五條市の飲食店で食逃げ 詐欺罪に問われますか?

五條市の飲食店で食逃げした方からの「詐欺罪に問われますか?」という質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

五條市の飲食店で食逃げした方からの相談

先日、私は五條市内の定食屋で食事をしました。
飲食代は2,000円ほどでしたが、勘定しようとしたところ、財布がない事に気付きました。
私は、店主が店奥の厨房に入った隙に店を飛び出して逃げてしまいました。
インターネットで調べると、食逃げは詐欺罪になるとありましたが、私は警察に逮捕されるのでしょうか?
(フィクションです。)

詐欺罪

刑法第246条に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と、詐欺罪を規定されています。
詐欺罪は、被害者を騙し(欺罔行為)、騙された被害者(錯誤)が、被害者自身の意思に基づいて財物の交付を行う事によって成立します。
無銭飲食の場合、最初から無銭飲食する事を企て、お金を払う意思がないのに、飲食店で料理を注文すると詐欺罪が成立する可能性が大です。

それではAさんのように、食べ終わった後でお金がないことに気付いた場合は、どうでしょう。
後日、飲食代を支払う意志がないのに、店員を騙して、後日に支払う事を約束してお店を出た場合は、詐欺罪が成立する可能性がありますが、店員の隙をついて黙って逃げた場合は、欺罔行為がないので、詐欺罪が成立しない場合があります。

まずは弁護士に相談

刑事弁護活動に関わった方は、一日でも早く、刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
記憶が鮮明なうちに、事件の内容を弁護士に相談する事によって、より的確なアドバイスを受ける事ができ、必要に応じて、迅速的確な、弁護活動をスタートする事ができるからです。

五條市で、詐欺事件に強い弁護士をお探しの方、詐欺罪で警察の取調べを受けている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
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