強要罪で逮捕

強要罪で逮捕

強要罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む会社員のAは、酔っ払ってしまうと他人に対して攻撃的になってしまう癖を持っていました。
あるとき、自宅近くの呑み屋さんで友人とお酒を飲んでいたAは店員の態度が悪いことに腹を立てました。
Aはすぐに店長を呼び出し、土下座して謝れ、と言って店長に土下座を強要しました。
Aは会計を支払い、店を出ていきましたが、居合わせた他の客がSNSで土下座を強要させていた場面の動画を拡散し、この映像はワイドショーなどで話題となりました。
数日後、Aの自宅に奈良県天理警察署の警察官が訪れ、Aは強要罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

強要罪

強要罪刑法第223条に規定されており、脅迫、暴行を用いて、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害した場合について、「3年以下の懲役」の罰則が規定されています。
強要罪には、罰金刑の規定がないため、起訴されてしまうと無罪を獲得できなれば、執行猶予判決を目指していくことになります。
脅迫、暴行の内容についてですが、脅迫は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」することを指し、223条2項では、親族の「生命、身体、自由、名誉又は財産」に対する脅迫も同様であるとされています。
さらに223条3項には、未遂についても処罰すると規定されているため、例えば、脅迫して相手に土下座を要求したが、相手は土下座しなかったという場合でも、処罰されることになるのです。
もちろん、土下座された人が必ず強要罪になるというわけではなく、店長が謝罪のため、自ら土下座したような場合には、強要罪とはなりません。

店員とのトラブルが刑事事件に

今回の事例のように飲食店や販売店などで、店員とトラブルになってしまい、最終的に刑事事件になってしまうことは珍しくありません。
暴行や傷害のように暴力を振るったりした場合はもちろん、苦情の言い方や過度なサービスの要求によっては、強要、脅迫、恐喝となってしまう可能性もあります。
もしも、店員とのトラブルが刑事事件になったり、なってしまいそうだということがあれば、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。

カメラと報道

近年はカメラ付きスマートフォンが普及しており、一人一台カメラを持っているのが当たり前の時代となりました。
ニュース番組を見ていても、よく視聴者提供の映像が流れています。
今回の事例でもあるように、その場に居合わせた人が映像をすぐに撮ることができるのです。
さSNSで話題となり、ワイドショーなどで取り上げられるということも珍しくありません。
そのため、事件のときに警察を呼ばれず、そのまま帰ったとしても安心はできません。
今の時代、どこから事件が発覚するか分かりませんし、被害者が被害届を出したり、通報したりして、警察の捜査が開始されれば、いたるところに防犯カメラもあるので、特定されてしまう可能性は高いといえるでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
刑事事件化していない段階でも、どういった犯罪行為にあたる可能性があるのか、事件化した場合どのようになってしまうのか、といったご相談も受け付けておりますので、刑事事件に発展しそうなことをしてしまったと思ったなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
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