犯人蔵匿罪、犯人隠避罪

犯人蔵匿罪、犯人隠避罪

犯人蔵匿罪、犯人隠避罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む会社員のAは、急に昔の友人から家に泊めてくれという連絡を受けました。
話を聞くと友人は、職務質問をしてきた警察官に対して暴行したとして公務執行妨害罪で逮捕されそうになり、逃走してきたということでした。
事情を聴いて、気の毒に思ったAは友人を一泊させることにしました。
翌日、Aの家を出た友人でしたが、すぐに奈良県天理警察署の警察官に逮捕されてしまい、Aはニュースでそのことを知りました。
逃走していた者を匿ってしまったことで何か罪になってしまうのではないかと不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

犯人蔵匿・犯人隠避については、刑法第103条に規定されており、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」としてします。
犯人蔵匿、犯人隠避の条文をもとに今回の事例について検討してみましょう。

犯人蔵匿

今回の事例でみると、まず逃走していた友人は公務執行妨害罪3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)で逮捕されそうになったところを逃走しているので「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」となります。
そして「蔵匿」とは、犯人の検挙が妨害されることを認識した上で、検挙を免れるような場所を提供する行為です。
Aは逃走中の友人を、自分の家に匿っていましたので、犯人蔵匿罪に当たる可能性があるでしょう。

犯人隠避

「隠避」とは、「蔵匿」以外の方法によって捜査機関の発見又は逮捕を免れさせる一切の行為を意味します。
具体的には、逃走のための資金援助の他、携帯電話機や逃走用の車を提供する行為がこれに当たります。
そのため、今回のAがもし、家に泊めるわけにはいかないと思っても、事情を知ったうえでお金を貸したりしていれば、犯人隠避となってしまう可能性はあります。
なお、犯人隠避でよくある場面としては例えば、交通事故や交通違反を犯してしまった場合の身代わり出頭などがあります。

 

今回のAは犯罪となってしまうのではないか、と不安になってしまっています。
このようなときは、専門家である弁護士に見解を聞くことが不安を和らげることにつながるかもしれません。
そこでお役立てていただきたいのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談です。

初回無料法律相談

今回の事例のAは警察に捜査されているという段階ではありませんでしたが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談にお越しいただいています。
弊所の無料法律相談では、刑事事件に強い弁護士が事件の見通しや取調べ、その他の対応に関するアドバイスはもちろんのこと、今回のAのように警察介入前の事件であっても相談を受け付けております。
警察介入前の事件については、発覚可能性や発覚した場合の見通しをお伝えさせていただくとともに、発覚した際に迅速に対応できる契約内容もご用意しています。
また、被害者のいる事件では、警察介入前に被害者と示談を締結することで刑事事件化することなく、事件を解決することができる可能性もあります。
詳しくは、無料法律相談でご案内させていただきますので、まずはお電話で無料法律相談のご予約をお取りください。


大阪で刑事事件に強い弁護士のご用命は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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