黙秘権とは?

黙秘権とは?

大麻を密輸した場合に問題となる罪と、黙秘権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
Aは、海外での生活が長く、日本に戻ってくる際には奈良県北葛城郡にある実家にて生活しています。
その際、Aは海外から大麻リキッドと呼ばれる液体状の大麻を密輸して、奈良県北葛城郡内の自宅にて電子タバコで喫煙する習慣がありました。
Aは大麻リキッドの話を数人の知人に伝えていたところ、そのうちの一人が情報をリークしたらしく、Aの自宅に家宅捜索が入り、Aは大麻所持により逮捕されました。
Aが逮捕された話を聞いたAの家族は、その後密輸をしたことでも逮捕される予定であると聞き、Aにはどのような罪がかけられるのか、取調べで黙秘権を行使した方が良いかなどのアドバイスがあるのか、刑事事件・少年事件専門の弁護士に相談しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【大麻所持事件について】

ケースのAは,大麻の所持で現行犯逮捕されています。
大麻の所持は大麻取締法に違反します。
自己使用目的での大麻所持は大麻取締法24条の2第1項で「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」と規定されています。

【密輸行為は更に重い】

更に,Aはその大麻を自ら海外から密輸しています。
これは大麻取締法が禁止する輸入にあたるほか(大麻取締法4条,同24条1項),関税法が輸入を禁止している物に当たるため,関税法違反にも該当します(関税法69条の11第1項1号)。
自己使用目的での大麻密輸の法定刑は「七年以下の懲役」です。

【黙秘権とは?】

黙秘権という言葉は広く一般に知られている言葉かと思います。
改めてご説明すると、被疑者には自分の意思に反して何も言わなくて良いとされるものです。
法的には、憲法38条1項で「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と定められているほか、刑事訴訟法では刑事訴訟法198条2項で「…取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ自己の意思に話して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」と定められています。
つまり、取調べで被疑者には黙秘権という権利が憲法上保障されていて、検察官や警察官は取調べを行う前に被疑者に黙秘権があることについて説明しなければならないと定められているのです。

黙秘権を使うことで考えられるメリットとしては、
①主観面での争いがある(故意の有無が罪状に大きく影響する)場合などで、捜査機関に有利な調書を作成されない。
②主観面以外の証拠収集が困難な場合(捜査機関が客観証拠を収集できない状況にある)に被疑者にとって不利な証拠が作成されない。
③被疑者が事件についての記憶が曖昧な状態(うろ覚えな状態)で供述をしないことで、不合理な供述調書の作成を避けることが出来る。
といった点が挙げられます。

一方で、黙秘権を行使することで、取調べがより厳しいものになったり、身体拘束の判断を行う際に事実上の不利益な理由になる可能性があるというデメリットがあることも事実です。
黙秘権を行使すべきか否かについては事案によって判断が分かれるため、刑事事件専門の弁護士から説明を受けることをお勧めします。

【早期に弁護士に依頼するメリット】

刑事事件で逮捕された場合、逮捕後すぐのタイミングから警察官・検察官による「弁解録取」という手続きが始まり、勾留後20日以内の間に繰り返し取調べを受けることになります。
取調べで話をした内容は供述調書という書類に纏められ、検察官は裁判の際の証拠として請求します。
そのため、早期に弁護士に依頼し、取調べを受ける前に弁護士に依頼することが望ましいと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件に携わり、取調べについてのアドバイスを行ってきた経験があります。
奈良県北葛城郡にて、ご家族が大麻所持や密輸をしてしまい逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
初回接見で、弁護士が逮捕されているご本人さんから事件についてのお話を聞き、黙秘権をはじめとした適当なアドバイスを行ってまいります。

 

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