器物損壊罪の弁護活動

器物損壊罪の弁護活動

器物損壊罪の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県桜井市に住むAは隣人と騒音などでたびたびトラブルになっていました。
腹が立ったAは隣人宅のガラスめがけて石を投げ、ガラスを粉々に砕きました。
実は隣人宅には防犯カメラが仕掛けられており、Aの犯行がはっきりと映っていました。
隣人が被害届を提出したことにより、Aは器物損壊の容疑で、奈良県桜井警察で取り調べを受けることになりました。
このままでは前科が付いてしまうと思ったAは刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
その結果、被害者と示談を締結することができ、Aは不起訴処分となりました。
(この事例はフィクションです)

器物損壊罪

刑法第261条
器物損壊「前3条に規定するもの(公用文書等毀棄、私用文書毀棄、建造物等損壊及び同致死傷)のほか、他人の物を損壊し、又は死傷した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」

器物損壊罪は他人の物を損壊したり、動物を死傷させたりした場合に成立します。
物については、動産のみならず、建造物以外の不動産も含まれます。
建造物の場合は建造物損壊となり、今回の事例のように家に着いている物に損壊を与えた場合、その物が建造物の一部であると判断されてしまうと建造物損壊となってしまう可能性があるのです。
なお、建造物損壊の罰則については「5年以下の懲役」が規定されています。
今回の事例はガラスということで、建造物に付着している物と判断され、器物損壊となる可能性は高いですが、建造物損壊になってしまうかどうかについては、専門的な知識も必要となってきますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

損壊について

損壊とは、物の効用を喪失させることをいいます。
これは、今回のように物理的に壊すということだけでなく、嫌がらせなどの目的で物を隠すといった隠匿行為についても、器物損壊における損壊に当たる可能性があります。
隠すことでその物の効用が害されると判断されることがあるのです。
隠匿行為以外にも、他人が飼育している魚を勝手に放流したり、食器に放尿したり、物に落書きしたりといった行為について、器物損壊にあたるとされた例があります。

弁護活動

器物損壊罪親告罪とされているので、示談交渉を行っていくことで不起訴を目指していきます。
親告罪とは告訴がなければ、公訴を提起できない罪のことをいいます。
告訴は告訴権者(犯罪により害を被った者)が書面又は口頭で検察官か司法警察員に対してしなければなりません。
なお、告訴にも期間があり、犯人を知った日から6ヶ月以内となります。
親告罪は、告訴がなければ公訴を提起できないので、一度告訴されてしまったとしても、示談を締結し、告訴を取り下げることができれば起訴されることはありません。
起訴されてしまうと裁判で無罪を勝ち取らない限り、何らかの刑が科せられることになり、前科が付いてしまいますので、示談を締結して不起訴を目指しましょう。
しかし、今回の事例のように近隣トラブルが刑事事件に発展したような場合には、お互いに感情的になっていることも多く、加害者からの直接の謝罪や示談は拒否されてしまうことが多いです。
そんな時は専門家である弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
示談交渉に強い弁護士に弁護活動を依頼し、示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
被害者も直接の交渉は拒否していても、弁護士とならば、交渉していくということもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お早めにお問い合わせください。

 

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