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車を貸して罪に問われる?
車を貸して罪に問われる?
車を貸した場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県大和郡山市在住のAは、大和郡山市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは仲の良い後輩であるXから、「週末に彼女とドライブに行きたいので、Aさんの車を貸してもらえませんか」と言われ、二つ返事で承諾しました。
しかし、車を貸した当日、大和郡山市郡山警察署を管轄する郡山警察署から出頭するように連絡を受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【車を貸して罪に問われる?】
自動車を運転していた場合に刑事事件に発展する、というケースは暫し見られます。
人身事故を起こした場合は勿論のこと、飲酒運転や(一定速度以上の)スピード違反、無車検・無保険での違反等様々です。
これらのように、運転手の行為が刑事事件に発展することは容易に想像できるかと思いますが、自動車の持ち主が第三者に車を貸したことで問題となるケースもございます。
以下でそれを見ていきます。
・飲酒運転に関する場合
運転手が運転前に酒を飲んでいることを知っていた、あるいは運転した先で酒を飲んで代行運転などを頼まずに飲酒運転をして帰宅するつもりがあることを知っていたにも関わらず自動車を貸した場合、車両提供罪に該当します。
車両提供罪は、飲酒運転の幇助行為を処罰するための法律です。
まずは飲酒運転について説明します。
飲酒運転は、法律上は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に区分されます。
飲酒運転が疑われる運転手に対し、警察官は呼気検査を行いますが、その結果が0.15mg/ℓ以上であれば、少なくとも酒気帯び運転にあたり、刑事処分の対象となります。
上記の結果に加え、運転手が警察官との応答ができているか(呂律が回っていない・会話が成立していないなどの事情があるかないか)や歩行検査(まっすぐに歩くことができているか)、上記検査の結果がどうだったかによっては、酒気帯び運転より重い酒酔い運転での処罰を受けることもあります。
酒酔い運転で処罰される者は多くが基準値である0.15mg/ℓを2倍、3倍以上上回るような場合が一般的ですが、体質により基準値未満の検査結果であっても酩酊しているような状態であれば、酒酔い運転に該当する可能性は否定できません。
本題に戻りましょう。
道路交通法65条2項では、「何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。」と定められています。
罰条は、運転手が酒気帯び運転をしていたか、酒酔い運転をしていたかにより異なります。
提供した車の運転手が酒気帯び運転だった場合⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第4号)
提供した車の運転手が酒酔い運転だった場合⇒5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同法117条の2第2号)
・無免許運転に関する場合
御案内のとおり、我が国では運転免許証を交付された者でなければ、自動車等を運転することはできません。
運転免許証を有していない者、運転免許証は有しているが取消・停止処分を受けた者が自動車等を運転した場合や、運転免許証は有しているが許可されていない車両を運転した場合には、無免許運転として刑事事件に発展します。
このような対象者であることが分かってい乍ら自動車等を貸した場合、これも車両提供罪に当たる可能性があります。
無免許運転の車両提供罪は、同法64条2項に「何人も、前項の規定(筆者注:「運転免許を受けないで」「自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」)に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。」と定められています。
無免許運転での車両提供罪の罰条は
⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(同法117条の2の2第2号)
【貸した場合に必ず罪になるわけではない】
飲酒運転然り無免許運転然り、極めて危険な行為であることは間違いありません。
しかし、車両を提供した方の中には、「運転手が飲酒運転をするとは知らなかった」「貸した相手が無免許だとは知らなかった」という可能性もあります。
貸した側は運転手に対して、免許証を持っていることを確認したのか、あるいは持っていると誤認する理由(例えば以前は持っていたが最近になって累積による停止処分を受けた等)があったのか、運転前や途中で飲酒を伴う行動が想定されたか、等が重要になります。
捜査機関としてもこのような点は重要視しますので、取調べでの供述は慎重になるべきだと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ケースのように車を貸したものの運転手が飲酒運転だった、無免許運転だったという事例についても対応しています。
奈良県大和郡山市にて、友人などに車を貸したところ、その件で出頭を求められている等の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
示談のつもりが恐喝に?
示談のつもりが恐喝に?
刑事事件の被害者の立場で示談に応じたつもりが恐喝として捜査対象になってしまう場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県生駒市在住のAは、生駒市内の会社に勤める会社員です。
Aは職場内にて、上司であるXから陰部を揉みしだかれるなどの強制わいせつ罪に当たる可能性が高い事件の被害に遭いました。
そこでAはXに対し、「この件で、生駒警察署に行って被害届を出したら、Xさんはどうなりますかね?」「事件の現場はこの会社内ですから、警察が動くと実況見分調書や写真報告書を作るために警察の方が来られますよね。」と言いました。
XはAに対し「10万円払うので丸く収めてくれないか」と言ったところ、Aは「そんな安い金で受け入れられません。」と言い、最終的にAはXから現金100万円を受け取って終了しました。
後日、生駒市内を管轄する生駒警察署の警察官がAの自宅に来て、恐喝事件で被害届が出ていると説明し、Aを連行しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【強制わいせつについて】
まず、Aは強制わいせつの被害に遭っている可能性があります。
Xが、暴行や脅迫を用いてAの陰部に触れるなどわいせつな行為をしていた場合、強制わいせつ事件に発展します。
暴行又は脅迫というのは、目に見える暴行や言葉での脅迫行為は勿論のこと、上司と部下という地位に乗じてわいせつな行為をした場合や、相手の隙をついて(抵抗する間もなく突然に)わいせつな行為をした場合にも、強制わいせつ罪が適用されます。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
【示談のつもりが恐喝に?】
上記のとおり、ケースの事案の前半部分はXによる強制わいせつ事件で、Aが被害者の立場になる可能性があります。
被害者は、警察などの捜査機関に相談・被害届の提出・刑事告訴などを通じて事件の申告をすることもできますし、それをしないという選択肢もあります。
後者を選択する条件として、示談を行うということが考えられます。
示談とは、当事者間の合意により被疑者(加害者)の反省や制限などを書類に落とし込むものです。
示談の締結時に示談金を明記し支払う場合が多いですが、示談には示談金が必ず必要というわけではありません。
ケースの場合、Aが示談を受け取るという点については、民事上自然であると考えられます。
しかし、Aは示談金を支払わなければ警察に届け出ると言い、届け出た場合にはXの行為が社員に知られるなどと脅しととられる言葉で、暗に示談金を要求しています。
これは、脅迫罪に当たる可能性があります。
脅迫罪は、人を恐喝することで財物を交付させることで成立する罪で、恐喝とは「害悪の告知」であるとされています。
脅迫罪は、Aのように示談金額を具体的に提示していない場合でも、適用されます。
また、Aは警察に届け出る行為をちらつかせています。
前述のとおり、被害者が警察に届け出る行為は正当ですが、判例は「犯罪事実を官憲に申告すること」も害悪の告知にあたると示しています。
【まとめ】
強制わいせつ罪は、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすることで、上司と部下の立場を利用してのわいせつ行為や相手の隙をついてのわいせつ行為も強制わいせつ罪の対象とされています。
強制わいせつ事件の被害に遭われた方は、示談などにより示談金を受け取ることが可能な場合がありますが、示談をして示談金を払わなければ警察に届け出るなどの発言は恐喝罪に発展する可能性があります。
奈良県生駒市にて強制わいせつ事件の被害に遭ったものの、それがきっかけで恐喝罪の被疑者になってしまった方おられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

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キャッシュカードや携帯電話を渡したら?
キャッシュカードや携帯電話を渡したら?
融資を受ける、あるいはお金を貰うことを目的にキャッシュカードや携帯電話を新規契約・口座開設して第三者に渡した場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県奈良市学園南在住のAは、奈良市学園南でアルバイトをして生活しています。
Aはこれまで複数の消費者金融から融資を受けていて、その返済が滞りつつありました。
そこで、SNS上で無担保で融資を受けられる会社を探していたところ、無担保で融資する旨の投稿を目撃しました。
Aはその投稿主にダイレクトメッセージを送ったところ、
・携帯電話を新規契約して送れば50万円を無担保で融資する
・融資するお金を入金するため、キャッシュカードを送って欲しい
と言われました。
携帯電話は自分たちが使うものだが、Aの名義にして欲しい、使用料はこちらで支払うから、とも説明を受けました。
そこで、Aは携帯電話会社に行ってスマートフォンの新規契約し、以前から持っていた残額0円のキャッシュカードと併せて指定された住所へ郵送しました。
しかし、その後から融資をすると言っていた投稿主とは連絡が取れなくなっていました。
Aは、スマートフォンやキャッシュカードを詐取されたとして奈良市学園南を管轄する奈良西警察署の警察官に相談したところ、逆に自分が刑事事件の被疑者になると説明を受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【携帯電話とキャッシュカード】
我が国の国民の多くは、スマートフォン・携帯電話やキャッシュカードをお持ちかと思います。
携帯電話もキャッシュカードも、多くの方が容易に契約・開設することができる点が特徴の一つです。
これらは、特殊詐欺事件を起こすうえで必要不可欠な道具になることから、特殊詐欺グループの者は手を変え品を変え、事件に関係のない者名義の携帯電話やキャッシュカードなどを手に入れようとしてきます。
【携帯電話の問題】
Aは、指示役に従い自分で使用する目的がないにも関わらず、携帯電話の新規契約をしています。
携帯電話は、新規契約の際に使用者の名義を記す必要があるのですが、それを偽って携帯電話を受け取る行為は、詐欺罪にあたります。
この場合、携帯電話の使用料を払っている・いないという点は問題にならず、携帯電話会社に携帯電話を交付させた時点で、詐欺罪が成立するのです。
【キャッシュカードの問題】
次に、キャッシュカードの問題も生じてきます。
仮に、Aが指示役に交付する目的で口座を新規開設してキャッシュカードや通帳を作っていた場合、携帯電話の問題と同様に詐欺罪が成立します。
もっとも、今回のAは既に自分が持っていたキャッシュカードを郵送していることから、詐欺罪の問題にはなりません。
しかし、キャッシュカードを郵送する行為自体が犯罪に当たります。
犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称、犯収法)では、その28条1項及び2項で、他人になりすまして銀行業務などをさせる目的でキャッシュカード等を受け取る行為やその目的でキャッシュカード等を提供する行為を禁止し、違反した場合には「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定めています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでケースのように他人に渡す目的で携帯電話やキャッシュカード等を新規契約したり、それらを郵送したりしたことについての御相談を受けてまいりました。
奈良県奈良市学園南にて、御自身や御家族が携帯電話やキャッシュカードが問題となる詐欺罪や犯収法違反などで取調べを受けているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
トイレ盗撮で現行犯逮捕
トイレ盗撮で現行犯逮捕
トイレを盗撮していた場合の罪と現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県奈良市大森町在住のAは奈良市大森町で自営業をしています。
Aは性的な興味から職場のトイレに小型カメラを設置し、盗撮行為を行っていました。
事件当日、Aは前日に設置した小型カメラを回収しようとトイレに入ったところ、トイレを終えた者Xと鉢合わせになりました。
Aはその場から逃れようと思いましたが、Xに腕を掴まれ、床に倒されました。
通報を受けて臨場した奈良市大森町を管轄する奈良警察署の警察官は、Aに対し「現行犯逮捕になるから。」と説明し、手錠をかけました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【トイレの盗撮について】
いわゆる盗撮が問題となる事件では、被写体のどのような姿を撮影した(あるいは撮影しようとした)のか、また、場所はどこかが問題となります。
そして、その違いにより、
①盗撮について⇒軽犯罪法違反、又は各都道府県の迷惑防止条例違反
②盗撮の過程⇒建造物侵入罪・住居侵入罪
の適用が考えられます。
①盗撮行為について
他人を密かに撮影するような行為を盗撮と呼びます。
盗撮は、基本的に⑴公共の場所や乗り物の中でスカートの中などを盗撮する行為と、⑵更衣室や脱衣所、トイレなどの盗撮行為が、それぞれ問題となります。
⑴については、駅構内で列車を待っている場合や列車内で立っている場合、上りエスカレーターなどで、スカートを履いている相手に対してスカートの下からスマートフォンのカメラレンズや小型カメラを差し向けるという事件が多いです。
御注意いただきたいのは、都道府県によって条文が異なり、例えば東京都などの迷惑防止条例については、盗撮の成功・失敗に関わらず、レンズを差し向ける行為自体が罪となります。
ケースの場合奈良県奈良市大森町での事件ですので、奈良県迷惑行為防止条例が問題となります。
奈良県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では、その12条1項2号で「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。」「着衣等の全部若しくは一部を着けないでいる他人の姿態若しくは着衣で覆われている他人の下着若しくは胸部等の身体をのぞき見し、又は写真機等を使用して、その映像を記録する行為であつて卑わいなもの」と定めています。
⑵については、各都道府が定める迷惑防止条例に規定がある場合には同条例違反に、条例がない自治体であれば軽犯罪法違反に、それぞれ当たります。
奈良県には上記条例の2条2項2号で「写真機等を使用して、住居、浴場、更衣室、便所その他の人が着衣等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(公共の場所及び公共の乗物を除く。)に当該状態でいる他人の姿態の映像を記録すること。」と規定されています。
②盗撮の過程
⑵のような場合には、トイレや他人の住居などに侵入して盗撮行為を行っている可能性があります。
これは、建造物侵入罪や住居侵入罪に当たる可能性があります。
【現行犯逮捕について】
事件を起こしたとされる被疑者に対し、捜査機関は必要に応じて逮捕を行います。
逮捕は私人の権利を侵害する行為ですので、令状主義といって、原則として裁判所が発布した令状に従って逮捕するということになります(通常逮捕)。
一方で、ケースのように事件を起こした直後に逮捕される場合を現行犯逮捕と呼びます。
これは令状主義の例外規定ではありますが憲法もこれを認めていて、実務では全逮捕者のうち約40%が現行犯逮捕によるものとされています。
現行犯逮捕の場合は司法警察職員だけでなく私人にも行うことができますが、私人逮捕をした場合は直ちに司法検察職員に引き渡さなければならないと定められています。
現行犯逮捕については、逮捕時には令状は必要ありませんが、逮捕後に「現行犯人逮捕手続書」という書類を作成します。
また、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致する必要があり、検察官は逮捕から72時間以内に勾留請求を行わなければ被疑者を釈放しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県奈良市大森町にて、御家族がトイレの個室などを盗撮して現行犯逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
まずは弁護士が逮捕されている御家族の接見を行い、内容を確認した上で今後の見通しなどについて御説明致します。(初回接見は有料です。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
否認事件と勾留
否認事件と勾留
否認事件と勾留について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住む会社員のAは、痴漢をしたとして、奈良県天理警察署に逮捕されてしまいました。
Aの妻は、このままAが身体拘束を受けていては困ると弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼しました。
すると、どうやらAは事件について否認しているそうです。
(この事例はフィクションです。)
~痴漢事件~
痴漢は、基本的に、各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となります。(場合によっては刑法第176条の強制わいせつ罪などになる可能性もあります。)
奈良県の迷惑行為防止条例では、痴漢行為に「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則が規定されています。
~否認事件~
刑事事件は、警察から疑われている事実について認めている認め事件、事実について全部または一部を争っている否認事件に大きく分類することができます。
事例では、Aはどうやら事件について否認しているようです。
今回は、否認した場合に勾留されやすいのかどうか検討してみましょう。
~勾留~
まずは、勾留について詳しくみてみましょう。
起訴前の被疑者の勾留については、刑事訴訟法第207条に規定されています。
刑事訴訟法第207条第5項
「第1項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、 勾留の理由がないと認めるとき、及び 前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。」
勾留請求されてしまった場合、基本的に勾留が決定することになります。
そして釈放される場合が、制限時間不遵守の場合(条文上の「前条第2項の規定」)と勾留の理由がない場合です。
では、勾留の理由を見てみましょう。
~勾留の理由~
勾留の理由については、刑事訴訟法第60条に規定されています。
刑事訴訟法第60条
第1項「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」。
1号 被告人が定まった住居を有しないとき。
2号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3号 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
勾留の理由のうち、1号については否認事件でも認め事件でも変わりはないでしょう。
しかし、2号と3号については、否認事件の方が該当しやすいと言うことができます。
疑われている事実を認めている場合、罪証を隠滅する必要がないと判断されるでしょうし、罪を認め反省している人については、逃亡する可能性も低いと判断されるでしょう。
このことから、否認事件は認め事件よりも、勾留の理由に該当する可能性が高くなってしまうのです。
そのため、否認事件の方が勾留される可能性は高くなると言うことができるでしょう。
もちろん、だからといって容疑を認めれば勾留されないということではありませんし、やってもいないことや認めたくないことを認めてはいけません。
また、否認事件は、あくまで認め事件と比べると勾留の理由があると判断されやすいだけですので、否認事件であっても身体解放の可能性はありますし、認め事件でも身体解放されない可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
そのため、在籍しているのは刑事事件に強い弁護士ですので、否認事件であっても安心してお任せいただくことができます。
初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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盗品等無償譲受罪で取調べ
盗品等無償譲受け罪で取調べ
盗品等無償譲受けについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和郡山市に住む大学生のA(19歳)は、無職の友人からブランド物の財布をプレゼントとしてもらいました。
実はこの財布は、友人が落ちていた財布をそのまま使っていたものであることが判明し、Aは盗品等無償譲受けの罪で、奈良県郡山警察署から呼び出しを受けることになってしまいました。
友人が拾った物だとは知らずに財布を譲り受けた事を主張するAは、取調べの前に両親と共に刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けることにしました。
(この事例はフィクションです)
盗品等無償譲受け
盗品譲受等の罪については、刑法第256条に規定されており、盗品その他財物に対する罪に当たる行為によって領得された物に対する罪が規定されています。
第256条第1項に規定されている盗品等無償譲受け罪で起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役」が科されることになります。
なお、第256条第2項には、盗品等を運搬、保管、有償譲受、有償の処分あっせんした者について「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」が規定されています。
盗品その他財物に対する罪に当たる行為とは、窃盗罪や今回の事例の横領罪は当然のこと、詐欺罪や恐喝罪も対象となります。
また、財産罪によって領得された財物が盗品等となるのですが、ここにいう犯罪行為は、構成要件に該当する違法行為であれば足りるとされ、必ずしも有責であることを必要としません。
つまり財産罪を犯した犯人が、刑事未成年者であったり、親族間の犯罪に関する特例の適用によって刑の免除を受けていたりしても、盗品等無償譲受けの罪は成立することになるのです。
財産罪の実行行為に加担していた者は、財産罪の共犯となるので、盗品等の罪の主体にはなり得ませんが、財産罪の教唆者や幇助者は、財産罪の実行行為を分担するのではないので、盗品等の罪の主体となり得ます。
そして、盗品等無償譲受け罪は故意犯となっています。
この罪が成立するには、行為者に盗品であることの認識がなければなりません。
この認識は、いかなる財産罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。
そのため、今回のAのように盗品であることをまったく知らずに譲り受けたという主張が認められれば、盗品等無償譲受け罪は成立しない可能性があります。
少年事件の冤罪
少年事件は、逆送(家庭裁判所から検察庁に送致されて、成人と同じ刑事手続きが行われる)された事件を除いては、法律で定められた罰則規定にそって処分されることはありません。
少年事件では、家庭裁判所に送致後、一定の調査期間を経て審判が開かれ、そこで少年の保護処分が決定します。
審判では、成人事件での刑事裁判と同じく、裁判官によって処分が言い渡されます。
審判で、少年は、事件の内容についても主張する事ができます。
冤罪を主張する場合は、審判に検察官が参加し、その検察官と少年の意見を主張する付添人(弁護士)との争いになります。
その場合、通常なら1回で終わる審判が複数回に及ぶこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
奈良県大和郡山市の盗品等無償譲受け事件でお困りの方、少年事件の冤罪を晴らす弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族が逮捕された場合に弁護士を派遣する初回接見、初回無料での対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
3度目の無免許運転
3度目の無免許運転
無免許運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市で個人商店を営んでいるAは、度重なる交通違反によって免許取消しの処分を受けることになってしまいました。
しかし、仕事の都合上どうしても運転しなくてはならない場面があり、そんなときAは無免許運転をしてしまっていました。
Aの無免許運転は、警察に発覚することになり、1度目の無免許運転は略式手続きによる罰金刑、その後、2度目に同じ無免許運転をしてしまった際も金額は大きくなりましたが、同じ罰金刑でした。
そして今回、Aは3度目の無免許運転が発覚し、奈良県桜井警察署から捜査を受けることになりました。
三回目ということで、次は実刑判決の可能性もあるのではないかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
無免許運転
無免許運転は道路交通法で禁止されており、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
無免許運転は主に以下のパターンに分類されます。
・そもそも免許を持ったことがない場合
・免許を持っていたが、交通違反の行政処分によって免許取消しとなった場合
・行政処分により免許停止となりその期間中だった場合
・免許の範囲外の車両を運転した場合
・更新を忘れてしまっていた場合
今回のAは交通違反を繰り返したことにより、免許取消しとなってしまい、その状態で運転していました。
無免許運転はこのパターンによって、その悪質性などが変わってくる可能性がありますし、場合によっては無罪判決を獲得できる可能性もありますので、無免許運転をしてしまったという方は一度刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
無免許運転の弁護活動
被害者がいる犯罪では、被害者との示談交渉が有効な弁護活動となりますが、無免許運転には被害者はいません。
このような被害者がいない犯罪であっても、刑事時事件に強い弁護士はさまざまな活動を行っていきます。
被害者のいない犯罪において、反省の思いを形にするために、慈善団体などに寄付をする贖罪寄付を行うことも有効です。
贖罪寄付は、情状面において考慮されます。
また、弁護士は起訴不起訴の判断をする検察官に対して意見書を提出するなどして交渉していきます。
刑事事件に強い弁護士は、状況に応じて、不起訴処分を求めたり、正式裁判ではなく略式手続きによる罰金刑にするよう求めたりするための活動をしていきます。
また、正式裁判になったとしても、執行猶予の獲得や刑期の軽減、無罪判決の獲得など刑事事件専門の弁護士として状況に応じた活動をしていきます。
刑事裁判になりそうなら専門の弁護士を
無免許運転は、繰り返されてしまう可能性の高い犯罪の一つです。
初犯の場合は、略式手続きによる罰金となる可能性が高いですが、今回のAのように、同種前科がある場合は公判請求されてしまい、刑事裁判を受ける可能性が高くなってきます。
そのため、無免許運転を繰り返してしまい、公判請求されてしまいそうだという場合には、特に刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
身体拘束を受けていない、いわゆる在宅事件で起訴されて、公判請求されることになってしまった場合、裁判所から弁護士の選任に関する書類が届きます。
この段階でも決して遅くはありません。
刑事事件を専門に扱う弁護士ならば、弁護側として刑事裁判に立った経験も豊富にありますので、安心して裁判をお任せいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県桜井市の無免許運転、その他刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度お電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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強盗罪で執行猶予判決②
強盗罪で執行猶予判決②
強盗罪で執行猶予となる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
前回の続きです。
~事例~
奈良県生駒市に住むAは、あるとき道を歩いていた男性を刃物で脅して現金を奪い取るという強盗事件を起こしてしまいました。
しかし、家に帰ったAはとんでもないことをしてしまった怖くなり、その日のうちに奈良県生駒警察署に自首することにしました。
自首する前に、Aは刑事事件に強い弁護士の見解を聞こうと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
今回の事例で考えられる刑の減軽の種類
前回のコラムでは、刑の減軽がなされた場合にどのような方法で減軽されるかに着目しました。
今回は、強盗罪の上記事例において、どのような場面で刑の減軽がなされる可能性があるのかを見ていこうと思います。
まず、Aは自首しています。
自首
自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首は刑法第42条に規定されています。
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽するころができる。」
自首は捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取り調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
さらに、すでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には出頭とされます。
自首が成立した場合でも、「減軽することができる」とされているとおり、必ず刑が減軽されるというわけではなく、裁量的に減軽される可能性があるということになりますので、自首による刑の減軽を求める場合には、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することをおすすめします。
情状酌量の余地がある場合
次に、今回の事例で刑が減軽される場合として酌量減軽が挙げられます。
酌量減軽
刑法第66条
「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。」
情状に酌量すべきものがあれば減軽される可能性があります。
具体的には、犯行態様が悪質でない場合や被害者との示談が成立した場合などが挙げられます。
特に被害者との示談成立は重要な情状となります。
また、もしも起訴されてしまう前に被害者との示談が成立していれば、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
そのため、少しでも示談成立の可能性を高めたいという場合には、事件の早い段階で示談交渉に強い弁護士に相談した方がよいでしょう。
今回は強盗罪の事例で代表的な刑の減軽事由を検討しましたが、このほかにも、刑法第43条に規定されている未遂や刑法第39条2項心神耗弱などの刑の減軽事由があります。
具体的事例において、刑の減軽の可能性があるかどうかについては専門的な知識や経験が必要となってきます。
そのため、刑事事件でお困りの際には、刑事事件に強い弁護士にできるだけ早く依頼した方がよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、刑の減軽事由がある場合に効果的に主張していき、執行猶予判決の獲得に近づくことはもちろん、情状酌量や不起訴を目指した示談交渉についても安心してお任せいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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刑事事件では、早めの対応が後悔のない事件解説へとつながっていきますので、お悩みの場合は一度お電話ください。

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強盗罪で執行猶予判決①
強盗罪で執行猶予判決①
強盗罪で執行猶予となる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県生駒市に住むAは、あるとき道を歩いていた男性を刃物で脅して現金を奪い取るという強盗事件を起こしてしまいました。
しかし、家に帰ったAはとんでもないことをしてしまった怖くなり、その日のうちに奈良県生駒警察署に自首することにしました。
自首する前に、Aは刑事事件に強い弁護士の見解を聞こうと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
~強盗罪~
強盗罪は刑法第236条に規定されています。
第236条第1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」
強盗罪には、「5年以上の有期懲役」という非常に重い罰則が規定されています。
5年以上の有期懲役ということは、そのままでは執行猶予判決の可能性はないということになってしまいます。
執行猶予については、刑法第25条に「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しを受けたときに刑の全部の執行猶予の可能性があると規定されています。
では、今回の事例のように「5年以上の有期懲役」が法定されている強盗罪では、執行猶予判決となることはないのかというと、そうではありません。
刑の減軽がなされると、今回の強盗罪のように「5年以上の有期懲役」と法定されている場合でも執行猶予の可能性がある「3年以下の懲役」が言い渡されることもあるのです。
刑の減軽の方法
法律上の刑の減軽事由がある場合の減軽の方法については、刑法第68条に規定されています。
第68条
法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
1.死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とする。
2.無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
3.有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
4.罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
5.拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
6.科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。
では、今回のAのように、強盗罪で裁判となってしまった場合に刑の減軽事由が一つあった場合についてあてはめてみましょう。
まず、強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」となっておりますので、刑法第68条3号の「有期の懲役」の場合となります。
そして、「その長期及び短期の2分の1を減ずる」とあります。
刑法第12条に有期懲役は「1月以上20年以下」とするとありますので、条文上に「5年以上の有期懲役」とある強盗罪の有期懲役刑の範囲は「5年以上20年以下の懲役」ということになります。
この長期及び短期の2分の1を減ずるとありますので、刑の減軽がなされた場合、その言い渡しは「2年6月以上10年以下」の範囲での懲役刑ということになります。
このように刑の減軽がなされると、「5年以上の有期懲役」が法定されている強盗罪でも、「3年以下の懲役」の言い渡しを受ける可能性があり、執行猶予の獲得は不可能ではないのです。
ただ、実際に刑の減軽がなされる場合は法律に規定されています。
次週は同じ事例で考えられる刑の減軽事由について見ていきましょう。
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名誉毀損罪と侮辱罪
名誉毀損罪と侮辱罪
名誉毀損罪と侮辱罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市にある会社に勤めているAは、同僚Vとの出世競争で差をつけられていました。
そのことで、ストレスを感じていたAは、インターネット掲示板にVに対する誹謗中傷を書き込むことでストレスを解消していました。
見た人がVであることを特定できるかたちで数か月にわたって書き込みを続けていると、Vも掲示板の書き込みに気が付きました。
Vは奈良県奈良西警察署に被害届を提出し、捜査の結果、Aの犯行であることが発覚しました。
Aは、奈良県奈良西警察署の警察官から呼び出しを受けています。
(この事例はフィクションです。)
名誉毀損罪と侮辱罪
今回のAは、インターネット掲示板にVに対する誹謗中傷を書き込んだことで事件となっています。
このとき、考えられる罪名としては、名誉毀損罪と侮辱罪が挙げられます。
まずは、条文を確認してみましょう。
名誉毀損罪
刑法第230条1項
「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」
侮辱罪
刑法第231条
「事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」
まずは、名誉毀損罪と侮辱罪に共通している「公然と」という言葉に注目してみましょう。
どちらも公然と行うことで成立する犯罪ですので、本人と二人の時に直接、名誉を毀損する言葉や侮辱する言葉を伝えただけでは、名誉毀損罪や侮辱罪は成立しません。
では、今回の事例のように、インターネット上での書き込みはどうでしょうか。
インターネット上の掲示板やSNSでの名誉毀損罪についてはニュースでも放送されることもあるように、成立する可能性は高いでしょう。
インターネット上の掲示板やSNSなどへの書き込みは世界中に配信されるので「公然性」が認められてしまう可能性が高いのです。
事実の適示
名誉毀損罪も侮辱罪も公然と行うことで成立することは確認しました。
では、次に二つの条文の違いをみてみましょう。
注目すべき点は名誉毀損罪が「事実を適示し」となっていることに対して侮辱罪では「事実を適示しなくても」となっている点です。
つまり、今回の事例でおえば、Aが「Vは不倫している」など具体的な事実を適示して誹謗中傷していたような場合には、名誉毀損罪となる可能性が高く、事実の適示がなく、「Vはバカだ」など単に侮辱しただけの場合は、侮辱罪となる可能性が高いということです。
親告罪
名誉棄損罪と侮辱罪は共に親告罪であると規定されています。(刑法第232条)
親告罪とは、被害者の告訴がなければ、公訴を提起できない、つまり起訴できない犯罪のことを指します。
そのため、親告罪の弁護活動では被害者との示談交渉が非常に重要となってきます。
ただ、名誉毀損罪や侮辱罪では、被害者の被害感情は大きなものとなっていることがほとんどです。
被害感情が大きいときに、加害者本人が直接示談交渉をしてしまうと、下手をすれば被害者の怒りをさらに増大させてしまう可能性があります。
このように、困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士任せるようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士は、さまざまな事件で示談交渉をしてきた経験がありますので、被害者の被害感情が大きい場合にも適切に対処することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
警察署から呼び出しを受けたという場合には、すぐに無料相談を利用するようにしましょう。
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