Archive for the ‘その他’ Category

監禁罪の身柄解放

2019-09-04

監禁罪の身柄解放

監禁罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは元交際相手Vのことを忘れられず、Vがあまり乗り気ではなかったにも関わらず、半ば無理矢理にドライブに誘いました。
Vは帰りたいと言っていましたが、Aは高速道路に入り車を停めることなく3時間以上運転し続け、Vを監禁していました。
開放されたVはその足で奈良県奈良西警察署へ行き被害届を提出、Aは監禁の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
その後に身柄解放に向けた活動があることを知った両親は弁護士に身柄解放活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

逮捕・監禁罪

刑法第220条
「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」

「逮捕」とは、人の身体を直接に拘束してその自由を奪うことをいい、その手段、方法は問われません。
一般的には、縄で縛ったり体をつかめて引き立てるといった有形的方法でなされますが、脅迫や錯誤を利用するような無形的方法によってもなされることもあります
無形的な方法の例としては、拳銃を突き付けるというような相手方の抵抗を排除する程度に強度の脅迫を用いて心理的に強制し自由を奪うといったものです。

「監禁」とは人を一定の区域から脱出不能又は困難ならしめてその自由を拘束することをいい、監禁にも有形的方法、無形的方法が考えられます。

有形的方法の例としては、一室に閉じ込めて入り口に施錠するといった方法や、監視をおいたり、入り口に座り込んで脱出できないように見張ったりする行為などです。

無形的方法による監禁の例としては、

脅迫手段による監禁や、
偽計手段によって被害者の錯誤を利用する監禁
(薬と偽って睡眠薬を飲ませる、家族の元へ連れて行くと言って車に乗せるなど)、
羞恥心を利用する監禁
(入浴中に衣服を持ち去るなど)、
恐怖心を利用する監禁
(今回の事例のように自動車に載せて疾走し、降車できないようにするなど)

などがあります。

監禁は、脱出不能又は困難な状態におくことですので、被監禁者が物理的にも精神的にも容易に脱出できるような場合は監禁とはなりません。
しかし、脱出を困難にしていればよいので、脱出の方法があったとしても脱出するのに非常手段(生命、身体の危険を冒すか、公序良俗に反する方法など)を採らなければならない状態であれば、その行為は監禁罪となります。

身柄解放活動

監禁罪の罰則は「3月以上7年以下の懲役」と、罰金刑の規定されていない、比較的重い罪となっており、さらに今回の事例では元交際相手ということで、被害者と接触し、証拠を隠滅するかもしれないと判断され、逮捕されてしまう可能性は高くなると考えられます。
逮捕されてしまうと、その後72時間以内に引き続き身体拘束をするかどうか決定されることになります。
この逮捕に続く身体拘束は勾留と呼ばれ、その期間は10日間で、さらに10日間延長される可能性があり、最大で20日間となり、起訴までの身体拘束が相当程度長期に及ぶことがあります。
勾留に至る過程では、検察官による勾留請求があり、裁判官による勾留決定が必ず行われます。
こうした過程において、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないよう働きかけたり、勾留決定後にその判断を争ったりすることになります。

逮捕されてから勾留が決定するまでの期間についてはたとえ家族であっても一般の方が面会できることはまずありませんし面会ができるようになったとしても休日や夜間には面会できません。
しかし、弁護士であれば、基本的にいつでも接見することができるので、ご家族が逮捕された場合はすぐに初回接見をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では逮捕・監禁罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

親告罪の示談交渉

2019-07-22

親告罪の示談交渉

親告罪の示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良市西大寺本町に住む大学生のAは、マンションの隣の部屋に住んでいた同級生の女性に興味を持ちました。
女性のことが気になったAは、集合ポストの女性の郵便物を見るようになってしまいました。
あるとき、男性から届いた手紙と思われる封書を発見したAは興味本位で内容を確認しようと封を開けてしまいました。
その場をたまたま帰宅した女性に見られてしまい、女性は奈良県奈良西警察署に通報しました。
Aはその場で警察署まで連行され、取調べを受け、帰されることになりましたが、今後について不安を覚えたAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

信書開封罪

刑法第133条
「正当な理由がないのに、封をしてある信書を空けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」

信書とは、特定人から特定人への意思伝達の手段となる文書のことを指し、封をしてある信書を開封してしまうと、刑事事件となってしまうことがあります。
開封については中の文章などを実際に取り出してその信書を読んだり、内容を知る必要まではなく、封を無効にしてその信書の内容をしることができる状態に置いた段階で信書開封罪となってしまう可能性があります。
なお、一度開封した後に再び封をしたとしても、信書開封罪の成立は妨げられません。
信書開封罪は家族であっても成立する可能性はあるのですが、親告罪とされているため、被害者に被害感情があり、告訴された場合にのみ起訴されて有罪となる可能性があるのです。
告訴権者については、基本的には発信者であるとされています。
しかし、信書が到着した後は、受信者についても告訴権を有するといわれています。

親告罪の弁護活動

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴されない罪のことを指します。
つまり、信書開封罪で告訴されてしまったとしても被害者と示談を締結し、告訴の取消しがあれば、起訴されないことになります。
そのため、親告罪の弁護活動については、示談交渉がとても重要となってきます。

示談交渉

示談交渉は処分にも影響を与える重要な弁護活動の一つです。
しかし、被害者の感情を抑えなければ、示談金などの賠償を受け取ってもらうことすら難しくなりますし、被害者がもう関わりたくないと考え、示談交渉を始めることすらできないということも考えられます。
もし、示談交渉に応じてもらえたとしても、親告罪の場合は示談に応じて告訴を取り消すと刑事罰は受けないということになるので、被害者が告訴の取下げを含めた示談に応じるかを簡単には決断するのは難しいでしょう。
このようなときは、弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士が間に入ることで、被害者が安心して連絡先を教えてもらえる可能性も高まりますし、示談交渉応じてくれないといった場合でも、示談交渉の経緯を記載した示談経過報告書などを検察官に提出し、それをもとに処分の交渉を行うといった活動もあります。
もちろん、具体的な事例によって対応は異なってきますので、一度無料法律相談で専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉についての経験や知識も豊富です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族等が身体拘束を受けている場合には弁護士が警察署などに出向いて接見を行いますし、身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件の場合には無料法律相談にお越しいただくことができます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

奈良県で公務員逮捕

2019-07-12

奈良県で公務員逮捕

公務員の逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒市に住む公務員のAは奈良市役所に対してネット上で爆破予告をしてしまいました。
市役所は事態を重く見て警戒人員を配置するなど、通常の業務を行わずに対処をすることにしました。
市役所は、奈良県生駒警察署に相談し、捜査の結果Aの犯行であることが発覚しました。
翌日、奈良県生駒警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
自宅にいたAの両親はAが逮捕状を見せられていたことに動揺し、どうしてよいか分からず、ひとまず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を利用しました。
(この事例はフィクションです)

威力業務妨害

第234条「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

爆破予告は、相手を威圧しており、その対応で業務が妨害されれば、威力業務妨害となる可能性があります。
今回のAはこの威力業務妨害の疑いで逮捕されてしまいました。
今回は、身体拘束手続きである逮捕についてみていきたいと思います。

逮捕

逮捕については、身体拘束という重大な人権侵害を伴いますので、その執行については裁判官の逮捕状発付の判断を含めて慎重な対応が求められます。
逮捕は、通常逮捕緊急逮捕現行犯逮捕の3つに分類されます。
順にみていきましょう。

通常逮捕

今回のAの逮捕も通常逮捕となります。
裁判官の発布する逮捕状を示して、身体拘束を行うものです。
この通常逮捕には基準があり、「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る」と刑事訴訟法第199条第1項に規定されています。
上記のように逮捕状による逮捕が制限される例として、侮辱罪、過失傷害罪などが考えられます。

緊急逮捕

緊急逮捕は急を要する場面において、逮捕状の発付が間に合わない場合に、「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」であれば逮捕状がなくても逮捕できるという規定です。
例としては、殺人罪や強制性交等罪などです。
緊急逮捕が行われた際は、逮捕状の請求をすぐに行わなくてはならず、発付されなかった場合についてはすぐに釈放しなければなりません。

現行犯逮捕については、私人であっても逮捕状なしに現行犯人を逮捕することができるのですが、詳しくは次回にご紹介いたします。

刑事事件と報道

公務員の方が刑事事件を起こしてしまった場合、世間の関心も高いことから、報道される可能性も高くなってしまいます。
報道されてしまう懲戒処分を受ける可能性も高まりますし、ご家族への影響もあります。
報道については、基本的に警察から各報道機関へと発表され、報道されていくことになります。
弁護士は活動の一つとして報道を控えるように警察署へ打診していくことができます。
ただ、報道を見ていても分かるように、このような活動をしていったとしても確実に回避できるというわけではありません。
しかし、弁護士の活動によって報道される可能性は少しでも低くなりますし、弁護士がいればその後の対処の指針も示すことができます。


弁護士は逮捕されている方のご家族にも寄り添って、弁護活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談初回接見を行っています。
逮捕されている場合はまず、初回接見でのご対応となります。
ご家族が逮捕されてしまった場合にはすぐに弁護士を派遣させるようにしましょう。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

住居侵入で緊急避難

2019-07-08

住居侵入で緊急避難

緊急避難について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県吉野郡に住むAは、あるとき森の中を歩いていると、クマに遭遇してしまいました。
驚いたAはすぐに逃げ出し、近くにあった民家の家の中まで逃げ込みました。
熊はすぐにその場を立ち去りましたが、Aは民家の住人に見つかってしまい、奈良県吉野警察署に通報されてしまいました。
Aは住居侵入の疑いで捜査されていくことになってしまいました。
このままで前科が付いてしまうのではないかと不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

緊急避難

刑法第37条 
第1項「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」

今回の事例で、Aは鍵の開いていた他人の家に勝手に侵入しているので、住居侵入となる可能性がありそうです。
ただ、今回については野生の熊から逃げていた際の出来事ということで、刑法第37条に規定されている緊急避難が認められ、違法な行為ではなくなる可能性があります。

刑法37条には緊急避難が規定されており、「現在の危難」を避けるために「やむを得ずした行為」についてその行為の結果「生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り罰しない」とされています。
「現在の危難」について、現在とされているのは法益の侵害が直接切迫していることをいうので、過去や将来の危難に対しては緊急避難は成立しません。
危難については、法益を侵害させる結果を生じさせるような危険な状態をいい、客観的に存在するものでなくてはなりません。
正当防衛の急迫「不正」の侵害とは異なり、危難は不正である必要はなく、人の行為だけでなく自然現象や今回のような動物によるものも含まれます。
そして、緊急避難「やむを得ずした」行為である必要があります。
刑法第36条に定められている正当防衛についても「やむを得ずした」ことが要求されていますが、同じ文言であっても正当防衛の場合は不正の侵害に対する防衛行為としての相当性といった意味合いですが、緊急避難の場合は他にとるべき手段がなかったことまで求められます。
これは、正当防衛が不正の侵害に対する防衛行為であるのに対し、緊急避難は無関係な第三者への行為となるため、要件が幻覚となっているのです。

過剰避難・誤想避難

避難行為として行われた行為であったが、緊急避難の要件を欠いていたことから違法性が阻却されない場合として、過剰避難誤想避難が考えられます。
過剰避難とは、刑法第37条第1項の後段に規定されているとおり、現在の危難に対する避難行為が緊急の程度を超えていた場合には違法性は阻却されず、情状により責任が軽いと解されるときは、刑を軽減したり免除されたりすることがあります。
そして、誤想避難とは、現在の危難が内にもかかわらず、こうした危難があると誤想して避難行為を行うことは誤想避難といい、誤想避難の場合にも違法性は阻却されません。

このように正当防衛だけでなく、この緊急避難によっても違法性が阻却される可能性があります。
ただ、緊急避難の成立にもさまざまな要件が必要となりますので、緊急避難が成立するかもしれないとお考えであれば一度弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

近隣トラブルで虚偽告訴

2019-06-18

近隣トラブルで虚偽告訴

虚偽告訴について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住むAは、隣人に住むVと騒音やごみの出し方などでたびたび言い争いをしていました。
あるとき、遂に我慢できなくなったAは奈良県天理警察署にVに殴られた、と虚偽の通報をし、自ら付けた傷の診断書を持って被害届を提出しました。
その後の捜査の結果、Vの無実は証明され、Aは虚偽告訴で捜査されることになりました。
(この事例はフィクションです)

虚偽告訴

刑法第172条
「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する」

虚偽告訴罪は目的犯(故意のほかに一定の目的を成立要件または加減事由とする犯罪。)であるとされ、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」で虚偽の告訴等をした場合に成立します。
刑事の処分とは、刑罰のほか、少年事件の保護処分や、不起訴処分についても含まれると解されています。
懲戒の処分については、広く特別権利関係に基づき、規律維持のために科せられる制裁を意味します。
これらの処分を受けさせる目的があったとされるかどうかについては、判例で次のようにされています。
申告せる虚偽の事実が刑事上の取調を誘発し得べき程度にある以上は、刑事の処分を受くることあるべしとの認識ありと謂うべく、該申告が誣告罪(虚偽告訴の以前の言い方)を構成すること、勿論なり」
「人をして刑事上の取調を受けしむる目的をもって虚偽の申告をなしたるときは、刑事の処罰を受けしむることを希望せざるも誣告罪の成立を妨げず」

このように、明確に刑事罰を受けさせるという目的でなくても、取調べを受けるであろうことを予測していればその目的があるとされています。

虚偽の申告について

虚偽告訴における虚偽の申告とは、客観的事実に反する事実の申告のことをいいます。
この点、自己の記憶に反する事実を陳述することを禁止している偽証罪と異なります。
申告については、その申告のみで直ちに公訴を提起し、または懲戒の追訴をなしうる程度に具体的であることを要しませんが、当該官庁の誤った職権発動を促すに足りる程度に具体性をもつ虚偽の事実でなければなりません。
なお、ただのいたずら目的で通報した場合には、軽犯罪法の虚構申告となる可能性が高いです。
罰則は「拘留又は科料」となります。

弁護活動について

虚偽告訴における一番の保護法益は、国家的法益となります。
また、二次的に虚偽告訴された者についても被害者となるので、虚偽告訴された者に対して示談交渉をしていくこともあります。
国家的法益を侵害してしまった場合の弁護活動としては、国と示談することはできないので、再犯の防止策を考えたりして、検察官と処分交渉をしていったりします。
また、犯罪事実があると誤信していた、と故意を否認し、虚偽告訴の成立自体を否認していくこともできます。

自白による刑の減免

虚偽告訴は「3月以上10年以下の懲役」という罰則が規定されています。
罰金刑が規定されておらず、3月以上と下限が切られているので、非常に重い罪であると言えます。
そのため、自白により減免される可能性が残されています。

刑法第173条「前条の罪(虚偽告訴)を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる」

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りしますので、虚偽告訴やその他刑事事件でお困りの方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

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