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海外での行為も処罰の対象に

2020-12-06

海外での行為も処罰の対象に

国民の国外犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、一人での海外旅行を趣味にしていました。
Aは、海外旅行先では、風俗をよく利用しており、常連になっているお店もありました。
あるとき、Aの家に奈良県奈良警察署の警察官が訪れ、家宅捜索を受けることになってしまいました。
警察官から話を聞くとAには、児童買春の疑いがかけられているようです。
実はAが何度も利用していた海外の風俗店は、児童買春ができることを売りにしているお店だったのです。
(この事例はフィクションです。)

海外での性犯罪について

今回の事例のAは、海外の風俗店を利用したことで、児童買春を疑われることになってしまいました。
海外での行為にも、日本の法律が適用されるのでしょうか。
実は、刑法には国外犯についての規定があり、一定の場合には、国外での犯罪行為についても刑法が適用されることになるのです。
今回のAは、このような国外犯規定のうち刑法第3条に規定されている国民の国外犯に該当しています。

国民の国外犯

刑法第3条では、日本国外において第3条で列挙されている罪を犯した日本国民に対しては日本の刑法が適用されると規定されています。
では、今回は第3条に列挙されている罪のうち、Aの児童買春が関係しているわいせつ行為に関わるものをいくつかご紹介します。

刑法第176条強制わいせつ罪、177条強制性交等罪、178条準強制わいせつ及び準行性性交等罪、181条強制わいせつ等致傷罪など

これらの罪については、海外での犯罪行為であっても日本の刑法によって処罰を受けることになります。

この他にも殺人、傷害、住居侵入など様々な犯罪が規定されています。
今回の事例のAが疑われている児童買春は出てきませんでしたが、実はAが容疑をかけられている児童買春については、刑法に規定されている犯罪行為ではありません。

児童買春、児童ポルノ法

今回のAが容疑をかけられている児童買春については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童買春、児童ポルノ法」)に規定されています。
実は、この児童買春、児童ポルノ法にも、国民の国外犯の規定があるのです。
今回のAの児童買春については、児童買春、児童ポルノ法第10条で刑法第3条に従うとなっているため、海外での児童買春も日本での処罰の対象となってしまうのです。
なお、児童ポルノの所持や製造などについても国外犯の規定にかかります。

海外での犯罪行為に対する弁護士の活動

国内での児童買春事件の場合、児童の保護者と示談交渉をしていくことが重要な弁護活動となりますが、今回のAのように海外での児童買春の場合は、示談交渉のために被害者と連絡を取るのは非常に難しくなってしまいます。
しかし、弁護士はたとえ被害者と連絡がとれないという場合であってもさまざまな活動から事件解決を目指して活動していきます。
警察官や検察官など捜査機関との交渉をしていきながら、贖罪寄附をしたり、ボランティア活動や性犯罪に対する治療機関を紹介したりすることもできます。
このように、刑事事件において、示談をしたかったが被害者の連絡先を得ることができなかったという場合でも刑事事件に強い弁護士は最大限の活動を行うことができます
刑事事件では、後悔のないように事件を解決することが重要となりますので、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼して、最大限の活動をしていくようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

廃棄物処理法違反で逮捕

2020-05-31

廃棄物処理法違反で逮捕

廃棄物処理法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市で廃品回収業を営むAは、適切な許可を受けずに、香芝市にある会社の敷地内に産業廃棄物を埋めていました
近隣住民からの通報で、Aの会社に奈良県香芝警察署の警察官が捜査を行うことになり、Aは廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

廃棄物処理法

廃棄物処理法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称です。
廃棄物処理法は、廃棄物を適正に処理することで、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、廃棄物処理に関して、国民、事業者、国や地方公共団体の責務と廃棄物処理方法を定めた法律です。

廃棄物処理法第25条では下記の行為を禁止しています。

1.廃棄物処理業の無許可営業
2.行政からの命令に違反(「事業停止命令」や「措置命令」など)
3.無許可業者への処理委託
4.廃棄物の不正輸出
5.廃棄物の「野焼き」や「不法投棄」

上記行為に違反した場合の罰則規定は「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科」と、廃棄物処理法の中で最も重い罰則が定められています。

初回接見

今回のAは、逮捕されることになってしまいました。
逮捕されてしまった場合、本人の希望や捜査の状況によっては連絡がないこともありますが、基本的には家族に連絡されることになります。
Aの妻は逮捕の連絡を受けるとすぐに弁護士の手配をしました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
刑事事件においては、Aの妻のように迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます
逮捕されてしまうと、72時間以内に身体拘束の継続である勾留が決定するかどうかの判断がなされます。
この勾留が決定するまでの72時間以内の期間については、基本的に家族であっても面会することはできません
そのため、状況の確認逮捕されている方とのコミュニケーションのためにも初回接見は非常に重要な役割を果たします。
さらに、逮捕されているご本人様に対しては、取調べのアドバイス今後の見通し等をお伝えし、ご依頼いただいた方にもご報告させていただきます。
特に、取調べのアドバイスは非常に重要で、取調べにおいて作成された供述調書の内容は、後の刑事手続きを左右し、その後の処分に大きな影響を及ぼしかねません。
刑事事件の取調べを受けることは、ほとんどの方に経験がなく、初めてのことかと思われます。
対して、警察官は日常的に取調べをしているプロですので、不利な証言を取られてしまうかもしれません。
供述調書の内容に納得できない場合は、警察官や検察官に署名と押印を求められても、絶対に応じないように注意してください。


奈良県香芝市廃棄物処理法違反事件にお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
特に、廃棄物処理法のように刑法以外の特別法には、より専門的な知識が必要になってきますので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は特別法でも対応可能です。
また、逮捕されず、身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件では、初回無料の法律相談も行っております。
無料法律相談、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受付けております。

風俗店で本番をして賠償請求

2020-03-12

風俗店で本番をして賠償請求

風俗トラブルについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、あるとき自宅近くのラブホテルでデリヘルを利用することにしました。
プレイ中、挿入したくなったAは、女性の抵抗が激しくなかったのをいいことに、女性が「だめだよ」と言っているのを無視して無理矢理挿入してしまいました。
Aが射精したことで、プレイは終了となりましたが、女性はすぐに風俗店に連絡しました。
数分後、ホテルの部屋に風俗店の従業員が現れ、罰金と「女性の検査や慰謝料含めて100万円を払え」と要求してきました。
同じ内容の念書にサインしなければ、警察に行くと言われたAは怖くなってしまい、念書にサインしました。
支払い方法は後日連絡すると言われ、身分証明書のコピーを取られて一度帰されたAでしたが、この先どのようになってしまうのか不安になり、風俗トラブルに強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

風俗トラブル

日本では、性産業が非常に盛んで、特にデリバリーヘルス(デリヘル)という形態の派遣型風俗店は日本全国に存在しています。
ただ、派遣型風俗店は、その他の店舗型風俗店よりも風俗トラブルになる可能性は高い傾向にあります。
店舗型の風俗店では、店員が常に近くにいることもあり、客側も従業員側もあまり勝手なことはできませんが、デリヘル等の派遣型風俗では、自宅やラブホテルなどで女性と完全に二人きりになるため、本番行為や盗撮などのトラブルが起こりやすくなるのです。

風俗店ではルールを守って

風俗店の利用については、お店のルールをきちんと守ってプレイしていれば問題ありません。
しかし、お金を払っているから、女性も喜んでいるはずだ、という理由でお店のルールに違反してしまうと、店側から罰金の名目で慰謝料や治療費などを請求されてしまう可能性があります。
さらに場合によっては、刑事事件にまで発展してしまう可能性もあるのです。
もしも、風俗店を利用し、刑事事件化してしまいそう、してしまった、又はお金を請求されているので示談を締結してほしいという方がおられましたら、風俗トラブルに強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士の活動

風俗トラブルでは、店側から罰金や慰謝料の名目でお金を請求されるという場合が多いです。
悪質な風俗店の場合には、身分証等をおさえられて一度だけではなく、何度も金銭を要求してくることも考えられます。
さらに違反の内容によっては女性が被害届を提出したり、その場で警察を呼ばれて刑事事件化してしまうということも考えられます。
そのため、風俗トラブルを起こしてしまって今後どうなってしまうのか不安だという方は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心して交渉をお任せすることができます。
刑事事件化を防ぐために示談交渉を行っていくのはもちろんのこと、示談締結の際にはしっかりと示談書の取り交わしも行い、きちんと保管することで、再度の要求などがないように対応していきます。
さらに、もしも刑事事件化してしまったという場合でも、示談交渉はもちろんのこと、検察官と処分交渉も行うことで不起訴処分を目指して活動していきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、全員が刑事事件を専門に扱っていますので、示談交渉の経験も豊富にあります。
そんな、風俗トラブル、示談交渉に強い弁護士が行う初回無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間ご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

秘密漏示事件で不起訴を目指す弁護士

2019-11-27

秘密漏示事件で不起訴を目指す弁護士

秘密漏示罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県桜井市で開業医をしているAは、医師会に参加した際、誤って患者の実名や病状をはじめとする情報を公表してしまいました。
この公表事実を知った被害患者は、秘密漏示罪でAを刑事告訴しました。
Aは、奈良県桜井警察署に逮捕されることになってしまい、取調べを受けることになりました。
Aの家族は、Aの医師免許が失効してしまわないように、秘密漏示罪について処罰回避(不起訴)のための法的なアドバイスを求め、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

秘密漏示罪

秘密漏示罪」は、所定の職業に従事する(していた)者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らすという犯罪です。
刑法134条1項には「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
秘密漏示罪で保護対象となる「秘密」とは、「一般には知られていない事項」を指します。
刑法上の「漏らす」とは、秘密を知らない他人に当該事実を知らせる行為です。
1人にだけ告げた」としても、「漏らした」ことになります。
つまり、「かたく他言を禁じて告げた」としても、「漏らした」ことになってしまうのです。
秘密漏示罪は「親告罪」に分類されます。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
被害者側からの刑事告訴がなければ、検察は事件を起訴することができません。
つまり、秘密漏示罪では刑事告訴がなければ、不起訴となるのです。

示談交渉

秘密漏示罪親告罪であり、告訴がなければ不起訴となりますが、今回のAはすでに告訴されてしまっています。
しかし、告訴されてしまったとしても告訴は取り消すことができるのです。
つまり、今回のAの場合でも、被害者に謝罪と被害弁済の意思を伝え、刑事告訴の取消しのための示談を成立することができれば、不起訴処分となるのです。
しかし、告訴は刑事処罰を求める意思表示となりますので、すでに刑事告訴されているものを取り消してもらうことは容易ではありません
特に、加害者本人やその家族からの示談交渉では、被害者も感情的になってしまう可能性が高いでしょう。
しかし、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せください。
さらに、弁護士であれば示談の締結後に起訴不起訴の判断をする検察官に対して、処分の交渉を行っていくことができます。
不起訴処分の可能性を少しでも高めるためにも、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士が数多く在籍し、不起訴処分にむけた示談成立に尽力します。
今回の事例のように、逮捕など身体拘束を受けている場合には、迅速な対応が求められますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
秘密漏示罪で逮捕されお困りの方、その他刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

少年事件の逆送

2019-11-15

少年事件の逆送

少年事件の逆送について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む高校3年生のAは、自宅で父親と親子喧嘩をした腹いせに、自室で雑誌に火をつけました。
すぐに我に返って消火しようとしましたが、火がカーテンに燃え移ってしまい、自宅を半焼してしまいました。
その後に行われた調査の結果、Aが火をつけたことが判明し、Aは、奈良県天理警察署現住建造物等放火の疑いで逮捕されてしまいました。
Aの両親は、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

現住建造物等放火罪

現住建造物等放火罪とは、現に人が居住に使用し又は現に人がいる建造物等に放火し、焼損する犯罪です。
現住建造物等放火罪は、財産罪的性格を有する、典型的な公共危険罪です。
現住建造物等放火罪は、抽象的危険犯なので、客体を焼損すれば成立し、公共の危険を現実に発生させる必要はありません。
「現に人が住居に使用する」とは、犯人以外の者が起臥寝食の場所として日常使用する事です。
必ずしも特定の人が居住する必要はなく、夜間又は休日にだけ起臥寝食に使用される場合も、これに含まれます。
続いて「現に人がいる」とは、犯人以外の者が現存することです。
ちなみに現住建造物等放火罪が成立するには、犯人が現住性を認識している事が必要となります。
例えば、犯人は「空き家で誰もいない」と思って放火したが、たまたまホームレスが住みついていた場合などは、犯人に現住性の認識が認められないので、非現住建造物等放火罪となる場合があります。

逆送

現住建造物等放火罪は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」の罰則が定められています。
殺人罪に匹敵する非常に厳しい処罰規定で、起訴されれば、裁判員裁判の対象事件です。
基本的に法律に定められた罰則規定は成人の犯人に適用されるもので、少年の場合、家庭裁判所から検察官に送致(逆送)されない限り、この罰則規定が適用されることはありません。
いわゆる逆送については少年法に規定されており、原則的に「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件」で犯行時に少年が16歳以上である場合、また、例外的に「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件」で家庭裁判所が刑事処分相当と判断した場合には検察庁へ事件が戻され、成人と同じ刑事手続きが進んでいくことになります。
なお、審判までに成人した場合についても年齢超過で逆送されることになります。

未成年でも死刑の可能性

現住建造物等放火罪は非常に重たい罪で、死刑と無期が規定されているため、逆送となる可能性があります。
そして、家庭裁判所から検察官に送致(逆送)された少年に対する死刑についても少年法に規定があります。
少年法第51条第1項では「罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもって処断するべきときは、無期刑を科する」とあるので、18歳、19歳であれば、死刑の宣告が言い渡される可能性があるということです。
実際に犯行時未成年であっても死刑判決を言い渡され、執行された例もあります。


少年事件は、成人事件とは違う流れで進んでいくことになりますし、特に今回の事例のように重い罪名になってしまった場合には逆送されてしまい、刑事罰を受けることになってしまう可能性があります。
そのため、少年の更生のためにも少年事件に強い弁護士を選任することが必要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

廃棄物処理法で報道回避

2019-11-11

廃棄物処理法で報道回避

報道回避について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒市に住む会社員のAは、会社の帰りにコンビニでつまみとお酒を買って家に着くまでに飲み干し、近くの空き地にそのごみを不法に投棄していました。
毎日のように不法投棄を繰り返していたため、近隣住民が奈良県生駒警察署に通報しました。
この通報によってAは廃棄物処理法違反の容疑で取調べを受けることになりました。
事件が報道されて勤務先に発覚する事をおそれたAは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談に行くことにしました。
弁護活動を依頼されることになった刑事事件に強い弁護士は、報道を回避するために、不起訴処分を目指した弁護活動を行っていくことにしました。
(この事例はフィクションです。)

廃棄物処理法違反

廃棄物処理法とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の略称です。
廃棄物処理法第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しています。
Aが不法投棄した家庭ごみは、一般廃棄物に属し、これを指定されたごみ収集場所以外の場所に投棄すれば、廃棄物処理法第16条に抵触する可能性が高いです。
この法律に違反した場合、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」が科せられ、又はこれらの刑が併科される可能性があります。
ポイ捨てはただのマナー違反ではなく、法律違反となってしまう可能性があるのです。
ただ、一度ポイ捨てをしてしまったとして警察の捜査をうけたり、処罰されるということはあまりありません。
それでも、Aのように継続的に長期間行っていたり、大量のごみを捨てたりした場合には、刑事事件化してしまう可能性があります。
そして、刑事事件化してしまうと、報道されてしまうというリスクがあります。

弁護活動

今回の事例のAは、事件が会社に知れてクビになってしまう事を心配していました。
刑事事件を起こした事が勤務先に知れてしまう原因のほとんどは、事件がテレビや、新聞ネットニュースで報道されることです。
廃棄物処理法のような事件で報道される可能性は低いと考えられますが、逮捕の有無や犯行形態、処分結果によっては、報道されてしまう可能性もあります。
一般的に報道されてしまう可能性の高いタイミングとしては、逮捕されたとき、検察に送致されたとき、処分が決定したときが挙げられます。
みなさんもニュース等で「逮捕」、「送検」、「懲役●年等の処分」といった言葉を耳にしたことがあるかと思います。
今回のAは、逮捕はされていませんので、報道されてしまうとすれば、在宅事件として検察に送られる、いわゆる書類送検のときか、最終的な刑事処分のときに報道されてしまう可能性が高いでしょう。
そのため、報道のリスクを軽減していくためには、逮捕を回避し、不起訴処分を目指す事が一番となってきます。
逮捕を回避するためには、早い段階で弁護士を選任しておくことが有効となりますし、不起訴処分を獲得するためには刑事事件の適切な弁護活動が必要となってくるでしょう。


廃棄物処理法違反事件で警察の取調べを受けている方、その他の刑事事件を起こしてしまい、不起訴処分を目指す活動をしている弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、お客様の強い味方となり、後悔のない解決を目指した活動をお約束します。
逮捕など身体拘束を受けている方へ弁護士を派遣させる初回接見、初回は無料対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
24時間365日対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

不正アクセス禁止法違反事件に強い弁護士 

2019-11-05

不正アクセス禁止法違反事件に強い弁護士 

不正アクセス禁止法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAはネット上で他人のSNSを見ることを趣味としていました。

あるとき、いつものようにネットサーフィンをしていて見つけた女性が好みのタイプであったことから、この女性のSNSアカウントに不正にログインし、女性のプライベート写真を見るなどしていました。
女性が被害に気付き、最寄りの奈良県奈良西警察署に被害届を提出したことから捜査が開始され、Aは不正アクセス禁止法違反の疑いで家宅捜索を受けることになりました。
今後の刑事事件手続に不安を覚えたAは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、初回無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

不正アクセス禁止法違反

不正アクセス禁止法とは、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の略称です。
不正アクセス禁止法第3条は、「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」としており、今回の事件のように他人のアカウントに不正ログインする行為も不正アクセス行為に該当します。
この不正アクセス行為については「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が定められています。
ネット上での出来事であるため、軽く思われがちですが、懲役も規定されている重い罪となっていますので、注意が必要です。
なお、今回の事件で、Aは女性のSNSアカウントに不正ログインし、女性のプライベート写真を見ただけですが、仮にAが、女性の個人情報を入手して、この女性に接触しようとすれば、ストーカー規制法違反などの罪に問われる可能性もあります。

弁護活動

不正アクセス行為をしてしまった場合、さまざまな状況が考えられますが、今回の事例を例に考えると、被害者は1人ですので、女性が被った精神的苦痛を少しでも緩和させるために示談交渉を行っていくことが考えられます。
当事者同士で示談を行うこともできますが、今回の事例のような場合、被害者は加害者本人やその家族に連絡先を教えたくはないでしょう。
そのため、示談交渉にすら入れないというケースも考えられます。
このような場合には、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せいただくことができます
また、弁護士を通しての交渉ということであれば、被害者としても加害者に連絡先を知られることなく交渉できるということで、示談交渉を受け入れてくれる可能性は高くなるでしょう。
しかし、今回の事例を含めて、逮捕等の身体拘束を受けていない、いわゆる在宅事件で捜査を受けている場合ですと、起訴されるまでの被疑者段階で国選弁護人は付かないことになります。
そのため、起訴されない不起訴処分を目指すための弁護活動をするためには、起訴される前の早い段階で刑事事件を専門とする弁護士に相談し、示談交渉を含めた弁護活動を私選弁護士に依頼するようにしましょう。


 
不正アクセス禁止法違反の罪によって警察などによる捜査を受けている方、また、これから受けるという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談へお越しください。
不正アクセス禁止法などいわゆる特別法がてきようされるという場合でも、刑事事件に精通した弁護士であれば、対応することが可能です。
また、ご家族等が逮捕等身体拘束を受けている場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

犯人蔵匿罪、犯人隠避罪

2019-11-01

犯人蔵匿罪、犯人隠避罪

犯人蔵匿罪、犯人隠避罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む会社員のAは、急に昔の友人から家に泊めてくれという連絡を受けました。
話を聞くと友人は、職務質問をしてきた警察官に対して暴行したとして公務執行妨害罪で逮捕されそうになり、逃走してきたということでした。
事情を聴いて、気の毒に思ったAは友人を一泊させることにしました。
翌日、Aの家を出た友人でしたが、すぐに奈良県天理警察署の警察官に逮捕されてしまい、Aはニュースでそのことを知りました。
逃走していた者を匿ってしまったことで何か罪になってしまうのではないかと不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

犯人蔵匿・犯人隠避については、刑法第103条に規定されており、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」としてします。
犯人蔵匿、犯人隠避の条文をもとに今回の事例について検討してみましょう。

犯人蔵匿

今回の事例でみると、まず逃走していた友人は公務執行妨害罪3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)で逮捕されそうになったところを逃走しているので「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」となります。
そして「蔵匿」とは、犯人の検挙が妨害されることを認識した上で、検挙を免れるような場所を提供する行為です。
Aは逃走中の友人を、自分の家に匿っていましたので、犯人蔵匿罪に当たる可能性があるでしょう。

犯人隠避

「隠避」とは、「蔵匿」以外の方法によって捜査機関の発見又は逮捕を免れさせる一切の行為を意味します。
具体的には、逃走のための資金援助の他、携帯電話機や逃走用の車を提供する行為がこれに当たります。
そのため、今回のAがもし、家に泊めるわけにはいかないと思っても、事情を知ったうえでお金を貸したりしていれば、犯人隠避となってしまう可能性はあります。
なお、犯人隠避でよくある場面としては例えば、交通事故や交通違反を犯してしまった場合の身代わり出頭などがあります。

 

今回のAは犯罪となってしまうのではないか、と不安になってしまっています。
このようなときは、専門家である弁護士に見解を聞くことが不安を和らげることにつながるかもしれません。
そこでお役立てていただきたいのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談です。

初回無料法律相談

今回の事例のAは警察に捜査されているという段階ではありませんでしたが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談にお越しいただいています。
弊所の無料法律相談では、刑事事件に強い弁護士が事件の見通しや取調べ、その他の対応に関するアドバイスはもちろんのこと、今回のAのように警察介入前の事件であっても相談を受け付けております。
警察介入前の事件については、発覚可能性や発覚した場合の見通しをお伝えさせていただくとともに、発覚した際に迅速に対応できる契約内容もご用意しています。
また、被害者のいる事件では、警察介入前に被害者と示談を締結することで刑事事件化することなく、事件を解決することができる可能性もあります。
詳しくは、無料法律相談でご案内させていただきますので、まずはお電話で無料法律相談のご予約をお取りください。


大阪で刑事事件に強い弁護士のご用命は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件に関するあらゆる法令に精通した弁護士が、お客様の悩みや不安を解消する事をお約束します。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお電話ください。

貸金業法違反無登録営業で取調べ

2019-10-28

貸金業法違反無登録営業で取調べ

貸金業法違反無登録営業について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県橿原市で会社を経営しているAは、知人などにお金を貸して、利子を取って利益を上げていました。
Aから借りていたお金を返せなくなってしまった知人の一人は、奈良県橿原警察署に相談に行くことにしました。
すると、Aが無登録で貸金業を営んでいるのではないか、ということになりAは貸金業法違反の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

貸金業法

貸金業法では、貸金業を営むことについて、登録を要することを規定しています。
登録を受けないで貸金業を営んだ場合、貸金業法における「無登録営業」となり、起訴されれば「10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。
さらに、懲役刑と罰金刑の両方を科せられることもあるので注意しなければなりません。
「貸金業を営む」というのは、金銭の貸付け又は金銭の賃借の媒介を仕事として営むことです。
Aのようにお金を貸す相手方が、たとえ知人であったとしても、貸し付けている人数が多かったり、額が大きかったりして、反復継続的に利息を回収している場合には「貸金業を営んでいる」と判断される可能性が極めて高いと言えます。
今回の事例のAのように、知人にお金を貸しているような個人間のお金の貸し借りと思われるような場合でも、刑事事件に発展してしまう可能性がありますので、貸金業法違反かもしれないと不安になったならば、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

貸金業法違反の見通し

貸金業法における無登録営業で起訴されてしまった場合、たとえ初犯であったとしても、その犯行の形態及び内容などによっては、実刑判決を受けて刑務所に服役するとともに、併せて高額な罰金の処分を受ける可能性があります。
実際に、無登録で貸金業を行い、法定利息を膨大に超える利息を受領していたということで、初犯にもかかわらず、実刑判決を受けるとともに数百万円という高額な罰金が科せられたという例もあります。
このような量刑の判断については、さまざまな要素から判断されていくことになりますので、単なる知識だけではなく、経験も必要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に扱う経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、ぜひ一度初回無料法律相談へお越しください。
また、もしも家族などが逮捕されてしまったという連絡を受けた場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスも行っています。

身体解放

今回のAは逮捕されてしまいましたが、逮捕されている場合に何よりも大切なことは、一日でも早く釈放されることです。
身体拘束を受けることになると、会社や学校等を休まなければならず、周囲に知られてしまう可能性が高まったり精神的に大きなストレスがかかったりなど非常に大きな不利益を被ることになってしまいます。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
依頼を受けた弁護士はすぐに身体解放に向けて活動していきます。
逮捕後の身体拘束である勾留については、検察官が請求し、裁判官が決定します。
そこで弁護士は検察官や裁判官に対して、意見書を提出するなどして身体解放に向けた活動をしていきます。


貸金業法違反で逮捕されたり、取調べを受けているなどしてお困りの方は、早急に、刑事事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

通貨偽造事件で裁判員裁判

2019-09-26

通貨偽造事件で裁判員裁判

通貨偽造事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む大学生のAは、どうしてもお金が必要になってしまい、何とかなるかもしれないと自宅のカラープリンターで偽1万円札を作成しました。
思いのほかうまくできたので試してみようと自宅近くのスーパーで使用しました。
しかし、偽札であることは判明してしまい、Aは通貨偽造・同行使の罪奈良県天理警察署逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
弁護士からの報告を受けたAの両親は、起訴されてしまうと裁判員裁判になると聞かされそのまま刑事事件専門弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

通貨偽造

偽造した偽一万円札を使用すると、通貨偽造・同行使の罪にあたります。
通貨偽造については、刑法第148条に定められており、行使つまり使用する目的で、貨幣、紙幣又は銀行券を偽造、又は変造することです。
通貨偽造の対象となるのは、日本銀行において製造、発行されている紙幣、硬貨の他、政府の認許によって特定の銀行が発行する紙幣の代用物としての証券(銀行券)です。
また、これら貨幣、紙幣又は銀行券は、日本国において法律による強制通用力があるものでなければならず、古銭や廃貨のように強制通用力を失っているものは対象となりません。
通貨偽造における「偽造」とは、通貨の発行権を持たない者が、真貨と誤信させるような外観の物を作成することをいい、その程度は、一般人が誤信する程度で足ります。
また「変造」とは、真貨を用いて他の通貨と誤信させる外観の物を作成することをいいます。
例えば、1枚の千円札を2枚に見えるように加工したりするなどです。
変造にあたるとされる程度については偽造と同じく、一般人が誤信する程度で足りるとされています。
そして「行使」についてですが、これは直接流通に置くこと、とされています。
両替したり、保険金として提供したり、公衆電話や自動販売機等で使用することも行使に含まれます。

通貨偽造で起訴されると

通貨偽造(同行使)の罪は、通貨に対する公共の信用と、取引の安全といった社会的法益を保護法益としている傍ら、国家の通貨発行権という国家法益に対する罪としても捉えられています。
そのため法定刑は私文書偽造や公文書偽造よりも重く、「無期又は3年以上の懲役」と非常に厳しく設定されています。
「無期又は3年以上の懲役」という法定刑が規定されていますので、通貨偽造で起訴されてしまった場合は、裁判員裁判によって裁判が行われることになります。
裁判員裁判は、国民がもつ常識や感覚を裁判に反映させるとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることを目的として、一般の方も裁判に参加するという制度です。
裁判員裁判となってしまうと、裁判の期間が通常よりも長くなってしまいますし、手続きも複雑になります。
また、法律の専門家ではない方に対して主張していくことになりますので、分かりやすくなるように工夫する必要があるでしょう。
このように、裁判員裁判は通常の刑事裁判とは違ってきますので、裁判員裁判の経験もある刑事事件専門の事務所に弁護活動を依頼したほうがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、通貨偽造・同行使のような裁判員裁判対象事件も扱っています。
奈良県で起こした刑事事件でお困りの方、通貨偽造・同行使の罪でお困りの方、裁判員裁判に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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