大和郡山市内の児童虐待 母親が暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕

母親が暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕された、大和郡山市内の児童虐待について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

大和郡山市に住む主婦A子は、小学生の長女を、日常的に暴行していたとして児童虐待で、奈良県郡山警察署に、暴力行為等処罰に関する法律違反逮捕されました。
A子の夫は児童虐待に強い弁護士を探しています。
(この話はフィクションです)

児童虐待とは

児童虐待とは、児童虐待の防止に関する法律で、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。)がその監護する児童(十八歳に満たない者)に対して暴行を加える事わいせつな行為をする又はさせる事児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置など、監護を怠る事著しい暴言又は著しく拒絶的な対応等、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行う事と定義しています。

児童虐待の防止に関する法律では、児童虐待を禁止していますが、虐待行為に対する罰則規定はありません。(接触禁止命令に背き、児童に接触しようとした場合には「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が定められている)
それは、この法律は、保護者の行為を規制することよりも、児童虐待の予防及び早期発見、虐待児童の保護と自立支援を目的にしているからです。
そのため児童虐待した保護者等は、刑法等の法律に則って罰せられることとなります。

暴力行為等処罰に関する法律

A子が逮捕された暴力行為等処罰に関する法律違反は、主として刑法犯で定められている、脅迫、暴行、傷害、器物損壊等の集団的、常習的な犯行を、刑法犯の各罪の罰則規定よりも重く処罰するためにある法律です。
児童虐待自体は、刑法犯の暴行若しくは傷害罪として罰せられることとなり、この場合の処罰規定は、暴行罪ならば「2年以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」で傷害罪ならば「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
A子のように日常的に児童虐待していた場合、暴力行為等処罰に関する法律第一条の三の常習的な暴行が認められる可能性があります。
その場合の罰則規定は、常習的暴行で「3月以上5年以下の懲役」常習的傷害で「1年以上15年以下の懲役」です。

日本では児童虐待の防止に関する法律の施行で、児童虐待を認知して、児童を保護し、行政機関へ通告するシステムが確立されており、最近は、警察等の捜査機関においても、児童虐待を厳しく取り締まっており、家庭内の問題では済まない場合がほとんどです。

大和郡山市の刑事事件に強い

児童虐待で警察の取調べを受けている方、またそのご家族様、暴力行為等処罰に関する法律違反でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大和郡山市の刑事事件に幅広く対応している法律事務所です。

 

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