窃盗容疑で現行犯逮捕 現行犯逮捕ってどんな逮捕?

窃盗容疑で現行犯逮捕された事件を参考に現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

大学生のAさん(22歳)は、友人と橿原市内のカラオケボックスでカラオケを楽しみました。
そしてカラオケを終えて会計のためにレジに並んでいたところ、会計を終えた前の人がカウンター横に財布を置き忘れたまま店の外に出て行ったので、Aさんは、店員に気付かれないように財布を盗り、そのまま自分のカバンの中に隠したのです。
そして会計を終えてお店の外に出てタバコを吸っていたところ、店員が出てきて「カウンターの上に置き忘れていた財布を知らないか?」とたずねてきたのです。
Aさんが「知らないと」嘘をついたところ、店員と押し問答になってしまい、その後、通報で駆け付けた奈良県橿原警察署の警察官にカバンの中に隠していた財布が見つかってしまったのです。
Aさんは、その場で窃盗罪現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

現行犯逮捕

現行犯逮捕は、現に罪を行っている犯人又は現に罪を行い終わった犯人にしかできません。
現行犯逮捕と、通常逮捕や、緊急逮捕との大きな違いは

①誰でも犯人を逮捕することができる。
②裁判官の発する逮捕状なしで逮捕することができる。

という点で、これが現行犯逮捕に認められた特例ともいえます。
現行犯逮捕は、逮捕者が犯人の犯行を目撃している場合や、現場の状況や目撃者の証言によって犯人であることに間違いがない場合にだけ行われるので、誤認逮捕の可能性が極めて低いことから、上記のような特例が認められているのです。

※通常逮捕の場合は逮捕時に逮捕状が必要であり、また緊急逮捕の場合は、逮捕後に裁判官に逮捕状を請求しなければならない。

準現行犯逮捕

現行犯逮捕できる条件は

①「現に罪を行っている犯人」
②「現に罪を行い終わった犯人」

に限定されています。
被害者や、目撃者が犯行を目撃し、その場で犯人を逮捕する場合が①に該当するので、わかり易いですが、②の「現に罪を行い終わった」については、明確な判断基準が設けられているわけではありません。
そこで現行犯逮捕の幅を広げるために、法律では「準現行犯逮捕」という規定があります。
準現行犯逮捕とは、罪を行い終わってから間がないと認められる場合において、以下の何れかの要件を満たす場合に許される、みなし現行犯逮捕です。

準現行犯逮捕の要件

①犯人として追呼されているとき
②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき
③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
④誰何されて逃走しようとするとき

現行犯逮捕された方の弁護活動に強い弁護士

逮捕された犯人は、身体を拘束され、外部との連絡を絶たれる等の自由が奪われてしまいます。
これは人のプライバシーを侵害する重大な行為ですので、その逮捕が適法であるか否かをしっかりと検討する必要があります。
違法な逮捕手続きによって身体拘束を受けた場合、その後の刑事手続きが無効になる場合もあり、その場合は、裁判において無罪判決を獲得する可能性もあるのです。
ですので現行犯逮捕された方は、早急に、刑事事件に強い専門の弁護士に相談することをお勧めします。

奈良県内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご家族、ご友人が橿原市内で刑事事件を起こしてしまい警察に逮捕されてしまった方の弁護活動を行っている法律事務所です。
橿原市の刑事事件でお困りの方はお気軽にご相談ください。

 

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