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家庭裁判所に送致されてからの観護措置
家庭裁判所に送致されてからの観護措置
家庭裁判所に送致されてからの観護措置について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和田高田市に住む主婦のA子は夫と息子(17歳高校生)の3人で暮らしていました。
あるとき、奈良県高田警察署から電話があり、「息子さんが恐喝事件をおこしました。」と連絡を受けました。
息子は逮捕されることになりましたが、勾留や勾留に代わる観護措置は決定せず釈放されることになりました。
釈放されたことから大事にはならなかったとおもったA子は何もせずに過ごしていましたが、奈良家庭裁判所に送致されることになり、観護措置が取られ、息子は奈良少年鑑別所に収容されることになってしまいました。
身体拘束を受けることになり、不安になったA子と夫は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
観護措置
20歳未満の少年が刑事事件を起こしてしまった場合、少年事件として成人とは異なった流れで事件は進行していくことになります。
特に家庭裁判所に送致されてからは、全く異なってきます。
成人の場合、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれなど特別な事情がなければ、在宅で事件が進行していて起訴されてから身体拘束を受けるということはほとんどありません。
しかし、少年事件で家庭裁判所に送致されたときには、引き上げといって今回の事例のように観護措置により少年鑑別所に収容されてしまう可能性があるのです。
そのため、家庭裁判所送致前の段階で、逮捕されていなかったり、逮捕されたが釈放されたりしていたとしてもその後身体拘束を受けないとは限らないのです。
また、最終的に少年院送致になるかどうか、についてもそれまでの身体拘束とは関係ありませんので、最終的にどうなってしまう可能性が高いのか、という見通しを知りたいときは、少年事件に強い弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。
少年事件には専門の弁護士を
観護措置だけでなく、少年事件と成人事件ではその趣旨や目的が違ってきますので、当然弁護活動も変わってきます。
そのため、弁護活動には少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
家庭裁判所に送致されてからは、調査官の調査が行われたり、保護者の方にも提出が必要がる書類があったりしますので、専門家の助けが必要となるでしょう。
弁護士に頼む際はお早めに
今回の事例では、家庭裁判所に送致された後に観護措置をとられることになり、それから弁護士に依頼しています。
もちろん、家庭裁判所に送られてからの活動が重要になりますので、最終処分に向けた効果的な活動ではあります。
しかし、より効果的に活動していくためには、やはり早めに弁護士を選任する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察が介入する前の段階でも相談を受け付けております。
保護者の方は、お子さんの事件を知ったならばすぐに少年事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、逮捕されてしまった場合には弁護士を派遣させる初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士が警察署まで接見に向かいます。
刑事事件、少年事件では迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
少年事件はお子さんの将来にも大きく関わってきますので、できる限りのことをしたいとお考えであれば一度お電話ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
過失運転のアルコール発覚免脱について
過失運転のアルコール発覚免脱について
過失運転のアルコール発覚免脱について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住むAはあるとき、車で出かけた際に飲酒をしてしまい、少しくらいの距離ならば、バレないだろうとそのまま車を運転して帰りました。
すると、横断歩道から歩行者が飛び出してきて、Aの車と接触してしまいました。
このままでは飲酒運転をしていたことまで発覚してしまうと考えたAは気づかないふりをしてそのまま立ち去り、家に帰宅したあと酒を飲んで、眠りました。
翌日、奈良県天理警察署へ出頭し、事故の報告をしました。
どうやら被害者は死亡していないようでしたが、Aは過失運転致傷とひき逃げの疑いで逮捕されることになってしまいました。
その後の捜査で事故当時、飲酒していたことも発覚しました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
過失運転致傷のアルコール発覚免脱
飲酒した状態で自動車を運転し、人にケガをさせてしまった場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転処罰法)の規定によって処罰される可能性が高いです。
自動車運転処罰法で飲酒に関するものは第2条第1号、第3条第1項、第4条に規定されています。
第2条第1号(危険運転致死傷)
アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為をし、人を負傷させたときは「15年以下の懲役」、人を死亡させたときには「1年以上の有期懲役」となります。
第3条第1項
アルコールや薬物の影響でその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転しそのアルコール又は薬物の影響によって正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた場合には「12年以下の懲役」、死亡させた場合には「15年以下の懲役」となります。
こちらの規定は第2条の危険運転致死傷よりも軽い罰則が規定されていることから、3条危険運転や準危険運転と呼ばれこともあります。
そして、上記のような危険運転にならなかった場合であっても過失運転致傷となる可能性があり、「7年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
この過失運転致傷となった際、今回のAのようにアルコールの発覚をまぬがれるような行為をした場合には、罪が重くなってしまいます。
飲酒をしたうえの過失運転致傷となったときに、さらに飲酒をすることにより、運転時に飲酒していたことをごまかそうとしたり、サウナに行ったりするなどしてアルコールの影響をなくすための時間稼ぎをしたような場合には、アルコール発覚免脱となり、「12年以下の懲役」が規定されています。
そして、一度その場を離れていることから、逮捕されてしまう可能性も高くなります。
また、アルコールの発覚を免れようとしていることから、発覚した際の被害者の感情は「罪を逃れようとしていた」「許せない」となってしまっていることも考えられます。
被害者がこのような感情になってしまった場合、当事者の直接の謝罪は受け入れてもらえないことがあります。
そのような場合には、示談交渉に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が、無料法律相談、初回接見を行っています。
交通事故、特に人身事故の場合には、刑事事件となる可能性も高く、逮捕されてしまう可能性もあります。
こういった刑事手続きに関することは刑事事件を専門に扱う弊所にお問い合わせください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
裸の写真を要求する危険性
裸の写真を要求する危険性
裸の写真を要求した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和郡山市に住む大学生のAは、近所に住む女性とSNSを通じて知り合いました。
直接会うことはありませんでしたが、SNSでのメッセージのやり取りを続けていました。
あるとき、会話の流れからAは、女性に対して裸の写真を送るように要求しました。
女性は写真を送りましたが、もっと欲しいと考えたAはこの写真をばらまかれたくなければ、もっと写真を送ってくれと要求しました。
それきり女性と連絡が取れなくなってしまったAでしたが、後日、奈良県郡山警察署の警察官が自宅を訪れ、強要の疑いで家宅捜索を受けることになり、Aは警察署で取調べを受けることになりました。
この先どうなってしまうのか不安になったAとAの両親は刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
裸の写真を要求
現代では、SNS上で実際に会ったことのない人とも知り合い、メッセージのやり取りをすることができます。
さらには、気軽に写真を送り合うこともできるようになりました。
しかし、その写真のやり取りは気を付けなければなりません。
いくつかのシチュエーションを見ていきましょう。
今回の事例
今回の事例のように写真を一枚手に入れたあと、脅迫してさらに写真を要求したような場合には、強要罪となってしまう可能性があります。
強要罪は暴行、脅迫を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合に成立し、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役」が規定されています。
罰金刑の規定のない、比較的重い罪となっています。
相手が18歳未満だった場合
写真のやり取りをしていた相手が18歳未満だった場合、児童ポルノの製造にあたる場合があります。
児童ポルノ製造は、児童買春、児童ポルノ法違反となり、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
被害者が18歳未満の場合、本人に被害意識がなかったとしても周囲に発覚することで、事件化してしまう可能性があります。
そのため、当人同士でトラブルになっていなかったとしても注意が必要です。
また、実際に写真が送られてこなかったとしても要求した時点で、各都道府県で規定されているいわゆる淫行条例違反となるケースもありますので、詳しくは弁護士の見解を聞くようにしましょう。
この他にも、手に入れた写真を公開することでわいせつ電磁記録頒布となってしまう可能性もありますし、相手が交際相手等ならば、リベンジポルノ防止法違反となってしまう可能性もあります。
このように裸の写真のやり取りは刑事事件に発展してしまう可能性がありますので、刑事事件に発展する可能性があるか不安という方は専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
SNSは非常に便利ですが、使い方を間違えるとさまざまなトラブルになってしまう可能性があります。
トラブルになってしまった、トラブルになってしまいそうという場合には、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
また、SNSでのトラブルが刑事事件に発覚した場合、被害者が離れた場所にいると被害者の所在地の警察署が捜査していく可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国13か所に支部がありますので、このような事態にも対応が可能です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
電車内での痴漢事件
電車内での痴漢事件
電車内での痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県内に住む会社員のAは奈良市にある会社に電車で通勤していました。
あるとき、満員電車の中、Aの手の甲が女性の臀部に触れてしまいました。
Aが手をどかさずにいると、女性は特に嫌な顔もしなかったため、もしかして触ってもよいのかと考えたAは、手のひらで女性の臀部を撫でまわしました。
女性は満員電車で逃げることが出来ませんでしたが、女性の異変に気付いた乗客がAの手を掴み、Aは次の駅で降ろされることになりました。
その後Aは通報で駆け付けた奈良県奈良警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
奈良県奈良警察署の警察官から逮捕されてしまったという連絡を受けたAの両親は、すぐにAの勤務先に体調不良で休むと連絡し、身体解放に向けて刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
痴漢事件
今回の事例のような、電車内での痴漢事件は、各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となる可能性が高いです。
奈良県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が定められており、公共の場所や乗り物で身体に触れる痴漢行為について規定しています。
痴漢行為による条例違反で起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
ただ、その行為態様によっては、条例違反ではなく、刑法第176条に規定されている強制わいせつ罪となる可能性もありますので、詳しくは専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
痴漢事件と身体拘束
痴漢事件を含む刑事事件で警察に逮捕されてしまった場合、まず48時間以内に検察へ送致されることになります。
そして、送致を受けた検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうか判断し、合計72時間以内に勾留が決定するかどうかが決まります。
今回の事例で、Aの両親はひとまずAの勤務先へ体調不良で欠席の連絡をし、すぐに弁護士に依頼しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご家族等が逮捕されている場合には、まず初回接見をご案内しています。
初回接見では、まず逮捕されているご本人様のもとへ弁護士を派遣し、事件の内容を詳しく聞いたうえで、取調べのアドバイスや今後の見通しをお伝えします。
その後、ご依頼いただいた方にも見通しやご本人様の要望をお伝えし、弁護活動をご依頼いただけば、身体解放に向けた活動を行っていきます。
弁護士は、勾留が決定するまでの段階で検察官や裁判所に意見書を提出し、勾留が決定されないように、もしも勾留が決定してしまったとしても準抗告(不服申し立て)によって身体解放を目指して活動していきます。
逮捕されてしまったとき、生活が壊れてしまうかどうかがみなさんとても気になることかと思います。
勤務先に事件を知られてしまった場合、何らかの処分を受けてしまう可能性は高くなってしまいます。
仮に、最終的に不起訴処分を獲得することに成功したとしても、勾留が決定することにより身体拘束の期間が長くなってしまうと事件を知られる可能性は高くなってしまいます。
そのため、身体解放に向けて活動していく弁護士の活動は非常に重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、痴漢事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
痴漢事件で弁護活動をご依頼いただいた場合、逮捕されている場合の身体解放活動はもちろん、被害者との示談交渉によって不起訴処分を目指して活動していきます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
落書きで器物損壊
落書きで器物損壊
落書きでの器物損壊について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
奈良県橿原市に住む会社員Aは、隣に住むVとゴミの出し方や騒音の件でトラブルになっていました。
ついに我慢の限界が来てしまったAは隣家の外壁にペンキで落書きをしてしまいました。
落書きを発見した隣人はすぐに、奈良県橿原警察署に行き、Aを器物損壊罪で告訴することにしました。
大事になってしまったと思ったAは親告罪に強い弁護士の無料法律相談へ妻と一緒に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
器物損壊罪
器物損壊罪は、刑法第261条に規定されており、他人の物を損壊した場合に成立します。
ただ、器物損壊罪は親告罪ですので、被害者の告訴がなければ起訴を提起する事はできません。
器物損壊罪には、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」の罰則が定められています。
器物損壊罪における「損壊」とは、物そのものの形を変更又は滅失させる場合だけでなく、その物の効用を害する一切の行為が「損壊」にあたるとされています。
ちなみに動物を殺した場合にも器物損壊罪が成立する場合があります。
器物損壊罪で起訴された場合、初犯であれば罰金刑となるケースもありますが、2回目、3回目となれば懲役刑となり、刑務所に服役する可能性もあるので注意しなければなりません。
親告罪
親告罪は、被害者等の告訴がなければ起訴する事はできません。
一度告訴を取り下げると、同じ犯罪事実で再び告訴する事はできないので、器物損壊罪のような親告罪で逮捕された場合は、起訴されるまでに示談し、被害者等に告訴を取り下げてもらう事で、確実に不起訴処分となります。
しかし、近隣トラブルの場合、長年の確執があるなど、顔見知りであることが災いし、お互いに感情的になってしまうこともあります。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件で、被害者との示談を締結してきた実績があります。
近隣トラブルでの被害者との示談交渉は、刑事事件を専門にしている弊所の、経験豊富な弁護士に相談する事をお勧めします。
落書きが刑事事件化する場合
今回のAは近隣トラブルから隣家の外壁に落書きしたということで、器物損壊となりましたが、今回の事例の場合、状況によっては他の罪名に当たる可能性も出てきます。
例えば、落書きの内容が隣人Vを侮辱したり、名誉を傷つけるような内容であれば、侮辱罪や名誉毀損罪となる可能性があります。
侮辱罪は刑法第231条、名誉毀損罪は刑法第230条に規定されており、罰則については侮辱罪が「拘留又は科料」、名誉毀損罪は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が規定されています。
また、最悪の場合、建造物損壊罪となってしまう可能性もあります。
建造物損壊罪は刑法第260条に規定されており、「5年以下の懲役」が規定されています。
これは罰金刑の規定されていない重い刑罰となっていますので、注意が必要です。
建造物損壊罪についても物理的な毀損だけでなく、その外観ないし、美観を著しく汚損した場合についても建造物の効用を実質的に滅却、減損させたと認められると建造物損壊罪となるので、落書きであっても建造物損壊罪となる可能性はあります。
落書きが刑事事件に発展してしまうとこのような可能性があるため、専門家である弁護士の見解を聞くことが必要です。
近隣トラブルが刑事事件にまで発展してしまうことは何も珍しいことではありません。
もしも近隣トラブルが刑事事件になってしまうかもしれないと感じたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事時事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
奈良県の淫行条例違反で呼び出し
奈良県の淫行条例違反で呼び出し
奈良県の淫行条例違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪府に住む会社員のAは、SNSで知り合った奈良市在住で16歳の少女と実際に会うことになりました。
食事に行った後、少女から誘われてAは断り切れず二人でホテルに行くことになってしまいました。
そのホテルでも、少女から誘われたAは、少女と性交しました。
その後、少女との連絡を断ったAでしたが、奈良県奈良警察署から呼び出しの連絡が来ていました。
Aは何も悪いことはしていないと出頭を拒否し続けていると、あるとき自宅に奈良県奈良警察署の警察官が訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
Aが連れていかれてしまったAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
淫行条例違反
13歳以上18歳未満の者とみだらな行為をした場合、各都道府県に規定されている青少年健全育成条例いわゆる淫行条例違反となる可能性が高いです。
13歳以上となっているのは、13歳未満の場合、たとえ同意があったとしても、性行を行えば強制性交等、わいせつ行為を行えば強制わいせつとなってしまうからです。
今回のAは、16歳の少女との関係でしたので、淫行条例の問題となりました。
淫行条例については、各都道府県で規定されており、奈良県には、奈良県青少年の健全育成に関する条例があります。
奈良県では、青少年との淫行について下記のように記載されています。
奈良県青少年の健全育成に関する条例第34条第1項
「何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」
今回のAは、この第34条第1項に違反した疑いで逮捕されています。
第34条第1項に違反しての条例違反で起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されることになります。
条例の罰則については、地方自治法にその範囲の規定があるのですが、この「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」は条例で規定できる罰則としては、最大に重いものとなっています。
出頭拒否
今回のAは、警察署から呼び出しを受けていたにも関わらず、その呼び出しを無視し続け、最終的に逮捕されてしまいました。
今回の事例のAのように何か事件を起こしており、警察からの呼出しがあったにも関わらず、応じなかったような場合には、逮捕のリスクが生じてしまいます。
警察が犯人を呼び出す場合、不拘束で取調べることを前提に犯人を呼び出すことがほとんどですが、この呼出しに応じないとなれば、警察は逃走するおそれがあると判断する可能性が高いです。
そうなった場合、警察は「呼び出しましたが出頭しません。」ということを疎明して、裁判官に逮捕状を請求し、最終的には逮捕されることとなってしまいます。
そのため、基本的に警察から呼び出しを受けた場合には日程の調整等はするにしても応じたほうがよいと言えるでしょう。
ただ、状況によっては呼び出しに応じたらそのまま逮捕されるということも考えられますので、警察から出頭の要請があったような場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
もちろん、警察から連絡が来る前でも相談をお受けすることは可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
警察介入前や、出頭前など身体拘束を受けていない場合は無料法律相談、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、初回接見をご依頼ください。
無料法律相談、初回接見ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
風俗店で本番をして賠償請求
風俗店で本番をして賠償請求
風俗トラブルについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、あるとき自宅近くのラブホテルでデリヘルを利用することにしました。
プレイ中、挿入したくなったAは、女性の抵抗が激しくなかったのをいいことに、無理矢理挿入してしまいました。
Aが射精したことで、終了となりましたが、女性はすぐに風俗店に連絡しました。
ホテルの部屋に風俗店の従業員が来て、罰金と女性の検査や治療、慰謝料を含めて100万円を払えと要求してきました。
念書にサインしなければ、警察に行くと言われたAは怖くなってしまい、念書にサインしました。
支払い方法は後日連絡すると言われ、身分証明書のコピーを取られて一度帰されたAでしたが、この先どのようになってしまうのか不安になり、風俗トラブルに強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
風俗トラブル
日本では、性産業が非常に盛んで、特にデリバリーヘルス(デリヘル)という形態の派遣型風俗店は日本全国にあるといっても過言ではないでしょう。
しかし、店舗数が多いこともありますが、トラブルになる可能性が高いのも、このデリヘルではないでしょうか。
店舗型のお店では、店員が常に近くにいますが、デリヘルは自宅やラブホテルなど女性と完全に二人きりになりますので、本番行為や盗撮等の違反行為によるトラブルが起こる可能性は高いといえるでしょう。
さらに、デリヘルでは、基本的に本番行為は禁止されていますが、女性との同意があれば、本番行為があったとしても特にトラブルとはなりませんし、ネット上にも本番ができるかどうかなどの情報があったりします。
しかし、同意のない性交等やわいせつ行為は強制性交等罪や強制わいせつ罪となる可能性もありますので、注意が必要です。
弁護士の活動
風俗トラブルというと莫大な金額を請求されてしまうというイメージがありますが、店側がすぐに警察に通報し、刑事事件化することも十分に考えられます。
そのため、穏便に済ませるためにはお金を支払った方が良いのではないかと考えることもできますが、悪質な風俗店の場合には、一度ではなく、何度も金銭を要求してくることも考えられます。
このようなご不安がおありの方は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心して交渉をお任せすることができます。
刑事事件化を防ぐために示談交渉を行っていくのはもちろんのこと、示談締結の際にはしっかりと示談書の取り交わしも行い、きちんと保管することで、再度の要求などがないように対応していきます。
風俗店ではルールを守って
風俗店では、お店のルールをきちんと守ってプレイするようにしましょう。
お金を払っているから何でもしていいわけではありません。
お店のルールに違反してしまうと最悪の場合、店側から罰金の名目で慰謝料や治療費などを請求され、払えないとすれば、刑事事件にまで発展してしまう可能性があるのです。
そのため、禁止行為やお店のルールを守って利用したほうが賢明でしょう。
それでもトラブルが起こってしまう可能性はありますので、もしも風俗店を利用し、刑事事件化してしまいそう、してしまった、という方がおられましたら、風俗トラブルに強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、全員が刑事事件を専門に扱っていますので、示談交渉の経験も豊富にあります。
そんな、風俗トラブル、示談交渉に強い弁護士が初回無料法律相談をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間ご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
介護疲れから妻を殺害~殺人罪?同意殺人罪?
介護疲れから妻を殺害~殺人罪?同意殺人罪?
介護疲れから殺害に及んだ夫に問われた殺人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
奈良県香芝市に住むAさんは、4、5年ほど前から「老年期精神病」と診断された妻を自分一人の力で介護していました。
Aさんは、それまで妻を施設に預けるなどしていたのですが、妻の言動が激しく、周囲の入所者に迷惑がかかるなどとの理由で施設に預けることができなくなったのです。
そんなある日、Aさんは自宅で転倒し、腕の骨を折る骨折の怪我を負ってしまいました。ケガをしたことで悲観的になったAさんは、「この状態では妻を介護することはできない。」「いっそのこと死んでしまおう。」と考え、まず妻を殺してから自分も自殺することを思いつきました。
Aさんは自宅に置いてあった延長コードを妻の首に巻いて締め付け、妻を窒息死させました。
その後、Aさんは近くの高所の橋げたに足をかけ飛び降り自殺を試みようとしていたところ、通行人に制止されました。
そしてAさんは、110番通報によって駆け付けた警察官に自殺しようとするに至った事情を聴かれるうち、妻を殺害したことが発覚し、殺人罪で逮捕されてしまいました。
Aさんは逮捕後接見した弁護士に「妻が死にたいと言っていたので殺した。」などと話しています。
(この事例はフィクションです)
◇殺人の罪◇
殺人の罪については刑法199条で殺人罪、刑法201条で殺人予備罪、刑法202条で自殺関与罪、同意殺人罪が規定されています。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法201条
第199条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
刑法202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人の嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
◇自殺関与罪、同意殺人罪◇
刑法202条の「~自殺させ」までが自殺関与罪、それ以降が同意殺人罪に関する規定です。
同意殺人罪は、嘱託殺人(罪)、承諾殺人(罪)とも呼ばれています。
自殺は本来不可罰とされています。
しかし、自分の命をどうするのかは他人の手に委ねられるべきものではなく、自分自身で決めるものです。
また、命の断絶について他人の手に委ねることをよしとする世の中としてしまうと、他に生きる選択肢があるにもかかわらず、容易に死を選択してしまう世の中になってしまうとも限りません。
そこで、他人の命を絶つことはやはり違法とし、処罰することとしているのです。
「教唆した自殺させる」とは、自殺の意思のない者に自殺を決意させて、自殺を遂行させることをいいます。
「幇助して自殺させる」とは、既に自殺の決意のある者の自殺行為に援助を与え、自殺を遂行させることをいいます。
「嘱託を受け」とは、被害者から積極的に殺害を依頼されること、「承諾を得て」とは、被害者から殺害されることについての同意を得ること、をいいます。
嘱託・承諾があったといえるためには、
①被害者自身が行ったものであること
②事理弁別能力(ある物事の実態やその考えられる結果などについて理解でき、自ら有効な意思表示ができる能力で、責任能力とは意味を異にします。)のある被害者の自由かつ真実の意思に出たものであること
③被害者の殺害に着手する前になされたものであること
が必要です。
この点、本事例では、妻はすでに「老年期精神病」に罹患していたというのですから、妻が殺害されることについて、妻の自由かつ真実の意思があったかに疑問符が残ります(上記②の点)。
また、被害者が「死にたいなど」と言って死を受け入れる覚悟はできていたとしても、死を受け入れることと他者から殺害されることに同意することは次元の異なる話ではないでしょうか?
◇介護疲れからの殺害では執行猶予付き判決も望める◇
上記のとおり、殺人罪の刑が非常に重たく、裁判で有罪とされれば実刑が原則です。
ところが、介護疲れからの殺人であれば、執行猶予付き判決を受けることも多くあります。
裁判所は、被告人に酌量すべき情状がある場合は殺人罪の刑を減軽することができます(殺人罪の懲役刑(5年以上の懲役)を減軽したときは、5年以上の懲役が10年以下2年6月以上の懲役となります)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
奈良県香芝市の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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公然わいせつで現行犯逮捕
公然わいせつで現行犯逮捕
公然わいせつでの現行犯逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県宇陀市に住むAは、週に一度、近くの路上で性器を露出し、自慰行為を行っていました。
いつものように自慰行為を行っていたAでしたが、その日は近くの学校の生徒に見つかってしまいました。
Aは見つかったことに気付いていませんでしたが、生徒はすぐに奈良県桜井警察署に通報しました。
すぐに近くの警察官が駆け付け、Aは公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されることになってしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を利用しました。
(この事例はフィクションです)
公然わいせつ
第174条
「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
公然わいせつは刑法第174条に規定されており、「公然」と「わいせつな行為」をすることを禁止しています。
公然わいせつにおける公然性は、不特定又は多数人が認識し得る状態をいい、不特定であれば少人数でもよく、多数人であれば特定人であっても公然わいせつとなる可能性があります。
また、実際に誰かが認識する必要もなく、その可能性があればよいとされています。
わいせつな行為については、公然にする性器の露出や自慰行為、性行為などがこれにあたります。
今回のAは路上での自慰行為でしたので、不特定の人に見られる可能性があったため公然わいせつとなってしまいました。
現行犯逮捕
現行犯逮捕は刑事訴訟法第213条に規定されており、現行犯については、何人も逮捕状なく逮捕することができるとされています。
現行犯人については、刑事訴訟法212条に規定されています。
現行犯人とされるのは、まさに犯罪を行っている最中、又は犯罪を行ない終わった直後の者です。
しかし、このほかにも、犯罪が行われてから間がないと判断された場合に現行犯人とみなされる場合もあります。
1.犯人として追呼されているとき
2.盗んだ物や明らかに犯罪のために使ったと思われる凶器などを所持しているとき
3.身体や衣服に血痕など犯罪の顕著な証拠があるとき
4.誰何されて逃走しようとするとき
上記4つが刑事訴訟法212条第2項に規定されている現行犯人とみなされる可能性のあるパターンです。
現行犯逮捕は「何人も」とされているとおり、警察官や検察官など逮捕権を持つ人だけでなく一般人であっても現行犯逮捕することができます。
もし、一般人が現行犯逮捕した場合には検察官や警察官などに引き渡す必要があります。
また、現行犯逮捕にも通常逮捕と同じような規定があり、刑事訴訟法第217条に規定されています。
刑事訴訟法第217条
「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。」
そして、逮捕後については、通常逮捕された場合と同じ手続きで事件が進んでいくことになります。
逮捕されると一定期間の身体拘束を受けることになってしまいますので、その不利益は大変大きなものとなります。
一刻も早い身体解放のためには、弁護士の選任を含めて、刑事事件に強い弁護士の活動が必要となる場面があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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SNSでの児童ポルノの製造事件
SNSでの児童ポルノの製造事件
児童ポルノ製造について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住む大学生のAは、SNS上で近くに住む女子高生V(17歳)とやり取りをするようになりました。
やり取りのなかで、AはVに対して「胸を見せてほしい」「いやらしい画像を送って」などと自撮り画像を要求し、Vは要求に応えて、画像を送りました。
数日後、奈良県天理警察署の警察官がAの自宅を訪れ、携帯電話を押収し、Aは警察署で取調べを受けることになりました。
逮捕されることはありませんでしたが、今後どのようになってしまうのか不安に感じたAとAの両親は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
児童ポルノ製造
SNSの普及により、さまざまな年代、地域の人とコミュニケーションを取れるようになりました。
そこで、注意しなければならないのが、未成年者、特に18歳未満とのやり取りです。
18歳未満の者とのやり取りは、その内容によっては、今回のAのように児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下児童買春、児童ポルノ法)や各都道府県に規定されているいわゆる淫行条例違反となる可能性があります。
特に、画像のやり取りには注意が必要で、今回のAのようにわいせつな画像を送らせたような場合には、児童ポルノの製造にあたってしまう可能性が高いです。
児童ポルノの製造で児童買春、児童ポルノ法違反となってしまった場合、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科されることになります。
児童ポルノ
今回のAは児童ポルノの製造にあたるとされましたが、児童ポルノにも定義があります。
児童買春、児童ポルノ法第3条第3項に規定されています。
1.児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2.他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3.衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの
発覚経緯
被害者のいる犯罪行為は基本的に被害者が被害申告して、事件となりますが、児童買春、児童ポルノ法のように18歳未満の者が被害者となる事件では、さまざまな発覚経緯が考えられます。
児童本人からの被害申告はもちろんのこと、児童本人に被害意識がなかったとしても保護者に発覚して事件化することもあります。
また、児童が補導された場合にやり取りの履歴から発覚することも考えられますので、18歳未満と何らかのやり取りをする場合は、犯罪行為に当たらないかどうか慎重に行動する必要があるでしょう。
弁護活動
児童ポルノ製造が事件化してしまった場合、初犯であっても処罰を受ける可能性は高いといえるでしょう。
しかし、不起訴処分の獲得も不可能というわけではなく、被害者との示談を締結し、検察官と処分の交渉をおこなっていくことでその可能性は高くなっていくでしょう。
このような事件の見通しに関しては、被害者の人数や製造枚数はもちろんのことその時のやりとりや関係性など細かな事情も考慮されることになりますので、まずは専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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