恐喝事件で奈良県郡山警察署に逮捕されたら…

恐喝事件で奈良県郡山警察署に逮捕されたら…

恐喝事件を起こして奈良県郡山警察署に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

恐喝事件で奈良県郡山警察署に逮捕

奈良県郡山警察署は、知人から現金200万円を脅し取ったとして、奈良県大和郡山市杉町に住む30代の男を逮捕しました。
奈良県大和郡山市内で建設会社を営んでいる男は、昨年11月ごろに、仕事の発注を巡ってトラブルになっていた取引先の会社社長に対して『お前たちのせいで数千万円の取引きが流れた。落とし前として500万円支払え。この町で仕事できへんようになっても知らへんで。』と恫喝し、後日200万円の現金を脅し取った疑いがもたれています。
逮捕された男は、警察の取調べに対して「現金を受け取ったのは事実だが、損失を補填してもらっただけで、当然のことだ。」と恐喝の事実を否認しています。
(フィクションです。)

奈良県郡山警察署

住  所 〒639-1121
      奈良県大和郡山市杉町250番地4
電話番号 0743-56-0110

「恐喝罪」とは

人から現金を脅し取ると恐喝罪となります。
恐喝罪は刑法第249条に規定されている犯罪で、法定刑は10年以下の懲役が規定されています。
恐喝罪が成立するには、少なくとも
①相手を脅して金品を要求する。
②相手が畏怖(怖がる)する。
③畏怖した相手が金品を交付する。
④金品を受け取る
という行為が存在し、それぞれの行為の間に因果関係が必要となります。
例えば、相手を脅して金品を要求したが、相手は畏怖しなかった。がしかし、同情した相手が金品を交付した場合は、②の行為が欠け、それぞれの行為間に因果関係が存在しないので、恐喝罪が成立することはありません。(この場合は「恐喝未遂罪」が成立するにとどまる。)

逮捕されるとどうなるの?

恐喝事件で警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内は逮捕にともなう効力によって身体拘束を受ける可能性があります。
そして逮捕から48時間以内に釈放されなければ検察庁に送致されます。
送致を受けた検察官は送致を受けてから24時間以内に、釈放するか裁判所に勾留請求するかを決定しなければいけません。
検察官が勾留請求すると、裁判官が勾留を判断します。
逃走や証拠隠滅の可能性があると裁判官は勾留を決定してしまいます。
勾留が決定すると、10日間~20日間は身体拘束が続き、引き続き取調べを受けることになります。

逮捕された男性は勾留されるの?

今回逮捕された男性が勾留されるかどうかを検討します。
裁判官は、逃走のおそれ、そして証拠隠滅のおそれの有無によって勾留するかどうかを判断します。
今回の事件では、逮捕された男性と被害者が仕事を通じて近しい仲であること、そして逮捕された男性が恐喝の事実を否認していることから、勾留決定する可能性が高いと考えられます。

恐喝事件で逮捕されたら

ご家族、ご友人が恐喝事件を起こして警察に逮捕された場合は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士を派遣することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方へ弁護士を派遣する

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