Archive for the ‘刑事事件’ Category

【解決事例】傷害事件で書類送検 略式罰金から不起訴に

2022-05-18

【解決事例】傷害事件で書類送検 略式罰金から不起訴に

【解決事例】書類送検された傷害事件において、略式罰金から不起訴に処分を軽減した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件概要

奈良県天理市のマンションに住むAさん(30歳代男性)は、以前から生活騒音を巡って隣人の男性とのトラブルが続いています。
そんなある日、仕事が終わって夜遅くに帰宅した際にドアの開閉する音がうるさいと隣人男性から言われたAさんは、玄関先で口論となりました。
その際に我慢できなくなったAさんは、隣人男性に対して頭突きを一回したのです。
それから数日して、奈良県天理警察署から電話で呼び出されたAさんは、隣人男性が、医師の診断書(全治3日)と共に警察に被害届を提出したことを知りました。
当初からAさんは不起訴を強く望んでいましたが、取調べを担当した警察官から「偶発的な事件で動機面でも酌量の余地があるので、被害者との示談がなくても不起訴だろう。」と言われて、その言葉を信じて事件のことを弁護士に相談する等の対処を何もしていませんでした。
そうしたところ傷害罪で書類送検されたAさんは、検察官から呼び出しを受け、そこで「被害者との示談がなければ略式罰金を請求する。」と言われたのです。
慌てたAさんは、弁護士に隣人男性との示談を依頼し、その弁護士が隣人男性と示談を締結できたことから不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

傷害罪

全治3日間の軽傷であっても、暴行によって被害者が怪我をすれば傷害罪が適用されます。
暴行罪の場合は、偶発的な犯行で、動機面で酌量の余地があれば微罪処分によって事件が終結していた可能性もありますが、傷害罪は微罪処分の対象外です。

略式罰金の手続き

略式罰金とは、正確には略式起訴による罰金刑です。
略式罰金の手続きは、警察官に呼び出された際に、検察官から本人にその旨が告げられ、そこで本人が略式起訴の手続きを承諾(同意)すると、後日、裁判所から起訴状が本人の手元に届き、その後に罰金の納付書が届きます。

略式罰金も前科

正式な裁判が行われずに罰金さえ納付すれば、その時点で手続きが終了するので、略式起訴による罰金刑(略式罰金)は前科にならないと勘違いしている方もいるようですが、略式起訴による罰金刑(略式罰金)は前科なので注意してください。

略式罰金から不起訴に

Aさんのように、検察官から略式罰金を言い渡された際に、被害者との示談を理由にその手続きを待ってもらえることがあります。
これは前科を回避できるラストチャンスになるかもしれませんので、このコラムをご覧の方で、被害者と示談してでも不起訴を希望される方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、奈良県天理市の刑事事件に強いと評判の刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門弁護士による初回無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を

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【奈良市内の傷害事件】特別養護老人ホームの入居者へ暴行 ケガをさせた疑いで元職員を逮捕

2022-04-27

【奈良市内の傷害事件】特別養護老人ホームの入居者へ暴行 ケガをさせた疑いで元職員を逮捕

特別養護老人ホームの入居者へ暴行し、ケガをさせた疑いで元職員が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 


事件内容

25日に配信されたABCニュースによりますと、今年の3月、奈良市の特別養護老人ホームに入居している高齢の女性に対して暴行し、全治1週間の打撲を負わせたとして、この施設の元職員が傷害の容疑で逮捕されました。
逮捕された元職員は別の入居者に対する傷害事件ですでに逮捕されていましたが、今回の事件については「私はやっていません」と容疑を否認しているということです。
(4月25日に配信されたABCニュースから抜粋しています。)

 

本日のコラムでは、奈良市の特別養護老人ホームで起こったこの傷害事件を解説します。

傷害事件

傷害とは暴行によって人に怪我をさせることによって成立する犯罪です。
暴行による傷害罪は、暴行の結果的加重犯であるため、その成立に「相手が怪我をする」という認識や、「相手に怪我をさせてやろう」という故意まで必要とされておらず、暴行の故意があれば足ります。
逆に暴行の故意がなく、過失によって相手に怪我をさせてしまった場合は、傷害罪ではなく(重)過失傷害罪の成立にとどまります。
ですから今回の事件においても、報道されているような入居者の怪我が、介護中に誤ってどこかにぶつけてしまったことによって生じたのであれば、その場合は、傷害罪ではなく(業務上)過失傷害罪の成立にとどまります。

傷害罪の量刑

傷害罪には「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑が定められています。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、どういった刑事罰が科せられるかは、前科前歴や、犯行に至った動機、暴行の程度や傷害の程度、被害者への謝罪や賠償の有無等が考慮されて決定します。
また起訴前に被害者と示談することができれば、不起訴になる可能性が高くなります。
不起訴になれば、刑事罰が科せられることはなく前科も付きません。

このコラムをご覧の方で、奈良市内の傷害事件でお困りの方、また傷害事件を起こしたご家族が警察に逮捕されてしまっている方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

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【解決事例】さい銭箱からお賽銭を窃取 勾留延長を阻止し不起訴を獲得

2022-04-24

【解決事例】さい銭箱からお賽銭を窃取 勾留延長を阻止し不起訴を獲得

さい銭箱からお賽銭を窃取して逮捕された方の勾留延長を阻止し、不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

会社員のAさんは、奈良県桜井市にあるお寺のさい銭箱から、お賽銭(約1,500円)を盗む窃盗事件を起こしてしまいました。
同僚と飲みに行った際の飲食代がかさみお小遣いが足りなくなったことが犯行動機でした。
犯行を目撃した住職によってその場で取り押さえられたAさんは、通報で駆け付けた奈良県桜井警察署によって逮捕され、その後勾留が決定しました。
検察官は捜査未了を理由に、勾留の延長を裁判所に請求しましたが、弁護士が勾留を延長する必要がないことを主張したことによって、勾留延長を阻止することができ、更に、その後不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

さい銭箱からお賽銭を窃取

さい銭箱からお賽銭を窃取すれば窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が科せられることになりますが、起訴前に被害弁償したり、示談が締結できていれば不起訴となって刑事罰を免れれる可能性が高くなります。
窃盗罪でどの程度の刑事罰が科せられるかは、窃取した被害金品の金額が大きく影響し、被害額が概ね2万円以下で、ある一定の条件を満たしていれば微罪処分といって、警察の捜査を受けても、検察庁に送致されないこともあります。
ちなみにAさんは、盗んだお賽銭を弁償するとともに、反省文を被害者にお渡ししたことから、被害者から許しを得ることができ、不起訴となりました。

勾留延長の阻止

刑事訴訟法で、起訴前の勾留期間は10日から20日と決まっています。
最初に10日間の勾留が決定し、その後、検察官が請求して、裁判所が許可すれば20日間まで勾留期間が延長されます。
勾留延長されるのは10日以内ですので、必ずしも10日間とは限りません。
検察官が勾留延長を請求する主な理由は「必要な捜査が未了」であることがほとんどですが、勾留延長が認められやすいのは

①被疑者が容疑を否認している事件
②共犯事件等で、関係者が複数いる事件
③事件内容が複雑な事件
③鑑定や照会の結果が出るまでに時間がかかる事件

等です。
Aさんが起こした事件は、関係者の少ない非常に単純な窃盗事件で、Aさん自身も容疑を認めていました。
にも関わらず検察官が勾留の延長を請求したことから、弁護士は、延長の必要がないことを裁判所に訴えて、勾留延長を阻止ました。

 

このコラムをご覧の方で、奈良県桜井市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が窃盗罪で勾留されている方は、「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

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【解決事例】学校教諭が奈良県生駒市のコンビニでネコババ 

2022-04-12

【解決事例】学校教諭が奈良県生駒市のコンビニでネコババ 

学校教諭が、奈良県生駒市のコンビニでネコババした事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

学校教諭のAさんは、奈良県生駒市のコンビニに置き忘れられていた財布(現金5万円等在中)をネコババしました。
Aさんはネコババした財布から現金のみを抜き取り、財布はコンビニの店外に設置してあるゴミ箱に投棄していましたが、犯行の様子がコンビニの防犯カメラに写っており、犯行の翌週には、奈良県生駒警察署に呼び出されてしまい、犯行を自供しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)


ネコババ

持ち主が置き忘れた物や落とした物を拾ったのに警察に届け出ずにネコババすれば、遺失物横領罪に抵触すると思われがちですが、場合によっては窃盗罪が適用されることもあります。
実際にAさんには、窃盗罪が適用されています。

遺失物横領罪とは、落とし物を横領する犯罪で、その法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」です。
他方、窃盗罪は、他人の占有する金品を窃取する犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

普通だと、コンビニに置き忘れられた財布は、遺失物横領罪でいうところの「落とし物」となるので、Aさんの行為は遺失物横領罪だと考えられますが、防犯カメラの映像から、財布の持ち主が財布を置き忘れてから、Aさんが持ち去るまでの時間が非常に短かったことから、財布の占有が持ち主から離れていないと判断されて、Aさんの行為には窃盗罪が適用されたようです。

弁護活動(事件解決)

Aさんの職業は学校教諭でした。
事件発覚時は、まだ職場に事件が知られていませんでしたが、今後の手続き次第では職場に発覚する可能性が高く、ご相談時、Aさんはそういったお仕事への影響を非常に心配していました。
そこで弁護士は、早急に被害者との示談交渉を開始し、事件発生から数週間で被害者との示談を締結したのです。
すでに警察は捜査を開始していましたが、被害者との示談が成立して被害者が被害届を早期に取り下げたことから、この事件は検察庁に送致されずに、Aさんの職場にも発覚することなく弁護活動を終結することができました。

このコラムをご覧の方で、刑事事件を起こして職場への影響が不安な方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。

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保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験が開始

2022-04-06

保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験が開始

保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験が開始されることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験が開始

19年末に日産自動車前会長が保釈中に海外逃亡したこと受けて、これまで保釈中の被告人にGPSを装着されることの検討が続けられていますが、今年度から被告人が装着するGPS端末装置の実証実験が開始されることが分かりました。
4月5日付けの讀賣新聞朝刊によりますと、今後GPS端末装置が開発されて実証実験を行い、課題を検証して2026年度からの運用開始が目標とされているようです。
そこで本日は、保釈中の被告人にGPSを装着する取り組みについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
(本日のコラムは、4月5日付の讀賣新聞朝刊を参考にしています。)

保釈中の被告人について

保釈とは、刑事事件を起こして身体拘束されている人が、起訴後に、その身体拘束を解かれる手続きです。
起訴された人は被告人という身分になり、身体拘束を受けている被告人全てに保釈が認められるわけではありませんし、保釈が認められても、保釈金を納付しなければ保釈されません。
ちなみに保釈を許可するのは裁判官です。
保釈が認められた被告人は、保釈許可時の条件の範囲内であれば自由に生活することができますが、その条件に背けば、保釈が取り消されて再び身体拘束を受けることになるだけでなく、場合によっては保釈時に納めた保釈金が没収されることもあります。
保釈金は、刑事裁判の終了と共に返還されるので、保釈金が没収されてしまうと大きな損失となります。

逃亡を防止するため

保釈制度では、様々な条件を付けたり、保釈金を納付させることで、保釈中の被告人が逃亡することを抑止しています。
しかし、保釈金を捨ててでも保釈中に逃亡を企てる被告人が存在するのも事実で、海外に逃亡されてしまうと、再び被告人を拘束するのは非常に困難となって刑事裁判を開くことができなくなってしまいます。
そういった事を防止するために検討されているのが、保釈中の被告人にGPS端末装置を装着させる案です。

法制審議会の要綱によると、裁判所が海外逃亡のおそれがある被告人の保釈を許可する際は、GPS端末装置の装着を命令できるようなり、端末が違反行為を検知すると裁判所に通知されて、裁判所から連絡を受けた検察官等が被告人の身柄を確保するようです。

弁護士の見解

この制度で一番問題になるのは被告人のプライバシーでしょう。
実際に海外で運用されている制度ですが、使用されているGPS端末装置の性能や、監視体制も様々ですので、日本でも運用開始までに、適用基準や、監視範囲を明確にしておく必要があるでしょう。

保釈に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの弁護活動を行い、事件を解決に導いてまいりました。
その中で、多くの保釈を獲得してきた実績がございますので、身体拘束を受けている方の保釈を希望されるのであれば、是非一度

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奈良県天理市で逮捕 勾留阻止、早期釈放に強い弁護士

2022-02-05

奈良県天理市で逮捕された方の「勾留阻止」や「早期釈放」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

奈良県天理市で逮捕された事件の例

会社員Aさんは、奈良県天理市にある介護施設に勤務しています。
先日、施設の同僚と共に、奈良県天理市の居酒屋でお酒を飲み、その帰路に車を運転していたところ、奈良県天理警察署のパトカーに停止を呼びかけられましたが、停止命令を無視して逃走しました。
Aさんは、飲酒運転が発覚して逮捕されることをおそれて必至に逃走したのですが、結局捕まってしまいました。
逃走途中に信号無視をしていたことで道路交通法違反で現行犯逮捕されたAさんは、逮捕後の飲酒検知によって飲酒運転していたことも発覚しました。
Aさんの逮捕を知った家族は、勾留阻止や早期釈放に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)


勾留阻止、早期釈放は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国でも数少ない刑事事件に強いと評判の法律事務所で、勾留阻止や早期釈放に向けた弁護活動に自信を持っております。
全国11都市の事務所を拠点に全国各所の刑事事件を扱っており、奈良県天理市で逮捕された方の弁護活動についても即日対応可能となっており、勾留阻止や早期活動に向けた活動をお約束します。
ご家族、ご友人が奈良県天理市で警察に逮捕されてしまった方は、まずは弊所の初回接見サービスをご利用ください。
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勾留阻止、早期釈放に向けた弁護活動

Aさんのような、飲酒運転等の道路交通法違反事件の場合、例え警察に逮捕されたとしても、他の刑事事件と比べると比較的早期に釈放されやすい事件ではあります。
しかし中には勾留されて釈放まで時間を要してしまう方もいるので、早期釈放を確実にしたいのであれば、逮捕からできるだけ早い段階で弁護士を選任することをお勧めします。
そこでまずは早期釈放に向けた弁護士の活動を紹介します。

(1)警察に対する交渉

警察に逮捕されると、まずは捜査を担当する警察が犯人の身体拘束を続けるかどうかを判断します。
法律で許容されている逮捕後の身体拘束の時間は、逮捕から『48時間』です。
この48時間以内であれば、警察は検察官や裁判官の許可なく、警察の裁量で犯人の身体拘束を続けることができるので、逮捕直後から48時間以内までの早期釈放は警察に交渉しなければなりません。
弊所の弁護士は、捜査を担当する警察と交渉して逮捕された方の早期釈放を目指します。

(2)検察官に対する交渉

逮捕から48時間以内に逮捕された方は検察庁に送致されます。
検察官は送致を受けてから24時間以内に、犯人の勾留を裁判所に請求するか、釈放するかを判断しなければなりません。
軽微な犯罪で、逃走や証拠隠滅のおそれがない場合は、検察官の判断で釈放が決定することもありますが、やはり早期釈放を希望するのであれば刑事事件に強い弁護士に検察官との交渉を任せた方がよいでしょう。

(3)裁判官に対する交渉

検察官から勾留を請求された裁判官は、犯人を勾留するかどうかを判断します。
弁護士が活動をスタートしていなければ、裁判官は警察や検察等の捜査機関が作成した書類を読んで犯人の勾留を判断しますが、弁護士が活動をスタートしていれば、この段階で弁護士が裁判官に書類を提出する等して犯人の勾留を決定しないように交渉することができます。

(4)準抗告

上記の段階で裁判官が勾留を決定したとしても、決定後に弁護士が異議を申し立てることができます。
この活動を「(勾留決定に対する)準抗告」といいます。
弁護士が準抗告をすれば、裁判所は、勾留を決定した裁判官以外の裁判官3人で再度勾留を可否を判断します。
一度決定した勾留を覆すことは容易ではありませんが、勾留決定時とは別の複数の裁判官が再度審議するので、準抗告が認められることも珍しくはありません。

(5)勾留の取消し請求

準抗告は、裁判官の勾留決定が誤った判断だと異議を申し立て、勾留決定を撤回させることですが、勾留の取消し請求は、そもそもの裁判官の勾留決定は妥当な判断であるが、その後の事情の変化等を理由に勾留の必要性がなくなったとして、その時点で勾留を中止させることです。

勾留阻止、早期釈放に強い私選弁護士

警察に逮捕されたとしても、早期に弁護士を選任することで勾留阻止や早期釈放に向けた弁護活動の幅も広がります。
少なくとも勾留決定前の活動については私選の弁護人を選任するしかありませんので、ご家族、ご友人が逮捕された方は、早期に私選の弁護人を選任することをお勧めします。

クラウドファンディングを悪用した詐欺未遂で逮捕

2022-01-25

クラウドファンディングを悪用した詐欺未遂で逮捕

クラウドファンディングを悪用した詐欺未遂で女性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

クラウドファンディングを悪用した資金調達で逮捕

本年1月13日に報道された内容をまとめると、奈良県高田警察署に逮捕された女性は、昨年8月にすでに亡くなっている犬が、いまだ生存し闘病生活を送っているかのように装い、治療費名目の支援金を、クラウドファンディングを運営する会社のホームページを通じて募りました。
その結果、合計374人から合計184万円が運営会社のもとに集まったようです。
しかし運営会社から女性のもとに支援金が支払われる前に事件が発覚し、支援金は、運営会社から支援者に対して返金されていますが、もし今回の事件が発覚していなければ、支援された184万円から手数料を差し引いた約154万円が女性のもとに支払われる予定だったようです。
(1月13日の報道各社の記事を参考にしています。)

弁護士の見解

今回の事件を聞いた時、率直に、世の中に存在する人々の善意を悪用した非常に悪質な手口だと思いました。
クラウドファンディングは、自分の善意を世の中の困っている人たちに手軽に届けることができる非常にすばらしいシステムで、数年前に脚光を浴びてからは利用者が増えていると聞きます。
実際にクラウドファンディングを利用して助けられた方々も多く、今後も様々な分野で幅広く利用されることが予想されるので、クラウドファンディングを運営する会社では、さらなる管理システムを構築し、利用者が安心できるサービスを提供する必要があるでしょう。

詐欺未遂罪について

逮捕された女性の容疑は「詐欺未遂罪」です。
詐欺罪とは、他人から金品を騙し取ることで成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するには

①相手を騙す(欺罔行為)
   ↓
②相手が騙される(錯誤)
   ↓
③相手に金品を交付させる

という最低でも3つの行為が必要となります。
そしてこの3つの行為が一つでも欠ける場合、詐欺罪は成立しませんが、詐欺未遂罪が成立してしまう可能性があります。
今回の事件は、運営会社から逮捕された女性にお金が支払われなかったので詐欺未遂罪にとどまったのでしょう。
詐欺未遂罪の法定刑は詐欺罪と同じく「10年以下の懲役」ですが、今回のような未遂事件の場合、実質的な金銭被害がないので、減軽される可能性が高いです。
とはいえ、人の善意につけこんだ悪質な犯行であることから、犯情が悪質と判断されるのは間違いないでしょう。

詐欺未遂罪で逮捕されたら

今回のような詐欺未遂事件で警察に逮捕されると、48時間以内の留置を経て、最長で20日まで勾留される可能性が考えられます。
勾留期間中は、警察署等の留置施設で身体拘束を受ける事となり、警察や検察官の取調べに応じなければいけません。
そしてこの勾留期間中に検察官が起訴するか、不起訴にするかを判断します。
不起訴になればその時点で刑事手続きが終了しますが、起訴された場合、その後の手続きは裁判所にうつされ、公開される刑事裁判で刑事処分が言い渡されます。
罰金刑の規定のない詐欺未遂罪で起訴されて刑事裁判になれば、無罪判決か執行猶予付きの得ない限りは刑務所に服役しなければいけません。

刑事手続きの流れについては
⇒こちら
で詳しく解説しています。


奈良県大和高田市の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、奈良県大和高田市で起こった刑事事件に対応している法律事務所です。
ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は

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交際相手のSNSやメールにログインした

2021-11-18

交際相手のSNSやメールにログインした

交際相手など、自分以外のSNSやメール等のアカウントに無断でログインしてしまった場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県橿原市在住のAは、橿原市内の会社に勤める会社員です。
Aには交際相手Vがいて、半同棲のような状態で生活をしていました。
しかし、次第にAはVの浮気を疑うようになり、Vの身辺調査を行おうとしました。
そこで、AとVとが共有しているAが購入したパソコンの履歴を検索していたところ、VがSNSやメールにログインをした際にブラウザにパスワードが記憶されているということに気付き、そのパスワードを用いてログインすることに成功し、以降AはVのSNSやメールの内奥を監視していました。
数ヶ月後に不正ログインに気付いたVは、橿原市内を管轄する橿原警察署に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【不正アクセス禁止法】

通常、SNSやメールアドレス、通販サイトなど、各人が利用するアカウントにログインするためにはパスワードを必要とします。
所有者でなければログインできないアカウントに、不正に入手したパスワードなどを用いてログインする行為は、不正アクセスと呼ばれる行為であり、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(通称、不正アクセス禁止法)により禁止されています。
条文は以下のとおりです。

不正アクセス禁止法3条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
同法11条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

不正アクセスをする場合、アカウントのパスワードを知る必要がありますが、その方法は様々です。
例えば、フィッシング詐欺と呼ばれる、メールやショートメッセージを利用し偽のホームページに誘導してパスワード等を入力させる方法でパスワードを得る方法があります。
それだけでなく、アカウント所有者の生年月日などから推測してパスワードを当てられる場合もあり、過去には芸能人がこのようなかたちでSNSの不正アクセス被害に遭ったという報道もありました。

【身近な人が不正アクセスの加害者/被害者に】

上記では、赤の他人が不正にパスワードを得る等の方法により不正アクセスを行う、という事例を主として説明しました。
しかし、ケースのように交際相手や友人など、身近な人が不正アクセスの加害者・被害者になるという場合もあります。

ケースの場合、パソコンを共用していたところ、パソコン内に自動保存されていたSNSのパスワードがきっかけで不正アクセスに至ったという事例を想定しています。
このほかにも、同棲している者が寝ているすきにスマートフォンを指紋認証などで解除して解除し、ログインしたままのアプリなどから情報を閲覧したり、自宅内に小型カメラを設置してパスワード入力時の映像を撮影することでパスワードを得るなどの方法も想定されます。

被疑者が不正な方法でパスワード情報を入手して不正アクセスをした場合は勿論のこと、被害者の不注意で共用の端末にパスワードが保存されていた等の場合であっても、被害者に無断でアカウントにログインをした場合には不正アクセスに当たります。

不正アクセスにより、他人のクレジットカード等を用いて買い物をした等の場合は電子計算機使用詐欺罪に、元交際相手等に対して「あなたの居場所を知っている」等の脅し文句を言った場合にはストーカー規制法違反に、アカウントを乗っ取り持ち主等の名誉を貶めるような投稿をした場合には名誉毀損罪に当たるなど、不正アクセスが別の事件の手段となる場合もあります。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、不正アクセス禁止法違反などのデジタル犯罪に対応しています。
奈良県橿原市にて、不正アクセス禁止法違反で取調べを受ける予定がある、被害届を出されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

人為的な要因で火災が発生したら?

2021-10-18

人為的な要因で火災が発生したら?

人の行動によって火災が発生した場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県奈良市在住のAは、奈良市内の会社に勤める会社員です。
ある朝、Aの自宅に奈良市内を管轄する奈良西警察署の警察官が自宅に来て、「奈良市内で起きた火災の件で話を聞きたい」と言われました。
Aは、心当たりについて、警察官に説明をしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【故意に火を付けた放火事件の場合】

人為的に(人がとった行動によって)発生した火災の場合、その行動が故意(意図的にとった行動)によるものか、過失(不注意)によるものかによって罪が異なります。
この章では、故意に火を付けた放火事件について検討します。

放火事件の場合、放火した対象物の性質によって罪が異なります。
①現住建造物等放火罪
現に人が住居として使用している建造物、現に人がいる建造物、鉄道・艦船・鉱坑(石炭などを掘り起こすために掘られた穴)に放火した場合には、現住建造物等放火罪が適用されます。
現住建造物等放火罪は殺人罪と同じ刑罰が用意されていて、たとえ実際に死傷者が出ていなかった場合にも成立します。
また、建造物等が自分の所有物か別の者の所有物かという点は問題となりません。

罰条:死刑または無期若しくは5年以上の懲役

②非現住建造物等放火罪
①には当たらない建造物を放火した場合には、非現住建造物等放火罪が適用されます。
家畜小屋や神社など、人が住んでいないような場所に放火をした場合がこれにあたります。
これは、自己所有の建造物等であるか他人の所有する建造物等であるかによって、罰条が異なります。

⑴他人所有の建造物等に放火した場合
罰条:2年以上(20年以下)の有期懲役
⑵自己所有の建造物等に放火した場合
罰条:6月以上7年以下の懲役
※但し、公共の危険を生じさせなかった場合は罰しないとされています。

③建造物等以外放火罪
①、②以外の物を放火したことで、公共の危険を生じさせた場合には、建造物等以外放火罪に処せられます。
これも②と同様に対象物が自己所有の物か他人所有の物かによって罰条が異なります。

⑴他人所有の建造物等以外を放火した場合
罰条:1年以上10年以下の懲役
⑵自己所有の建造物等に放火した場合
罰条:6月以上7年以下の懲役

④延焼罪
自己所有の非現住建造物等、又は自己所有の建造物等以外を放火した場合に、結果として現住建造物等や他人所有の非現住建造物等に燃え広がってしまった場合には、延焼罪が成立します。

罰条:3月以上10年以下の懲役

【故意ではないが火災になってしまった失火事件の場合】

放火事件ではないものの、過失により(不注意で)火災に発展するということも少なくありません。
たとえ故意ではなかったとしても、失火により火災が生じた場合には、失火に関する罪に問われます。
失火罪は、①及び②のうち⑴に該当する建造物が火災の対象となった場合には刑法116条1項に規定されている失火罪に、②⑵及び③に該当する建物や物が火災の対象となった場合については「公共の危険を生じさせた」場合は同法2項に規定されている失火罪にあたり、それぞれ処罰の対象となります。

罰条:50万円以下の罰金

【仕事中などに発生した失火事件は重い罪に】

工場の現場責任者や飲食店の調理師など、「職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位」がある方が失火事件を起こしてしまった場合、業務上失火罪が適用されます。
また、その立場に関わらず、重大な過失によって失火事件を起こしてしまった場合には、重過失失火罪に処せられます。
両者は、①及び②⑴に該当する建造物が対象ですので、非現住建造物や建造物等以外の失火については通常の失火罪で処罰されます。
業務上失火罪重過失失火罪は、通常の失火罪に比べて重い罪に問われます。

罰条:3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金

【放火事件・失火事件で弁護士へ】

現住建造物等放火罪非現住建造物等放火罪建造物等以外放火罪失火罪業務上失火罪重過失失火罪など、人為的な行動によって発生した火災は、火災の対象となる建物や物によって、あるいはその人の立場によって、罪が大きく異なります。
ご自身が放火等の罪や失火等の罪で捜査を受けている方、あるいは家族が放火等の罪や失火等の罪で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

悪質なレビューで家宅捜索

2021-10-07

悪質なレビューで家宅捜索

インターネットやSNSなどを通じて悪質なレビューを書いた場合に問題となる罪と、捜査機関が行う家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県奈良市在住のAは、奈良市内の会社に勤める会社員です。
Aは昼休みに職場近くの飲食店Vに行ったところ、利用客が多く、席が空くまで待っていました。
しかし、食事を終了しても席を立たない客がいたため、Aは店員に注意するよう促しましたが、店員は一言声をかけただけで客は動かなかったため、Aは食事をすることが出来ずコンビニエンスストアで食事を買って職場に戻りました。
一連の店員の行動に納得がいかなかったAは、家に帰ってから、自身のスマートフォンでフリーアドレスをいくつも作成し、それぞれのアカウントで飲食店のレビューを書き込むサイトにログインし、飲食店Vに低評価を付けたうえで当日の出来事を書いただけでなく、別のアカウントでは「不衛生な店である」など実際には体験していない内容を書き連ねました。

ある日、Aの自宅に奈良市内を管轄する奈良西警察署の警察官が来て、令状を提示されたうえで家宅捜索が行われました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【レビューで問題となる罪】

飲食店等をはじめ、各お店の情報や書籍、商品などを掲載しているインターネットサイトや地図アプリなどを通じて、各お店の評価(レビュー)を全世界に発信することができるようになりました。
レビューには、良い評価を付けることもできますが悪い評価を付けることもできます。
悪い評価を付けることは、その後店を利用しようと思う人が閲覧することができるため、ともすれば「このレビューを見たからこの店に行くのをやめよう」「評価が悪いからこの本を買うのはよそう」といった消費者の判断に繋がります。

レビューである以上、自分が店に訪れて感じたこと、商品を購入して気付いたこと、書籍を購入して思ったことについて、時として良くないと思った点を書き込むということは、そのサイトやアプリの活用法として全うであり、正当な行為であることから何かしらの罪に当たるということはありません。
但し、実際には経験をしていないことを書き込んだり、いくつものアカウントを作成して悪い評価を数多くつけることは、偽計業務妨害罪や信用妨害罪にあたります。

ケースについて検討すると、実際にAが店を訪れることで経験したことを書いて悪い評価を付けているという点においては、罪にあたることはありません。
しかし、
・実際にV店で経験をしたことがないことを書き込んで悪い評価を付けた
・Aが一人で複数のアカウントを作成し、複数人の者がV店に悪い評価を付けたように思わせた
という点で、「偽計」を用いてV店の業務を妨害したと評価され、偽計業務妨害罪で掲示し罰を受ける可能性があります。
偽計業務妨害罪の条文は以下のとおりです。

刑法233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

【家宅捜索とは】

家宅捜索は、捜査機関が証拠物や被疑者を発見するため、人の身体、物又は住居その他の場所について調べる「捜索」と、捜索した証拠物を押収する「差押え」という2つの側面を有する捜査活動です。
裁判所が発付する令状(通常は「捜索差押許可状」という書類が用いられます。)に基づき行われます。
令状が発付されている以上、家宅捜索を拒むことはできず、警察官等の家宅捜索を妨害した場合には公務執行妨害罪に問われることもあります。

家宅捜索で押収されるものは、主として
・犯行に使われた凶器、所持が禁止されている薬物や拳銃等
・犯行当時に着用していた衣服や靴
・スマートフォンやパソコンなどの電子端末
などが挙げられます。
これらは、捜査のために捜査機関で保管されるほか、電子端末については解析が、薬物の場合は科学捜査研究所での成分分析が行われます。

家宅捜索の対象は被疑者の自宅等のほか、車の中や勤務先などで行われる場合もあります。

奈良県奈良市にて、インターネットサイトやSNSで悪質なレビューを繰り返したことにより偽計業務妨害などの罪に問われていて、家宅捜索を受けた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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