【解決事例】香芝市のパチンコ店における器物損壊事件を円満解決

香芝市内のパチンコ店における器物損壊事件を円満解決した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

事件の概要

Aさんは、香芝市内のパチンコ店において遊戯中、当たりを引けな事に腹を立てパチンコ台を叩いて壊してしまいました。
犯行後すぐに退店していたのですが、店側に車のナンバーを登録されており、後日、お店に行った際に、店員に呼び止められて事務所に連れて行かれそうになりました。
Aさんは、警察に通報されることをおそれて、その場から逃走したのですが、どうにかパチンコ店に謝罪して円満解決できないものかと、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談いただきました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

パチンコ店における器物損壊事件

パチンコ店で遊戯した経験のある方ならご存知かもしれませんが、パチンコ店ではパチンコ台やスロット台を強く叩くことが禁止されています。
そういった行為で台を壊してしまうと「器物損壊罪」となります。
器物損壊罪とは、刑法第261条に定められている法律です。

器物損壊罪
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(刑法第261条を抜粋)

器物損壊罪でいう「損壊」とは物を壊すことですが、物理的に物を破壊する他、物理的に破壊しなくても、その物の効用を害する行為も、器物損壊罪でいうところの「損壊」に当たります。
例えば、飲食に用いる食器類に汚物で汚したり、車を使用できないようにエンジンキーを隠す行為も器物損壊罪となるのです。
また器物損壊罪でいう「傷害」とは、他人のペットを故意的に傷付けたりすることで、他人が飼養している鯉を養魚池外に放出させる行為も器物損壊罪でいうところの「傷害」に当たります。

円満解決までの活動内容

Aさんからご依頼いただいた当初、被害者であるパチンコ店が警察に被害届を提出しているかどうかや、パチンコ台の損壊状況はわかりませんでした。
そこでまず弁護士はパチンコ店の責任者に連絡を取り、Aさんの謝罪の意思と、弁償の意思を伝えると共に、被害状況を確認し、刑事告訴の意思を確認について聴取したのです。
そうしたところ、パチンコ店の責任者から、パチンコ台の損壊状況が非常に軽微で、Aさんが深く反省していることから、今回の件では刑事告訴しないことを約束していただけました。

弁護活動を振り返って

器物損壊罪親告罪です。
親告罪というのは被害者等の刑事告訴がなければ起訴できない刑事事件のことです。
こういった親告罪に当たる事件の弁護活動では、刑事告訴を回避することが重要となります。
そのためにはいかに早く被害者に謝罪の意思を伝えるかです。
今回の弁護活動では、スピーディーに弁護活動を開始できた上に、損壊の程度が軽微であったことから、刑事告訴を回避することができました。

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