【事例紹介】SNSに援助交際を募る投稿 中学性と性交したとして逮捕された事例②

手錠とガベル

前回のコラムに引き続き、女子中学性にお金を渡し性交したとして、わいせつ目的面会要求罪不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

女子中学生とわいせつ目的で面会しホテルで性交したとして、奈良県警西和署などは20日、わいせつ目的面会要求や不同意性交などの疑いで、奈良県大和郡山市北郡山町の内装業、(中略)容疑者(64)を逮捕した。わいせつ目的面会要求罪は今年7月の刑法改正で新設され、県内での適用は今回が初めて。
逮捕容疑は、県内に住む女子中学生(14)が交流サイト(SNS)上に書き込んだ援助交際を募る投稿にメッセージを送信。金を払う約束をして面会を要求し、9月15日に奈良市内のホテルで1万5千円を渡して女子中学生と性交したとしている。小幡容疑者は「18歳と言っていた記憶がある」と供述している。
同署によると、女子中学生はSNS上で中学生であることをほのめかす投稿をしていた。(後略)
(11月21日 産経新聞 「わいせつ目的で14歳に面会要求疑い、64歳男を逮捕「18歳と言っていた記憶が…」」より引用)

不同意性交等罪

刑法第177条
1項 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3項 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

不同意性交等罪は簡単に説明すると、暴行や脅迫を用いたり、アルコールなどの影響を利用するなどして同意していない者に性交をすると成立します。

今回の事例では、容疑者が女子中学生と性交したとされています。
報道によれば、女子中学生はSNSに援助交際を募る投稿をしており、容疑者は女子中学生に1万5千円を渡して性交したと報道されています。
この内容が事実なのであれば、女子中学生は容疑者と性交することに同意しているように思われますが、不同意性交等罪は成立するのでしょうか。

不同意性交等罪と年齢

不同意性交等罪では、16歳未満の者と性行をする場合には同意の有無に関係なく、罪が成立する場合があります。

性交の相手が13歳未満の場合には、同意の有無に関係なく、不同意性交等罪が成立します。
また、性交の相手が13歳以上16歳未満の場合には、相手と5歳以上年の差があれば、同意の有無に関係なく、不同意性交等罪が成立します。

今回の事例では、女子中学生の年齢が14歳であり、容疑者の年齢が64歳だとされています。
実際に容疑者が女子中学生と性交したのであれば、不同意性交等罪の年齢の規定にひっかかりますから、同意の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立する可能性があります。

容疑者が「18歳と言っていた記憶がある」と供述していると報道されています。
実際に、容疑者が被害者の年齢は14歳ではなく18歳だと認識して性交していた場合には、不同意性交等罪が成立しない可能性があります。

ですが、女子中学性が中学生であることをほのめかすような投稿をしていたと報じられていますので、容疑者と女子中学性の出会いの場がSNSだったのであれば、中学生だとほのめかす内容の投稿を目にしている可能性があり、中学生だと認識して性交をしたと判断され、不同意性交等罪が成立してしまうおそれがあります。

不同意性交等罪と不起訴処分

不同意性交等罪で有罪になってしまうと、5年以上の有期拘禁刑が科されます。
執行猶予3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付けられる可能性があります(刑法第25条1項)ので、不同意性交等罪執行猶予付き判決を獲得することはかなり難しいです。
不同意性交等罪には罰金刑の規定はありませんので、有罪になってしまうと執行猶予付き判決を得ない限り、刑務所に行くことになります。

不同意性交等罪の容疑をかけられた場合には、実刑判決を回避するためにも、不起訴処分の獲得を目指す弁護活動が重要になります。

繰り返しになりますが、相手の年齢を16歳以上だと認識していた場合には、不同意性交等罪は成立しない場合があります。
ですので、相手の年齢を16歳以上だと認識していたことや、認識するに至った経緯などを検察官に主張することで、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴処分はその名の通り、起訴しない処分ですので、裁判を開かれることはありませんし、刑罰を科されることや前科が付くこともありません。
裁判は公開の法廷で行われますので、不起訴処分を獲得することで、事件のことを第三者に知られることを防げる可能性があります。

不起訴処分を獲得するためには、取調べ対策を入念に行っておくことが重要になります。
ですが、取調べ対策をするといってもどういった対策をすればいいのかわからない方がほとんどだと思います。
取調べで聞かれるであろう内容の予測や、供述しない方がいい内容の精査などを弁護士と一緒に行うことで、万全を期して取調べに挑むことができ、不起訴処分の獲得につながるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分を得られるかもしれません。
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