落書きで器物損壊
落書きでの器物損壊について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
奈良県橿原市に住む会社員Aは、隣に住むVとゴミの出し方や騒音の件でトラブルになっていました。
ついに我慢の限界が来てしまったAは隣家の外壁にペンキで落書きをしてしまいました。
落書きを発見した隣人はすぐに、奈良県橿原警察署に行き、Aを器物損壊罪で告訴することにしました。
大事になってしまったと思ったAは親告罪に強い弁護士の無料法律相談へ妻と一緒に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
器物損壊罪
器物損壊罪は、刑法第261条に規定されており、他人の物を損壊した場合に成立します。
ただ、器物損壊罪は親告罪ですので、被害者の告訴がなければ起訴を提起する事はできません。
器物損壊罪には、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」の罰則が定められています。
器物損壊罪における「損壊」とは、物そのものの形を変更又は滅失させる場合だけでなく、その物の効用を害する一切の行為が「損壊」にあたるとされています。
ちなみに動物を殺した場合にも器物損壊罪が成立する場合があります。
器物損壊罪で起訴された場合、初犯であれば罰金刑となるケースもありますが、2回目、3回目となれば懲役刑となり、刑務所に服役する可能性もあるので注意しなければなりません。
親告罪
親告罪は、被害者等の告訴がなければ起訴する事はできません。
一度告訴を取り下げると、同じ犯罪事実で再び告訴する事はできないので、器物損壊罪のような親告罪で逮捕された場合は、起訴されるまでに示談し、被害者等に告訴を取り下げてもらう事で、確実に不起訴処分となります。
しかし、近隣トラブルの場合、長年の確執があるなど、顔見知りであることが災いし、お互いに感情的になってしまうこともあります。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件で、被害者との示談を締結してきた実績があります。
近隣トラブルでの被害者との示談交渉は、刑事事件を専門にしている弊所の、経験豊富な弁護士に相談する事をお勧めします。
落書きが刑事事件化する場合
今回のAは近隣トラブルから隣家の外壁に落書きしたということで、器物損壊となりましたが、今回の事例の場合、状況によっては他の罪名に当たる可能性も出てきます。
例えば、落書きの内容が隣人Vを侮辱したり、名誉を傷つけるような内容であれば、侮辱罪や名誉毀損罪となる可能性があります。
侮辱罪は刑法第231条、名誉毀損罪は刑法第230条に規定されており、罰則については侮辱罪が「拘留又は科料」、名誉毀損罪は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が規定されています。
また、最悪の場合、建造物損壊罪となってしまう可能性もあります。
建造物損壊罪は刑法第260条に規定されており、「5年以下の懲役」が規定されています。
これは罰金刑の規定されていない重い刑罰となっていますので、注意が必要です。
建造物損壊罪についても物理的な毀損だけでなく、その外観ないし、美観を著しく汚損した場合についても建造物の効用を実質的に滅却、減損させたと認められると建造物損壊罪となるので、落書きであっても建造物損壊罪となる可能性はあります。
落書きが刑事事件に発展してしまうとこのような可能性があるため、専門家である弁護士の見解を聞くことが必要です。
近隣トラブルが刑事事件にまで発展してしまうことは何も珍しいことではありません。
もしも近隣トラブルが刑事事件になってしまうかもしれないと感じたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事時事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。