器物損壊事件の弁護活動

器物損壊事件の弁護活動

器物損壊事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良市山陵町に住むAはアパートの隣人と騒音やゴミ出しのことでいつもトラブルになっていました。
あるとき、ついに我慢の限界が来たAは隣人が出掛けているときに隣人の部屋の鍵穴に接着剤を注入し、鍵穴を使えなくしました。
帰宅した隣人は部屋に入ることができず、鍵を取り替えるしかありませんでした。
翌日、隣人はきっとAの仕業に違いないと奈良県奈良西警察署器物損壊の被害届を提出することにしました。
後日Aは警察から呼び出しを受け、このままでは逮捕されてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

器物損壊

刑法第261条に規定されており、他人の物を損壊した場合に「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を規定しています。
損壊とは文字通り物を使えないように壊すことはもちろん、その物の効用を害する一切の行為が器物損壊にあたります。
過去には、食器に放尿した、というように洗えば何の問題もなく使えるような場合でも、心理的に使用できないようになったということで器物損壊が適用された例もあります。

親告罪

器物損壊親告罪であると規定されています。
親告罪とは告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴することができない罪のことを指します。
この親告罪の弁護活動では、示談交渉が非常に重要となります。
すでに告訴されてしまっていたとしても告訴は取り消すことができますので、告訴取消しを内容に含めた示談を締結することができれば、起訴されることはありません。
示談締結に成功し、不起訴処分を獲得することができれば、前科がつくこともなく、刑事事件化してしまった不利益を最小限に抑えて事件を終了させることができます。

近隣トラブルが刑事事件化

今回の事例のように、近隣トラブルが刑事事件化してしまったような場合には、対立が激しく、示談交渉は困難になることが予想されます。
特にトラブルとなった本人やその家族が直接示談交渉をしてしまうと、お互いに感情的になってしまい、あまり上手くいかないことが多いです。
このように困難と思える示談交渉は刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にあるので、安心しておまかせいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、示談交渉の経験豊富な刑事事件専門の弁護士が多数在籍しております。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回のAは警察から呼び出しを受けて無料法律相談にお越し下さいました。
警察から呼び出しを受けるという経験はほとんどの方がはじめてだと思います。
何の知識もなく、警察の言いなりになってしまうと思わぬ不利益を被ることになってしまいますので、Aのように警察から呼び出しを受けたら、弁護士に相談した方がよいでしょう。
このような不利益は逮捕された方であればなおさらです。
そのため、ご家族が逮捕されたという場合には、すぐに初回接見で弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談、初回接見サービスでは、事件の見通しはもちろんのこと、警察からの取調べのアドバイスも行っております。
奈良県で器物損壊事件、その他刑事事件でお困りの方がおられましたら、お気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて専門のスタッフが24時間お電話をお待ちしております。

 

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