器物損壊

~器物損壊罪~

前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する(刑法第261条)。

「損壊」は、物の本来の効用を失わせる行為であり、破壊する行為に限りません。例えば,食器に放尿する行為についても、器物損壊罪が成立します。

「物」には動物も含まるため、他人が飼っているペットを傷つけた場合にも、器物損壊罪が成立します。

ビラ貼り行為や汚損行為で、損壊行為に達しない程度のものについては、軽犯罪法第1条33号で処罰される場合があります。

 

~建造物等損壊罪~

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する(刑法第260条前段)。

「建造物」に当たるかどうかは、建造物と一体の物と言えるかどうかにより判断されます。建造物そのものにどれだけ役に立つか,容易に取り外しができるのかなど物理的機能的に見て,一つの建造物の一部と言えるかどうかによって判断されます。

 

~公用文書等毀棄罪・私用公用文書等毀棄罪・信書隠匿罪~

公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は,3月以上7年以下の懲役に処されます(刑法第258条)。

権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を破棄した者は,5年以下の懲役に処されます(刑法第259条)。

他人の信書,すなわち手紙を隠匿した者は,6月以下の懲役若しくは禁固又は10万円以下の罰金若しくは科料に処されます(刑法263条)。

 

~境界損壊罪~

境界表を損壊し,移動し,もしくは除去し,又はその他の方法により,土地の境界を認識することができないようにした者は,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(刑法第262条の2)。

 

~親告罪~

私用文書等毀棄,器物等損壊,信書隠匿については,告訴がなければ公訴を提起することができません(刑法264条)。

 

~弁護活動の例~

1 示談交渉

器物損壊罪の成立に争いがない場合、直ちに被害者に謝罪と被害弁償をし、早急に示談を成立させることで、起訴前であれば不起訴処分により前科が付かない可能性を上げることができます。器物損壊罪等は親告罪なので、早急に示談が成立すれば、告訴を防ぐことができます。

告訴されても,示談して取消してもらうこともできます。もっとも,告訴の取消しは起訴前までに限られているので,起訴後に示談しても起訴が取り消されることにはなりません。この場合でも,示談したことが量刑を軽くする事情として機能しますので,起訴後であっても,被害者の方との示談は重要といえます。

 

2 無罪主張・取調べ対応

身に覚えがないにもかかわらず器物損壊罪の容疑をかけられて逮捕又は捜査されてしまった場合、できるだけ早期に、器物損壊事件の取調べ対応について、弁護士からアドバイスをもらうことが肝心です。

器物損壊事件で無実・無罪を争うためには、弁護士を通じて、目撃者や被害者の供述を争い、警察や検察庁などの捜査機関が十分な証拠を持っていないことを主張して、不起訴処分又は無罪を求めていくことが有効です。

また、弁護士独自の捜査によって、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を探す活動も重要です。

 

3 早期の身柄解放活動

逮捕・勾留された場合,弁護士は,早期の身柄解放のために,証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し,社会復帰後の環境を整備するなどして身柄解放を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,器物損壊罪・建造物等損壊罪についてのご相談がございましたら,弊所にご相談ください。

 

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