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器物損壊罪の弁護活動
器物損壊罪の弁護活動
器物損壊罪の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市に住むAは隣人と騒音などでたびたびトラブルになっていました。
腹が立ったAは隣人宅のガラスめがけて石を投げ、ガラスを粉々に砕きました。
実は隣人宅には防犯カメラが仕掛けられており、Aの犯行がはっきりと映っていました。
隣人が被害届を提出したことにより、Aは器物損壊の容疑で、奈良県桜井警察署で取り調べを受けることになりました。
このままでは前科が付いてしまうと思ったAは刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
その結果、被害者と示談を締結することができ、Aは不起訴処分となりました。
(この事例はフィクションです)
器物損壊罪
刑法第261条
器物損壊「前3条に規定するもの(公用文書等毀棄、私用文書毀棄、建造物等損壊及び同致死傷)のほか、他人の物を損壊し、又は死傷した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」
器物損壊罪は他人の物を損壊したり、動物を死傷させたりした場合に成立します。
物については、動産のみならず、建造物以外の不動産も含まれます。
建造物の場合は建造物損壊となり、今回の事例のように家に着いている物に損壊を与えた場合、その物が建造物の一部であると判断されてしまうと建造物損壊となってしまう可能性があるのです。
なお、建造物損壊の罰則については「5年以下の懲役」が規定されています。
今回の事例はガラスということで、建造物に付着している物と判断され、器物損壊となる可能性は高いですが、建造物損壊になってしまうかどうかについては、専門的な知識も必要となってきますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
損壊について
損壊とは、物の効用を喪失させることをいいます。
これは、今回のように物理的に壊すということだけでなく、嫌がらせなどの目的で物を隠すといった隠匿行為についても、器物損壊における損壊に当たる可能性があります。
隠すことでその物の効用が害されると判断されることがあるのです。
隠匿行為以外にも、他人が飼育している魚を勝手に放流したり、食器に放尿したり、物に落書きしたりといった行為について、器物損壊にあたるとされた例があります。
弁護活動
器物損壊罪は親告罪とされているので、示談交渉を行っていくことで不起訴を目指していきます。
親告罪とは告訴がなければ、公訴を提起できない罪のことをいいます。
告訴は告訴権者(犯罪により害を被った者)が書面又は口頭で検察官か司法警察員に対してしなければなりません。
なお、告訴にも期間があり、犯人を知った日から6ヶ月以内となります。
親告罪は、告訴がなければ公訴を提起できないので、一度告訴されてしまったとしても、示談を締結し、告訴を取り下げることができれば起訴されることはありません。
起訴されてしまうと裁判で無罪を勝ち取らない限り、何らかの刑が科せられることになり、前科が付いてしまいますので、示談を締結して不起訴を目指しましょう。
しかし、今回の事例のように近隣トラブルが刑事事件に発展したような場合には、お互いに感情的になっていることも多く、加害者からの直接の謝罪や示談は拒否されてしまうことが多いです。
そんな時は専門家である弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
示談交渉に強い弁護士に弁護活動を依頼し、示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
被害者も直接の交渉は拒否していても、弁護士とならば、交渉していくということもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お早めにお問い合わせください。
公務執行妨害で逮捕
公務執行妨害で逮捕
公務執行妨害での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県五條市に住むAさんは、3ヶ月前に知人に対して暴行した容疑で、奈良県五條警察署のB巡査に現行犯逮捕されました。
知人が被害届を出さなかったことから逮捕の翌日に釈放されたAさんは、現行犯逮捕したB巡査を恨んでいました。
そして昨日、Aさんは、奈良県五條市内の路上で、偶然、B巡査が酔払い同士のけんかを制止している現場に遭遇したのです。
Aさんは、暴行事件の犯人としてB巡査に逮捕されたことの恨みを晴らそうと思い、けんかを制止しているB巡査の背後から背中に足蹴りを加えました。
Aさんは公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです。)
公務執行妨害罪
~刑法第95条~
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪とは、国又は地方公共団体の職員などが職務を執行するにあたって、これに対して暴行や脅迫をすることによって成立します。
職務質問をしてきた警察官を酔った勢いで殴ってしまったというような例がよくあります。
なお、公務執行妨害は、実際に公務員に触れておらずケガをさせていないような場合でも成立することがあります。
例えば、警察官が見ている前でパトカーを蹴ってしまったというような場合にも公務執行妨害罪が成立します。
公務執行妨害罪の故意の内容は、
○ 相手が公務員であること
○ 公務員が職務を執行中であること、あるいは執行しようとしていること
○ その公務員に対して暴行・脅迫を加えること
となります。
ですから、この3つの事実に対する認識があれば足り、必ずしも職務の執行を妨害する意思や目的があることは必要となりません。
また、犯人において公務員が職務行為の執行に当たっていることの認識があれば足り、具体的にどのような職務の執行中であるかまでを認識する必要はありません。
そして、公務員が職務執行を中止せざるを得なくなったなど妨害の結果が現実に発生したことは必要なく、公務の執行を妨げるに足りる暴行・脅迫を加えれば公務執行妨害罪が直ちに成立します。
また、公務員に暴行・脅迫を加えるに至った原因や動機はどのようなものでもよく、例えば、公務員が犯人の妻と口論し、その公務員が妻に悪口を述べたことに腹を立てて、公務員を殴った場合のように、公務員に対する暴行・脅迫が職務執行そのものと無関係の事実に関して加えられても公務執行妨害罪が成立します。
今回の事例について
今回の事件では、以前に現行犯逮捕されているので、Aさんは、当然、街で喧嘩を制止しているB巡査が警察官であることを認識しているでしょうし、けんかを制止するという適法な職務を行っていることも認識できたでしょう。
そして、Aさんは、B巡査の背中を足蹴りするという暴行を加えています。
その動機は、過去にB巡査に逮捕されたことの恨みを晴らそうというもので、積極的にB巡査の職務執行を妨害しようとする意思はないでしょうが、公務執行妨害罪が成立する可能性は高いでしょう。
弁護活動
被害者がいる事件では、示談をすることが刑を軽くするためには最も重要だといえますが、警察官は示談には応じない方針だといわれているので、警察官に対する公務執行妨害では、示談は極めて困難です。
そのため刑を軽くするには他の方法を考えなければなりません。
反省の意思を明確にするとともに、監督者を設定し、具体的に更生に向けて取組むことで減軽される可能性があります。
また、弁護士会や様々な慈善事業を行っている団体に対して、本来だったら示談金として被害者に渡すお金に相当する金額を寄付することが考えられます(これは贖罪寄付と呼ばれます)。
奈良県五條市で公務執行妨害罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
奈良の刑事事件もおまかせ
奈良の刑事事件もおまかせ
奈良の刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住む大学生Aは飲み会の帰りに道を歩いていたところ、通行人と肩がぶつかり、気に障ったAはその通行人を殴り倒してしまいました。
後日、奈良県香芝警察署の警察官が自宅を訪れAは傷害の疑いで逮捕されることになってしまいました。
急に自宅に警察が来て驚いていた両親でしたが、何か対処しなくてはならない、と大阪にある刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
傷害事件
ケンカなどで相手にケガをさせてしまうと傷害罪となります。
罰則については平成17年に懲役が10年から15年にひきあげられました。
今回のような暴行による傷害の場合、相手をケガさせてやろうという傷害の故意までなくとも殴ってやろうという暴行の故意があれば足りるとされています。
なお、傷害罪は今回の事例のような暴行など有形的な方法によるものだけでなく、いたずら電話をかけ続けて相手をノイローゼにさせたとして傷害罪が成立した事例もあります。
こういった無形的方法での傷害については傷害の故意が必要であるとされています。
傷害罪の弁護活動については示談交渉をしていき、示談の締結を目指していくことが挙げられます。
こうした示談の有無や相手のけがの程度、ケンカになった原因など様々な要素が考慮されて終局処分は判断されていくことになりますので、傷害事件を起こしてしまった場合は専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
身体拘束を受けていない場合は、無料法律相談にお越しください。
そしてもしも、ご家族や大切な人が逮捕などの身体拘束を受けている場合にはまず、初回接見サービスをご利用ください。
初回接見
身体を拘束されている場合に外部の者と面会し、又は書類、物の授受をすることができる権利のことを接見交通権といいます。
弁護士以外の方が面会する場合、勾留されている被疑者、被告人に対しては接見禁止が付いていなければ面会はできますが、立会人がつき、時間も限られており、夕方以降や土日はまず接見できません。
また、逮捕から勾留が決定するまでの間については、一般の方が面会できることはあまりなく、ご家族は事情を把握できないままに過ごさなくてはなりません。
したがって、身体を拘束された方の状況や今後どうなるかを知りたいときは、弁護士に接見を依頼することになります。
弁護士との接見では立会人もいませんし、時間の制限もありません。
例外的に捜査などにより外出していて被疑者がいない場合は接見指定を受けて時間指定されることがありますが、基本的にはいつでも接見できます。
弁護士の接見には上記のような利点がありますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたならすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見をご依頼いただければ弁護士は24時間以内に接見に伺い、身体拘束を行けているご本人様からご事情をお聞きした上で見通しを立てたり、取調べの対応などについてアドバイスしたりします。
そのうえで初回接見をご依頼いただいた方に対して今後の見通しを含めてご報告させていただきます。
奈良の事件にも対応しています
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では大阪、京都といった近隣の都市にある支部の弁護士が奈良県にも活動の範囲を広げて対応しています。
刑事事件に強い弁護士が奈良県の警察署であっても24時間以内に初回接見に伺いますので、もしもご家族が逮捕されている方がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。