近隣トラブルで虚偽告訴

近隣トラブルで虚偽告訴

虚偽告訴について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住むAは、隣人に住むVと騒音やごみの出し方などでたびたび言い争いをしていました。
あるとき、遂に我慢できなくなったAは奈良県天理警察署にVに殴られた、と虚偽の通報をし、自ら付けた傷の診断書を持って被害届を提出しました。
その後の捜査の結果、Vの無実は証明され、Aは虚偽告訴で捜査されることになりました。
(この事例はフィクションです)

虚偽告訴

刑法第172条
「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する」

虚偽告訴罪は目的犯(故意のほかに一定の目的を成立要件または加減事由とする犯罪。)であるとされ、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」で虚偽の告訴等をした場合に成立します。
刑事の処分とは、刑罰のほか、少年事件の保護処分や、不起訴処分についても含まれると解されています。
懲戒の処分については、広く特別権利関係に基づき、規律維持のために科せられる制裁を意味します。
これらの処分を受けさせる目的があったとされるかどうかについては、判例で次のようにされています。
申告せる虚偽の事実が刑事上の取調を誘発し得べき程度にある以上は、刑事の処分を受くることあるべしとの認識ありと謂うべく、該申告が誣告罪(虚偽告訴の以前の言い方)を構成すること、勿論なり」
「人をして刑事上の取調を受けしむる目的をもって虚偽の申告をなしたるときは、刑事の処罰を受けしむることを希望せざるも誣告罪の成立を妨げず」

このように、明確に刑事罰を受けさせるという目的でなくても、取調べを受けるであろうことを予測していればその目的があるとされています。

虚偽の申告について

虚偽告訴における虚偽の申告とは、客観的事実に反する事実の申告のことをいいます。
この点、自己の記憶に反する事実を陳述することを禁止している偽証罪と異なります。
申告については、その申告のみで直ちに公訴を提起し、または懲戒の追訴をなしうる程度に具体的であることを要しませんが、当該官庁の誤った職権発動を促すに足りる程度に具体性をもつ虚偽の事実でなければなりません。
なお、ただのいたずら目的で通報した場合には、軽犯罪法の虚構申告となる可能性が高いです。
罰則は「拘留又は科料」となります。

弁護活動について

虚偽告訴における一番の保護法益は、国家的法益となります。
また、二次的に虚偽告訴された者についても被害者となるので、虚偽告訴された者に対して示談交渉をしていくこともあります。
国家的法益を侵害してしまった場合の弁護活動としては、国と示談することはできないので、再犯の防止策を考えたりして、検察官と処分交渉をしていったりします。
また、犯罪事実があると誤信していた、と故意を否認し、虚偽告訴の成立自体を否認していくこともできます。

自白による刑の減免

虚偽告訴は「3月以上10年以下の懲役」という罰則が規定されています。
罰金刑が規定されておらず、3月以上と下限が切られているので、非常に重い罪であると言えます。
そのため、自白により減免される可能性が残されています。

刑法第173条「前条の罪(虚偽告訴)を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる」

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