特殊詐欺事件では面会ができない?

特殊詐欺事件では面会ができない?

特殊詐欺と呼ばれる事件を起こした場合の罪と、弁護士以外の方の面会について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県五條市在住のAは、五條市内に住む会社員です。
Aは昨今の情勢から収入が激減し、生活苦に陥りました。
そこで休みの日に金を稼ごうと考え、SNSで「裏バイト」と検索してダイレクトメッセージを送り、接触しました。
やり取りをした指示役からは五條市内の指定された個人宅に私服警察官を装って訪問し、キャッシュカードを受け取って帰るというものでした。
そのうえで、キャッシュカードを持って五條市内のATMに行って現金をすべて引き出し、その現金を指定された住所に郵送するという指示を受けました。

事件当日、Aは指示に従い五條市内の被害者宅を訪れましたが、特殊詐欺に気づき騙されたフリ作戦を敷いていた五条市内を管轄する五条警察署の警察官により逮捕されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【特殊詐欺事件について】

ケースのAは、特殊詐欺事件で受け子と出し子と呼ばれる役割を担当していました。
受け子とは、被害者宅に行って現金やキャッシュカードなどを受け取る役割で、出し子とは、キャッシュカードで現金を引き出す役割です。
Aが失敗したキャッシュカードの受け子については、特殊詐欺の方法によって罪名が異なります。

「キャッシュカードが不正に使用されているので、回収する必要がある」などと噓をついてキャッシュカードを受け取る
⇒被害者を欺罔して財物の交付を受けていることから、詐欺罪(又はその未遂)が成立

「キャシュカードが不正に使用されているので、担当者が来るまでに使わないようにしてくれ」などと嘘をついてキャッシュカードを封筒などに入れ、被害者の注意を逸らして封筒をすり替え、キャッシュカードを盗る
⇒被害者を欺罔することなく隙をついてキャッシュカードを窃取しているため窃盗罪が成立

【一般の方の面会について】

まず、ここでいう一般の方とは弁護士及び捜査機関(警察官/検察官)以外の者を指します。
家族の方についても、一般の方の面会の対象になります。

一般の方の面会について、運用は都道府県などによって若干異なりますが、おおよそのルールは以下のとおりです。

・逮捕後ではなく勾留後から面会が可能
・平日の日中の時間帯のみ
・一般面会は1日に1回・1組限り
・1回の面会時間は最大15分
面会の人数は最大3名
・必ず警察官等の立ち合いがある

但し、勾留と併せて「接見等禁止決定」が下される場合があります。
接見等禁止決定は検察官が請求を行い、裁判官が事案を検討して職権でつけるという流れが一般的です。
接見等禁止決定が下された場合、事件関係者はもとより、(除外規定がある場合を除き)ご家族の方であっても面会をすることが許されず、手紙の差入もできません。

【弁護士については接見可能】

上記のルールはあくまで一般の方の面会についてであり、弁護士(弁護人又は弁護人となろうとする者)については逮捕後から、時間や回数の制限がなく接見(面会)をすることができます。
※検察庁や裁判所での接見については時間制限があります。

【家族が面会するためには?】

家族の方が面会を希望する場合、「接見禁止の一部解除」を求める必要があります。
これは裁判官の職権発動を促すもので、面会を求めている家族が事件には関わっておらず、勾留されている者の体調の心配や日常生活での確認事項などのために面会を求めているということをしっかりと主張する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、特殊詐欺事件の弁護活動の経験が多数あります。
奈良県五條市にて、ご家族が特殊詐欺事件で逮捕され、勾留されてしまい、接見等禁止決定が付いてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
まずは弁護士に初回接見に行き、逮捕・勾留されている方からお話を伺ったうえで、接見禁止一部解除の可能性などについてご説明致します。(初回接見は有料です。)

 

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