行為は飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立するでしょう。
偽計業務妨害罪の成立には、行為者が積極的に他人の業務を妨害することに限られるものではなく、業務妨害の結果を引き起こす可能性がある事を認識するだけでも足りるとされています。
今回の事件では、Aさんはお店に嫌がらせをする目的ですので、積極的にお店の業務を妨害する目的がうかがえますが、例えば、ある特定の人に嫌がらせをする目的で、お店に偽の出前を注文して、その人の家に出前を届けさせたような場合でも、飲食店の業務を妨害する積極的な意思はありませんが、その行為によって、飲食店の業務が妨害される事は容易に想像することができるので、飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。
偽計業務妨害罪の量刑
偽計業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が言い渡される事となります。
このような事件であれば、Aさんに前科、前歴がなければ、被害者である飲食店に対して被害弁償等すれば、略式命令による罰金刑となることが予想され、場合によっては不起訴を目指すこともできるでしょう。
偽計業務妨害罪の相談は
奈良県生駒市の刑事事件でお困りの方、偽計業務妨害罪で警察の取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
またご家族等が警察に逮捕されてしまった場合、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供していますので、是非ご利用ください。
橿原市の強制わいせつ事件 警察署への自首を検討
橿原市の強制わいせつ事件で警察署への自首を検討している件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
自首を検討している強制わいせつ事件
会社員のAさんは、橿原市内の路上で偶然すれ違った女性がすごくタイプだったことから、背後から女性に近づき、抱き着いてしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで、我に返ったAさんは、すぐにその場から逃走しましたが、家に帰り、とんでもないことをしてしまったと後悔し、警察署に自首することに決め、自首に付き添ってくれる弁護士を探すことにしました。
(この事例はフィクションです。)
強制わいせつ事件
今回の事件でAさんは、路上において、いきなり女性に抱き着いていますが、このような事件は、痴漢ではなく強制わいせつ罪となってしまう可能性が高いです。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「6月以上10年以下の懲役」が科せられることになります。
罰金刑の規定がない重い罪になっています。
自首
今回のAさんは、犯行後すぐに逃走しています。
現場から逃走しているということで、後日、逮捕されてしまう可能性も高いといえるでしょう。
現代では、街中や路上であっても防犯のためにカメラが設置されていることも多く、今回のように路上での犯行であっても犯人が特定される可能性が十分にあるので、少しでも刑事責任を軽減するために自首することも検討するべきかもしれません。
刑法第42条第1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる
自首の注意点
自首は「事件自体が捜査機関に発覚する前」か「捜査機関が犯人を特定する前」にしなければ成立しません。
また上記自首の条文にある通り、自首は「その刑を減軽することができる」とあるので、必ず減軽されるというわけではありません。
自首は警察署に出頭すれば成立するというものでもないので、自首をお考えの場合は一度刑事事件に強い弁護士に相談したほうがよいでしょう。
自首に同行する弁護士
自首は、刑事処分を軽減したり、逮捕のリスクを減らしたりするメリットがある反面、警察に出頭したからといって必ず自首が成立するわけでもないので、自首する際は事前に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っていますので、是非一度ご検討ください。
共犯者が逃亡中の傷害事件 接見禁止解除のための弁護活動
共犯者が逃亡中の傷害事件で勾留の被疑者の、接見禁止解除のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
奈良県生駒市の工場で働いているAさん(26歳)は、この工場で働いている後輩が全くいう事を聞かないことに日頃から腹が立っていました。
そんなある日、その後輩が仕事中にミスをしてAさんの同僚に叱責されているのを見かけたAさんは、同僚と共に後輩を叱責したのですが、その際に後輩が口答えをしたことから、同僚と共に、後輩に対して暴行を加えました。
この暴行によって後輩はろっ骨を複数個所骨折する重傷を負い、事件の翌日に、Aさんは傷害罪で逮捕されましたが、暴行に加わった同僚は逃走しています。
Aさんの逮捕を知った父親は、Aさんに面会しようとしましたが、接見禁止が決定していたため面会することができませんでした。
(フィクションです。)
傷害事件
刑法204条は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、傷害罪を規定しています。
当然、Aさんの行為は傷害罪に当たり、一緒に暴行した従業員はAの共犯となり、全員に傷害罪が適用されます。
共犯事件と接見禁止
二人以上の者で犯罪を犯すと共犯事件となります。
共犯事件を起こして警察に逮捕された場合、共犯者同士が通謀して証拠隠滅する可能性があることから、勾留と同時に接見禁止決定が付されることがよくあります。
接見禁止決定が付されると、除外されない限りは、友人など他人はおろか、ご家族の方でも面会することができません。
ちなみに共犯事件の他にも、否認している事件や、振込め詐欺のような組織犯罪については、接見禁止決定が付されることがよくあります。
接見禁止決定の解除
逮捕、勾留されている被疑者の弁護人は、接見禁止決定の解除を裁判所に申し立てることができます。
弁護人の申立てが必ず容認されるわけではありませんが、拘束されている方の配偶者や両親等の親近者に限っては、事件と無関係であることが証明できれば、比較的、接見禁止決定が解除されやすい傾向にあります。
接見禁止解除に強い弁護士
ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕されしまった方、身体拘束されている方の接見禁止決定の解除を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
死亡した父親の遺体を自宅に放置 死体遺棄罪で逮捕
死亡した父親の遺体を自宅に放置したとして、死体遺棄罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
今年2月下旬、父親の遺体をアパートの一室に放置したとして、このアパートで父親と同居していた息子が、奈良県郡山警察署に逮捕されました。
3月6日、アパートを訪ねた親族が遺体を発見したことから事件が発覚していましたが、その後息子は行方不明になっていたようです。
死亡した父親の死因は凍死だったようで、逮捕された息子は「パチンコ店に行っている間に父親が死んでいた。他の家族に責められると思って誰にも報告しなかった」と容疑を認めているようです。
(この事件の記事は こちら )
死体遺棄罪
死体遺棄罪は刑法に規定されている法律で、条文は以下のとおりです。
刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。(刑法第190条を引用)
死体遺棄とは、死体遺棄とは死体を遺棄することです。
「死体」とは、死亡した人の身体をいいます。(人の形体を備えている以上、死胎をも含まれます。)
「遺棄」とは、通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄することをいいます。
※遺骨の遺棄も死体遺棄罪の罰則対象となりますが、「散骨」については厳密にいうと死体遺棄行為に該当する可能性もあるでしょうが、節度をもって行われる限り問題はないとされているのが一般的で、実際に散骨行為に死体遺棄罪が適用された例はないようです。
遺体を放置
死体遺棄罪でいうところの「遺棄」については上記のとおりですが、今回の事件のように遺体を発見しながら放置する行為も遺棄行為に該当するのでしょうか。
「遺棄」とは、通常であれば死体等を移動させることによる放棄、隠匿行為を意味しますが、埋葬の義務を有する者が死体を放置する事によっても、不真正不作為犯としての「遺棄」が成立するとされています。
よって今回の事件についても死体遺棄罪に抵触する事となります。
刑事処分は
刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁に送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴といい、刑事裁判は開かれません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)
日本の刑事裁判の有罪率は99パーセント以上と非常に高くなっていますが、これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かの時点で採用されている事が分かります。
つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に科せられる罰則の事で、その範囲は、法定刑で定められた範囲内で決定します。
まずは弁護士に相談を
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強盗予備罪で逮捕 強盗の準備をすれば犯罪
強盗の準備をすれば犯罪となる強盗予備罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
Aさんは、お金に困っていたことから、お金がありそうな会社に強盗に押し入ることを企て、自宅近所のホームセンターで包丁を購入しました。
そしてその包丁をカバンに隠し持って、大和郡山市の市街地で押し入る会社を探して徘徊していました。
そうしたところ、奈良県郡山警察署の警察官に職務質問を受け、そこで隠し持っていた包丁が見つかってしまいました。
観念したAさんは、包丁を携帯していた銃刀法違反と、強盗の準備行為をしていたという強盗予備罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
強盗予備罪
刑法236条は強盗罪を規定しています。
これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、5年以上の懲役に処せられます。
そしてこの強盗罪は、刑法237条で、強盗予備罪が規定されています。
これによると、強盗の罪を犯す目的で、その予備をすると、2年以下の懲役に処せられます。
強盗をするためのピストルやナイフ等の凶器を用意したり、逃走用の自動車を準備する行為や、強盗に押し入る先を物色する等の準備行為をすることを規制しているのが、強盗予備罪です。
強盗の「予備」とは、強盗の実行を決意して強盗の準備をする行為であり、実行の着手以前の段階の行為をいいます。
実際に被害者に暴行や脅迫を加えていたような場合には、強盗予備罪ではなく、強盗未遂罪が成立することになるでしょう。
強盗予備事件の弁護活動
強盗事件であれば被害者と示談することによって処分の軽減に期待ができますが、今回のような強盗予備事件は、実質的な被害者が存在しない事件であるため、被害者と示談することができません。
そのため、どの様に取調べに対応するかが、その後の刑事処分に大きく影響してくるでしょうから、逮捕、勾留中の取調べに際しては、刑事事件に精通した弁護士から取調べに対するアドバイスを受けることが重要となります。
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奈良県内の刑事事件でお困りの方や、強盗予備事件を起こしてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
奈良県生駒警察署の刑事事件 背任罪を弁護士に相談
奈良県生駒警察署の刑事事件 背任罪を弁護士に相談
【奈良県生駒警察署の刑事事件】背任罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
生駒市内にある地方銀行に勤めているAさんは、融資担当課長の職にあります。
Aさんは、生駒市内で工務店を営んでいる友人に数年前から融資をしています。
融資を開始した当初は毎月利息が返済されていましたが、業績が悪化し始めた5年ほど前からは、返済が滞っていました。
しかし友人に懇願されて断ることができなかったAさんは、単に既存の貸付金の回収を図るとの名目(救済融資)で、その後も約50回にわたって合計8000万円を無担保で貸し付けました。
その後、友人の工務店が倒産し、救済融資を含めて全ての貸付金の回収ができなくなったことによって、Aさんの不正融資が銀行内で問題視されてAさんは、銀行から調査を受けています。
銀行が、背任罪での刑事告訴を検討していることを知ったAさんは、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用しました。
(フィクションです)
救済融資
救済融資とは、すでに多額の融資を受けている者が、業績の悪化等で経営上の屈強に陥った際に、そういった状況から救うために更に追加融資する等、一般的に倒産に瀕した企業の経営改善のための資金として貸し付けられる融資を総称する金融上の実務用語です。
救済融資による背任罪の成否
救済融資の性質上、それを実行するに際しては、融資先から十分な担保を徴することが困難で、かつ貸し倒れの危険が大きいと言えるでしょう。
しかし、融資する金融機関とすれば、救済融資によって融資先企業が経営を持ち直して業績が回復する見込みが望める場合には、むしろ若干のリスクを冒してでも救済融資を続けることによって、焦げ付いた既存の貸付金の回収が可能となり、最終的には金融機関の損失を防ぐことになります。
このような観点から、融資先である企業の業績が回復する見込みがあり、融資する金融機関自体も、融資先企業の業績回復に応じて既存の貸付金の回収のために必要な措置を講じていたとすれば、任務に違背したとはいえないので、背任罪は成立しないでしょう。
逆に、融資先企業の業績が回復する見込みがない状況で、新たな担保物件を徴する等の措置を講じずに漫然と救済融資したのであれば、背任罪が成立する可能性が高くなります。
背任罪の弁護活動
~会社への弁償及び示談~
Aさんの背任行為で被害者となる銀行が経済的な損失を負っているのは間違いありませんので、銀行に対して損害額を弁済し、Aさんの刑事罰を望まない、刑事告訴しない旨(宥恕条項)を明記した示談を締結することが主な弁護活動となります。
示談の締結によって、刑事告訴を免れたり、例え告訴されていたとしても、告訴の取り消しが期待でき、不起訴等によって前科を免れることができます。
~減軽・執行猶予を目指す~
被害者への弁償や示談がかなわず起訴されてしまった場合、弁護士は、減軽を目指して活動することとなります。
背任罪の量刑は、被害者に与えた損害の程度に大きく左右されます。
一般的には損害額が100万円を超えてしまっている事件で、一切の弁済が行われていない場合には、実刑判決が言い渡される可能性が高いといえるでしょう。
そのため、被害者に損害全額がむずかしいくても、損害の一部を弁償するなどすることで反省の情が認められて減軽される可能性があります。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、Aさんのように背任罪でお困りの方からの法律相談を初回無料で承っております。
無料法律相談をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。
成年後見人による業務上横領事件 天理警察署に逮捕
天理警察署に逮捕された、成年後見人による業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
天理市に住む無職Aは90歳になる義母の成年後見人でした。
先日、義母が亡くなり遺品整理をしていた親族が義母の口座から長期間にわたって数千万円が引き出されていることに気付き、奈良県天理警察署に届け出ました。
そしてAは、業務上横領罪で、奈良県天理警察署に逮捕されました。
Aは、成年後見人による業務上横領事件に強い弁護士を選任しました。(フィクションです。)
成年後見人
成年後見人とは、認知症や、知的障害、精神障害などの理由で、財産の管理や、各種契約、遺産分割等が困難になった方々に代わって、法律行為を行う人の事です。
成年後見人は、家庭裁判所によって選ばれ、その活動は被後見人の利益、権利を保護、支援する事です。
成年後見人は、活動内容を家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けなければなりません。
業務上横領罪
業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を不法に横領する犯罪です。
業務とは、人の社会生活上の地位に基づいて反復、継続して行われる事務の事で、職業である必要はありません。
Aのような成年後見人は、被後見人の財産管理等を任されている立場にあるので、業務上横領罪の主体となります。
そして成年後見人であるAは、被後見人である母親の財産等を管理する立場にあるので、義理の親子関係にあっても、義母の財産を着服すれば、業務上横領罪が成立してしまうのです。
業務上横領罪には、10年以下の懲役が定められており、罰金の罰則規定がありません。
そのため起訴された場合、刑事裁判で無罪判決が言い渡されない限りは、執行猶予付きの判決か、刑務所に服役しなければならないのです。
天理市で逮捕された方、成年後見人の業務上横領事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
近鉄電車内の痴漢事件で逮捕 早期示談で釈放に
近鉄電車内の痴漢事件で逮捕された方が、被害者との早期示談で釈放になった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の経過
会社員のAさんは、大阪府内の繁華街で知人と酒を飲んでの帰路、走行中の近鉄電車の車内で、若い女性の臀部をスカートの上から触り、被害者に腕を掴まれて捕まりました。
次の停車駅で電車を降ろされたAさんは、通報で駆け付けていた奈良県香芝警察署の警察官によって署に連行され、その後、留置場に収容されました。
翌朝Aさんは、家族が手配した弁護士と面会し、この弁護士を私選弁護人として選任しました。
そしてこの弁護士が、被害者と早期示談を締結したことによって、Aさんは、勾留決定後すぐに釈放されることとなりました。
(フィクションです。)
痴漢事件
電車内での痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反となります。
今回の事件は、奈良県内を走行中の電車内での出来事なので、奈良県の迷惑防止条例が適用されたと思われます。
仮に、同じ電車でも大阪府内を走行中に痴漢行為に及んでいた場合は、大阪府の迷惑防止条例違反となります。
また逮捕されたAさんは、被害者女性の臀部をスカートの上から触ったという、比較的軽い行為でしたが、身体を押さえつける等の暴行や、被害女性を強迫して痴漢行為に及んだ場合は、強制わいせつ罪が適用されることもあります。
強制わいせつ罪が適用された場合は、各都道府県の迷惑防止条例違反よりも厳しい刑事罰が予想されるので注意が必要です。
示談で早期釈放が実現
痴漢事件の刑事弁護において被害者との示談締結は最も有効的な活動の一つです。
被害者との示談によって得られるメリットは、刑事処分を軽減するだけでなく、逮捕、勾留による身体拘束の期間を短くし、早期釈放を実現すること可能になります。
ただ痴漢事件で被害者と示談するのは、弁護士に依頼しないと非常に困難なことです。
その理由は非常に単純で、弁護士を介して出なければ被害者の連絡先が分からず、接触することは非常に難しいことです。
被害者との示談で早期釈放を希望される方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。
痴漢事件の弁護活動に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの痴漢事件で弁護活動を行い、被害者との示談を多く締結させてきた実績がございます。
奈良県内の痴漢事件でお困りの方、被害者との示談締結をご希望の方は、圧倒的解決実績をほこる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
妻の連れ子にわいせつ行為 監護者わいせつ罪で逮捕
妻の連れ子にわいせつな行為をしたとして、監護者わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
Aさんは、離婚歴があり、中学2年生の娘がいる女性と3年ほど前に結婚しました。
奈良県宇陀市に新居を構えて3人での生活をスタートさせたAさんでしたが、それからしばらくして妻の連れ子にわいせつな行為をするようになりました。
義娘が、Aさんのわいせつ行為を拒否しないので、Aさんは妻の目を盗んで、連れ子の陰部や胸を触るわいせつ行為を繰り返していました。
そうしたところ、どういった経緯かハッキリしませんが、義娘は児童相談所に保護されることとなり、その後Aさんは、奈良県桜井警察署に「監護者わいせつ罪」で逮捕されました。
(フィクションです。)
監護者わいせつ罪
「監護者わいせつ罪」とは、平成29年の刑法改正時に新設されたまだ新しい法律です。
「監護者わいせつ罪」とは、18歳未満の者を監護する立場にある人が、監護している18歳未満の者に対して、その影響力があることに乗じてわいせつな行為をすることです。
通常の強制わいせつ罪(刑法第176条)は
①14歳以上の者に対して、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為
②13歳未満の者に対して、わいせつな行為
をすることで成立する犯罪すが、監護者わいせつ罪は、被害者の年齢は18歳未満に限定され、監護者の影響力に乗じてわいせつ行為に及ぶことによって成立する点で、通常の強制わいせつ罪とは異なります。
監護者とは
ここでいう「監護者」とは、民法820条の親権の規定と同様に監督・保護する者をいい、法律上の監護権に基づかなくても事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。逆に、法律上の監護権がある親権者等であっても、実際に監護している実態がなければ、監護者わいせつ罪の主体とはなり得ません。
監護者わいせつ罪の主体となる「監護者」に該当するかは、同居の有無や居住状況、指導や身の回りの世話などの生活状況、生活費の負担などの経済状況、未成年者に関する諸手続の状況などによって判断されます。
同意の有無は関係ない
監護者わいせつ罪の成立の可否に、わいせつ行為に対する被害者の同意の有無は問題になりません。
これは、監護者わいせつ罪の客体が「18歳未満の者」であり、わいせつ行為が被害者の自由な意思決定に基づくとはいえないことに着目しているからです。
ちなみに、18歳未満の被害者が、積極的にわいせつ行為に応じとしても、それは、幼少期から長年にわたって監護者からわいせつ被害を受けている場合は、それが当然と思い込んでいたり、監護者の機嫌を損ねないようにするために積極的に応じている場合が想定されるため、監護者わいせつ罪の成立を否定することにはなりません。
わいせつ行為とは
「わいせつな行為」とは、客観的にみて、性欲の刺激を目的とする行為であって、他人に羞恥の感情を抱かせる行為です。
かつては、強制わいせつ罪でいう「わいせつ行為」は、わいせつといいうる客観的行為があるだけでなく、主観的にも、わいせつ行為者の性的意図のもとに行われることを要するとされてきましたが、現在は、客観的なわいせつ行為については、行為者が、主観的にその行為を、わいせつ行為と認識するまで必要としないとされています。
監護者わいせつ罪の量刑は?
監護者わいせつ罪の法定刑は、刑法第176条に規定されている強制わいせつ罪と同じ「6月以上10年以下の懲役」です。
通常の強制わいせつ罪ですと、被害者と示談することによって、刑事罰の減軽が望めますが、監護者わいせつ罪の場合は、行為者と被害者の関係が近いことから示談の締結が非常に非常に困難です。
また、初犯であっても、実刑判決が言い渡される可能性が高い事件ですので、監護者わいせつ罪の量刑に不安がある方は、お近くの刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
まずは弁護士に相談を
監護者わいせつ罪でお困りの方、奈良県内の刑事事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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